有価証券報告書-第31期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行する方式によるもの、ならびに会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき新株予約権を発行する方式によるものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
① 会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社取締役、執行役および従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、定時株主総会において決議されたものは次のとおりであります。
(イ)平成18年8月29日定時株主総会決議
(注) その他細目については、平成18年8月29日開催の第21回定時株主総会決議およびその後の取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めております。
(ロ)平成19年8月29日定時株主総会決議
(注) その他細目については、平成19年8月29日開催の第22回定時株主総会決議およびその後の取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めております。
(ハ)平成20年8月22日定時株主総会決議
(注) その他細目については、平成20年8月22日開催の第23回定時株主総会決議およびその後の取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めております。
(ニ)平成21年8月27日定時株主総会決議
(注) その他細目については、平成21年8月27日開催の第24回定時株主総会決議およびその後の取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めております。
(ホ)平成22年8月26日定時株主総会決議
(注) その他細目については、平成22年8月26日開催の第25回定時株主総会決議およびその後の取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めております。
(ヘ)平成23年8月25日定時株主総会決議
(注) その他細目については、平成23年8月25日開催の第26回定時株主総会決議およびその後の取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めております。
(ト)平成24年8月24日定時株主総会決議
(注) その他細目については、平成24年8月24日開催の第27回定時株主総会決議およびその後の取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めております。
(チ)平成25年8月23日定時株主総会決議
(注) その他細目については、平成25年8月23日開催の第28回定時株主総会決議およびその後の取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めております。
(リ)平成26年8月21日定時株主総会決議
(注)1 その他細目については、平成26年8月21日開催の第29回定時株主総会決議およびその後の取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めております。
2 当社は平成26年10月24日、同年12月19日開催の取締役会および報酬委員会の決議により、当社取締役・執行役へのインセンティブ・プラン「役員報酬BIP信託」、当社従業員へのインセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」を導入しております。新株予約権の割当対象者は、新株予約権制度と株式報酬制度を選択することができます。
(ヌ)平成27年8月21日定時株主総会決議
(注)1 その他細目については、平成27年8月21日開催の第30回定時株主総会決議およびその後の取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めております。
2 当社は平成26年10月24日、同年12月19日開催の取締役会および報酬委員会の決議により、当社取締役・執行役へのインセンティブ・プラン「役員報酬BIP信託」、当社従業員へのインセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」を導入しております。新株予約権の割当対象者は、新株予約権制度と株式報酬制度を選択することができます。
(ル)平成28年8月24日定時株主総会決議
(注)1 当社が株式分割または併合を行う場合は次の算式により調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。ただし、かかる調整は、その時点で対象者が新株予約権を行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割・併合の比率
また、上記のほか、本総会決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で必要と認める株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。ただし、(注)1に定める株式数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
3 新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が割当日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、割当日の終値とする。なお、割当日以降に当社が株式分割または併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記に従い調整を行う場合の調整後払込金額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力の発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式の分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後払込金額は、当該株主総会の承認の直後に、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した新株予約権者(かかる新株予約権の行使により発行または移転される株式の数を、以下「承認前行使株式数」という。)に対しては、交付する株式数を次の算式により調整し、この場合に1株未満の端数を生ずるときは、これを切り捨てるものとする。
また、割当日後、普通株式の時価を下回る価格で普通株式を新たに発行する(会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づく新株予約権の行使の場合を除く。)場合、または自己株式を処分する場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記の算式において「既発行株式数」とは発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
上記のほか、割当日後、合併または会社分割等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整することができるものとする。
4 (1)新株予約権の割当を受けた対象者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約(以下、「割当契約」という)に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 新株予約権の割当日から2年経過した日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 新株予約権の割当日から4年経過した日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
5 その他の新株予約権の募集事項および細目については、本総会決議および今後の取締役会または取締役会の決議により委任を受けた執行役の決定に基づき、当社と割当対象者との間で締結する割当契約に定めるところによるものとする。また、付与対象者の区分ごとの人数については、今後の取締役会の決議に基づき定めることとする。
6 当社は平成26年10月24日、同年12月19日開催の取締役会および報酬委員会の決議により、当社取締役・執行役へのインセンティブ・プラン「役員報酬BIP信託」、当社従業員へのインセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」を導入しております。新株予約権の割当対象者は、新株予約権制度と株式報酬制度を選択することができます。
