四半期報告書-第19期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 3,941,800,000 |
計 | 3,941,800,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)提出日現在の発行数には、2015年11月1日から当四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
種類 | 第3四半期会計期間末 現在発行数(株) (2015年9月30日) | 提出日現在 発行数(株) (2015年11月5日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 1,430,118,400 | 1,430,145,700 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 1,430,118,400 | 1,430,145,700 | - | - |
(注)提出日現在の発行数には、2015年11月1日から当四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、以下のとおりであります。
(注) 1 新株予約権の目的たる株式(以下「発行株式」という。)の種類及び数
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「発行株式数」という。)は100株とする。
ただし、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ)または株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数は調整されるものとする。なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後発行株式数=調整前発行株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換または株式移転等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で発行株式数を調整する。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個の行使に際して出資される価額は1円、その目的たる株式(行使により発行する株式をいう)の数は100株とする。各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の価額1円に当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役または従業員が行使する当該新株予約権の個数を乗じた金額とする。
ただし、前記1に定める株式数の調整を行った場合は、新株予約権1個当たりの目的たる株式数の数についても同様の調整を行うものとする。
3 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権発行の日(以下「発行日」という。)の1年後の応当日から10年後の応当日までとする。ただし、権利行使期間の最終日が当社の休日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
4 新株予約権の行使の条件
1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
2) 新株予約権の相続は認められないものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
3) 新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとする。
4) 新株予約権者は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができる。
ⅰ) 発行日からその1年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができない。
ⅱ) 発行日の1年後の応当日から発行日の2年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の15%について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。
ⅲ) 発行日の2年後の応当日から発行日の3年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の35%(ただし、発行日の2年後の応当日までに新株予約権の一部を行使していた場合には、当該行使した新株予約権を合算して、割り当てられた新株予約権の35%までとする。)について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。
ⅳ) 発行日の3年後の応当日から発行日の4年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の65%(ただし、発行日の3年後の応当日までに新株予約権の一部を行使していた場合には、当該行使した新株予約権を合算して、割り当てられた新株予約権の65%までとする。)について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。
ⅴ) 発行日の4年後の応当日から発行日の10年後の応当日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができる。
5) 新株予約権者は、新株予約権または株式に関連する法令で定められる、いかなる税金等(日本国内で定められているか否かを問わず、所得税等の税金、社会保障拠出金、年金、雇用保険料等を含むがこれに限らない。)についてもこれを納める責任を負い、当社、当社子会社または当社関連会社が税金等の徴収義務を負う場合には、当該徴収義務を負う会社は、次の各号に掲げる方法により、新株予約権者から税金等を徴収することができるものとする。
ⅰ) 現金による受領
ⅱ) 新株予約権者が保有する株式による充当
ⅲ) 新株予約権者の給与、賞与等からの控除
ⅳ) その他当社が定める方法
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り上げた金額とする。
2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記1)記載の資本金等増加限度額から上記1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6 新株予約権の取得事由及び条件
1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が、当社の株主総会において承認されたときは、当社は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
2) 新株予約権者が権利行使をする前に、前記4 1)に規定する条件に該当しなくなった場合、当社は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
7 譲渡による新株予約権取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
8 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割により当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により当社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
2) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3) 新株予約権の目的たる株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記1に準じて決定する。
4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記2で定められる行使価額を調整して得られる1株当たりの再編後払込金額に上記3)に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
5) 新株予約権を行使することができる期間
前記3に定める新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記3に定める行使期間の末日までとする。
6) 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
前記5に準じて決定する。
7) 譲渡による新株予約権取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
8) 新株予約権の取得事由及び条件
前記6に準じて決定する。
9 新株予約権の行使により生ずる1株に満たない端数の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(注) 1 新株予約権の目的たる株式(以下「発行株式」という。)の種類及び数
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「発行株式数」という。)は100株とする。
ただし、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ)または株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数は調整されるものとする。なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後発行株式数=調整前発行株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換または株式移転等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で発行株式数を調整する。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個の行使に際して出資される価額は1円、その目的たる株式(行使により発行する株式をいう)の数は100株とする。各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の価額1円に当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役または従業員が行使する当該新株予約権の個数を乗じた金額とする。
