有価証券報告書-第30期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
新株予約権
旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
(イ)平成17年8月24日定時株主総会決議(平成17年9月28日取締役会決議)
(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成17年9月28日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発行日以降に当社が株式分割または併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
5,000円は発行日の属する月の前月(平成17年9月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値4,840円と発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日、すなわち平成17年9月30日)の終値5,000円との比較により、5,000円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成19年10月1日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成21年10月1日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
(ロ)平成18年8月29日定時株主総会決議による従業員に対する新株予約権の発行(平成18年12月21日取締役会決議)
(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成18年12月21日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発行日以降に当社が株式分割または併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
5,490円は発行日(平成18年12月25日)の属する月の前月(平成18年11月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値5,419円と発行日の終値5,490円との比較により、5,490円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成20年12月25日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成22年12月25日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額5,490円と新株予約権付与時における公正な評価単価1,732円を合算しております。
(ハ)平成19年8月29日定時株主総会決議による従業員に対する新株予約権の発行(平成19年10月12日取締役会決議)
(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成19年10月12日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
5,240円は発行日(平成19年10月15日)の属する月の前月(平成19年9月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値5,104円と発行日の終値5,240円との比較により、5,240円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成21年10月15日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成23年10月15日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額5,240円と新株予約権付与時における公正な評価単価1,485円を合算しております。
(ニ)平成20年8月22日定時株主総会決議による取締役、執行役および従業員に対する新株予約権の発行(平成20年9月30日取締役会決議)
(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成20年9月30日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
4,787円は発行日(平成20年10月15日)の属する月の前月(平成20年9月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値4,787円と発行日の終値4,110円との比較により、4,787円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成22年10月15日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成24年10月15日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額4,787円と新株予約権付与時における公正な評価単価736円を合算しております。
(ホ)平成20年8月22日定時株主総会決議による従業員に対する新株予約権の発行(平成20年12月23日取締役会決議)
(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成20年12月23日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3,819円は発行日(平成21年1月15日)の属する月の前月(平成20年12月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値3,819円と発行日の終値3,640円との比較により、3,819円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成23年1月15日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成25年1月15日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額3,819円と新株予約権付与時における公正な評価単価650円を合算しております。
(ヘ)平成21年8月27日定時株主総会決議による取締役、執行役および従業員に対する新株予約権の発行(平成21年9月25日取締役会決議)
(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成21年9月25日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3,930円は発行日(平成21年10月15日)の属する月の前月(平成21年9月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値3,812円と発行日の終値3,930円との比較により、3,930円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成23年10月15日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成25年10月15日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額3,930円と新株予約権付与時における公正な評価単価649円を合算しております。
(ト)平成22年8月26日定時株主総会決議による取締役、執行役および従業員に対する新株予約権の発行(平成22年9月22日取締役会決議)
(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成22年9月22日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
4,338円は発行日(平成22年10月15日)の属する月の前月(平成22年9月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値4,338円と発行日の終値3,665円との比較により、4,338円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成24年10月15日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成26年10月15日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額4,338円と新株予約権付与時における公正な評価単価534円を合算しております。
(チ)平成23年8月25日定時株主総会決議による取締役、執行役および従業員に対する新株予約権の発行(平成23年9月13日取締役会決議)
(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成23年9月13日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
2,698円は発行日(平成23年9月28日)の属する月の前月(平成23年8月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値2,489円と発行日の終値2,698円との比較により、2,698円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成25年9月28日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成27年9月28日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額2,698円と新株予約権付与時における公正な評価単価524円を合算しております。
(リ)平成23年8月25日定時株主総会決議による従業員に対する新株予約権の発行(平成24年6月26日取締役会決議)
(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成24年6月26日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3,390円は発行日(平成24年7月2日)の属する月の前月(平成24年6月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値2,994円と発行日の終値3,390円との比較により、3,390円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成26年7月2日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成28年7月2日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額3,390円と新株予約権付与時における公正な評価単価648円を合算しております。
(ヌ)平成24年8月24日定時株主総会決議による取締役、執行役および従業員に対する新株予約権の発行(平成24年9月12日取締役会決議)
(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成24年9月12日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
4,025円は発行日(平成24年9月28日)の属する月の前月(平成24年8月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値3,698円と発行日の終値4,025円との比較により、4,025円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成26年9月28日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成28年9月28日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額4,025円と新株予約権付与時における公正な評価単価828円を合算しております。
(ル)平成25年8月23日定時株主総会決議による取締役、執行役および従業員に対する新株予約権の発行(平成25年9月13日取締役会決議)
