有価証券報告書-第39期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
当社は、2023年4月24日開催の取締役会にて、監査等委員会設置会社移行後の取締役を対象に、第39回定時株主総会の第2号議案(定款一部変更の件)、第5号議案(監査等委員でない取締役の報酬総額設定の件)、第6号議案(監査等委員である取締役の報酬総額設定の件)、第7号議案(監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)に対する業績
連動型株式報酬制度に係る報酬の額及び内容決定の件)が承認されることを条件として、新たな取締役の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議いたしました。
第39回定時株主総会にて各議案が承認されたため、当事業年度末における取締役の報酬等の決定方針は一部変更されております。
[監査等委員会設置会社移行後の取締役の報酬等の決定方針等]
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬は、定額的報酬である基本報酬(月額報酬)及び業績連動的な報酬である賞与とから成り、業績水準、職責、業績貢献度等を反映した評価体系に基づき決定しております。また、株式給付型インセンティブプランとして、社内取締役に対して株式給付信託制度(BBT)を導入しております。
なお、2023年6月22日開催の第39回定時株主総会において、監査等委員でない取締役の報酬限度額(年額)は400百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額(年額)は30百万円以内として決議しております。また、株式給付信託は、上記の監査等委員でない取締役の報酬限度額とは別枠で、2023年6月22日開催の第39回定時株主総会において承認されたものであります。
a. 監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の個人別の報酬等内容にかかる決定方針
2023年4月24日開催の取締役会において、監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しており、取締役会決議に基づき代表取締役会長がその具体的内容について委任を受けるものとしております。その権限の内容は、基本報酬の額及び担当事業の業績を踏まえた賞与の評価額であり、これらの権限を委任する理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ担当部門の評価を行うには代表取締役が最も適しているためであります、取締役会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるように、報酬委員会から諮問事項に対して答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役会長は、当該答申の内容に応じて個人別の報酬等を決定いたします。
b. 監査等委員である取締役(社外取締役を除く)の個人別の報酬等内容にかかる決定方針
独立性確保の観点および非業務執行であることから、定額報酬である基本報酬のみとする。
[当事業年度末における取締役の報酬等の決定方針等]
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬は、定額的報酬である基本報酬(月額報酬)及び業績連動的な報酬である賞与とから成り、業績水準、職責、業績貢献度等を反映した評価体系に基づき決定しております。また、株式給付型インセンティブプランとして、社内取締役に対して株式給付信託制度(BBT)を導入しております。
なお、2007年6月21日開催の第23回定時株主総会において、取締役の報酬限度額(年額)は300百万円以内、監査役の報酬限度額(年額)は30百万円以内として決議しております。また、株式給付信託は、上記取締役の報酬限度額とは別枠で、2016年6月16日開催の第32回定時株主総会において承認されたものであります。
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。取締役の個人別の報酬等については、取締役会決議に基づき代表取締役会長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価額としております。取締役会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるように、報酬委員会から諮問事項に対して答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役会長は、当該答申の内容に応じて取締役の個人別の報酬等を決定しております。
なお、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次の通りです。
a. 基本報酬に関する方針
取締役の基本報酬は、職位及び職責を反映した月額の固定報酬といたします。個人別の基本報酬は、同業他社の報酬水準、当社業績水準、従業員給与水準等を勘案した上で、総合的に決定いたします。
b. 業績連動報酬等に関する方針
取締役の業績連動報酬である賞与は、単年度の業績目標達成への意欲を更に高めることを目的としております。支給額については、予算達成度に応じて標準支給賞与総額に対し0~175%の範囲を目安として職責及び業績貢献度を勘案して決定し、毎年一定の時期に支給いたします。
c. 非金銭報酬等に関する方針
取締役の非金銭報酬である株式給付信託は、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高め、株主との利害共有を図るとともに、中期経営計画における業績目標の達成に向けた意欲を高めることを目的としております。付与ポイントについては、中期経営計画期間の重要な業績目標である営業利益達成率を業績指標として、職位等に応じて設定された標準付与ポイントを基準に業績に連動して0~120%の範囲で決定し、毎年一定の時期に支給いたします。なお、株価水準や環境変化等を勘案し、中期経営計画と整合するよう、取締役会の決議により3年ごとに標準付与ポイントの見直しを行うこととします。事業年度ごとの付与ポイントについては取締役会に報告いたします。
d. 報酬等の割合に関する方針
役員報酬等の構成については、区分に応じて次のとおりに適用いたします。
執行役員を兼務する取締役の職位別の報酬割合は、当社と同程度の事業規模である企業や同業他社の報酬水準をベンチマークとしながら、上位の職位ほど業績連動報酬の割合を高める構成とし、報酬委員会において検討を行います。取締役の個人別の報酬等については、報酬委員会の答申内容を尊重し、取締役会決議にもとづき委任を受けた代表取締役会長が内容を決定いたします。
(注)変動報酬は賞与及び1事業年度あたり株式給付信託の合計
②役員報酬の内容
a. 当事業年度における役員の報酬等の額の検討内容
変動報酬については、当社の重要な業績指標である営業利益を中心に前事業年度実績及び当事業年度期初計画等との比較を行った上で、上記①に従い報酬等の額を決定いたしました。
b. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)社外取締役及び社外監査役であります。
当社は、2023年4月24日開催の取締役会にて、監査等委員会設置会社移行後の取締役を対象に、第39回定時株主総会の第2号議案(定款一部変更の件)、第5号議案(監査等委員でない取締役の報酬総額設定の件)、第6号議案(監査等委員である取締役の報酬総額設定の件)、第7号議案(監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)に対する業績