ただし、前記1に定める株式数の調整を行った場合は、新株予約権1個当たりの目的たる株式数の数についても同様の調整を行うものとする。
3 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権発行の日(以下「発行日」という。)の1年後の応当日から10年後の応当日までとする。ただし、権利行使期間の最終日が当社の休日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
4 新株予約権の行使の条件
1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
2) 新株予約権の相続は認められないものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
3) 新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとする。
4) 新株予約権者は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができる。
ⅰ) 発行日からその1年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができない。
ⅱ) 発行日の1年後の応当日から発行日の2年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の15%について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。
ⅲ) 発行日の2年後の応当日から発行日の3年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の35%(ただし、発行日の2年後の応当日までに新株予約権の一部を行使していた場合には、当該行使した新株予約権を合算して、割り当てられた新株予約権の35%までとする。)について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。
ⅳ) 発行日の3年後の応当日から発行日の4年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の65%(ただし、発行日の3年後の応当日までに新株予約権の一部を行使していた場合には、当該行使した新株予約権を合算して、割り当てられた新株予約権の65%までとする。)について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。
ⅴ) 発行日の4年後の応当日から発行日の10年後の応当日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができる。
5) 新株予約権者は、新株予約権または株式に関連する法令で定められる、いかなる税金等(日本国内で定められているか否かを問わず、所得税等の税金、社会保障拠出金、年金、雇用保険料等を含むがこれに限らない。)についてもこれを納める責任を負い、当社、当社子会社または当社関連会社が税金等の徴収義務を負う場合には、当該徴収義務を負う会社は、次の各号に掲げる方法により、新株予約権者から税金等を徴収することができるものとする。
ⅰ) 現金による受領
ⅱ) 新株予約権者が保有する株式による充当
ⅲ) 新株予約権者の給与、賞与等からの控除
ⅳ) その他当社が定める方法
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り上げた金額とする。
2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記1)記載の資本金等増加限度額から上記1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6 新株予約権の取得事由及び条件
1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が、当社の株主総会において承認されたときは、当社は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
2) 新株予約権者が権利行使をする前に、前記4 1)に規定する条件に該当しなくなった場合、当社は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
7 譲渡による新株予約権取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
8 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割により当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により当社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
2) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3) 新株予約権の目的たる株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記1に準じて決定する。
4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記2で定められる行使価額を調整して得られる1株当たりの再編後払込金額に上記3)に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
5) 新株予約権を行使することができる期間
前記3に定める新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記3に定める行使期間の末日までとする。
6) 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
前記5に準じて決定する。
7) 譲渡による新株予約権取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
8) 新株予約権の取得事由及び条件
前記6に準じて決定する。
9 新株予約権の行使により生ずる1株に満たない端数の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(注) 1 新株予約権の目的たる株式(以下「発行株式」という。)の種類及び数
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「発行株式数」という。)は100株とする。
ただし、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ)または株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数は調整されるものとする。なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後発行株式数=調整前発行株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換または株式移転等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で発行株式数を調整する。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個の行使に際して出資される価額は1円、その目的たる株式(行使により発行する株式をいう)の数は100株とする。各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の価額1円に当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役または従業員が行使する当該新株予約権の個数を乗じた金額とする。
ただし、前記1に定める株式数の調整を行った場合は、新株予約権1個当たりの目的たる株式数の数についても同様の調整を行うものとする。
3 新株予約権を行使することができる期間
2018年3月29日から2024年3月27日まで。ただし、権利行使期間の最終日が当社の休日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
4 新株予約権の行使の条件
1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
2) 新株予約権の相続は認められないものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
3) 新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとする。
4) 新株予約権者は、新株予約権または株式に関連する法令で定められる、いかなる税金等(日本国内で定められているか否かを問わず、所得税等の税金、社会保障拠出金、年金、雇用保険料等を含むがこれに限らない。)についてもこれを納める責任を負い、当社、当社子会社または当社関連会社が税金等の徴収義務を負う場合には、当該徴収義務を負う会社は、次の各号に掲げる方法により、新株予約権者から税金等を徴収することができるものとする。
ⅰ) 現金による受領
ⅱ) 新株予約権者が保有する株式による充当
ⅲ) 新株予約権者の給与、賞与等からの控除
ⅳ) その他当社が定める方法
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り上げた金額とする。
2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記1)記載の資本金等増加限度額から上記1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6 新株予約権の取得事由及び条件
