有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、競争力のある経営基盤を維持・向上させることにより、継続的に企業価値の最大化を図り、その成果をすべてのステークホルダーに還元することを経営の重要課題と認識しております。そのために、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させ、事業環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築してまいります。また、公平性及び透明性の確保のため、当社に関する情報をすべてのステークホルダーに迅速かつ適時・適切に開示することにより、当社に対する理解を深め適正な評価をしていただく、アカウンタビリティーの高い企業活動を行ってまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社であります。当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役を選任することにより、業務執行の公正性を監督する機能を強化しております。
現在の社外取締役4名につきましては、当社との取引等の利害関係はなく、それぞれの専門分野における豊富な知識や経験から、当社の取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場から当社の経営を監督していただくことを期待するものであります。
現在の社外監査役2名につきましては、当社との取引等の利害関係はありません。経営の意思決定と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、経営への監視を行っております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による業務執行への監督及び社外監査役による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
当社では、経営上の重要な意思決定機関及び経営監視機関として取締役会を位置付けております。取締役会は、「(2)①役員一覧」に記載の取締役12名で構成し、社外監査役2名を含めた監査役3名出席のもと、企業経営における重要な事項について審議を行った上で適切な意思決定を行うとともに、業務執行状況の監督を行うため、原則として毎月1回開催しております。
監査役会は、「(2)①役員一覧」に記載の常勤監査役2名、非常勤監査役1名の3名で構成し、公正かつ客観的な立場から経営活動全般を対象とした監査活動を行うため、原則として毎月1回開催しております。
監査役は、取締役会と協働して会社の監督機能の一翼を担い、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務の執行を監査することにより、企業及び企業集団が様々なステークホルダーへの利害に配慮するとともに、これらステークホルダーとの協働に努め、健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の創出を実現し、社会的信頼に応える良質な企業統治制度を確立する責務を負っております。また、取締役の職務執行に対して厳格な監視を行い、必要な指摘や提言を行うため、監査役全員が取締役会に出席しております。なお、常勤監査役のうち1名及び非常勤監査役1名が社外監査役であり、監査役成相宏は、税理士の資格を有しております。
そのほか、取締役会における迅速かつ的確な意思決定に寄与する機関として経営会議及び管理職会を常設しております。
経営会議は、社外取締役を除く取締役、執行役員及び常勤監査役の出席のもと、会社運営について意見交換を行い、経営に関する情報を共有する場として、原則として毎月1回開催しております。
管理職会は、社外取締役を除く取締役、執行役員及び各部門長の出席のもと、社内外の経営に関する最新情報やビジネス環境の共有と意思疎通を図る場として、毎月1回、取締役会の翌日に開催しております。
当社の企業統治の模式図は以下のとおりです。
2022年6月30日現在

③企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において、業務の適正を確保するための体制(以下、「内部統制システム」という。)を、以下のとおり決議しております。
当社は、「和、信頼、技術」を社是とし、「常に発展する技術者集団」、「発展の成果を社会に常に還元する企業」であることを企業理念として掲げ、すべてのステークホルダーから信頼を受ける会社をめざし、企業活動を通じて社会に貢献していくことを経営の基本方針としております。
これを実現するために、当社は内部統制システムを整備し、当社の業務の適正を確保することを経営の重要な責務と位置付けております。そして、会社法に基づき、代表取締役により具体的に実行されるべき当社の内部統制システムの構築において、遵守すべき基本方針を明らかにするとともに、会社法施行規則の定める同システムの体制整備に必要とされる各事項に関する大綱を定めております。
内部統制システムの構築は可及的速やかに実行すべきとし、かつ、不断の見直しによってその改善を図っております。以て、職務の執行において法令遵守の体制を整備した効率的な企業体制を作り、当社の企業価値向上につなげてまいります。そして、当社の全役職員は、日々の業務活動を通じ、内部統制システムの維持、改善に努めてまいります。
当社の内部統制システムにつきましては、次の基本方針に基づき構築しております。
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款等に適合することを確保するための体制
・代表取締役は、コンプライアンス統括委員会を設置し、企業行動憲章・倫理規範を制定し、法令遵守及び社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを全役職員に研修等により周知徹底する。
