有価証券報告書-第55期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
② 社外役員の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能が重要と考えており、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を有する取締役8名のうち2名を社外取締役とし、監査役4名のうち2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。
当社は、独立役員として、会社法に定める社外要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、かつ豊富な経験、高い見識に基づいて取締役会での議論に貢献できる方を選定しております。
社外取締役 大野木孝之氏は、当社の株式を215,600株保有しております。また、同氏が代表を務める大野木総合会計事務所に対して当社グループのサービスである福利厚生倶楽部を提供しておりますが、価格その他の取引条件については一般の取引と同様に決定しております。それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 宇田川和也氏は当社の株式を7,600株保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 櫻井政夫氏は当社株式を1,700株保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 大毅氏は当社株式を1,900株保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社と社外取締役2名及び社外監査役2名は、会社法第427条第1項及び当社の定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席する他、定期的に取締役CFO 門田康との間でミーティングを実施し、取締役会の運営等について意見交換を行っております。
監査役は、会計監査人との間で、四半期に1回ミーティングを開催しております。このミーティングには、社外監査役も含めた監査役4名全員が出席することを原則としており、相互に実施している監査の情報共有及び意見交換を行うことで、効果的・効率的な業務監査及び会計監査の実施に役立てております。
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能が重要と考えており、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を有する取締役8名のうち2名を社外取締役とし、監査役4名のうち2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。
当社は、独立役員として、会社法に定める社外要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、かつ豊富な経験、高い見識に基づいて取締役会での議論に貢献できる方を選定しております。
社外取締役 大野木孝之氏は、当社の株式を215,600株保有しております。また、同氏が代表を務める大野木総合会計事務所に対して当社グループのサービスである福利厚生倶楽部を提供しておりますが、価格その他の取引条件については一般の取引と同様に決定しております。それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 宇田川和也氏は当社の株式を7,600株保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 櫻井政夫氏は当社株式を1,700株保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 大毅氏は当社株式を1,900株保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社と社外取締役2名及び社外監査役2名は、会社法第427条第1項及び当社の定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席する他、定期的に取締役CFO 門田康との間でミーティングを実施し、取締役会の運営等について意見交換を行っております。
監査役は、会計監査人との間で、四半期に1回ミーティングを開催しております。このミーティングには、社外監査役も含めた監査役4名全員が出席することを原則としており、相互に実施している監査の情報共有及び意見交換を行うことで、効果的・効率的な業務監査及び会計監査の実施に役立てております。