1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が、当社の株主総会において承認されたときは、当社は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
2) 新株予約権者が権利行使をする前に、前記4 1)に規定する条件に該当しなくなった場合、当社は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
7 譲渡による新株予約権取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
8 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割により当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により当社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
2) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3) 新株予約権の目的たる株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記1に準じて決定する。
4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記2で定められる行使価額を調整して得られる1株当たりの再編後払込金額に上記3)に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
5) 新株予約権を行使することができる期間
前記3に定める新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記3に定める行使期間の末日までとする。
6) 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
前記5に準じて決定する。
7) 譲渡による新株予約権取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
8) 新株予約権の取得事由及び条件
前記6に準じて決定する。
9 新株予約権の行使により生ずる1株に満たない端数の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、以下のとおりであります。
決議年月日 | 2015年6月24日 |
新株予約権の数 | 1,022個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 0個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 102,200株 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり1円 (注)2 |
新株予約権の行使期間 | A. 付与数の15% 2016年7月1日から 2025年7月1日まで B. 付与数の20% 2017年7月1日から 2025年7月1日まで C. 付与数の30% 2018年7月1日から 2025年7月1日まで D. 付与数の35% 2019年7月1日から 2025年7月1日まで (注)3 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | A. 発行価格 2,026円 資本組入額 1,013円 B. 発行価格 2,022円 資本組入額 1,011円 C. 発行価格 2,017円 資本組入額 1,009円 D. 発行価格 2,013円 資本組入額 1,007円 (注)5 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)7 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)8 |
(注) 1 新株予約権の目的たる株式(以下「発行株式」という。)の種類及び数
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「発行株式数」という。)は100株とする。
ただし、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ)または株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数は調整されるものとする。なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後発行株式数=調整前発行株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換または株式移転等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で発行株式数を調整する。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個の行使に際して出資される価額は1円、その目的たる株式(行使により発行する株式をいう)の数は100株とする。各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の価額1円に当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役または従業員が行使する当該新株予約権の個数を乗じた金額とする。
ただし、前記1に定める株式数の調整を行った場合は、新株予約権1個当たりの目的たる株式数の数についても同様の調整を行うものとする。
3 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権発行の日(以下「発行日」という。)の1年後の応当日から10年後の応当日までとする。ただし、権利行使期間の最終日が当社の休日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
4 新株予約権の行使の条件
1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
2) 新株予約権の相続は認められないものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
3) 新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとする。
4) 新株予約権者は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができる。
ⅰ) 発行日からその1年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができない。
ⅱ) 発行日の1年後の応当日から発行日の2年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の15%について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。
ⅲ) 発行日の2年後の応当日から発行日の3年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の35%(ただし、発行日の2年後の応当日までに新株予約権の一部を行使していた場合には、当該行使した新株予約権を合算して、割り当てられた新株予約権の35%までとする。)について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。
ⅳ) 発行日の3年後の応当日から発行日の4年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の65%(ただし、発行日の3年後の応当日までに新株予約権の一部を行使していた場合には、当該行使した新株予約権を合算して、割り当てられた新株予約権の65%までとする。)について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。
ⅴ) 発行日の4年後の応当日から発行日の10年後の応当日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができる。
5) 新株予約権者は、新株予約権または株式に関連する法令で定められる、いかなる税金等(日本国内で定められているか否かを問わず、所得税等の税金、社会保障拠出金、年金、雇用保険料等を含むがこれに限らない。)についてもこれを納める責任を負い、当社、当社子会社または当社関連会社が税金等の徴収義務を負う場合には、当該徴収義務を負う会社は、次の各号に掲げる方法により、新株予約権者から税金等を徴収することができるものとする。
ⅰ) 現金による受領
ⅱ) 新株予約権者が保有する株式による充当
ⅲ) 新株予約権者の給与、賞与等からの控除
ⅳ) その他当社が定める方法
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り上げた金額とする。
2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記1)記載の資本金等増加限度額から上記1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6 新株予約権の取得事由及び条件
1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が、当社の株主総会において承認されたときは、当社は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
2) 新株予約権者が権利行使をする前に、前記4 1)に規定する条件に該当しなくなった場合、当社は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
7 譲渡による新株予約権取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
