有価証券報告書-第21期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
2017年12月31日現在
(注) 自己株式87,913,138株は、「個人その他」に879,131単元、「単元未満株式の状況」に38株含めて記載しています。
2017年12月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の 状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | 1 | 55 | 65 | 795 | 688 | 993 | 164,386 | 166,983 | - |
所有株式数 (単元) | 1,170 | 1,999,662 | 271,676 | 2,497,852 | 4,325,293 | 10,547 | 5,238,861 | 14,345,061 | 67,800 |
所有株式数の割合(%) | 0.01 | 13.94 | 1.89 | 17.42 | 30.15 | 0.07 | 36.52 | 100.00 | - |
(注) 自己株式87,913,138株は、「個人その他」に879,131単元、「単元未満株式の状況」に38株含めて記載しています。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 3,941,800,000 |
計 | 3,941,800,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在の発行数には、2018年3月1日からこの有価証券報告書提出日までに発行された株式数は、含まれていません。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2017年12月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2018年3月29日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 | ||
普通株式 | 1,434,573,900 | 株 | 1,434,573,900 | 株 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数は100株です。 |
計 | 1,434,573,900 | 株 | 1,434,573,900 | 株 | - | - |
(注) 提出日現在の発行数には、2018年3月1日からこの有価証券報告書提出日までに発行された株式数は、含まれていません。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
1) 2008年3月27日第11回定時株主総会
(注)1 新株予約権の目的たる株式(以下「発行株式」という。)の種類及び数
当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数は調整されるものとする。なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後発行株式数=調整前発行株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換または株式移転等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で発行株式数を調整する。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×(1/分割・併合の比率)
また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権、2002年4月1日改正前商法第280条ノ19の規定に基づく新株予約権または同改正前商法第341条ノ8の規定に基づく新株引受権付社債にかかる新株引受権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額は調整され、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価額が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。
なお、次の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。
上記の場合のほか、発行日後に、当社が合併等を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
3 新株予約権の行使の条件
1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社、当社子会社または関係会社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例と認めた場合はこの限りではない。
2) 新株予約権の相続は認められないものとする。ただし諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
3) 新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとする。
4) その他の条件は、新株予約権は発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り上げた金額とする。
2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記1)記載の資本金等増加限度額から上記1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5 新株予約権の取得事由及び条件
1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が、当社の株主総会において承認されたときは、当社は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
2) 新株予約権者が権利行使をする前に、前記3 1)に規定する条件に該当しなくなった場合、当社は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
6 譲渡による新株予約権取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
7 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合には、新株予約権に基づく義務を、当該株式交換または株式移転により当社の完全親会社となる会社(以下、「承継会社」という。)に承継させるものとし、承継される新株予約権の内容の決定の方針は以下のとおりとする。
1) 目的たる株式の種類
当社普通株式と同種の承継会社株式
2) 目的たる株式の数
新株予約権の目的となる株式の数に、株式交換または株式移転の際に当社株式1株に対して割り当てられる承継会社株式の数(以下、「割当比率」という。)を乗じて計算し、1株未満の端数はこれを切り上げる。
3) 行使価格
新株予約権の行使時の払込金額を割当比率で除した金額。ただし、1円未満の端数はこれを切り上げる。
4) 行使期間
本件新株予約権の行使期間とする。ただし、承継時に権利行使期間がすでに開始している場合には、株式交換または株式移転の効力発生日より当該行使期間の満了日までとする。
5) 行使の条件
本件新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
6) 消却の事由及び条件
本件新株予約権の消却の事由及び条件に準じて決定する。
7) 譲渡制限
新株予約権の譲渡には承継会社の取締役会の承認を要するものとする。
8 新株予約権の行使により生ずる1株に満たない端数の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
2) 2009年3月27日第12回定時株主総会決議
(注)1~8 1) 2008年3月27日第11回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1~8に同じ。
3) 4) 2012年3月29日第15回定時株主総会決議
(注)1~8 1) 2008年3月27日第13回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1~8に同じ。
5) 6) 2012年3月29日第15回定時株主総会決議
(注)1~8 1) 2008年3月27日第11回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1~8に同じ。
7) 2012年3月29日第15回定時株主総会決議
(注)1、2、4~8 1) 2008年3月27日第11回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、2、4~8に同じ。
3 新株予約権の行使の条件
1) 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使期間に記載された区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができる。
2) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、(i) 新株予約権の割当てを受けた者が主として委任関係または雇用関係を有する日本国外の当社の子会社または関連会社との委任または雇用関係終了(新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合を含む。)後30日以内に当該終了の時点で行使可能となっている新株予約権を行使する場合または(ii)諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。また、(a) 新株予約権の割当てを受けた者が自らの意思により退任もしくは退職した場合、新株予約権の割当てを受けた者にKobo Inc.の設立準拠法上の帰責性がありKobo Inc.から解任もしくは解雇された場合、または新株予約権の割当てを受けた者の死亡、Kobo Inc.もしくはその設立準拠法の下での関連会社のための職務遂行継続を不能とする恒久的な障害、もしくは定年退職により新株予約権の割当てを受けた者とKobo Inc.との間の委任もしくは雇用関係が終了した場合には、割り当てられた新株予約権のうちその時点で行使可能となっていないものは以後一切行使できないものとし、(b) 新株予約権の割当てを受けた者が、Kobo Inc.またはその設立準拠法の下での関連会社により委任または雇用契約の基本的条件の重大な不利益変更が一方的に課されたために自らの意思により退任または退職した場合には、新株予約権の割当てを受けた者は、1)の規定にかかわらず、当該退任または退職の日(以下「退職日」という。)を含み発行日から整数年後の応当日(以下「起算日」という。)を始期とする1年間のうちに起算日から退職日までの日数が占める割合を、当該1年間の経過時に①の規定により新たに権利行使可能となるはずであった新株予約権の数に乗じて得られる数の割り当てられた新株予約権についても権利を行使することができるものとし(但し、新株予約権の割当てを受けた者が発行日から2年後の応当日以前に退任または退職した場合、2年間のうちに発行日から退職日までの日数が占める割合を、発行日から2年後の応当日に新株予約権の割当てを受けた者が1)(ii)の規定により権利行使可能となるはずであった新株予約権の数に乗じて得られる数の割り当てられた新株予約権について権利を行使することができるものとする。)(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)(ただし、新株予約権の割当てを受けた者は、Kobo Inc.との委任または雇用関係が終了した日から30日以内に新株予約権を行使するものとする。)、(c) 新株予約権の割当てを受けた者にKobo Inc.の設立準拠法上の帰責性がなくKobo Inc.から解任もしくは解雇された場合は、1)の規定にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者は解任または解雇通知を受けた時点で有するすべての割り当てられた新株予約権を行使することができるものとする(ただし、新株予約権の割当てを受けた者は、Kobo Inc.との委任または雇用関係が終了した日から30日以内に新株予約権を行使するものとする。)。
