有価証券報告書-第50期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/26 13:41
【資料】
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【項目】
153項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、市場ニーズにマッチした商品の提供を行い、かつ安定した企業収益を継続して計上して行くことを目指しており、変化する経営環境に迅速に対応できる組織体制の確立と、その活性化を図ることを重要課題としております。
そのため企業経営の透明性と公正性を高め、業務執行に対する経営のチェック機能の充実を図り遵法精神に基づきコンプライアンス重視の経営に取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、平成29年3月24日開催の第47回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これは、構成員の過半数を社外取締役が占める監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役が取締役会において議決権を行使することを通じて、取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ることを目的としたものであります。
当社の取締役につきましては、総数9名のうち4名が社外取締役であります。又、監査等委員である取締役は3名で、うち2名が社外取締役であります。
取締役会は、原則3ヶ月に1回の定時取締役会と必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の意思決定を行うほか、業務の執行状況の監督を行っております。
監査等委員会は、取締役の業務執行状況の監査等を行っており、原則3ヶ月に1回の定時監査等委員会を開催するとともに、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。有価証券報告書提出日現在、監査等委員会は常勤の監査等委員1名、及び非常勤の監査等委員2名の計3名で構成されており、監査等委員のうち2名は独立性の高い社外取締役であります。従って、監査等委員である社外取締役2名を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出を行っております。又、当社は令和2年3月25日開催の第50回定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を1名選任しております。
当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行を分離するため、平成14年3月に執行役員制度を導入し、取締役会は経営方針、重要事項の意思決定機能を担い、執行役員は取締役会の決定に従い業務を迅速に執行する役割を担うものといたしております。
当社は、業務執行取締役、執行役員、常勤の監査等委員及び各部長で構成される「経営会議」を原則毎月1回開催し、社内での経営に関する情報の共有と意思の疎通を図り、経営の現状分析、各部門の業績報告と今後の対策の検討を行っております。
当社は、法律上の諸問題に対処するため、顧問弁護士から適宜、助言・指導を受けております。
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令の定める最低責任限度額としております。ただし、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く)が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、多種多様化する顧客ニーズに対応する迅速な経営判断の実施と、監督機能の強化を推進しております。
当社の経営組織その他コーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。
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③ 企業統治に関するその他の事項
a「取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」
イ 役員、従業員(以下役職員という)の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、コンプライアンス・ポリシー(企業行動基準)を定め、それを全役職員に周知徹底させる。
ロ 管理担当取締役は、定期的にコンプライアンス・プログラムを策定し、それを実施する。
ハ 役職員に対し、コンプライアンスに関する研修、マニュアルの作成・配付等を行うこと等により、役職員に対し、コンプライアンスの知識を高め、コンプライアンスを尊重する意識を醸成する。
b「取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制」
イ 取締役の職務執行に係る情報については、管理体制を整備し、法令及び社内規定に基づき作成・保存するとともに、必要に応じて取締役、監査等委員である取締役、会計監査人等が閲覧、謄写可能な状態にて管理する。
ロ 法令又は東京証券取引所適時開示規則に則り必要な情報開示を行う。
ハ 取締役の職務執行に係る情報の作成・保存・管理状況について、監査等委員である取締役の監査を受ける。
c「損失の危険の管理に関する規程その他の体制」
イ 情報漏洩に関するリスク
顧客の機密情報や個人情報の取扱・管理・保存については、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証基準、及びプライバシーマーク認証基準に準拠したリスク管理体制の構築及び運用を行う。情報管理について社員教育の実施、管理体制の整備、情報漏洩防止のための設備投資などを行う。
ロ 災害発生時における顧客情報の管理に関するリスク
災害時に対するリスク管理については、自社所有のデータセンターに、免震構造の建物、火災、漏水センサーの設置、停電時における電源確保の為の自家発電装置の設置等を行っており、災害発生時に顧客のシステム運用受託、機器の預かり管理等の業務への影響を少なくするよう備える。
なお、東日本大震災での対応実績を踏まえ、今後も、適宜災害に対するリスク管理体制の見直し・強化を図る。
ハ システム開発に関するリスク
部門別にプロジェクト会議を開催し、システム開発過程での問題点に対して早期是正の徹底を図ることとする。又、この会議に担当取締役は積極的に参画し多角的に問題分析、改善提言を実行する。
ニ その他のリスク
その他の各種リスクに対しては、それぞれ対応部門にて、必要に応じ規則、研修、マニュアルの作成等を行う体制をとる。
各部門は、それぞれの部門に関するリスクの管理を行う。各部門の長は、必要によりリスク管理の状況を取締役会に報告する。
d「取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」