連動型株式報酬制度に係る報酬の額及び内容決定の件)が承認されることを条件として、新たな取締役の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議いたしました。
第39回定時株主総会にて各議案が承認されたため、当事業年度末における取締役の報酬等の決定方針は一部変更されております。
[監査等委員会設置会社移行後の取締役の報酬等の決定方針等]
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬は、定額的報酬である基本報酬(月額報酬)及び業績連動的な報酬である賞与とから成り、業績水準、職責、業績貢献度等を反映した評価体系に基づき決定しております。また、株式給付型インセンティブプランとして、社内取締役に対して株式給付信託制度(BBT)を導入しております。
なお、2023年6月22日開催の第39回定時株主総会において、監査等委員でない取締役の報酬限度額(年額)は400百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額(年額)は30百万円以内として決議しております。また、株式給付信託は、上記の監査等委員でない取締役の報酬限度額とは別枠で、2023年6月22日開催の第39回定時株主総会において承認されたものであります。
a. 監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の個人別の報酬等内容にかかる決定方針
2023年4月24日開催の取締役会において、監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しており、取締役会決議に基づき代表取締役会長がその具体的内容について委任を受けるものとしております。その権限の内容は、基本報酬の額及び担当事業の業績を踏まえた賞与の評価額であり、これらの権限を委任する理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ担当部門の評価を行うには代表取締役が最も適しているためであります、取締役会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるように、報酬委員会から諮問事項に対して答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役会長は、当該答申の内容に応じて個人別の報酬等を決定いたします。
b. 監査等委員である取締役(社外取締役を除く)の個人別の報酬等内容にかかる決定方針
独立性確保の観点および非業務執行であることから、定額報酬である基本報酬のみとする。
[当事業年度末における取締役の報酬等の決定方針等]
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬は、定額的報酬である基本報酬(月額報酬)及び業績連動的な報酬である賞与とから成り、業績水準、職責、業績貢献度等を反映した評価体系に基づき決定しております。また、株式給付型インセンティブプランとして、社内取締役に対して株式給付信託制度(BBT)を導入しております。
なお、2007年6月21日開催の第23回定時株主総会において、取締役の報酬限度額(年額)は300百万円以内、監査役の報酬限度額(年額)は30百万円以内として決議しております。また、株式給付信託は、上記取締役の報酬限度額とは別枠で、2016年6月16日開催の第32回定時株主総会において承認されたものであります。
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。取締役の個人別の報酬等については、取締役会決議に基づき代表取締役会長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価額としております。取締役会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるように、報酬委員会から諮問事項に対して答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役会長は、当該答申の内容に応じて取締役の個人別の報酬等を決定しております。
なお、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次の通りです。
a. 基本報酬に関する方針
取締役の基本報酬は、職位及び職責を反映した月額の固定報酬といたします。個人別の基本報酬は、同業他社の報酬水準、当社業績水準、従業員給与水準等を勘案した上で、総合的に決定いたします。
b. 業績連動報酬等に関する方針
取締役の業績連動報酬である賞与は、単年度の業績目標達成への意欲を更に高めることを目的としております。支給額については、予算達成度に応じて標準支給賞与総額に対し0~175%の範囲を目安として職責及び業績貢献度を勘案して決定し、毎年一定の時期に支給いたします。
c. 非金銭報酬等に関する方針
取締役の非金銭報酬である株式給付信託は、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高め、株主との利害共有を図るとともに、中期経営計画における業績目標の達成に向けた意欲を高めることを目的としております。付与ポイントについては、中期経営計画期間の重要な業績目標である営業利益達成率を業績指標として、職位等に応じて設定された標準付与ポイントを基準に業績に連動して0~120%の範囲で決定し、毎年一定の時期に支給いたします。なお、株価水準や環境変化等を勘案し、中期経営計画と整合するよう、取締役会の決議により3年ごとに標準付与ポイントの見直しを行うこととします。事業年度ごとの付与ポイントについては取締役会に報告いたします。
d. 報酬等の割合に関する方針
役員報酬等の構成については、区分に応じて次のとおりに適用いたします。
| 役員区分 | 定額報酬 | 変動報酬 | |
| 基本報酬 | 賞与 | 株式給付信託 | |
| 執行役員を兼務する取締役 | ● | ● | ● |
| 社外取締役 | ● | - | - |
| 監査役 | ● | - | - |
執行役員を兼務する取締役の職位別の報酬割合は、当社と同程度の事業規模である企業や同業他社の報酬水準をベンチマークとしながら、上位の職位ほど業績連動報酬の割合を高める構成とし、報酬委員会において検討を行います。取締役の個人別の報酬等については、報酬委員会の答申内容を尊重し、取締役会決議にもとづき委任を受けた代表取締役会長が内容を決定いたします。
| 役員区分 | 定額報酬:変動報酬(注) |
| 取締役 会長執行役員 | 5 : 5 |
| 執行役員を兼務する取締役(会長執行役員を除く) | 6 : 4 |
(注)変動報酬は賞与及び1事業年度あたり株式給付信託の合計
②役員報酬の内容
a. 当事業年度における役員の報酬等の額の検討内容
変動報酬については、当社の重要な業績指標である営業利益を中心に前事業年度実績及び当事業年度期初計画等との比較を行った上で、上記①に従い報酬等の額を決定いたしました。
b. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 株式給付信託、役員区分ごとの報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 279,402 | 128,970 | 140,000 | 10,432 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 6,000 | 6,000 | - | - | 1 |
| 社外役員(注) | 21,300 | 21,300 | - | - | 7 |
(注)社外取締役及び社外監査役であります。