3) 上記1)の規定にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者は、Kobo Inc.の事業資産のすべてもしくは実質的にすべてが当社もしくはKobo Inc.の設立準拠法の下での関連会社以外の第三者に売却された場合、または合併その他の組織再編(Kobo Inc.とその設立準拠法の下での関連会社のみで行われる組織再編を除く。)により、当該組織再編の直前におけるKobo Inc.の普通株式の実質的保有者のすべてもしくは実質的にすべてが、Kobo Inc.の総株主の議決権(Kobo Inc.の新株予約権またはこれに類する
権利の行使により発行または移転される可能性のあるKobo Inc.の株式の議決権のすべてを含む。)の50%以上を直接的にまたは間接的に保有しなくなった場合には、その時点で有するすべての新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権の割当てを受けた者はかかる事象が効力発生する直前に新株予約権を行使するものとする。
4) 新株予約権の相続は認められないものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
5) 新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとする。
8) 2012年3月29日第15回定時株主総会決議
(注)1~8 1)2008年3月27日第11回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1~8に同じ。
9) 10) 2013年3月28日第16回定時株主総会決議
(注)1、3~8 1)2008年3月27日第11回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
11) 12) 2013年3月28日第16回定時株主総会決議
(注)1、3~8 1)2008年3月27日第11回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
13) 2013年3月28日第16回定時株主総会決議
(注)1、3~8 1)2008年3月27日第11回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
14) 15) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議
(注)1、4~8 1) 2008年3月27日第11回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、4~8に同じ。
3 新株予約権の行使の条件
1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
2) 新株予約権の相続は認められないものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
3) 新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとする。
4) 新株予約権者は、新株予約権または株式に関連する法令で定められる、いかなる税金等(日本国内で定められているか否かを問わず、所得税等の税金、社会保障拠出金、年金、雇用保険料等を含むがこれに限らない。)についてもこれを納める責任を負い、当社、当社子会社または当社関連会社が税金等の徴収義務を負う場合には、当該徴収義務を負う会社は、次の各号に掲げる方法により、新株予約権者から税金等を徴収することができるものとする。
ⅰ) 現金による受領、ⅱ) 新株予約権者が保有する株式による充当、ⅲ) 新株予約権者の給与、賞与等からの控除、ⅳ) その他当社が定める方法
16) 17) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議
(注)1、3~8 14) 15) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
18) 19) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議
(注)1、3~8 14) 15) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
20) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議
(注)1、3~8 14) 15) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
21) 22) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議
(注)1、4~8 1) 2008年3月27日第11回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、4~8に同じ。
3 新株予約権の行使の条件
1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
2) 新株予約権の相続は認められないものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
3) 新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとする。
4) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間に記載された区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができる。
5) 新株予約権者は、新株予約権または株式に関連する法令で定められる、いかなる税金等(日本国内で定められているか否かを問わず、所得税等の税金、社会保障拠出金、年金、雇用保険料等を含むがこれに限らない。)についてもこれを納める責任を負い、当社、当社子会社または当社関連会社が税金等の徴収義務を負う場合には、当該徴収義務を負う会社は、次の各号に掲げる方法により、新株予約権者から税金等を徴収することができるものとする。
ⅰ) 現金による受領
ⅱ) 新株予約権者が保有する株式による充当
ⅲ) 新株予約権者の給与、賞与等からの控除
ⅳ) その他当社が定める方法
23) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議
(注)1、3~8 21) 22) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
24) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議
(注)1、3~8 14) 15) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
25) 26) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議
(注)1、3~8 21) 22) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
27) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議
(注)1、3~8 21) 22) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
28) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議
(注)1、3~8 14) 15) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
29) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議
(注)1、3~8 21) 22) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
30) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議
(注)1、3~8 14) 15) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
31) 32) 2016年3月30日第19回定時株主総会決議
(注)1、3~8 21) 22) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
33) 2016年3月30日第19回定時株主総会決議
(注)1、3~8 14) 15) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
34) 2016年3月30日第19回定時株主総会決議
(注)1、3~8 21) 22) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
35) 2016年3月30日第19回定時株主総会決議
(注)1、3~8 21) 22) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
36) 2016年3月30日第19回定時株主総会決議
(注)1、3~8 14) 15) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
37) 2016年3月30日第19回定時株主総会決議
(注)1、3~8 21) 22) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
38) 2016年3月30日第19回定時株主総会決議