8 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割により当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により当社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
2) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3) 新株予約権の目的たる株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記1に準じて決定する。
4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記2で定められる行使価額を調整して得られる1株当たりの再編後払込金額に上記3)に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
5) 新株予約権を行使することができる期間
前記3に定める新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記3に定める行使期間の末日までとする。
6) 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
前記5に準じて決定する。
7) 譲渡による新株予約権取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
8) 新株予約権の取得事由及び条件
前記6に準じて決定する。
9 新株予約権の行使により生ずる1株に満たない端数の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
決議年月日 | 2015年7月18日 |
新株予約権の数 | 16,380個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 485個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 1,638,000株 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり1円 (注)2 |
新株予約権の行使期間 | A. 付与数の15% 2016年8月1日から 2025年8月1日まで B. 付与数の20% 2017年8月1日から 2025年8月1日まで C. 付与数の30% 2018年8月1日から 2025年8月1日まで D. 付与数の35% 2019年8月1日から 2025年8月1日まで (注)3 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | A. 発行価格 1,991円 資本組入額 996円 B. 発行価格 1,986円 資本組入額 993円 C. 発行価格 1,982円 資本組入額 991円 D. 発行価格 1,978円 資本組入額 989円 (注)5 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)7 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)8 |
(注) 1 新株予約権の目的たる株式(以下「発行株式」という。)の種類及び数
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「発行株式数」という。)は100株とする。
ただし、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ)または株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数は調整されるものとする。なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後発行株式数=調整前発行株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換または株式移転等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で発行株式数を調整する。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個の行使に際して出資される価額は1円、その目的たる株式(行使により発行する株式をいう)の数は100株とする。各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の価額1円に当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役または従業員が行使する当該新株予約権の個数を乗じた金額とする。
ただし、前記1に定める株式数の調整を行った場合は、新株予約権1個当たりの目的たる株式数の数についても同様の調整を行うものとする。
3 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権発行の日(以下「発行日」という。)の1年後の応当日から10年後の応当日までとする。ただし、権利行使期間の最終日が当社の休日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
4 新株予約権の行使の条件
1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
2) 新株予約権の相続は認められないものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
3) 新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとする。
4) 新株予約権者は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができる。
ⅰ) 発行日からその1年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができない。
ⅱ) 発行日の1年後の応当日から発行日の2年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の15%について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。
ⅲ) 発行日の2年後の応当日から発行日の3年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の35%(ただし、発行日の2年後の応当日までに新株予約権の一部を行使していた場合には、当該行使した新株予約権を合算して、割り当てられた新株予約権の35%までとする。)について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。
ⅳ) 発行日の3年後の応当日から発行日の4年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の65%(ただし、発行日の3年後の応当日までに新株予約権の一部を行使していた場合には、当該行使した新株予約権を合算して、割り当てられた新株予約権の65%までとする。)について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。
ⅴ) 発行日の4年後の応当日から発行日の10年後の応当日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができる。
5) 新株予約権者は、新株予約権または株式に関連する法令で定められる、いかなる税金等(日本国内で定められているか否かを問わず、所得税等の税金、社会保障拠出金、年金、雇用保険料等を含むがこれに限らない。)についてもこれを納める責任を負い、当社、当社子会社または当社関連会社が税金等の徴収義務を負う場合には、当該徴収義務を負う会社は、次の各号に掲げる方法により、新株予約権者から税金等を徴収することができるものとする。
ⅰ) 現金による受領
ⅱ) 新株予約権者が保有する株式による充当
ⅲ) 新株予約権者の給与、賞与等からの控除
ⅳ) その他当社が定める方法
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り上げた金額とする。
2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記1)記載の資本金等増加限度額から上記1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6 新株予約権の取得事由及び条件
1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が、当社の株主総会において承認されたときは、当社は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
2) 新株予約権者が権利行使をする前に、前記4 1)に規定する条件に該当しなくなった場合、当社は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
7 譲渡による新株予約権取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
8 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割により当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により当社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
2) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3) 新株予約権の目的たる株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記1に準じて決定する。
4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記2で定められる行使価額を調整して得られる1株当たりの再編後払込金額に上記3)に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
5) 新株予約権を行使することができる期間