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行する方式によるもの、ならびに会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき新株予約権を発行する方式によるものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
① 会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社取締役、執行役および従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、定時株主総会において決議されたものは次のとおりであります。
(イ)平成18年8月29日定時株主総会決議
| 決議年月日 | 平成18年8月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 第1回発行分(平成18年12月21日取締役会決議) 当社の従業員 1,135名 当社の取締役(社外取締役を除く) 3名 第2回発行分(平成19年9月27日取締役会決議) 当社の取締役(社外取締役を除く) 2名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 |
| 株式の数 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 発行する新株予約権の総数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) その他細目については、平成18年8月29日開催の第21回定時株主総会決議およびその後の取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めております。
(ロ)平成19年8月29日定時株主総会決議
| 決議年月日 | 平成19年8月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 第1回発行分(平成19年10月12日取締役会決議) 当社の従業員 1,055名 第2回発行分(平成20年6月27日取締役会決議) 当社の従業員 1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 |
| 株式の数 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 発行する新株予約権の総数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) その他細目については、平成19年8月29日開催の第22回定時株主総会決議およびその後の取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めております。
(ハ)平成20年8月22日定時株主総会決議
| 決議年月日 | 平成20年8月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 第1回発行分(平成20年9月30日取締役会決議) 当社の従業員 472名 当社の取締役(社外取締役以外) 3名 当社の社外取締役 2名 第2回発行分(平成20年12月23日取締役会決議) 当社の従業員 1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 |
| 株式の数 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 発行する新株予約権の総数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) その他細目については、平成20年8月22日開催の第23回定時株主総会決議およびその後の取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めております。
(ニ)平成21年8月27日定時株主総会決議
| 決議年月日 | 平成21年8月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 第1回発行分(平成21年9月25日取締役会決議) 当社の従業員 492名 当社の社外取締役 2名 当社の執行役 2名 第2回発行分(平成22年6月30日取締役会決議) 当社の従業員 1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 |
| 株式の数 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 発行する新株予約権の総数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) その他細目については、平成21年8月27日開催の第24回定時株主総会決議およびその後の取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めております。
(ホ)平成22年8月26日定時株主総会決議
| 決議年月日 | 平成22年8月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 第1回発行分(平成22年9月22日取締役会決議) 当社の従業員 460名 当社の社外取締役 2名 当社の執行役 2名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 |
| 株式の数 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 発行する新株予約権の総数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) その他細目については、平成22年8月26日開催の第25回定時株主総会決議およびその後の取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めております。
(ヘ)平成23年8月25日定時株主総会決議
| 決議年月日 | 平成23年8月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 第1回発行分(平成23年9月13日取締役会決議) 当社の従業員 255名 当社の社外取締役 2名 当社の執行役 2名 第2回発行分(平成24年6月26日取締役会決議) 当社の従業員 1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 |
| 株式の数 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 発行する新株予約権の総数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) その他細目については、平成23年8月25日開催の第26回定時株主総会決議およびその後の取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めております。
(ト)平成24年8月24日定時株主総会決議
| 決議年月日 | 平成24年8月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 第1回発行分(平成24年9月12日取締役会決議) 当社の従業員 201名 当社の社外取締役 2名 当社の執行役 2名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 |
| 株式の数 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 発行する新株予約権の総数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) その他細目については、平成24年8月24日開催の第27回定時株主総会決議およびその後の取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めております。
(チ)平成25年8月23日定時株主総会決議
| 決議年月日 | 平成25年8月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 第1回発行分(平成25年9月13日取締役会決議) 当社の従業員 202名 当社の社外取締役 2名 当社の執行役 3名 第2回発行分(平成25年10月30日取締役会決議) 当社の従業員 1名 第3回発行分(平成26年3月26日取締役会決議) 当社の執行役 1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 |