(注)1、3~8 14) 15) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
39) 2017年3月30日第20回定時株主総会決議
(注)1、3~8 21) 22) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
40) 2017年3月30日第20回定時株主総会決議
(注)1、3~8 14) 15) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
41) 42) 2017年3月30日第20回定時株主総会決議
(注)1、3~8 21) 22) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
43) 2017年3月30日第20回定時株主総会決議
(注)1、3~8 21) 22) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
44) 2017年3月30日第20回定時株主総会決議
(注)1、3~8 14) 15) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
45) 2017年3月30日第20回定時株主総会決議
(注)1、3~8 21) 22) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
1) 2008年3月27日第11回定時株主総会
事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) | |
新株予約権の数 | 11,133個 | 9,441個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 7,302個 | 7,302個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 1,113,300株(注)1 | 944,100株(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 559円(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2012年3月28日から 2018年3月26日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 837円 資本組入額 419円(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注)1 新株予約権の目的たる株式(以下「発行株式」という。)の種類及び数
当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数は調整されるものとする。なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後発行株式数=調整前発行株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換または株式移転等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で発行株式数を調整する。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×(1/分割・併合の比率)
また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権、2002年4月1日改正前商法第280条ノ19の規定に基づく新株予約権または同改正前商法第341条ノ8の規定に基づく新株引受権付社債にかかる新株引受権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額は調整され、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価額が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。
なお、次の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。
既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記の場合のほか、発行日後に、当社が合併等を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
3 新株予約権の行使の条件
1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社、当社子会社または関係会社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例と認めた場合はこの限りではない。
2) 新株予約権の相続は認められないものとする。ただし諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
3) 新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとする。
4) その他の条件は、新株予約権は発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り上げた金額とする。
2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記1)記載の資本金等増加限度額から上記1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5 新株予約権の取得事由及び条件
1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が、当社の株主総会において承認されたときは、当社は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
2) 新株予約権者が権利行使をする前に、前記3 1)に規定する条件に該当しなくなった場合、当社は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
6 譲渡による新株予約権取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
7 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合には、新株予約権に基づく義務を、当該株式交換または株式移転により当社の完全親会社となる会社(以下、「承継会社」という。)に承継させるものとし、承継される新株予約権の内容の決定の方針は以下のとおりとする。
1) 目的たる株式の種類
当社普通株式と同種の承継会社株式
2) 目的たる株式の数
新株予約権の目的となる株式の数に、株式交換または株式移転の際に当社株式1株に対して割り当てられる承継会社株式の数(以下、「割当比率」という。)を乗じて計算し、1株未満の端数はこれを切り上げる。
3) 行使価格
新株予約権の行使時の払込金額を割当比率で除した金額。ただし、1円未満の端数はこれを切り上げる。
4) 行使期間
本件新株予約権の行使期間とする。ただし、承継時に権利行使期間がすでに開始している場合には、株式交換または株式移転の効力発生日より当該行使期間の満了日までとする。
5) 行使の条件
本件新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
6) 消却の事由及び条件
本件新株予約権の消却の事由及び条件に準じて決定する。
7) 譲渡制限
新株予約権の譲渡には承継会社の取締役会の承認を要するものとする。
8 新株予約権の行使により生ずる1株に満たない端数の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
2) 2009年3月27日第12回定時株主総会決議
事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) | |
新株予約権の数 | 5,546個 | 5,462個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 3,309個 | 3,309個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 554,600株(注)1 | 546,200株(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 701円(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2013年3月28日から 2019年3月26日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,023円 資本組入額 512円(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注)1~8 1) 2008年3月27日第11回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1~8に同じ。
3) 4) 2012年3月29日第15回定時株主総会決議
事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) | |||
新株予約権の数 | 2,047個 | 544個 | 1,979個 | 538個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 1,141個 | 225個 | 1,141個 | 226個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
新株予約権の目的となる株式の数 | 204,700株 (注)1 | 54,400株 (注)1 | 197,900株 (注)1 | 53,800株 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり 1円 (注)2 | 1個当たり 1円 (注)2 | 同左 | |
新株予約権の行使期間 | 2016年3月30日から 2022年3月28日まで | 同左 | ||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 815円 資本組入額 408円 (注)4 | 発行価格 770円 資本組入額 385円 (注)4 | 同左 | |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 | ||
代用払込みに関する事項 | ― | ― | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注)1~8 1) 2008年3月27日第13回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1~8に同じ。
5) 6) 2012年3月29日第15回定時株主総会決議
