有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/30 16:28
【資料】
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【項目】
152項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は、常勤監査役2名、社外監査役2名の計4名で構成されています。
常勤監査役は、取締役会等の重要な会議の出席以外に、取締役及び使用人等からの報告収受、重要な決裁書類等の閲覧を適宜行っております。また、内部監査室による内部監査へ同行するとともに、代表取締役社長と定期的にミーティングを行うなど、実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。
社外監査役2名は、公認会計士・税理士又は弁護士の資格を有しております。社外監査役は、取締役会に出席し、それぞれの財務や法務、組織運営の知識や経験に基づき経営を監視しております。
当事業年度において当社は監査役会を原則として月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
小山 克彦(常勤監査役)1616
安岡 律夫(常勤監査役)1616
櫻井 政夫(社外監査役)1616
大 毅(社外監査役)1612

監査役会においては、監査方針・監査計画の決議、監査報告の作成、会計監査人の評価及び再任審議、会計監査人の報酬に対する同意、常勤監査役職務執行報告等を主な検討事項としております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査室には、4名が在籍しております。内部監査室では、年度監査計画等に基づき、当社及び子会社の事業活動の適法性及び適正性の検証を行っております。
内部監査室と常勤監査役は、毎月1回定例のミーティングを開催している他、必要に応じて随時打ち合わせを実施し、情報の共有及び意見交換を行っております。
また、内部監査室長は、毎月1回代表取締役社長に対し、内部監査の実施状況を報告しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
23年間
1997年度以前の調査が著しく困難なため、継続監査期間は上記年数を超えている可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員:三井勇治
指定有限責任社員・業務執行社員:馬渕直樹
指定有限責任社員・業務執行社員:加藤博久
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等4名、その他24名であります。
e.監査法人の選定理由と方針
監査法人の選定に当たっては、監査法人の品質管理体制、独立性、監査の実施体制等の項目を検討しております。これらの項目に問題がないこと及び会計監査の継続性の観点から、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準等の報告を受け、検討し総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社55699074
連結子会社33
58699374

当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度及び当連結会計年度ともに、IFRS(国際財務報告基準)に関するアドバイザリー業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク (Deloitte Touche Tohmatsu Limited) に対する報酬(a.を除く)
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社
連結子会社122
122

c. その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。また、監査報酬の決定に当たっては、監査日数、監査内容等を総合的に勘案しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。