・コンプライアンス統括委員会は、全社横断的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努める。
・コンプライアンス統括委員会により設置された、内部統制推進委員会は、内部統制システムの整備、維持、改善を行う。内部統制推進委員会は、経営企画本部企画部を事務局とする。
・経営監査本部内部監査部は、コンプライアンス統括委員会と連携の上、法令遵守及び社会倫理の遵守の状況を監査する。
・これらの活動は定期的に取締役会及び監査役会に報告されるものとする。
・法令上疑義のある行為等について、従業員及び当社と取引関係にある会社の役職員が匿名で直接情報提供を行うことができる内部通報制度を運用する。内部通報に関する窓口は内部通報担当及び顧問弁護士事務所に設置する。
・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体の要求には、毅然とした態度で臨むことを全役職員に周知徹底する。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・代表取締役は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理につき、全社的に統括する責任者を取締役の中から任命する。
・取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程及び情報セキュリティマネジメントシステムに定める各管理マニュアルに従い、文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。
・取締役及び監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・代表取締役は、経営に重大な影響を及ぼすリスクを識別・分析・評価し、十分に認識した上で、リスク管理に関する規程を整備し、平時における損失の事前防止に重点を置いた対策を実行する。また、緊急事態発生時の通報経路及び責任体制を定め、有事の対応を迅速かつ適切に行うとともに防止策を講じる。
・事業に関するリスクについては、各事業部門が所管業務に係る管理を行うとともに、経営企画本部企画部が全社的な受注、売上、稼働、採算状況等の管理を行う。更に、経営監査本部リスク監視室が各事業部門のリスク管理状況の監視並びに監視対象受託業務の選定及び監視を行う。
・品質に関するリスクについては、品質マネジメントシステムに従い、各事業部門が所管業務に係る管理を行うとともに、経営監査本部品質管理部が全社的な管理を行う。
・情報セキュリティに関するリスクについては、情報セキュリティマネジメントシステムに従い、各部門が所管業務に係る教育、管理を行うとともに、経営監査本部情報セキュリティ推進室が全社的な管理を行う。
・環境に関するリスクについては、環境マネジメントシステムに従い、各部門が所管業務に係る管理を行うとともに、経営監査本部品質管理部が全社的な管理を行う。
・大規模災害等の発生に関するリスクについては、事業継続計画(BCP)に従い、各部門が所管業務に係る管理を行うとともに、管理本部総務部が全社的な管理を行う。
・リスク管理の実効性を確保するため、経営監査本部内部監査部は、各部門のリスク管理の状況を監査する。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化を図る。
①職務権限、意思決定ルールの策定
②会社運営について意見交換を行う場となる経営会議の設置
③取締役会による中期経営計画の策定、中期経営計画に基づく事業本部ごとの業績目標並びに本部ごとの予算の策定と、ITを活用した月次、四半期業績管理の実施
④経営会議及び取締役会による月次業績のレビューと改善策の実施
(5)当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(当社は親・子会社等が存在しないため、該当事項はありません。)
(6)財務報告の信頼性を確保するための体制
・当社は、金融商品取引法の定めに基づき、「財務報告に係る内部統制の構築及び評価の基本方針」を定め、財務報告の信頼性を確保するために必要な体制を構築する。
(7)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役が求めた場合は、監査役の下に業務を補助する部署を定め、使用人を配置する。
・当該使用人の人事異動については、監査役との適正な意思疎通に基づくものとする。
・当該使用人については、取締役からの独立性について十分配慮されるものとする。
(8)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
・取締役及び使用人は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告をする。主な報告事項は次のとおりとする。
①当社の内部統制システム構築にかかわる部門の活動状況
②当社の内部監査部門の活動状況
③当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
④毎月の経営状況として重要な事項
⑤重大な法令、定款違反行為
⑥内部通報制度の運用状況及び通報の内容
※使用人は③及び⑤に関する重大な事実を発見した場合は、監査役に直接報告することができるものとする。
・監査役に報告をした取締役及び使用人に対して、当該報告をしたことを理由とする不利な取扱いを行うことを禁止する。
(9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役と代表取締役との間の定期的な意見交換会を実施する。
・監査役は、必要に応じて会計監査人、取締役、使用人等から報告を求める。
