有価証券報告書-第32期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/03/25 15:18
【資料】
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【項目】
140項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役報酬制度の概要
当社の現行の取締役報酬制度は、取締役(監査等委員を除く。)の報酬は、固定報酬である基本報酬のほか、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の方々との一層の価値共有を進めることを目的として支給する譲渡制限付株式報酬で構成され、監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬で構成されています。
b. 取締役報酬の決定プロセス
当社は、取締役の指名および報酬等の決定に関する手続きの透明性・客観性を確保するため、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役かつ監査等委員2名以上5名以内(現状4名)と代表取締役で構成される任意の指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、代表取締役および取締役(監査等委員を含む)の選任・解任、取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬額について審議を行い、取締役会に対して答申を行います。
取締役(監査等委員を除く。)の報酬は、会社への貢献度や業績達成度及び今後のミッションへの期待など取締役間の評価をもとに個人別報酬案を作成し、指名報酬委員会で審議を行います。指名報酬委員会では、各取締役の業務執行の状況と業績貢献度、毎年実施される全社公開の個人プレゼンテーションの内容などを評価の上審議し、取締役会への答申を行い、株主総会決議による金額の範囲内で、取締役会が各取締役の報酬額を決定します。
譲渡制限付株式については、職責や業績達成期待度を勘案し、株主総会決議による金額の範囲内で、取締役会が対象取締役と支給額を決定します。またその一株当たりの払込金額は、株主総会決議に則し、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会にて決定します。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会決議による金額の範囲内で、監査等委員である取締役の合議で決定します。
c. 取締役会及び指名報酬委員会の活動内容
当事業年度は、2020年2月に指名報酬委員会を開催し、取締役(監査等委員を除く。)の個人別報酬額を審議しました。取締役会では、同委員会の答申を受け、2020年3月に、取締役(監査等委員を除く。)の個人別報酬額を決議しました。
また、取締役会では、2020年4月に、取締役(監査等委員を除く。)に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分について決議しました。
d. 取締役報酬限度額
取締役の報酬限度額は、2016年3月22日開催の定時株主総会決議により、取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の額を年額500,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額150,000千円以内としております。また、平成31年3月26日開催の定時株主総会決議により、上記報酬枠とは別枠で取締役(監査等委員を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬を年額200,000千円以内としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額(千円)対象となる
役員の員数(人)
基本報酬対象となる役員の員数譲渡制限付株式報酬対象となる役員の員数
取締役(監査等委員である取締役を除く)
(社外取締役を除く)
130,0635119,974510,0882
社外役員28,613728,6137--
合計158,67612148,5871210,0882

(注)1.役員ごとの連結報酬等の総額等につきましては、報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
2.上記には、2020年3月25日開催の第31期定時株主総会終結の時をもって退任した監査等委員である取締役3名の在任中の報酬等の額が含まれております。