有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
a.取締役の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は、業績の達成及び中長期的な企業価値向上の動機付けとなる報酬体系とし、個々の取締役報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬等は基本報酬と業績連動報酬(役員賞与)により構成し、基本報酬は月例の固定報酬として、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員の給与水準を考慮のうえ、総合的に勘案して決定する。監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.業績連動報酬等の内容及び額の算定方法、支給時期の決定に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した現金報酬とする。具体的には、役位に応じて設定する基本報酬に、各事業年度の売上高、営業利益等の目標値に対する達成度合いに応じて設定される指標係数を乗じて決定する。支給時期は、事業年度の定時株主総会終了後に、年1回支給する。
c.基本報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬と業績連動報酬の支給割合は、概ね、基本報酬:業績連動報酬=2:1となるように支給する。
d.取締役の個人別の報酬等の決定の全部または一部の第三者への委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役会長がその具体的な内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定、及び、各取締役の担当事業の業績を踏まえた役員賞与の評価配分とする。
なお、取締役会は当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、委員の過半数が社外取締役で構成される任意の報酬諮問委員会から原案について答申を得るものとする。また、委任をうけた代表取締役会長は当該答申の内容を尊重し、決定するものとする。
各監査役の報酬額は、監査役会の協議にて決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上表には、2021年6月29日開催の第49期定時株主総会において退任した取締役3名を含んでおります。
3.業績連動報酬に係る業績指標は会社が最も重視する指標である売上高、営業利益とし、その第50期目標及び実績は、売上高目標33,500百万円に対して実績は33,874百万円、営業利益目標3,600百万円に対して実績は4,033百万円であります。
4.取締役の金銭報酬の額は、2006年6月29日開催の第34期定時株主総会において、年額800百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は14名です。
5.監査役の金銭報酬の額は、2006年6月29日開催の第34期定時株主総会において、年額100百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち、社外監査役は2名)です。
6.取締役会は、代表取締役会長 石川有子に各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた役員賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには、代表取締役会長が最も適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、報酬諮問委員会がその妥当性等について確認しております。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
提出会社における役員報酬が1億円以上である取締役は、石川有子194百万円(基本報酬120百万円、業績連動報酬74百万円)であります。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
a.取締役の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は、業績の達成及び中長期的な企業価値向上の動機付けとなる報酬体系とし、個々の取締役報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬等は基本報酬と業績連動報酬(役員賞与)により構成し、基本報酬は月例の固定報酬として、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員の給与水準を考慮のうえ、総合的に勘案して決定する。監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.業績連動報酬等の内容及び額の算定方法、支給時期の決定に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した現金報酬とする。具体的には、役位に応じて設定する基本報酬に、各事業年度の売上高、営業利益等の目標値に対する達成度合いに応じて設定される指標係数を乗じて決定する。支給時期は、事業年度の定時株主総会終了後に、年1回支給する。
c.基本報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬と業績連動報酬の支給割合は、概ね、基本報酬:業績連動報酬=2:1となるように支給する。
d.取締役の個人別の報酬等の決定の全部または一部の第三者への委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役会長がその具体的な内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定、及び、各取締役の担当事業の業績を踏まえた役員賞与の評価配分とする。
なお、取締役会は当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、委員の過半数が社外取締役で構成される任意の報酬諮問委員会から原案について答申を得るものとする。また、委任をうけた代表取締役会長は当該答申の内容を尊重し、決定するものとする。
各監査役の報酬額は、監査役会の協議にて決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等 の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動 報酬 | 非金銭 報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 491 | 307 | 184 | - | 11 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 13 | 12 | 1 | - | 1 |
| 社外役員 | 43 | 41 | 2 | - | 5 |
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上表には、2021年6月29日開催の第49期定時株主総会において退任した取締役3名を含んでおります。
3.業績連動報酬に係る業績指標は会社が最も重視する指標である売上高、営業利益とし、その第50期目標及び実績は、売上高目標33,500百万円に対して実績は33,874百万円、営業利益目標3,600百万円に対して実績は4,033百万円であります。
4.取締役の金銭報酬の額は、2006年6月29日開催の第34期定時株主総会において、年額800百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は14名です。
5.監査役の金銭報酬の額は、2006年6月29日開催の第34期定時株主総会において、年額100百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち、社外監査役は2名)です。
6.取締役会は、代表取締役会長 石川有子に各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた役員賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには、代表取締役会長が最も適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、報酬諮問委員会がその妥当性等について確認しております。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
提出会社における役員報酬が1億円以上である取締役は、石川有子194百万円(基本報酬120百万円、業績連動報酬74百万円)であります。