有価証券報告書-第53期(2024/10/21-2025/10/20)
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は以下のとおりです。
イ.基本方針
監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役の報酬等については、基本報酬及び退職慰労金と業績に応じて支給される業績連動報酬としての賞与で構成されており、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するとともに、取締役個々の職責等を踏まえた適正な水準となることを基本方針とする。社外取締役及び監査等委員である取締役については、独立性を鑑み、原則として基本報酬(月額報酬)のみとする。
ロ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、職位、職責、業績貢献度、そして在任年数等に基づき、当社の業績及び従業員の給与水準をも考慮しながら決定する。
ハ.業績連動報酬の内容及び額又は数の算定方針の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役の賞与は金銭報酬とし、会社の業績及び従業員への支給水準等を勘案し決定する。
ニ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の監査等委員及び社外取締役を除く取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役の種類別の報酬割合については、基本報酬100に対して賞与20、退職慰労金15を目安とする。
ホ.監査等委員である取締役を除く取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
監査等委員である取締役を除く取締役の個人別の報酬等の額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、基本報酬、賞与の額及びそれぞれの支給時期とする。
ヘ.監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
監査等委員である取締役の報酬等は、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮し、監査等委員である取締役の協議により決定する。
ト.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
代表取締役社長が監査等委員である取締役の助言を受けたうえで、方針案を策定し、令和3年2月25日開催の取締役会において決定方針を決議した。
② 取締役及び監査等委員である取締役の報酬額についての株主総会決議に関する事項
当社の役員報酬については、平成30年1月18日開催の第45回定時株主総会において、監査等委員である取締役を除く取締役については年額6億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、監査等委員である取締役については年額1億円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)は12名、監査等委員である取締役は3名(うち、社外取締役は2名)であります。
③ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断した理由
当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が決定方針と整合していることや、監査等委員及び社外取締役からの意見が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
⑤ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は以下のとおりです。
イ.基本方針
監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役の報酬等については、基本報酬及び退職慰労金と業績に応じて支給される業績連動報酬としての賞与で構成されており、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するとともに、取締役個々の職責等を踏まえた適正な水準となることを基本方針とする。社外取締役及び監査等委員である取締役については、独立性を鑑み、原則として基本報酬(月額報酬)のみとする。
ロ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、職位、職責、業績貢献度、そして在任年数等に基づき、当社の業績及び従業員の給与水準をも考慮しながら決定する。
ハ.業績連動報酬の内容及び額又は数の算定方針の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役の賞与は金銭報酬とし、会社の業績及び従業員への支給水準等を勘案し決定する。
ニ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の監査等委員及び社外取締役を除く取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役の種類別の報酬割合については、基本報酬100に対して賞与20、退職慰労金15を目安とする。
ホ.監査等委員である取締役を除く取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
監査等委員である取締役を除く取締役の個人別の報酬等の額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、基本報酬、賞与の額及びそれぞれの支給時期とする。
ヘ.監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
監査等委員である取締役の報酬等は、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮し、監査等委員である取締役の協議により決定する。
ト.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
代表取締役社長が監査等委員である取締役の助言を受けたうえで、方針案を策定し、令和3年2月25日開催の取締役会において決定方針を決議した。
② 取締役及び監査等委員である取締役の報酬額についての株主総会決議に関する事項
当社の役員報酬については、平成30年1月18日開催の第45回定時株主総会において、監査等委員である取締役を除く取締役については年額6億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、監査等委員である取締役については年額1億円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)は12名、監査等委員である取締役は3名(うち、社外取締役は2名)であります。
③ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断した理由
当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が決定方針と整合していることや、監査等委員及び社外取締役からの意見が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労 引当金繰入 | |||
| 監査等委員でない取締役(社外取締役を除く) | 106,765 | 88,650 | 8,940 | 9,175 | 9 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 3,852 | 3,510 | 50 | 292 | 1 |
| 監査等委員でない社外取締役 | 2,925 | 2,700 | ― | 225 | 1 |
| 社外取締役 | 9,100 | 8,400 | ― | 700 | 3 |
⑤ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(千円) | 使用人兼務役員(名) | 内容 |
| 21,450 | 5 | 使用人としての給与であります。 |