イ 年次事業計画を定め、会社として達成すべき目標を明確化するとともに、業務執行取締役ごとに業績目標を明確化し、かつその評価方法を明らかにするものとする。業務執行取締役については、報酬の一部に業績に連動した報酬制度を導入する。
ロ 業績の評価を適時に行えるよう情報システムの整備をする。
ハ 部門評価基準に基づき、業績への責任を明確にするとともに、資本効率の向上を図る。
ニ 意思決定プロセスの簡素化等により意思決定の迅速化を図るとともに、重要な事項については適時取締役会を開催して慎重な意思決定を行う。
e「当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」
イ 関係会社管理規定に基づき、グループ全体のコンプライアンス体制の構築に努める。
ロ 総務部を関係会社管理の担当部門とし、関係会社の状況に応じて必要な管理を行う。
ハ 総務部は、グループ全体のリスクの評価及び管理の体制を適切に構築し、運用する。
ニ グループ内取引の公正性を保持するため、グループ内取引については、必要に応じて監査等委員会が監査し、担当公認会計士が財務諸表について重要な虚偽表示がないことを確認する。
f「監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制事項」
監査等委員会の業務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合には、取締役社長は、監査等委員会と協議の上合理的な範囲で必要な人員を配置する。
g「前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項」
当該使用人の監査業務に対する指揮命令権限は、監査業務を補助する範囲内において監査等委員会に帰属するものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性を確保するものとする。
h「当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制、並びに当社の監査等委員会及び子会社の監査役に報告をした者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制」
イ 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、会社に重大な損失を与える事項が発生し又は発生する恐れがあるとき、役職員による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査等委員会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査等委員会に報告する。
ロ 部門を統括する取締役は、必要により監査等委員である取締役と協議の上、担当する部門のリスク管理体制について報告するものとする。
ハ 法令に則り、当社又は子会社の役職員が当社の監査等委員会に対して報告を行ったことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いを禁止する。
i「監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項、その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制」
イ 役職員の監査等委員会監査に対する理解を深め、監査等委員会監査の環境を整備するように努める。
ロ 監査等委員会は、監査上の重要課題等について代表取締役と必要に応じ意見交換を行う。又、内部監査室との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。
ハ 監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち情報、及び意見の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人へ報告を求める。
ニ 監査等委員がその職務の執行について生ずる費用又は債務の処理を請求したときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要と認められる場合は速やかに当該費用又は債務を処理する。
j「反社会的勢力への対応に関する基本方針」
当社は、反社会的勢力に断固たる態度で対応し、関係を遮断するため、以下のとおり、「反社会的勢力への対応に関する基本方針」を定める。
イ 反社会的勢力排除に向けた社会的責任及び反社会的勢力による苦情・相談を装った圧力等からの企業防衛の重要性を十分認識し、反社会的勢力との関係遮断を重視した業務運営を行う。
ロ 反社会的勢力による不当要求に対しては、組織として対応し、断固として拒絶する。
ハ 反社会的勢力に対する資金提供及び不適切・異例な便宜供与は行わない。
ニ 反社会的勢力への対応に際し、適切な助言、協力を得ることができるよう、平素より警察、弁護士、暴力追放運動推進センター等との連携強化を図る。
ホ 反社会的勢力による不当要求があった場合は、法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対応を行う。
k「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」
当社は、必要に応じ、当社及び子会社の役職員へのコンプライアンスの周知徹底を継続的な教育・研修を通じて行う。又、当社及び子会社の内部統制責任者は、四半期ごとに内部統制の進捗状況を確認し、問題点を把握した場合若しくは疑義がある場合は監査等委員会に報告するとともに協議を行う。
④ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は10名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨、定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
又、その決議については、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑦ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、資本政策及び配当政策を機動的に行うことを目的とするものであります。
⑧ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨、定款に定めております。これは、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、又、有用な人材の招聘を継続的に行うことができるようにすることを目的とするものであります。
なお、平成29年3月24日開催の第47回定時株主総会において、当社が監査等委員会設置会社へ移行するための定款の変更により、監査役の責任免除については、当該株主総会終結前の行為についての責任を除き、責任免除の規定を廃止しております。

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