事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) | |||
新株予約権の数 | 1個 | 8,212個 | 1個 | 7,967個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 1個 | 4,039個 | 1個 | 4,046個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
新株予約権の目的となる株式の数 | 100株 (注)1 | 821,200株 (注)1 | 100株 (注)1 | 796,700株 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり 1円 (注)2 | 1個当たり 1円 (注)2 | 同左 | |
新株予約権の行使期間 | 2016年3月30日から 2022年3月28日まで | 同左 | ||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 770円 資本組入額 385円 (注)4 | 発行価格 835円 資本組入額 418円 (注)4 | 同左 | |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 | ||
代用払込みに関する事項 | ― | ― | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注)1~8 1) 2008年3月27日第11回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1~8に同じ。
7) 2012年3月29日第15回定時株主総会決議
事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) | |
新株予約権の数 | 1,566個 | 1,566個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 1,566個 | 1,566個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 156,600株(注)1 | 156,600株(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり 1円(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | A. 付与数の3分の1 2014年4月20日から2022年4月20日まで B. 付与数の3分の1 2015年4月20日から2022年4月20日まで C. 付与数の3分の1 2016年4月20日から2022年4月20日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | A. 発行価格 889円 資本組入額 445円 B. 発行価格 886円 資本組入額 443円 C. 発行価格 884円 資本組入額 442円 (注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注)1、2、4~8 1) 2008年3月27日第11回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、2、4~8に同じ。
3 新株予約権の行使の条件
1) 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使期間に記載された区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができる。
2) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、(i) 新株予約権の割当てを受けた者が主として委任関係または雇用関係を有する日本国外の当社の子会社または関連会社との委任または雇用関係終了(新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合を含む。)後30日以内に当該終了の時点で行使可能となっている新株予約権を行使する場合または(ii)諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。また、(a) 新株予約権の割当てを受けた者が自らの意思により退任もしくは退職した場合、新株予約権の割当てを受けた者にKobo Inc.の設立準拠法上の帰責性がありKobo Inc.から解任もしくは解雇された場合、または新株予約権の割当てを受けた者の死亡、Kobo Inc.もしくはその設立準拠法の下での関連会社のための職務遂行継続を不能とする恒久的な障害、もしくは定年退職により新株予約権の割当てを受けた者とKobo Inc.との間の委任もしくは雇用関係が終了した場合には、割り当てられた新株予約権のうちその時点で行使可能となっていないものは以後一切行使できないものとし、(b) 新株予約権の割当てを受けた者が、Kobo Inc.またはその設立準拠法の下での関連会社により委任または雇用契約の基本的条件の重大な不利益変更が一方的に課されたために自らの意思により退任または退職した場合には、新株予約権の割当てを受けた者は、1)の規定にかかわらず、当該退任または退職の日(以下「退職日」という。)を含み発行日から整数年後の応当日(以下「起算日」という。)を始期とする1年間のうちに起算日から退職日までの日数が占める割合を、当該1年間の経過時に①の規定により新たに権利行使可能となるはずであった新株予約権の数に乗じて得られる数の割り当てられた新株予約権についても権利を行使することができるものとし(但し、新株予約権の割当てを受けた者が発行日から2年後の応当日以前に退任または退職した場合、2年間のうちに発行日から退職日までの日数が占める割合を、発行日から2年後の応当日に新株予約権の割当てを受けた者が1)(ii)の規定により権利行使可能となるはずであった新株予約権の数に乗じて得られる数の割り当てられた新株予約権について権利を行使することができるものとする。)(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)(ただし、新株予約権の割当てを受けた者は、Kobo Inc.との委任または雇用関係が終了した日から30日以内に新株予約権を行使するものとする。)、(c) 新株予約権の割当てを受けた者にKobo Inc.の設立準拠法上の帰責性がなくKobo Inc.から解任もしくは解雇された場合は、1)の規定にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者は解任または解雇通知を受けた時点で有するすべての割り当てられた新株予約権を行使することができるものとする(ただし、新株予約権の割当てを受けた者は、Kobo Inc.との委任または雇用関係が終了した日から30日以内に新株予約権を行使するものとする。)。
3) 上記1)の規定にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者は、Kobo Inc.の事業資産のすべてもしくは実質的にすべてが当社もしくはKobo Inc.の設立準拠法の下での関連会社以外の第三者に売却された場合、または合併その他の組織再編(Kobo Inc.とその設立準拠法の下での関連会社のみで行われる組織再編を除く。)により、当該組織再編の直前におけるKobo Inc.の普通株式の実質的保有者のすべてもしくは実質的にすべてが、Kobo Inc.の総株主の議決権(Kobo Inc.の新株予約権またはこれに類する
権利の行使により発行または移転される可能性のあるKobo Inc.の株式の議決権のすべてを含む。)の50%以上を直接的にまたは間接的に保有しなくなった場合には、その時点で有するすべての新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権の割当てを受けた者はかかる事象が効力発生する直前に新株予約権を行使するものとする。
4) 新株予約権の相続は認められないものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
5) 新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとする。
8) 2012年3月29日第15回定時株主総会決議
事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) | |
新株予約権の数 | 2,285個 | 2,090個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 1,089個 | 1,089個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 228,500株(注)1 | 209,000株(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり 1円(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2016年3月30日から 2022年3月28日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 792円 資本組入額 396円(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注)1~8 1)2008年3月27日第11回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1~8に同じ。
9) 10) 2013年3月28日第16回定時株主総会決議
事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) | |||
新株予約権の数 | 7,837個 | 120個 | 7,535個 | 120個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 3,912個 | 120個 | 3,920個 | 120個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
新株予約権の目的となる株式の数 | 783,700株 (注)1 | 12,000株 (注)1 | 753,500株 (注)1 | 12,000株 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり 1円 | 1個当たり 1円 | 同左 | |
新株予約権の行使期間 | 2017年3月29日から 2023年3月27日まで | 同左 | ||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,187円 資本組入額 594円 (注)4 | 発行価格 1,575円 資本組入額 788円 (注)4 | 同左 | |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 | ||
