有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/30 9:52
【資料】
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【項目】
115項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
a.組織・人員・手続
監査役監査の組織・人員及び手続については、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」をご参照ください。
b.監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況
当事業年度において当社は監査役会を合計14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
区分氏名監査役会出席状況
常勤監査役(社外)山田 邦彦100%(14回/14回)
常勤監査役亀山 信行100%(14回/14回)
非常勤監査役(社外)布施木 孝叔93%(13回/14回)

c.監査役会の主な検討事項
監査役会は、取締役会開催あと月次に開催している他、必要に応じて随時開催しております。当事業年度は、合計14回開催し、1回当たりの所要時間は約1時間15分でした。年間を通じて次のような決議・審議・協議・報告等がなされました。
・決議事項14件
監査役会の監査報告、監査役監査方針・監査計画・業務分担等、監査役会議長・常勤監査役・特定監査役の選定、監査関係予算、各種監査結果の判定、会計監査人の報酬に関する同意、会計監査人の再任、監査役会規程・監査役監査基準・内部統制システムに係る監査の実施基準の改定 等
・審議事項25件
監査役監査方針・監査計画・業務分担等の案、監査報告書の案、会計監査人の再任/不再任の評価プロセス、監査役会規程・監査役監査基準・内部統制システムに係る監査の実施基準の改定案 等
・協議事項1件
監査役の報酬額
・報告事項24件
期中監査・期末監査・実地監査等の結果、重点監査項目の結果、監査計画の進捗状況 等
d.常勤及び非常勤監査役の活動状況
監査役の主な活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧や本社及び主要な事業所における業務及び財産状況の調査(実地監査)、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認等を次のとおり行っております。
活動項目常勤監査役(出席状況)非常勤監査役(出席状況)
代表取締役との意思疎通(定期会合の出席状況)100%(10回/10回)60%(6回/10回)
社外取締役との意思疎通(定期会合の出席状況)100%(4回/4回)75%(3回/4回)
取締役等経営幹部との意思疎通(不定期な会合の状況)全164回実施
内部監査部門との意思疎通(定期会合等の開催状況)全18回実施
取締役会への出席状況100%(17回/17回)94%(16回/17回)
重要会議(経営会議・決裁会等)への出席状況100%(24回/24回)
その他会議(内部統制、サステナビリティ)出席状況100%(12回/12回)
実地監査の実施状況100%(26部署/26部署)
会計監査人との定期/不定期の会合等への出席状況100%(24回/24回)定期83%(5回/6回)
重点監査項目での事業部門の部長との個別ヒアリング100%(27部長/27部長)

