有価証券報告書-第31期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/26 13:02
【資料】
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【項目】
139項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.当社は、取締役の指名および報酬等の決定に関する手続きの透明性・客観性を確保するため、取締役会の諮問機関として独立社外取締役かつ監査等委員2名以上5名以内と代表取締役で構成される任意の指名報酬委員会を設置することとしております。取締役会の諮問に応じて、指名報酬委員会において、代表取締役および取締役(監査等委員を含む)の選任・解任、取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬額について審議を行い、取締役会に対して答申を行います。
ロ.取締役(監査等委員を除く。)の報酬は、固定報酬である基本報酬のほか、譲渡制限付株式報酬で構成されており、再任された取締役については、前事業年度の業務執行の状況や業績等について全社公開のプレゼンテーションを実施の上、指名報酬委員会の答申を経て、株主総会決議による金額の範囲内で、取締役会が各取締役の報酬額を決定します。監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬のみであり、株主総会決議による金額の範囲内で監査等委員である取締役の合議で決定しております。
ハ.取締役の報酬額は、平成28年3月22日開催の定時株主総会決議により、取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の額を年額500,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額150,000千円以内としております。また、平成31年3月26日開催の定時株主総会決議により、上記報酬枠とは別枠で取締役(監査等委員を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬を年額200,000千円以内としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額(千円)対象となる
役員の員数(人)
基本報酬対象となる役員の員数譲渡制限付株式報酬対象となる役員の員数
取締役(監査等委員である取締役を除く)
(社外取締役を除く)
137,0686133,43363,6342
社外役員30,158530,1585--
合計167,22611163,592113,6342

(注)役員ごとの連結報酬等の総額等につきましては、報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。