・監査役会は、監査の実効性確保に係る各監査役の意見を十分に尊重しなければならない。
・監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
・リスク管理体制の整備の状況
経営企画本部企画部では、ソフトウェア開発における受注・売上状況及び開発プロジェクトの稼動・採算状況等を管理しております。これにより、事業を推進していく上での問題点の早期発見・対応を可能とし、事業を円滑に推進し事業リスクの低減を図っております。また、経営監査本部リスク監視室では、受注プロセスにおけるリスク評価や開発状況のモニタリングの正確性と適時性の監視を定期的に行う等、プロジェクトの不採算化防止に努めております。
経営監査本部情報セキュリティ推進室では、情報セキュリティマネジメントシステムの国際標準規格である「ISO/IEC 27001」の認証を取得し、業務情報の厳格な管理に努めております。
内部統制推進委員会では、財務報告に係る内部統制の評価作業の推進や内部統制に係る不備の検討を定期的に実施し、内部統制システムの整備、維持、改善に継続的に努めております。
・責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
・役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、取締役、監査役及び執行役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金及び争訟費用が填補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、故意または違法行為の場合には填補の対象としないこととしております。
・取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。
・取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任及び解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任は、累積投票によらない旨定款に定めております。
・取締役会で決議できる株主総会決議事項
①剰余金の配当等の決定機関
当社は、会社法第459条第1項各号に掲げる事項について、株主総会の決議によらず取締役会での決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするためであります。
②中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とするためであります。
③自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
・その他
当社は法律事務所と顧問契約を締結し、経営及び日常の業務に関して必要に応じて法律全般について助言と指導を受けております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、競争力のある経営基盤を維持・向上させることにより、継続的に企業価値の最大化を図り、その成果をすべてのステークホルダーに還元することを経営の重要課題と認識しております。そのために、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させ、事業環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築してまいります。また、公平性及び透明性の確保のため、当社に関する情報をすべてのステークホルダーに迅速かつ適時・適切に開示することにより、当社に対する理解を深め適正な評価をしていただく、アカウンタビリティーの高い企業活動を行ってまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社であります。当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役を選任することにより、業務執行の公正性を監督する機能を強化しております。
現在の社外取締役4名につきましては、当社との取引等の利害関係はなく、それぞれの専門分野における豊富な知識や経験から、当社の取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場から当社の経営を監督していただくことを期待するものであります。
現在の社外監査役2名につきましては、当社との取引等の利害関係はありません。経営の意思決定と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、経営への監視を行っております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による業務執行への監督及び社外監査役による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
当社では、経営上の重要な意思決定機関及び経営監視機関として取締役会を位置付けております。取締役会は、「(2)①役員一覧」に記載の取締役12名で構成し、社外監査役2名を含めた監査役3名出席のもと、企業経営における重要な事項について審議を行った上で適切な意思決定を行うとともに、業務執行状況の監督を行うため、原則として毎月1回開催しております。
監査役会は、「(2)①役員一覧」に記載の常勤監査役2名、非常勤監査役1名の3名で構成し、公正かつ客観的な立場から経営活動全般を対象とした監査活動を行うため、原則として毎月1回開催しております。