代用払込みに関する事項 | ― | ― | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注)1、3~8 1)2008年3月27日第11回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
11) 12) 2013年3月28日第16回定時株主総会決議
事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) | |||
新株予約権の数 | 5,615個 | 2,260個 | 5,371個 | 2,158個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 2,309個 | 1,120個 | 2,317個 | 1,120個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
新株予約権の目的となる株式の数 | 561,500株 (注)1 | 226,000株 (注)1 | 537,100株 (注)1 | 215,800株 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり 1円 | 1個当たり 1円 | 同左 | |
新株予約権の行使期間 | 2017年3月29日から 2023年3月27日まで | 同左 | ||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,675円 資本組入額 838円 (注)4 | 発行価格 1,450円 資本組入額 725円 (注)4 | 同左 | |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 | ||
代用払込みに関する事項 | ― | ― | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注)1、3~8 1)2008年3月27日第11回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
13) 2013年3月28日第16回定時株主総会決議
事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) | |
新株予約権の数 | 2,233個 | 1,859個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 1,453個 | 1,453個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 223,300株(注)1 | 185,900株(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2017年3月29日から 2023年3月27日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,307円 資本組入額 654円(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注)1、3~8 1)2008年3月27日第11回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
14) 15) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議
事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) | |||
新株予約権の数 | 2,810個 | 10,217個 | 2,810個 | 10,217個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 1,540個 | 3,125個 | 1,550個 | 3,210個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
新株予約権の目的となる株式の数 | 281,000株 (注)1 | 1,021,700株 (注)1 | 281,000株 (注)1 | 1,021,700株 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり 1円 | 1個当たり 1円 | 同左 | |
新株予約権の行使期間 | 2018年3月29日から2024年3月27日まで | 同左 | ||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,336円 資本組入額 668円 (注)4 | 発行価格 1,331円 資本組入額 666円 (注)4 | 同左 | |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 | ||
代用払込みに関する事項 | ― | ― | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注)1、4~8 1) 2008年3月27日第11回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、4~8に同じ。
3 新株予約権の行使の条件
1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
2) 新株予約権の相続は認められないものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
3) 新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとする。
4) 新株予約権者は、新株予約権または株式に関連する法令で定められる、いかなる税金等(日本国内で定められているか否かを問わず、所得税等の税金、社会保障拠出金、年金、雇用保険料等を含むがこれに限らない。)についてもこれを納める責任を負い、当社、当社子会社または当社関連会社が税金等の徴収義務を負う場合には、当該徴収義務を負う会社は、次の各号に掲げる方法により、新株予約権者から税金等を徴収することができるものとする。
ⅰ) 現金による受領、ⅱ) 新株予約権者が保有する株式による充当、ⅲ) 新株予約権者の給与、賞与等からの控除、ⅳ) その他当社が定める方法
16) 17) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議
事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) | |||
新株予約権の数 | 5,238個 | 1,444個 | 5,238個 | 1,444個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 1,711個 | 89個 | 1,785個 | 89個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
新株予約権の目的となる株式の数 | 523,800株 (注)1 | 144,400株 (注)1 | 523,800株 (注)1 | 144,400株 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり 1円 | 1個当たり 1円 | 同左 | |
新株予約権の行使期間 | 2018年3月29日から2024年3月27日まで | 同左 | ||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,320円 資本組入額 660円 (注)4 | 発行価格 1,201円 資本組入額 601円 (注)4 | 同左 | |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 | ||
代用払込みに関する事項 | ― | ― | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注)1、3~8 14) 15) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
18) 19) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議
事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) | |||
新株予約権の数 | 17,130個 | 8,731個 | 17,130個 | 8,731個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 4,596個 | 2,309個 | 4,608個 | 2,406個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
新株予約権の目的となる株式の数 | 1,713,000株 (注)1 | 873,100株 (注)1 | 1,713,000株 (注)1 | 873,100株 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり 1円 | 1個当たり 1円 | 同左 | |
新株予約権の行使期間 | 2018年3月29日から2024年3月27日まで | 同左 | ||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,230円 資本組入額 615円 (注)4 | 発行価格 1,629円 資本組入額 815円 (注)4 | 同左 | |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 | ||
代用払込みに関する事項 | ― | ― | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注)1、3~8 14) 15) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
20) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議
事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) | |
新株予約権の数 | 8,924個 | 8,924個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 2,785個 | 2,785個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 892,400株(注)1 | 892,400株(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2018年3月29日から 2024年3月27日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,980円 資本組入額 990円(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注)1、3~8 14) 15) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