(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成25年9月13日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3,942円は発行日(平成25年9月30日)の属する月の前月(平成25年8月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値3,942円と発行日の終値3,660円との比較により、3,942円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成27年9月30日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成29年9月30日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額3,942円と新株予約権付与時における公正な評価単価648円を合算しております。
(ヲ)平成25年8月23日定時株主総会決議による従業員に対する新株予約権の発行(平成25年10月30日取締役会決議)
(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成25年10月30日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
4,045円は発行日(平成25年11月15日)の属する月の前月(平成25年10月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値3,671円と発行日の終値4,045円との比較により、4,045円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成27年11月15日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成29年11月15日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額4,045円と新株予約権付与時における公正な評価単価824円を合算しております。
(ワ)平成25年8月23日定時株主総会決議による執行役に対する新株予約権の発行(平成26年3月26日取締役会決議)
(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成26年3月26日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
4,395円は発行日(平成26年4月15日)の属する月の前月(平成26年3月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値4,182円と発行日の終値4,395円との比較により、4,395円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成28年4月15日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成30年4月15日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額4,395円と新株予約権付与時における公正な評価単価904円を合算しております。
(カ)平成26年8月21日定時株主総会決議による取締役、執行役および従業員に対する新株予約権の発行(平成26年9月16日取締役会決議)
(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成26年9月16日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
4,280円は発行日(平成26年9月30日)の属する月の前月(平成26年8月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値4,275円と発行日の終値4,280円との比較により、4,280円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成28年9月30日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成30年9月30日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額4,280円と新株予約権付与時における公正な評価単価876円を合算しております。
(ヨ)平成26年8月21日定時株主総会決議による従業員に対する新株予約権の発行(平成27年7月17日取締役会決議)
(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成27年7月17日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
5,335円は発行日(平成27年7月31日)の属する月の前月(平成27年6月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値5,335円と発行日の終値5,220円との比較により、5,335円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成29年7月31日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成31年7月31日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額5,335円と新株予約権付与時における公正な評価単価889円を合算しております。
新株予約権
旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
(イ)平成17年8月24日定時株主総会決議(平成17年9月28日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年5月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年7月31日) | |
| 新株予約権の数(注)1 | 1,301個 | 1,273個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(注)1 | 130,100株 | 127,300株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注)2 | 5,000円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年10月1日から 平成27年8月24日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 5,000円 資本組入額 2,500円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成17年9月28日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発行日以降に当社が株式分割または併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割・併合の比率 |
5,000円は発行日の属する月の前月(平成17年9月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値4,840円と発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日、すなわち平成17年9月30日)の終値5,000円との比較により、5,000円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成19年10月1日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成21年10月1日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
(ロ)平成18年8月29日定時株主総会決議による従業員に対する新株予約権の発行(平成18年12月21日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年5月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年7月31日) | |
| 新株予約権の数(注)1 | 1,196個 | 1,177個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(注)1 | 119,600株 | 117,700株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注)2 | 5,490円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年12月25日から 平成28年8月29日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)5 | 発行価格 7,222円 資本組入額 3,611円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成18年12月21日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発行日以降に当社が株式分割または併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割・併合の比率 |
5,490円は発行日(平成18年12月25日)の属する月の前月(平成18年11月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値5,419円と発行日の終値5,490円との比較により、5,490円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成20年12月25日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成22年12月25日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額5,490円と新株予約権付与時における公正な評価単価1,732円を合算しております。
(ハ)平成19年8月29日定時株主総会決議による従業員に対する新株予約権の発行(平成19年10月12日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年5月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年7月31日) | |
| 新株予約権の数(注)1 | 1,383個 | 1,364個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(注)1 | 138,300株 | 136,400株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注)2 | 5,240円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年10月15日から 平成29年8月29日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)5 | 発行価格 6,725円 資本組入額 3,363円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成19年10月12日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割・併合の比率 |
5,240円は発行日(平成19年10月15日)の属する月の前月(平成19年9月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値5,104円と発行日の終値5,240円との比較により、5,240円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成21年10月15日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成23年10月15日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額5,240円と新株予約権付与時における公正な評価単価1,485円を合算しております。
(ニ)平成20年8月22日定時株主総会決議による取締役、執行役および従業員に対する新株予約権の発行(平成20年9月30日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年5月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年7月31日) | |