前記3に定める新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記3に定める行使期間の末日までとする。
6) 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
前記5に準じて決定する。
7) 譲渡による新株予約権取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
8) 新株予約権の取得事由及び条件
前記6に準じて決定する。
9 新株予約権の行使により生ずる1株に満たない端数の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
決議年月日 | 2015年7月18日 |
新株予約権の数 | 8個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 0個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 800株 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり1円 (注)2 |
新株予約権の行使期間 | 2019年3月28日から 2025年3月26日まで (注)3 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価額 1,979円 資本金組入額 990円 (注)5 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)7 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)8 |
(注) 1 新株予約権の目的たる株式(以下「発行株式」という。)の種類及び数
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「発行株式数」という。)は100株とする。
ただし、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ)または株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数は調整されるものとする。なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後発行株式数=調整前発行株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換または株式移転等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で発行株式数を調整する。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個の行使に際して出資される価額は1円、その目的たる株式(行使により発行する株式をいう)の数は100株とする。各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の価額1円に当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役または従業員が行使する当該新株予約権の個数を乗じた金額とする。
ただし、前記1に定める株式数の調整を行った場合は、新株予約権1個当たりの目的たる株式数の数についても同様の調整を行うものとする。
3 新株予約権を行使することができる期間
2018年3月29日から2024年3月27日まで。ただし、権利行使期間の最終日が当社の休日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
4 新株予約権の行使の条件
1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
2) 新株予約権の相続は認められないものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
3) 新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとする。
4) 新株予約権者は、新株予約権または株式に関連する法令で定められる、いかなる税金等(日本国内で定められているか否かを問わず、所得税等の税金、社会保障拠出金、年金、雇用保険料等を含むがこれに限らない。)についてもこれを納める責任を負い、当社、当社子会社または当社関連会社が税金等の徴収義務を負う場合には、当該徴収義務を負う会社は、次の各号に掲げる方法により、新株予約権者から税金等を徴収することができるものとする。
ⅰ) 現金による受領
ⅱ) 新株予約権者が保有する株式による充当
ⅲ) 新株予約権者の給与、賞与等からの控除
ⅳ) その他当社が定める方法
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り上げた金額とする。
2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記1)記載の資本金等増加限度額から上記1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6 新株予約権の取得事由及び条件
1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が、当社の株主総会において承認されたときは、当社は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
2) 新株予約権者が権利行使をする前に、前記4 1)に規定する条件に該当しなくなった場合、当社は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
7 譲渡による新株予約権取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
8 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割により当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により当社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
2) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3) 新株予約権の目的たる株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記1に準じて決定する。
4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記2で定められる行使価額を調整して得られる1株当たりの再編後払込金額に上記3)に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
5) 新株予約権を行使することができる期間
前記3に定める新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記3に定める行使期間の末日までとする。
6) 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
前記5に準じて決定する。
7) 譲渡による新株予約権取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
8) 新株予約権の取得事由及び条件
前記6に準じて決定する。
9 新株予約権の行使により生ずる1株に満たない端数の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 新株予約権の行使による増加であります。なお、2015年10月1日から2015年10月31日までに新株予約権の行使により、発行済株式総数が27,300株、資本金が12百万円及び資本準備金が12百万円増加しております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
2015年7月1日~ 2015年9月30日 (注) | 131,400 | 1,430,118,400 | 61 | 203,466 | 61 | 171,002 |
(注) 新株予約権の行使による増加であります。なお、2015年10月1日から2015年10月31日までに新株予約権の行使により、発行済株式総数が27,300株、資本金が12百万円及び資本準備金が12百万円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2015年6月30日現在
(注) 「単元未満株式」には自己株式88株を含めて記載しております。
2015年6月30日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | 6,008,700 | - | - |
普通株式 | ||||
(相互保有株式) | - | - | ||
普通株式 | 79,000 | |||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 1,423,876,300 | 14,238,763 | - |
単元未満株式(注) | 23,000 | - | - | |
発行済株式総数 | 1,429,987,000 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 14,238,763 | - |
(注) 「単元未満株式」には自己株式88株を含めて記載しております。
自己株式等
② 【自己株式等】
2015年6月30日現在
2015年6月30日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式) | |||||
楽天株式会社 | 東京都品川区東品川 4丁目12番3号 | 6,008,700 | - | 6,008,700 | 0.42 |
(相互保有株式) | - | ||||
テクマトリックス株式会社 | 東京都港区高輪 4丁目10番8号 | 79,000 | 79,000 | 0.01 | |
計 | - | 6,087,700 | - | 6,087,700 | 0.43 |