e.その他の主な活動状況
・法定備置書類の調査
・公表前後の法定開示書類の監査(事業報告書、計算書類、決算短信、四半期報告書、有価証券報告書、コーポレート・ガバナンス報告書 等)
・株主総会前後の監査(日程、招集、議案、議事運営、議事録、登記 等)
・株主総会の監査(議事運営、口頭報告、決議方法 等)
・重要会議の議事録の監査(取締役会、経営会議、決裁会、内部統制推進委員会、サステナビリティ推進委員会 等)
・内部統制システムの運用状況等の監査
・役員(取締役・執行役員)の業務執行状況の監査
・総合消防訓練、事業継続計画(BCP)訓練への参加と監視
・会計監査人のKAM(監査上の主要な検討事項)の選定の過程における会計監査人との協議等
・サステナビリティの推進状況等の監視
・社員等の新型コロナウイルス感染の状況把握と対応状況の監視
・社員の就業状況、在宅勤務状況等の把握と労務管理や健康管理等の状況の監視
・重点監査項目の実施(第50期は「各事業部におけるコンプライアンスヘの取り組みの状況」を監査)
f.新型コロナウイルス感染症の影響
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するために、電話回線やインターネット等を経由した手段も活用しながら、監査活動を行ってまいりました。その結果、ほぼ計画どおりに実施することができ、監査未了のリスクは回避され、監査の実効性も確保することができました。
なお、地方も含めた各事業所等の実地監査につきましても、本社においてオンライン会議サービスを活用し、ライブ中継で重要書類や現物の確認及び職場環境等の視察を行い、現場の責任者からヒアリング等も実施いたしました。
今後、今回のような何らかの異常な事象が生じた場合、計画していた監査役の活動で実施が困難となったものがあれば、監査計画や監査方法等の見直し、会計監査人及び内部監査部門と全社的な監査活動の調整を随時行い、その都度、代替的な監査対応を行うことにより、監査の遅れ等のリスクを低減させ、監査の実効性の確保を図ってまいります。
②内部監査の状況
a.組織・人員・手続
当社の内部監査は、経営監査本部に内部監査部を設置し、内部監査規程及び監査計画に従い、業務運営組織に対して業務監査を実施しております。経営監査本部本部長は、代表取締役に内部監査報告書を提出し、その写しを常勤監査役に提出しております。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価及び報告を実施しております。内部監査部の要員は3名です。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の連携 (三様監査)
1)内部監査と監査役監査との連携状況
経営監査本部本部長は、監査役による効率的な監査の遂行に資するよう内部監査報告書の写し等を常勤監査役に提出の上、内部監査部部長とともに毎月常勤監査役と連絡会を開催することにより、監査役及び内部監査部相互の監査計画並びに実績を共有し、また随時意見交換を実施して連携を図りました。
2)内部監査と会計監査との連携状況
経営監査本部本部長と内部監査部部長は、会計監査人との四半期ごとの定期的な打合せや意見交換等に7回参加し連携を図りました。
3)監査役監査と会計監査との連携状況
監査役会は、期末監査期間において会計監査人より会計監査及び内部統制監査の手続き及び結果の概要につき報告を受け、意見交換を行いました。また、期中監査期間において会計監査人より定期の四半期会計監査レビュー報告や、監査役からの年間活動状況のヒアリング、その他様々な意見交換等の不定期な会合等を合わせて24回開催し、会計監査人の監査計画・重点監査項目・監査状況等の報告及び金融商品取引法上の会計監査報告書に新たに記載されることとなったKAM(監査上の主要な検討事項)の説明を受け、情報交換を図るとともに、有効かつ効率的な会計監査及び内部統制監査の遂行に向けて意見交換を行う等により連携を図りました。
会計監査人との主な連携等の内容実施時期監査役参加内部監査部参加
監査計画、四半期レビュー報告、決算監査報告5、7、8、11、2月100%(5回/5回)80%(4回/5回)
監査報酬・再任評価等でのヒアリング8、1月100%(2回/2回)
法定開示書類開示前点検の意見交換4、5、8、10、2月100%(5回/5回)
内部統制・IT全般統制監査等での意見交換11、3月100%(2回/2回)100%(2回/2回)
KAMに関する協議や情報交換等通期100%(10回/10回)

③会計監査の状況
a.会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
26年間
c.業務を執行した公認会計士
森田高弘、池田洋平
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名、会計士試験合格者等3名、その他5名
e.会計監査人の選定方針と理由
当社は、以下に記す「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に基づき、現任の会計監査人から新たな会計監査人を選任することが相当である特段の事由がないことから、現任の会計監査人を再任することといたしました。
<会計監査人の解任又は不再任の決定の方針>監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合若しくは監査役会が解任又は不再任が相当と認められる事由(新たな会計監査人を選任することが相当であると認められる事由を含む。)が発生した場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、職業的専門家として、適切な品質管理のもとで適正な監査を実施していると評価いたしました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(百万円)
非監査業務に基づく報酬
(百万円)
監査証明業務に基づく報酬
(百万円)
非監査業務に基づく報酬
(百万円)
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く。)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、当社の組織や規模、業態等の特性と監査日数を勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の監査の実施状況、監査計画における監査時間及び要員計画、報酬見積りの算定根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等は妥当と判断いたしました。