有価証券報告書-第56期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/30 9:10
【資料】
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【項目】
134項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役制度を採用しております。
監査役会については、社外監査役2名を含めた3名で組織し、経営の監視能力を強化するものであり、日常的な監査を行なうとともに、取締役会をはじめ重要な会議に出席し、適宜、助言・勧告を行なっており、客観性及び中立性の確保に努め円滑に機能しております。
監査役山田重嗣氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を原則として月1回開催しております。また必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
小屋町 朗11回11回
田中 健夫11回10回
山田 重嗣11回11回

監査役会における具体的な検討事項としては、取締役会へ出席及び決議方法の検討、取締役・執行役員の業務執行状況の監査、内部統制システムの運用状況の検討、会計監査人の監査方法並びに監査結果報告の聴取と内容検討等であります。
常勤監査役は上記活動の他に、経営戦略会議等の重要な会議へ出席し情報収集を行うと共に、担当役員及び従業員から事業・業務の遂行状況等についての意見聴取も日常的に行っております。また主要拠点の往査や決算監査における監査法人の期末監査への立ち合いを行い、会社の現況に対する監査役会全員の共通認識を図ると共に監査役会の監査の充実を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、経営企画室を中心に経理部や監査役会と連携し、3~7名の体制で会計監査および業務監査を実施しております。会計監査においては会計基準・社内規程の遵守における調査を行ない、業務監査においては経営に係わるタイムリーな事項を重点監査項目として設定し、社会通念や商取引慣行などのビジネスに伴うリスクの調査を行なうことで業務上の自浄能力の強化を図っております。内部監査の結果は代表取締役、取締役会、監査役会、ならびに会計監査人に直接報告され、指摘事項については被監査部門への説明を行ない、速やかに対策を検討しコンプライアンスの徹底や業務の改善に反映されており、経営上重要な役割を果たしております。
③ 会計監査の状況
a. 会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
21年間
c. 業務を執行した公認会計士
中井 清二
池田 洋平
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に携わる主な補助者は、公認会計士3名、その他10名であり、合計13名が携わっております。
e. 会計監査人の選定方針と理由
会計監査人の選任に際しては、監査役会において会計監査人の選定基準を設けて、会計監査人が会計監査を適正に行うために必要な品質管理の基準を遵守しているか確認しています。また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が法定の解任事由に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
なお、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、会計監査人に求められる独立性や法令遵守などの品質管理体制を有し、当社の会計監査が適正に行われることを確保する体制を備えているものと評価しております。
f. 監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。主に会計監査人の品質管理、監査チームの独立性、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係及びグループ監査の項目について個別に確認をした上で、総合的に評価をしております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明に基づく報酬
(百万円)
非監査証明に基づく報酬(百万円)監査証明に基づく報酬
(百万円)
非監査証明に基づく報酬(百万円)
提出会社33153442
連結子会社----
33153442

当社における非監査業務の内容ですが、前連結会計年度及び当連結会計年度において、IFRS対応システムの開発における会計、財務報告上の論点に関する助言、またクラウドサービスに対する保証業務についての対価を支払っております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査報酬は、監査日数、会社の規模及び業務の特性等の要素を勘案して適切に決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、当該事業年度の監査計画に係る監査日数・配員計画等から見積もられた報酬額に関する会計監査人の説明をもとに、前事業年度の実績の評価を踏まえ算定根拠等について確認し、その内容は妥当であると判断したため、会社法第399条第1項の同意を行っております。