21) 22) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議
事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) | |||
新株予約権の数 | 2,265個 | 965個 | 2,265個 | 950個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 65個 | 239個 | 65個 | 278個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
新株予約権の目的となる株式の数 | 226,500株 (注)1 | 96,500株 (注)1 | 226,500株 (注)1 | 95,000株 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり 1円 | 1個当たり 1円 | 同左 | |
新株予約権の行使期間 | A. 付与数の15% 2016年6月1日から 2025年5月30日まで B. 付与数の20% 2017年6月1日から 2025年5月30日まで C. 付与数の30% 2018年6月1日から 2025年5月30日まで D. 付与数の35% 2019年6月1日から 2025年5月30日まで | A. 付与数の15% 2016年7月1日から 2025年7月1日まで B. 付与数の20% 2017年7月1日から 2025年7月1日まで C. 付与数の30% 2018年7月1日から 2025年7月1日まで D. 付与数の35% 2019年7月1日から 2025年7月1日まで | 同左 | |
新株予約権の行使により株式を発行 する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | A. 発行価格 2,055円 資本組入額 1,028円 B. 発行価格 2,051円 資本組入額 1,026円 C. 発行価格 2,046円 資本組入額 1,023円 D. 発行価格 2,042円 資本組入額 1,021円 (注)4 | A. 発行価格 2,026円 資本組入額 1,013円 B. 発行価格 2,022円 資本組入額 1,011円 C. 発行価格 2,017円 資本組入額 1,009円 D. 発行価格 2,013円 資本組入額 1,007円 (注)4 | 同左 | |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 | ||
代用払込みに関する事項 | ― | ― | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注)1、4~8 1) 2008年3月27日第11回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、4~8に同じ。
3 新株予約権の行使の条件
1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
2) 新株予約権の相続は認められないものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
3) 新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとする。
4) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間に記載された区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができる。
5) 新株予約権者は、新株予約権または株式に関連する法令で定められる、いかなる税金等(日本国内で定められているか否かを問わず、所得税等の税金、社会保障拠出金、年金、雇用保険料等を含むがこれに限らない。)についてもこれを納める責任を負い、当社、当社子会社または当社関連会社が税金等の徴収義務を負う場合には、当該徴収義務を負う会社は、次の各号に掲げる方法により、新株予約権者から税金等を徴収することができるものとする。
ⅰ) 現金による受領
ⅱ) 新株予約権者が保有する株式による充当
ⅲ) 新株予約権者の給与、賞与等からの控除
ⅳ) その他当社が定める方法
23) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議
事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) | |
新株予約権の数 | 14,696個 | 14,659個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 4,949個 | 5,076個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 1,469,600株(注)1 | 1,465,900株(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | A. 付与数の15% 2016年8月1日から2025年8月1日まで B. 付与数の20% 2017年8月1日から2025年8月1日まで C. 付与数の30% 2018年8月1日から2025年8月1日まで D. 付与数の35% 2019年8月1日から2025年8月1日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | A. 発行価格 1,991円 資本組入額 996円 B. 発行価格 1,986円 資本組入額 993円 C. 発行価格 1,982円 資本組入額 991円 D. 発行価格 1,978円 資本組入額 989円 (注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注)1、3~8 21) 22) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
24) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議
事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) | |
新株予約権の数 | 8個 | 8個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ―個 | ―個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 800株(注)1 | 800株(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2019年3月28日から 2025年3月26日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,979円 資本組入額 990円(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注)1、3~8 14) 15) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
25) 26) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議
事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) | |||
新株予約権の数 | 665個 | 6,550個 | 665個 | 6,536個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 665個 | 3,099個 | 665個 | 3,114個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
新株予約権の目的となる株式の数 | 66,500株 (注)1 | 655,000株 (注)1 | 66,500株 (注)1 | 653,600株 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり 1円 | 1個当たり 1円 | 同左 | |
新株予約権の行使期間 | A. 付与数の15% 2016年10月1日から 2025年10月1日まで B. 付与数の20% 2017年10月1日から 2025年10月1日まで C. 付与数の30% 2018年10月1日から 2025年10月1日まで D. 付与数の35% 2019年10月1日から 2025年10月1日まで | A. 付与数の15% 2016年11月1日から 2025年10月31日まで B. 付与数の20% 2017年11月1日から 2025年10月31日まで C. 付与数の30% 2018年11月1日から 2025年10月31日まで D. 付与数の35% 2019年11月1日から 2025年10月31日まで | 同左 | |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | A. 発行価格 1,553円 資本組入額 777円 B. 発行価格 1,549円 資本組入額 775円 C. 発行価格 1,545円 資本組入額 773円 D. 発行価格 1,540円 資本組入額 770円 (注)4 | A. 発行価格 1,683円 資本組入額 842円 B. 発行価格 1,678円 資本組入額 839円 C. 発行価格 1,674円 資本組入額 837円 D. 発行価格 1,670円 資本組入額 835円 (注)4 | 同左 | |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 | ||
代用払込みに関する事項 | ― | ― | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注)1、3~8 21) 22) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
27) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議
事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) | |
新株予約権の数 | 19,704個 | 19,318個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 4,979個 | 5,228個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 1,970,400株(注)1 | 1,931,800株(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | A. 付与数の15% 2017年2月1日から2026年1月30日まで B. 付与数の20% 2018年2月1日から2026年1月30日まで C. 付与数の30% 2019年2月1日から2026年1月30日まで D. 付与数の35% 2020年2月1日から2026年1月30日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | A. 発行価格 1,290円 資本組入額 645円 B. 発行価格 1,286円 資本組入額 643円 C. 発行価格 1,282円 資本組入額 641円 D. 発行価格 1,277円 資本組入額 639円 (注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注)1、3~8 21) 22) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
28) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議
事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) | |
新株予約権の数 | 16個 | 16個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 6個 | 6個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 1,600株(注)1 | 1,600株(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2019年3月28日から 2025年3月26日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価額 1,281円 資本金入額 641円(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注)1、3~8 14) 15) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
29) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議
事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) | |
新株予約権の数 | 7,823個 | 7,823個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 1,652個 | 1,655個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 782,300株(注)1 | 782,300株(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | A. 付与数の15% 2017年3月1日から2026年2月27日まで B. 付与数の20% 2018年3月1日から2026年2月27日まで C. 付与数の30% 2019年3月1日から2026年2月27日まで D. 付与数の35% 2020年3月1日から2026年2月27日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | A. 発行価格 1,069円 資本組入額 535円 B. 発行価格 1,065円 資本組入額 533円 C. 発行価格 1,060円 資本組入額 530円 D. 発行価格 1,056円 資本組入額 528円 (注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注)1、3~8 21) 22) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
30) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議
事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) | |
新株予約権の数 | 120個 | 120個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ―個 | ―個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 12,000株(注)1 | 12,000株(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2019年3月28日から 2025年3月26日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,060円 資本組入額 530円(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注)1、3~8 14) 15) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
31) 32) 2016年3月30日第19回定時株主総会決議
事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) | |||
新株予約権の数 | 9,164個 | 27,839個 | 9,164個 | 27,824個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 2,442個 | 5,430個 | 2,724個 | 5,864個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
新株予約権の目的となる株式の数 | 916,400株 (注)1 | 2,783,900株 (注)1 | 916,400株 (注)1 | 2,782,400株 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり 1円 | 1個当たり 1円 | 同左 | |
新株予約権の行使期間 | A. 付与数の15% 2017年5月1日から 2026年5月1日まで B. 付与数の20% 2018年5月1日から 2026年5月1日まで C. 付与数の30% 2019年5月1日から 2026年5月1日まで D. 付与数の35% 2020年5月1日から 2026年5月1日まで | A. 付与数の15% 2017年8月1日から 2026年7月31日まで B. 付与数の20% 2018年8月1日から 2026年7月31日まで C. 付与数の30% 2019年8月1日から 2026年7月31日まで D. 付与数の35% 2020年8月1日から 2026年7月31日まで | 同左 | |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | A. 発行価格 1,216円 資本組入額 608円 B. 発行価格 1,212円 資本組入額 606円 C. 発行価格 1,207円 資本組入額 604円 D. 発行価格 1,203円 資本組入額 602円 (注)4 | A. 発行価格 1,184円 資本組入額 592円 B. 発行価格 1,180円 資本組入額 590円 C. 発行価格 1,176円 資本組入額 588円 D. 発行価格 1,171円 資本組入額 586円 (注)4 | 同左 | |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 | ||
代用払込みに関する事項 | ― | ― | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注)1、3~8 21) 22) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
33) 2016年3月30日第19回定時株主総会決議
事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) | |
新株予約権の数 | 18個 | 18個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 9個 | 9個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 1,800株(注)1 | 1,800株(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2020年3月31日から 2026年3月29日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,316円 資本組入額 658円(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注)1、3~8 14) 15) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
34) 2016年3月30日第19回定時株主総会決議
事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) | |
新株予約権の数 | 7,691個 | 7,627個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 1,168個 | 1,248個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 769,100株(注)1 | 762,700株(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | A. 付与数の15% 2017年11月1日から2026年10月31日まで B. 付与数の20% 2018年11月1日から2026年10月31日まで C. 付与数の30% 2019年11月1日から2026年10月31日まで D. 付与数の35% 2020年11月1日から2026年10月31日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | A. 発行価格 1,214円 資本組入額 607円 B. 発行価格 1.210円 資本組入額 605円 C. 発行価格 1,206円 資本組入額 603円 D. 発行価格 1,201円 資本組入額 601円 (注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注)1、3~8 21) 22) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
35) 2016年3月30日第19回定時株主総会決議
事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) | |
