四半期報告書-第34期第1四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
(会計方針の変更等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2018年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2018年3月30日)が2018年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用可能となったことに伴い、当第1四半期会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用しました。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。これによる変更点は以下の通りです。
1)収益認識基準の変更
約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる主な変更点として、一部のライセンス販売について、従来、契約に定める許諾期間に渡って収益を認識しておりましたが、ライセンスが顧客に供与される時点において収益を認識する方法に変更いたしました。
この結果、利益剰余金の当期首残高は、287百万円増加しております。また、当第1四半期累計期間の売上高、営業利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽微であります。
2)契約獲得に伴う増分コスト
契約獲得によって発生した営業部門の賞与については、従来より資産計上をし、契約期間(サービス提供期間)に渡って、定額法により償却しておりましたが、当第1四半期会計期間より、資産計上の対象範囲とその償却期間の一部見直しを行っております。クラウド契約獲得による賞与に加えて、サポート契約獲得による賞与も資産計上の対象範囲とするとともに、その償却期間については、主として、契約期間によっておりますが、一部の契約形態については、将来の契約更新を含む見積契約期間または対象製品の見積耐用年数等に渡って、定額法により償却することとしております。
この結果、利益剰余金の当期首残高は、970百万円増加しております。また、当第1四半期累計期間の営業利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽微であります。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2018年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2018年3月30日)が2018年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用可能となったことに伴い、当第1四半期会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用しました。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。これによる変更点は以下の通りです。
1)収益認識基準の変更
約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる主な変更点として、一部のライセンス販売について、従来、契約に定める許諾期間に渡って収益を認識しておりましたが、ライセンスが顧客に供与される時点において収益を認識する方法に変更いたしました。
この結果、利益剰余金の当期首残高は、287百万円増加しております。また、当第1四半期累計期間の売上高、営業利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽微であります。
2)契約獲得に伴う増分コスト
契約獲得によって発生した営業部門の賞与については、従来より資産計上をし、契約期間(サービス提供期間)に渡って、定額法により償却しておりましたが、当第1四半期会計期間より、資産計上の対象範囲とその償却期間の一部見直しを行っております。クラウド契約獲得による賞与に加えて、サポート契約獲得による賞与も資産計上の対象範囲とするとともに、その償却期間については、主として、契約期間によっておりますが、一部の契約形態については、将来の契約更新を含む見積契約期間または対象製品の見積耐用年数等に渡って、定額法により償却することとしております。
この結果、利益剰余金の当期首残高は、970百万円増加しております。また、当第1四半期累計期間の営業利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽微であります。