有価証券報告書-第48期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(注)1.役員4名の内2名は、従業員として在籍中に付与されたものであります。
2.株式数に換算して記載しております。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、2021年3月期において当社の有価証券報告書に記載される経常利益が、600百万円を超過した場合、新株予約権を行使することができる。上記にかかわらず、2019年3月期または2020年3月期において、経常利益が200百万円を下回った場合、本新株予約権を行使することができない。
なお、経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当事業年度(2019年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。
新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金および資本準備金(資本剰余金)に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理します。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
| 第5回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数(注)1 | 当社役員 4名 当社従業員 4名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)2 | 普通株式 450,000株 |
| 付与日 | 2018年2月23日 |
| 権利確定条件 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません |
| 権利行使期間 | 2021年7月1日~2025年3月31日 |
(注)1.役員4名の内2名は、従業員として在籍中に付与されたものであります。
2.株式数に換算して記載しております。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、2021年3月期において当社の有価証券報告書に記載される経常利益が、600百万円を超過した場合、新株予約権を行使することができる。上記にかかわらず、2019年3月期または2020年3月期において、経常利益が200百万円を下回った場合、本新株予約権を行使することができない。
なお、経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当事業年度(2019年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第5回新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | |
| 前事業年度末 | 450,000 |
| 付与 | - |
| 失効 | - |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | 450,000 |
| 権利確定後 (株) | |
| 前事業年度末 | - |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
② 単価情報
| 第5回新株予約権 | |
| 権利行使価格 (円) | 1,203 |
| 行使時平均株価 (円) | - |
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。
新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金および資本準備金(資本剰余金)に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理します。