有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/26 11:25
【資料】
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【項目】
92項目
①【ストックオプション制度の内容】
(アドアーズ株式会社第1回新株予約権)
決議年月日2016年7月5日
付与対象者の区分及び人数(名)当社、当社子会社及び当社孫会社の取締役 13
当社及び当社子会社の従業員 9
新株予約権の数(個)※115,000 (注)1・2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び
数(株)※
普通株式 11,500,000 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)※130 (注)3
新株予約権の行使期間 ※自 2016年7月20日 至 2021年7月19日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※
発行価格 130(注)4
資本組入額 65
新株予約権の行使の条件 ※(注)6
新株予約権の譲渡に関する事項 ※(注)5
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)8

※ 当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年2月29日)
において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載
を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個当たりの発行価額は、100円とする。
2.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株と
する。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同
じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予
約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果
生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場
合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとす
る。
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」とい
う。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調
整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前付与株式数 ×――――――――――――――――
分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の
処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の
移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株あたり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にか
かる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行
株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他こ
れらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を
行うことができるものとする。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記4.(1)記載の資本金等増加限度額から、上記4.(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
6.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に株式会社東京証券取引所に
おける当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額(但し、上記3.に準じて取締役会により適切に
調整されるものとする。)に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株
予約権を上記の場合に該当した日の翌営業日から1か月以内に行使しなければならないものとする。但し
、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
①当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
②当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが
明した場合
③当社が上場廃止となる場合、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他
これらに準ずる倒産処理手続開始の申立てがなされる場合、その他本新株予約権発行日において前提とさ
れていた事情に大きな変更が生じた場合
④その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
(2)新株予約権者は、上記6.(1)に該当する場合を除き、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至
るまでの間に、いずれかの連続する5取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引
終値がすべて本新株予約権の行使価額(但し、上記3.に準じて取締役会により適切に調整されるものと
する。)の200%を上回った場合にのみ、翌営業日以降本新株予約権を行使することができるものとする。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとな
るときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、ま
たは当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認
を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもっ
て、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
8.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新
株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以
下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし
、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割
契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記8.(3)に従って決定され
る当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」の欄に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅
い日から「新株予約権の行使期間」の欄に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記6.に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記7.に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(株式会社KeyHolder第3回新株予約権)
決議年月日2019年6月19日
付与対象者の区分及び人数(名)当社の取締役、監査役及び従業員 12
新株予約権の数(個)※30,000 (注)1・2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び
数(株)※
普通株式 3,000,000 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)※97 (注)3
新株予約権の行使期間 ※自 2019年8月16日 至 2029年8月15日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※
発行価格 97(注)4
資本組入額 49
新株予約権の行使の条件 ※(注)6
新株予約権の譲渡に関する事項 ※(注)5
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)7・8

※ 当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年2月29日)
において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載
を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個当たりの発行価額は、100円とする。
2.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株と
する。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下
同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株
予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の
結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合
に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとす
る。
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)
に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金97円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整
し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額 ×――――――――――――――――
分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の
処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式
の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株あたり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式に
かかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規
発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他こ
れらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を
行うことができるものとする。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記4.(1)記載の
資本金等増加限度額から、上記4.(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
6.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に株式会社東京証券取引所にお
ける当社普通株式の普通取引終値(以下「株価終値」という。)が一度でも下記①乃至③に掲げる条件を満
たした場合、各号に掲げる割合を上限として新株予約権を行使することができる。
① 連続する5取引日の株価終値が行使価額に120%を乗じた価額を上回った場合:30%
② 株価終値が行使価額に150%を乗じた価額を上回った場合:60%
③ 株価終値が260円(ただし、本新株予約権の割当日以後に行使価額が調整された場合には上記3.に準じて
適切に調整されるものとする。)を上回った場合:100%
(2)上記6.(1)に拘わらず、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に株価終値が一度で
も行使価額に50%を乗じた価額を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額
で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは
この限りではない。
① 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
② 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判
明した場合
③ 当社が上場廃止となる場合、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他
これらに準ずる倒産処理手続開始の申立てがなされる場合、その他本新株予約権発行日において前提とさ
れていた事情に大きな変更が生じた場合
④ その他上記に準じ、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過すること
となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は
当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要し
ない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新
株予約権の全部を無償で取得することができる。
8.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権
者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編
対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件
に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割
計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記8.(3)に従って決定され
る当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」の欄に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅
い日から「新株予約権の行使期間」の欄に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するもの
とする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記6.に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記7.に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(株式会社KeyHolder第4回新株予約権)
決議年月日2019年6月19日
付与対象者の区分及び人数(名)当社並びに当社完全子会社の取締役及び従業員 174
当社完全子会社以外の子会社の取締役及び従業員 26
新株予約権の数(個)※19,185 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び
数(株)※
普通株式 1,918,500 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※97 (注)2
新株予約権の行使期間 ※自 2021年6月19日 至 2029年6月18日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※
発行価格 97(注)3
資本組入額 49
新株予約権の行使の条件 ※(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項 ※(注)4
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)6・7

※ 当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年2月29日)
において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載
を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とす
る。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下
同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株
予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の
結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合
に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとす
る。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)
に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金97円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整
し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額 ×――――――――――――――――
分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の
処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式
の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株あたり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式に
かかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規
発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他こ
れらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を
行うことができるものとする。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記3.(1)記載の
資本金等増加限度額から、上記3.(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式
及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。以下同じ。)の取締役、監査役又は使用人
のいずれかの地位を保有していることを要する。ただし、任期満了による退任及び定年退職その他正当な理
由があると当社が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過すること
となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又
は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を
要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもっ
て、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記5.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場
合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権
者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編
対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件
に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割
計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記7.(3)に従って決定され
る当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」の欄に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅
い日から「新株予約権の行使期間」の欄に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するもの
とする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記5.に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記6.に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

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