監査役は、取締役会と協働して会社の監督機能の一翼を担い、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務の執行を監査することにより、企業及び企業集団が様々なステークホルダーへの利害に配慮するとともに、これらステークホルダーとの協働に努め、健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の創出を実現し、社会的信頼に応える良質な企業統治制度を確立する責務を負っております。また、取締役の職務執行に対して厳格な監視を行い、必要な指摘や提言を行うため、監査役全員が取締役会に出席しております。なお、常勤監査役のうち1名及び非常勤監査役1名が社外監査役であり、監査役成相宏は、税理士の資格を有しております。
そのほか、取締役会における迅速かつ的確な意思決定に寄与する機関として経営会議及び管理職会を常設しております。
経営会議は、社外取締役を除く取締役、執行役員及び常勤監査役の出席のもと、会社運営について意見交換を行い、経営に関する情報を共有する場として、原則として毎月1回開催しております。
管理職会は、社外取締役を除く取締役、執行役員及び各部門長の出席のもと、社内外の経営に関する最新情報やビジネス環境の共有と意思疎通を図る場として、毎月1回、取締役会の翌日に開催しております。
当社の企業統治の模式図は以下のとおりです。
2022年6月30日現在

③企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において、業務の適正を確保するための体制(以下、「内部統制システム」という。)を、以下のとおり決議しております。
当社は、「和、信頼、技術」を社是とし、「常に発展する技術者集団」、「発展の成果を社会に常に還元する企業」であることを企業理念として掲げ、すべてのステークホルダーから信頼を受ける会社をめざし、企業活動を通じて社会に貢献していくことを経営の基本方針としております。
これを実現するために、当社は内部統制システムを整備し、当社の業務の適正を確保することを経営の重要な責務と位置付けております。そして、会社法に基づき、代表取締役により具体的に実行されるべき当社の内部統制システムの構築において、遵守すべき基本方針を明らかにするとともに、会社法施行規則の定める同システムの体制整備に必要とされる各事項に関する大綱を定めております。
内部統制システムの構築は可及的速やかに実行すべきとし、かつ、不断の見直しによってその改善を図っております。以て、職務の執行において法令遵守の体制を整備した効率的な企業体制を作り、当社の企業価値向上につなげてまいります。そして、当社の全役職員は、日々の業務活動を通じ、内部統制システムの維持、改善に努めてまいります。
当社の内部統制システムにつきましては、次の基本方針に基づき構築しております。
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款等に適合することを確保するための体制
・代表取締役は、コンプライアンス統括委員会を設置し、企業行動憲章・倫理規範を制定し、法令遵守及び社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを全役職員に研修等により周知徹底する。
・コンプライアンス統括委員会は、全社横断的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努める。
・コンプライアンス統括委員会により設置された、内部統制推進委員会は、内部統制システムの整備、維持、改善を行う。内部統制推進委員会は、経営企画本部企画部を事務局とする。
・経営監査本部内部監査部は、コンプライアンス統括委員会と連携の上、法令遵守及び社会倫理の遵守の状況を監査する。
・これらの活動は定期的に取締役会及び監査役会に報告されるものとする。
・法令上疑義のある行為等について、従業員及び当社と取引関係にある会社の役職員が匿名で直接情報提供を行うことができる内部通報制度を運用する。内部通報に関する窓口は内部通報担当及び顧問弁護士事務所に設置する。
・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体の要求には、毅然とした態度で臨むことを全役職員に周知徹底する。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・代表取締役は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理につき、全社的に統括する責任者を取締役の中から任命する。
・取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程及び情報セキュリティマネジメントシステムに定める各管理マニュアルに従い、文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。
・取締役及び監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・代表取締役は、経営に重大な影響を及ぼすリスクを識別・分析・評価し、十分に認識した上で、リスク管理に関する規程を整備し、平時における損失の事前防止に重点を置いた対策を実行する。また、緊急事態発生時の通報経路及び責任体制を定め、有事の対応を迅速かつ適切に行うとともに防止策を講じる。
・事業に関するリスクについては、各事業部門が所管業務に係る管理を行うとともに、経営企画本部企画部が全社的な受注、売上、稼働、採算状況等の管理を行う。更に、経営監査本部リスク監視室が各事業部門のリスク管理状況の監視並びに監視対象受託業務の選定及び監視を行う。
・品質に関するリスクについては、品質マネジメントシステムに従い、各事業部門が所管業務に係る管理を行うとともに、経営監査本部品質管理部が全社的な管理を行う。
・情報セキュリティに関するリスクについては、情報セキュリティマネジメントシステムに従い、各部門が所管業務に係る教育、管理を行うとともに、経営監査本部情報セキュリティ推進室が全社的な管理を行う。
