有価証券報告書-第32期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)

【提出】
2017/08/24 15:40
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【項目】
78項目
(2)【新株予約権等の状況】
新株予約権
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
(イ)平成19年8月29日定時株主総会決議による従業員に対する新株予約権の発行(平成19年10月12日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成29年5月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年7月31日)
新株予約権の数(注)1951個755個
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数は100株です。
同左
新株予約権の目的となる株式の数(注)195,100株75,500株
新株予約権の行使時の払込金額(注)25,240円同左
新株予約権の行使期間平成21年10月15日から
平成29年8月29日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)5発行価格 6,725円
資本組入額 3,363円
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成19年10月12日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
株式分割・併合の比率

5,240円は発行日(平成19年10月15日)の属する月の前月(平成19年9月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値5,104円と発行日の終値5,240円との比較により、5,240円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成21年10月15日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成23年10月15日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額5,240円と新株予約権付与時における公正な評価単価1,485円を合算しております。
(ロ)平成20年8月22日定時株主総会決議による取締役、執行役および従業員に対する新株予約権の発行(平成20年9月30日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成29年5月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年7月31日)
新株予約権の数(注)1787個673個
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数は100株であります。
同左
新株予約権の目的となる株式の数(注)178,700株67,300株
新株予約権の行使時の払込金額(注)24,787円同左
新株予約権の行使期間平成22年10月15日から
平成30年9月30日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)5発行価格 5,523円
資本組入額 2,762円
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成20年9月30日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
株式分割・併合の比率

4,787円は発行日(平成20年10月15日)の属する月の前月(平成20年9月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値4,787円と発行日の終値4,110円との比較により、4,787円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成22年10月15日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成24年10月15日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額4,787円と新株予約権付与時における公正な評価単価736円を合算しております。
(ハ)平成21年8月27日定時株主総会決議による取締役、執行役および従業員に対する新株予約権の発行(平成21年9月25日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成29年5月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年7月31日)
新株予約権の数(注)1591個545個
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数は100株であります。
同左
新株予約権の目的となる株式の数(注)159,100株54,500株
新株予約権の行使時の払込金額(注)23,930円同左
新株予約権の行使期間平成23年10月15日から
平成31年9月25日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)5発行価格 4,579円
資本組入額 2,290円
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成21年9月25日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
株式分割・併合の比率

3,930円は発行日(平成21年10月15日)の属する月の前月(平成21年9月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値3,812円と発行日の終値3,930円との比較により、3,930円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成23年10月15日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成25年10月15日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額3,930円と新株予約権付与時における公正な評価単価649円を合算しております。
(ニ)平成22年8月26日定時株主総会決議による取締役、執行役および従業員に対する新株予約権の発行(平成22年9月22日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成29年5月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年7月31日)
新株予約権の数(注)1936個867個
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数は100株であります。
同左
新株予約権の目的となる株式の数(注)193,600株86,700株
新株予約権の行使時の払込金額(注)24,338円同左
新株予約権の行使期間平成24年10月15日から
平成32年9月22日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)5発行価格 4,872円
資本組入額 2,436円
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成22年9月22日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
株式分割・併合の比率

4,338円は発行日(平成22年10月15日)の属する月の前月(平成22年9月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値4,338円と発行日の終値3,665円との比較により、4,338円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成24年10月15日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成26年10月15日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額4,338円と新株予約権付与時における公正な評価単価534円を合算しております。
(ホ)平成23年8月25日定時株主総会決議による取締役、執行役および従業員に対する新株予約権の発行(平成23年9月13日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成29年5月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年7月31日)
新株予約権の数(注)1634個561個
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数は100株であります。
同左
新株予約権の目的となる株式の数(注)163,400株56,100株
新株予約権の行使時の払込金額(注)22,698円同左
新株予約権の行使期間平成25年9月28日から
平成33年9月13日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)5発行価格 3,222円
資本組入額 1,611円
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成23年9月13日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
株式分割・併合の比率

2,698円は発行日(平成23年9月28日)の属する月の前月(平成23年8月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値2,489円と発行日の終値2,698円との比較により、2,698円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成25年9月28日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成27年9月28日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額2,698円と新株予約権付与時における公正な評価単価524円を合算しております。
(ヘ)平成23年8月25日定時株主総会決議による従業員に対する新株予約権の発行(平成24年6月26日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成29年5月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年7月31日)
新株予約権の数(注)150個50個
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数は100株であります。
同左
新株予約権の目的となる株式の数(注)15,000株5,000株
新株予約権の行使時の払込金額(注)23,390円同左
新株予約権の行使期間平成26年7月2日から
平成33年9月13日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)5発行価格 4,038円
資本組入額 2,019円
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成24年6月26日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
株式分割・併合の比率

3,390円は発行日(平成24年7月2日)の属する月の前月(平成24年6月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値2,994円と発行日の終値3,390円との比較により、3,390円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成26年7月2日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成28年7月2日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額3,390円と新株予約権付与時における公正な評価単価648円を合算しております。
(ト)平成24年8月24日定時株主総会決議による取締役、執行役および従業員に対する新株予約権の発行(平成24年9月12日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成29年5月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年7月31日)
新株予約権の数(注)11,156個1,059個
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数は100株であります。
同左
新株予約権の目的となる株式の数(注)1115,600株105,900株
新株予約権の行使時の払込金額(注)24,025円同左
新株予約権の行使期間平成26年9月28日から
平成34年9月12日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)5発行価格 4,853円
資本組入額 2,426円
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成24年9月12日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
株式分割・併合の比率

