四半期報告書-第31期第1四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権の状況は次のとおりであります。
平成26年8月21日定時株主総会決議による、従業員に対する新株予約権の発行
(平成27年7月17日取締役会決議)
(注)1 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
5,335円は発行日(平成27年7月31日)の属する月の前月(平成27年6月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値5,335円と発行日の終値5,220円との比較により、5,335円としたものであります。
2 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成29年7月31日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成31年7月31日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
3 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額5,335円と新株予約権付与時における公正な評価単価889円を合算しております。
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権の状況は次のとおりであります。
平成26年8月21日定時株主総会決議による、従業員に対する新株予約権の発行
(平成27年7月17日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成27年7月17日 |
| 新株予約権の数 | 28個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 2,800株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注)1 | 5,335円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年7月31日から 平成36年9月16日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)4 | 発行価格 6,224円 資本組入額 3,112円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 発行日の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が発行日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
また、発効日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割・併合の比率 |
5,335円は発行日(平成27年7月31日)の属する月の前月(平成27年6月)の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値5,335円と発行日の終値5,220円との比較により、5,335円としたものであります。
2 (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役または従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
(2)新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
① 平成29年7月31日以降、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
② 平成31年7月31日以降、割当された権利のすべてを行使することができる。
(3)権利を割当された者が死亡した場合には、相続人が権利を行使することができる。
3 権利の譲渡および担保権の設定その他の処分は認めない。
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額5,335円と新株予約権付与時における公正な評価単価889円を合算しております。