有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/07/02 10:01
【資料】
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【項目】
120項目
(3)【監査の状況】
当社は業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、各種法令及び社内規程の遵守、資産の保全の確保を目的として、監査役監査及び内部監査を実施しております。
①監査役監査の状況
a.組織・人員・手続
監査役監査の組織・人員及び手続については、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」をご参照ください。
b.監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況
当事業年度において当社は監査役会を合計15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
区分氏名監査役会出席状況
常勤監査役(社外)山田 邦彦全15回中15回
常勤監査役亀山 信行全15回中15回
非常勤監査役(社外)布施木 孝叔全15回中15回

c.監査役会の主な検討事項
監査役会においては、監査の方針、監査の計画及び業務の分担、重点監査項目、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、競業取引・利益相反取引等が主な検討事項であります。
d.常勤及び非常勤監査役の活動状況
監査役の主な活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧や本社及び主要な事業所における業務及び財産状況の調査(実地監査)、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認等を次のとおり行っております。
活動状況常勤監査役非常勤監査役
代表取締役との意思疎通(定期会合の出席状況)全10回中10回全10回中7回
社外取締役との意思疎通(定期会合の出席状況)全9回中9回全9回中9回
取締役等との意思疎通(不定期な会合等の状況)全65回実施
内部監査部門との意思疎通(定期会合等の開催状況)全21回実施
取締役会への出席状況全17回中17回全17回中15回
重要会議(経営会議、決裁会等)への出席状況全25回中25回
その他会議(内部統制推進委員会等)への出席状況全8回中8回
実地監査(地方支社含む)の実施状況全25部署実施
会計監査人との定期会合及び連携等への出席状況全20回中20回定期会合出席5回

e.その他の主な監査活動
・監査役及び監査役会の監査報告書の作成
・法定備置書類の点検
・法定開示書類の監査(事業報告書、計算書類、決算短信、四半期報告書、有価証券報告書、コーポレート・ガバナンス報告書等)
・株主総会前後の監査(日程、招集、議案、議事運営、議事録、登記等)
・株主総会の監査(議事運営、口頭報告、決議方法等)
・重要な会議等の議事録の監査(取締役会、経営会議、決裁会、コンプライアンス統括委員会、内部統制推進委員会)
・役員(取締役・執行役員)の業務執行状況の監査
・経営幹部(各本部長)との個別面談によるコミュニケーションの醸成
・一般社員との個別面談による多面的な社内状況の把握
・決算説明会への参加等によるIR状況の把握
f.新型コロナウイルス感染症の影響
今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大が、監査役の監査活動の遂行自体に支障をきたしたことはなく、適正な監査を確保することができました。
今後、今回のような何らかの異常な事象が生じた場合、計画していた監査役の活動で実施が困難となったものがあれば、監査計画や監査方法等の見直し、会計監査人及び内部監査部門と全社的な監査活動の調整を随時行い、その都度、代替的な監査対応を行う等により、監査の遅れ等のリスクの低減を図ってまいります。
②内部監査の状況
当社における内部監査につきましては、監査部門として経営監査本部内に内部監査部を設置しております。経営監査本部内部監査部4名は、監査役及び公認会計士と連携し業務執行の適法性及び妥当性につきまして、全部門を対象として内部監査を実施しております。
③会計監査の状況
a.会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
24年間
c.業務を執行した公認会計士
森田高弘、廣田剛樹
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他5名
e.会計監査人の選定方針と理由
当社は、以下に記す「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に基づき、現任の会計監査人から新たな会計監査人を選任することが相当である特段の事由がないことから、現任の会計監査人を再任することといたしました。
<会計監査人の解任又は不再任の決定の方針>監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合若しくは監査役会が解任又は不再任が相当と認められる事由(新たな会計監査人を選任することが相当であると認められる事由を含む)が発生した場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、職業的専門家として、適切な品質管理のもとで適正な監査を実施していると評価いたしました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(百万円)
非監査業務に基づく報酬
(百万円)
監査証明業務に基づく報酬
(百万円)
非監査業務に基づく報酬
(百万円)
25-25-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、当社の組織や規模、業態等の特性と監査日数を勘案したうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の監査の実施状況、監査計画における監査時間及び要員計画、報酬見積りの算定根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等は妥当と判断いたしました。