・環境に関するリスクについては、環境マネジメントシステムに従い、各部門が所管業務に係る管理を行うとともに、経営監査本部品質管理部が全社的な管理を行う。
・大規模災害等の発生に関するリスクについては、事業継続計画(BCP)に従い、各部門が所管業務に係る管理を行うとともに、管理本部総務部が全社的な管理を行う。
・リスク管理の実効性を確保するため、経営監査本部内部監査部は、各部門のリスク管理の状況を監査する。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化を図る。
①職務権限、意思決定ルールの策定
②会社運営について意見交換を行う場となる経営会議の設置
③取締役会による中期経営計画の策定、中期経営計画に基づく事業本部ごとの業績目標並びに本部ごとの予算の策定と、ITを活用した月次、四半期業績管理の実施
④経営会議及び取締役会による月次業績のレビューと改善策の実施
(5)当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(当社は親・子会社等が存在しないため、該当事項はありません。)
(6)財務報告の信頼性を確保するための体制
・当社は、金融商品取引法の定めに基づき、「財務報告に係る内部統制の構築及び評価の基本方針」を定め、財務報告の信頼性を確保するために必要な体制を構築する。
(7)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役が求めた場合は、監査役の下に業務を補助する部署を定め、使用人を配置する。
・当該使用人の人事異動については、監査役との適正な意思疎通に基づくものとする。
・当該使用人については、取締役からの独立性について十分配慮されるものとする。
(8)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
・取締役及び使用人は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告をする。主な報告事項は次のとおりとする。
①当社の内部統制システム構築にかかわる部門の活動状況
②当社の内部監査部門の活動状況
③当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
④毎月の経営状況として重要な事項
⑤重大な法令、定款違反行為
⑥内部通報制度の運用状況及び通報の内容
※使用人は③及び⑤に関する重大な事実を発見した場合は、監査役に直接報告することができるものとする。
・監査役に報告をした取締役及び使用人に対して、当該報告をしたことを理由とする不利な取扱いを行うことを禁止する。
(9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役と代表取締役との間の定期的な意見交換会を実施する。
・監査役は、必要に応じて会計監査人、取締役、使用人等から報告を求める。
・監査役会は、監査の実効性確保に係る各監査役の意見を十分に尊重しなければならない。
・監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
・リスク管理体制の整備の状況
経営企画本部企画部では、ソフトウェア開発における受注・売上状況及び開発プロジェクトの稼動・採算状況等を管理しております。これにより、事業を推進していく上での問題点の早期発見・対応を可能とし、事業を円滑に推進し事業リスクの低減を図っております。また、経営監査本部リスク監視室では、受注プロセスにおけるリスク評価や開発状況のモニタリングの正確性と適時性の監視を定期的に行う等、プロジェクトの不採算化防止に努めております。
経営監査本部情報セキュリティ推進室では、情報セキュリティマネジメントシステムの国際標準規格である「ISO/IEC 27001」の認証を取得し、業務情報の厳格な管理に努めております。
内部統制推進委員会では、財務報告に係る内部統制の評価作業の推進や内部統制に係る不備の検討を定期的に実施し、内部統制システムの整備、維持、改善に継続的に努めております。
・責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
・役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、取締役、監査役及び執行役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金及び争訟費用が填補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、故意または違法行為の場合には填補の対象としないこととしております。
・取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。
・取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任及び解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任は、累積投票によらない旨定款に定めております。
・取締役会で決議できる株主総会決議事項
①剰余金の配当等の決定機関
当社は、会社法第459条第1項各号に掲げる事項について、株主総会の決議によらず取締役会での決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするためであります。
②中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とするためであります。
③自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
・その他
当社は法律事務所と顧問契約を締結し、経営及び日常の業務に関して必要に応じて法律全般について助言と指導を受けております。