| 新株予約権の数(注)1 | 1,321個 | 1,308個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(注)1 | 132,100株 | 130,800株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注)2 | 4,787円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年10月15日から 平成30年9月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)5 | 発行価格 5,523円 資本組入額 2,762円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成20年9月30日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割・併合の比率 |
4,787円は発行日(平成20年10月15日)の属する月の前月(平成20年9月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値4,787円と発行日の終値4,110円との比較により、4,787円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成22年10月15日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成24年10月15日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額4,787円と新株予約権付与時における公正な評価単価736円を合算しております。
(ホ)平成20年8月22日定時株主総会決議による従業員に対する新株予約権の発行(平成20年12月23日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年5月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年7月31日) | |
| 新株予約権の数(注)1 | 35個 | 35個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(注)1 | 3,500株 | 3,500株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注)2 | 3,819円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年1月15日から 平成30年12月23日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)5 | 発行価格 4,469円 資本組入額 2,235円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成20年12月23日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割・併合の比率 |
3,819円は発行日(平成21年1月15日)の属する月の前月(平成20年12月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値3,819円と発行日の終値3,640円との比較により、3,819円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成23年1月15日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成25年1月15日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額3,819円と新株予約権付与時における公正な評価単価650円を合算しております。
(ヘ)平成21年8月27日定時株主総会決議による取締役、執行役および従業員に対する新株予約権の発行(平成21年9月25日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年5月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年7月31日) | |
| 新株予約権の数(注)1 | 1,189個 | 1,177個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(注)1 | 118,900株 | 117,700株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注)2 | 3,930円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年10月15日から 平成31年9月25日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)5 | 発行価格 4,579円 資本組入額 2,290円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成21年9月25日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割・併合の比率 |
3,930円は発行日(平成21年10月15日)の属する月の前月(平成21年9月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値3,812円と発行日の終値3,930円との比較により、3,930円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成23年10月15日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成25年10月15日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額3,930円と新株予約権付与時における公正な評価単価649円を合算しております。
(ト)平成22年8月26日定時株主総会決議による取締役、執行役および従業員に対する新株予約権の発行(平成22年9月22日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年5月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年7月31日) | |
| 新株予約権の数(注)1 | 1,474個 | 1,456個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(注)1 | 147,400株 | 145,600株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注)2 | 4,338円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年10月15日から 平成32年9月22日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)5 | 発行価格 4,872円 資本組入額 2,436円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成22年9月22日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割・併合の比率 |
4,338円は発行日(平成22年10月15日)の属する月の前月(平成22年9月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値4,338円と発行日の終値3,665円との比較により、4,338円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成24年10月15日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成26年10月15日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額4,338円と新株予約権付与時における公正な評価単価534円を合算しております。
(チ)平成23年8月25日定時株主総会決議による取締役、執行役および従業員に対する新株予約権の発行(平成23年9月13日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年5月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年7月31日) | |
| 新株予約権の数(注)1 | 1,511個 | 1,481個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(注)1 | 151,100株 | 148,100株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注)2 | 2,698円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年9月28日から 平成33年9月13日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)5 | 発行価格 3,222円 資本組入額 1,611円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成23年9月13日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割・併合の比率 |
2,698円は発行日(平成23年9月28日)の属する月の前月(平成23年8月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値2,489円と発行日の終値2,698円との比較により、2,698円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成25年9月28日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成27年9月28日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額2,698円と新株予約権付与時における公正な評価単価524円を合算しております。
(リ)平成23年8月25日定時株主総会決議による従業員に対する新株予約権の発行(平成24年6月26日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年5月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年7月31日) | |
| 新株予約権の数(注)1 | 50個 | 50個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(注)1 | 5,000株 | 5,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注)2 | 3,390円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年7月2日から 平成33年9月13日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)5 | 発行価格 4,038円 資本組入額 2,019円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成24年6月26日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割・併合の比率 |
3,390円は発行日(平成24年7月2日)の属する月の前月(平成24年6月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値2,994円と発行日の終値3,390円との比較により、3,390円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成26年7月2日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成28年7月2日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額3,390円と新株予約権付与時における公正な評価単価648円を合算しております。
(ヌ)平成24年8月24日定時株主総会決議による取締役、執行役および従業員に対する新株予約権の発行(平成24年9月12日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年5月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年7月31日) | |