| 株式の数 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 発行する新株予約権の総数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) その他細目については、平成25年8月23日開催の第28回定時株主総会決議およびその後の取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めております。
(リ)平成26年8月21日定時株主総会決議
| 決議年月日 | 平成26年8月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(注) | 第1回発行分(平成26年9月16日取締役会決議) 当社の従業員 268名 第2回発行分(平成27年7月17日取締役会決議) 当社の従業員 1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 |
| 株式の数 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 発行する新株予約権の総数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 その他細目については、平成26年8月21日開催の第29回定時株主総会決議およびその後の取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めております。
2 当社は平成26年10月24日、同年12月19日開催の取締役会および報酬委員会の決議により、当社取締役・執行役へのインセンティブ・プラン「役員報酬BIP信託」、当社従業員へのインセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」を導入しております。新株予約権の割当対象者は、新株予約権制度と株式報酬制度を選択することができます。
(ヌ)平成27年8月21日定時株主総会決議
| 決議年月日 | 平成27年8月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(注) | 第1回発行分(平成27年9月16日取締役会決議) 当社の従業員 47名 当社の社外取締役 1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 |
| 株式の数 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 発行する新株予約権の総数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 その他細目については、平成27年8月21日開催の第30回定時株主総会決議およびその後の取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めております。
2 当社は平成26年10月24日、同年12月19日開催の取締役会および報酬委員会の決議により、当社取締役・執行役へのインセンティブ・プラン「役員報酬BIP信託」、当社従業員へのインセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」を導入しております。新株予約権の割当対象者は、新株予約権制度と株式報酬制度を選択することができます。
(ル)平成28年8月24日定時株主総会決議
| 決議年月日 | 平成28年8月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の従業員 当社の社外取締役 当社の執行役 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 |
| 株式の数 | 450,000株を上限とする。(注)1 |
| 発行する新株予約権の総数 | 4,500個を上限とする。(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日後2年を経過した日から、当該取締役会決議の日後10年を経過する日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 当社が株式分割または併合を行う場合は次の算式により調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。ただし、かかる調整は、その時点で対象者が新株予約権を行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割・併合の比率
また、上記のほか、本総会決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で必要と認める株式数の調整を行うものとする。
2 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。ただし、(注)1に定める株式数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
3 新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が割当日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、割当日の終値とする。なお、割当日以降に当社が株式分割または併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割・併合の比率 |
上記に従い調整を行う場合の調整後払込金額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力の発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式の分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後払込金額は、当該株主総会の承認の直後に、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した新株予約権者(かかる新株予約権の行使により発行または移転される株式の数を、以下「承認前行使株式数」という。)に対しては、交付する株式数を次の算式により調整し、この場合に1株未満の端数を生ずるときは、これを切り捨てるものとする。
| 新規発行株式数 | = | (調整前払込金額-調整後払込金額) | × | 承認前行使株式数 |
| 調整後払込金額 | ||||
また、割当日後、普通株式の時価を下回る価格で普通株式を新たに発行する(会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づく新株予約権の行使の場合を除く。)場合、または自己株式を処分する場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記の算式において「既発行株式数」とは発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
上記のほか、割当日後、合併または会社分割等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整することができるものとする。
4 (1)新株予約権の割当を受けた対象者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約(以下、「割当契約」という)に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 新株予約権の割当日から2年経過した日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 新株予約権の割当日から4年経過した日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
5 その他の新株予約権の募集事項および細目については、本総会決議および今後の取締役会または取締役会の決議により委任を受けた執行役の決定に基づき、当社と割当対象者との間で締結する割当契約に定めるところによるものとする。また、付与対象者の区分ごとの人数については、今後の取締役会の決議に基づき定めることとする。
6 当社は平成26年10月24日、同年12月19日開催の取締役会および報酬委員会の決議により、当社取締役・執行役へのインセンティブ・プラン「役員報酬BIP信託」、当社従業員へのインセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」を導入しております。新株予約権の割当対象者は、新株予約権制度と株式報酬制度を選択することができます。