有価証券報告書-第48期(令和1年10月21日-令和2年10月20日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、以下の事項を除き役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
当社の役員の報酬等の限度額は、平成30年1月18日開催の第45回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額6億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません)、監査等委員である取締役については年額1億円以内と決議されております。当該決議当時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は12名、監査等委員である取締役は3名です。
当社の役員の報酬等については、基本報酬及び退職慰労金と会社の業績に応じて支給する賞与で構成されており、報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役です。
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、取締役会から報酬の決定に係る信任を受けた代表取締役が、上記限度額の範囲内において、それぞれの取締役の職務と貢献度に応じて決定しております。
また、各監査等委員である取締役の報酬は、上記限度額の範囲内において、常勤・非常勤の別、業務分担の状況等を考慮し、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、当社は在職中の功労に報いるため、役員退職慰労金規程により算定した役員退職慰労金を、株主総会決議を経て退任時に支給しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、以下の事項を除き役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
当社の役員の報酬等の限度額は、平成30年1月18日開催の第45回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額6億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません)、監査等委員である取締役については年額1億円以内と決議されております。当該決議当時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は12名、監査等委員である取締役は3名です。
当社の役員の報酬等については、基本報酬及び退職慰労金と会社の業績に応じて支給する賞与で構成されており、報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役です。
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、取締役会から報酬の決定に係る信任を受けた代表取締役が、上記限度額の範囲内において、それぞれの取締役の職務と貢献度に応じて決定しております。
また、各監査等委員である取締役の報酬は、上記限度額の範囲内において、常勤・非常勤の別、業務分担の状況等を考慮し、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、当社は在職中の功労に報いるため、役員退職慰労金規程により算定した役員退職慰労金を、株主総会決議を経て退任時に支給しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労 引当金繰入 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 96,950 | 86,400 | ― | 10,550 | 11 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | 5,850 | 5,400 | ― | 450 | 1 |
| 社外役員 | 1,300 | 1,200 | ― | 100 | 2 |
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(千円) | 使用人兼務役員(名) | 内容 |
| 40,200 | 5 | 使用人としての給与であります。 |