| 新株予約権の数(注)1 | 1,974個 | 1,910個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(注)1 | 197,400株 | 191,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注)2 | 4,025円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年9月28日から 平成34年9月12日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)5 | 発行価格 4,853円 資本組入額 2,426円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成24年9月12日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割・併合の比率 |
4,025円は発行日(平成24年9月28日)の属する月の前月(平成24年8月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値3,698円と発行日の終値4,025円との比較により、4,025円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成26年9月28日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成28年9月28日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額4,025円と新株予約権付与時における公正な評価単価828円を合算しております。
(ル)平成25年8月23日定時株主総会決議による取締役、執行役および従業員に対する新株予約権の発行(平成25年9月13日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年5月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年7月31日) | |
| 新株予約権の数(注)1 | 2,246個 | 2,201個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(注)1 | 224,600株 | 220,100株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注)2 | 3,942円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年9月30日から 平成35年9月13日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)5 | 発行価格 4,590円 資本組入額 2,295円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成25年9月13日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割・併合の比率 |
3,942円は発行日(平成25年9月30日)の属する月の前月(平成25年8月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値3,942円と発行日の終値3,660円との比較により、3,942円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成27年9月30日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成29年9月30日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額3,942円と新株予約権付与時における公正な評価単価648円を合算しております。
(ヲ)平成25年8月23日定時株主総会決議による従業員に対する新株予約権の発行(平成25年10月30日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年5月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年7月31日) | |
| 新株予約権の数(注)1 | 50個 | 50個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(注)1 | 5,000株 | 5,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注)2 | 4,045円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年11月15日から 平成35年9月13日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)5 | 発行価格 4,869円 資本組入額 2,435円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成25年10月30日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割・併合の比率 |
4,045円は発行日(平成25年11月15日)の属する月の前月(平成25年10月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値3,671円と発行日の終値4,045円との比較により、4,045円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成27年11月15日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成29年11月15日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額4,045円と新株予約権付与時における公正な評価単価824円を合算しております。
(ワ)平成25年8月23日定時株主総会決議による執行役に対する新株予約権の発行(平成26年3月26日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年5月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年7月31日) | |
| 新株予約権の数(注)1 | 350個 | 350個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(注)1 | 35,000株 | 35,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注)2 | 4,395円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年4月15日から 平成35年9月13日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)5 | 発行価格 5,299円 資本組入額 2,650円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成26年3月26日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割・併合の比率 |
4,395円は発行日(平成26年4月15日)の属する月の前月(平成26年3月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値4,182円と発行日の終値4,395円との比較により、4,395円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成28年4月15日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成30年4月15日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額4,395円と新株予約権付与時における公正な評価単価904円を合算しております。
(カ)平成26年8月21日定時株主総会決議による取締役、執行役および従業員に対する新株予約権の発行(平成26年9月16日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年5月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年7月31日) | |
| 新株予約権の数(注)1 | 264個 | 259個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(注)1 | 26,400株 | 25,900株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注)2 | 4,280円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年9月30日から 平成36年9月16日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)5 | 発行価格 5,156円 資本組入額 2,578円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成26年9月16日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割・併合の比率 |
4,280円は発行日(平成26年9月30日)の属する月の前月(平成26年8月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値4,275円と発行日の終値4,280円との比較により、4,280円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成28年9月30日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成30年9月30日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額4,280円と新株予約権付与時における公正な評価単価876円を合算しております。
(ヨ)平成26年8月21日定時株主総会決議による従業員に対する新株予約権の発行(平成27年7月17日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年5月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年7月31日) | |
| 新株予約権の数(注)1 | -個 | 28個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | - | 普通株式 単元株式数は100株であります。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(注)1 | -株 | 2,800株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注)2 | -円 | 5,335円 |
| 新株予約権の行使期間 | - | 平成29年7月31日から 平成36年9月15日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)5 | - | 発行価格 6,224円 資本組入額 3,112円 |
| 新株予約権の行使の条件 | - | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | - | (注)4 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成27年7月17日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割・併合の比率 |
5,335円は発行日(平成27年7月31日)の属する月の前月(平成27年6月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値5,335円と発行日の終値5,220円との比較により、5,335円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成29年7月31日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成31年7月31日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額5,335円と新株予約権付与時における公正な評価単価889円を合算しております。