4,025円は発行日(平成24年9月28日)の属する月の前月(平成24年8月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値3,698円と発行日の終値4,025円との比較により、4,025円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成26年9月28日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成28年9月28日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額4,025円と新株予約権付与時における公正な評価単価828円を合算しております。
(チ)平成25年8月23日定時株主総会決議による取締役、執行役および従業員に対する新株予約権の発行(平成25年9月13日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成29年5月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年7月31日)
新株予約権の数(注)11,449個1,355個
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数は100株であります。
同左
新株予約権の目的となる株式の数(注)1144,900株135,500株
新株予約権の行使時の払込金額(注)23,942円同左
新株予約権の行使期間平成27年9月30日から
平成35年9月13日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)5発行価格 4,590円
資本組入額 2,295円
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成25年9月13日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
株式分割・併合の比率

3,942円は発行日(平成25年9月30日)の属する月の前月(平成25年8月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値3,942円と発行日の終値3,660円との比較により、3,942円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成27年9月30日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成29年9月30日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額3,942円と新株予約権付与時における公正な評価単価648円を合算しております。
(リ)平成25年8月23日定時株主総会決議による従業員に対する新株予約権の発行(平成25年10月30日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成29年5月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年7月31日)
新株予約権の数(注)125個25個
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数は100株であります。
同左
新株予約権の目的となる株式の数(注)12,500株2,500株
新株予約権の行使時の払込金額(注)24,045円同左
新株予約権の行使期間平成27年11月15日から
平成35年9月13日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)5発行価格 4,869円
資本組入額 2,435円
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成25年10月30日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
株式分割・併合の比率

4,045円は発行日(平成25年11月15日)の属する月の前月(平成25年10月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値3,671円と発行日の終値4,045円との比較により、4,045円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成27年11月15日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成29年11月15日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額4,045円と新株予約権付与時における公正な評価単価824円を合算しております。
(ヌ)平成25年8月23日定時株主総会決議による執行役に対する新株予約権の発行(平成26年3月26日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成29年5月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年7月31日)
新株予約権の数(注)1296個175個
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数は100株であります。
同左
新株予約権の目的となる株式の数(注)129,600株17,500株
新株予約権の行使時の払込金額(注)24,395円同左
新株予約権の行使期間平成28年4月15日から
平成35年9月13日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)5発行価格 5,299円
資本組入額 2,650円
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成26年3月26日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
株式分割・併合の比率

4,395円は発行日(平成26年4月15日)の属する月の前月(平成26年3月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値4,182円と発行日の終値4,395円との比較により、4,395円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成28年4月15日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成30年4月15日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額4,395円と新株予約権付与時における公正な評価単価904円を合算しております。
(ル)平成26年8月21日定時株主総会決議による取締役、執行役および従業員に対する新株予約権の発行(平成26年9月16日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成29年5月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年7月31日)
新株予約権の数(注)1206個198個
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数は100株であります。
同左
新株予約権の目的となる株式の数(注)120,600株19,800株
新株予約権の行使時の払込金額(注)24,280円同左
新株予約権の行使期間平成28年9月30日から
平成36年9月16日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)5発行価格 5,156円
資本組入額 2,578円
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成26年9月16日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
株式分割・併合の比率

4,280円は発行日(平成26年9月30日)の属する月の前月(平成26年8月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値4,275円と発行日の終値4,280円との比較により、4,280円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成28年9月30日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成30年9月30日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額4,280円と新株予約権付与時における公正な評価単価876円を合算しております。
(ヲ)平成26年8月21日定時株主総会決議による従業員に対する新株予約権の発行(平成27年7月17日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成29年5月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年7月31日)
新株予約権の数(注)128個28個
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数は100株であります。
同左
新株予約権の目的となる株式の数(注)12,800株2,800株
新株予約権の行使時の払込金額(注)25,335円同左
新株予約権の行使期間平成29年7月31日から
平成36年9月16日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)5発行価格 6,224円
資本組入額 3,112円
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成27年7月17日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
株式分割・併合の比率

5,335円は発行日(平成27年7月31日)の属する月の前月(平成27年6月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値5,335円と発行日の終値5,220円との比較により、5,335円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成29年7月31日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成31年7月31日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額5,335円と新株予約権付与時における公正な評価単価889円を合算しております。
(ワ)平成27年8月21日定時株主総会決議による従業員に対する新株予約権の発行(平成27年9月16日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成29年5月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年7月31日)
新株予約権の数(注)1441個421個
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数は100株であります。
同左
新株予約権の目的となる株式の数(注)144,100株42,100株
新株予約権の行使時の払込金額(注)25,200円同左
新株予約権の行使期間平成29年9月30日から
平成37年9月16日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)5発行価格 6,047円
資本組入額 3,024円
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成27年9月16日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
株式分割・併合の比率

5,200円は発行日(平成27年9月30日)の属する月の前月(平成27年8月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値5,200円と発行日の終値5,040円との比較により、5,200円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成29年9月30日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成31年9月30日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額5,200円と新株予約権付与時における公正な評価単価847円を合算しております。
(カ)平成28年8月24日定時株主総会決議による従業員に対する新株予約権の発行(平成28年9月21日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成29年5月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年7月31日)
新株予約権の数(注)1301個274個
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数は100株であります。
同左
新株予約権の目的となる株式の数(注)130,100株27,400株
新株予約権の行使時の払込金額(注)25,962円同左
新株予約権の行使期間平成30年10月5日から
平成38年9月21日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)5発行価格 6,934円
資本組入額 3,467円
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)4同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数とは、平成28年9月21日取締役会決議に基づき発行された新株予約権から、権利喪失した分を除いたものであります。
2 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
株式分割・併合の比率

5,962円は発行日(平成28年10月5日)の属する月の前月(平成28年9月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値5,962円と発行日の終値5,680円との比較により、5,962円としたものであります。
3 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成30年10月5日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成32年10月5日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
4 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額5,962円と新株予約権付与時における公正な評価単価972円を合算しております。

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