新株予約権の数 | 24,574個 | 24,191個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 2,923個 | 3,721個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 2,457,400株(注)1 | 2,419,100株(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | A. 付与数の15% 2018年2月1日から2027年2月1日まで B. 付与数の20% 2019年2月1日から2027年2月1日まで C. 付与数の30% 2020年2月1日から2027年2月1日まで D. 付与数の35% 2021年2月1日から2027年2月1日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | A. 発行価格 1,101円 資本組入額 551円 B. 発行価格 1,097円 資本組入額 549円 C. 発行価格 1,093円 資本組入額 547円 D. 発行価格 1,088円 資本組入額 544円 (注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注)1、3~8 21) 22) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
36) 2016年3月30日第19回定時株主総会決議
事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) | |
新株予約権の数 | 19個 | 19個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 8個 | 8個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 1,900株(注)1 | 1,900株(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2020年3月31日から 2026年3月27日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,092円 資本組入額 546円(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注)1、3~8 14) 15) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
37) 2016年3月30日第19回定時株主総会決議
事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) | |
新株予約権の数 | 19,279個 | 19,279個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 1,236個 | 1,260個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 1,927,900株(注)1 | 1,927,900株(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | A. 付与数の15% 2018年3月1日から2027年3月1日まで B. 付与数の20% 2019年3月1日から2027年3月1日まで C. 付与数の30% 2020年3月1日から2027年3月1日まで D. 付与数の35% 2021年3月1日から2027年3月1日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | A. 発行価格 1,114円 資本組入額 557円 B. 発行価格 1,110円 資本組入額 555円 C. 発行価格 1,106円 資本組入額 553円 D. 発行価格 1,101円 資本組入額 551円 (注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注)1、3~8 21) 22) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
38) 2016年3月30日第19回定時株主総会決議
事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) | |
新株予約権の数 | 162個 | 162個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ―個 | ―個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 16,200株(注)1 | 16,200株(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2020年3月31日から 2026年3月27日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,105円 資本組入額 553円(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注)1、3~8 14) 15) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
39) 2017年3月30日第20回定時株主総会決議
事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) | |
新株予約権の数 | 13,446個 | 13,446個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 1,498個 | 1,627個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 1,344,600株(注)1 | 1,344,600株(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | A. 付与数の15% 2018年5月1日から2027年4月30日まで B. 付与数の20% 2019年5月1日から2027年4月30日まで C. 付与数の30% 2020年5月1日から2027年4月30日まで D. 付与数の35% 2021年5月1日から2027年4月30日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | A. 発行価格 1,128円 資本組入額 564円 B. 発行価格 1,124円 資本組入額 562円 C. 発行価格 1,120円 資本組入額 560円 D. 発行価格 1,115円 資本組入額 558円 (注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注)1、3~8 21) 22) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
40) 2017年3月30日第20回定時株主総会決議
事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) | |
新株予約権の数 | 9個 | 9個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ―個 | ―個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 900株(注)1 | 900株(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり 1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2021年3月31日から 2027年3月29日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,333円 資本組入額 667円(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注)1、3~8 14) 15) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
41) 42) 2017年3月30日第20回定時株主総会決議
事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) | |||
新株予約権の数 | 31,718個 | 12,383個 | 31,718個 | 12,383個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 1,533個 | 184個 | 2,186個 | 438個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
新株予約権の目的となる株式の数 | 3,171,800株 (注)1 | 1,238,300株 (注)1 | 3,171,800株 (注)1 | 1,238,300株 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり 1円 | 1個当たり 1円 | 同左 | |
新株予約権の行使期間 | A. 付与数の15% 2018年8月1日から 2027年7月30日まで B. 付与数の20% 2019年8月1日から 2027年7月30日まで C. 付与数の30% 2020年8月1日から 2027年7月30日まで D. 付与数の35% 2021年8月1日から 2027年7月30日まで | A. 付与数の15% 2018年11月1日から 2027年11月1日まで B. 付与数の20% 2019年11月1日から 2027年11月1日まで C. 付与数の30% 2020年11月1日から 2027年11月1日まで D. 付与数の35% 2021年11月1日から 2027年11月1日まで | 同左 | |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | A. 発行価格 1,345円 資本組入額 673円 B. 発行価格 1,341円 資本組入額 671円 C. 発行価格 1,336円 資本組入額 668円 D. 発行価格 1,332円 資本組入額 666円 (注)4 | A. 発行価格 1,188円 資本組入額 594円 B. 発行価格 1,184円 資本組入額 592円 C. 発行価格 1,179円 資本組入額 590円 D. 発行価格 1,175円 資本組入額 588円 (注)4 | 同左 | |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 | ||
代用払込みに関する事項 | ― | ― | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注)1、3~8 21) 22) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
43) 2017年3月30日第20回定時株主総会決議
提出日の前月末現在 (2018年2月28日) | |
新株予約権の数 | 480個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 3個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 48,000株(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり 1円 |
新株予約権の行使期間 | A. 付与数の15% 2019年1月1日から2027年12月29日まで B. 付与数の20% 2020年1月1日から2027年12月29日まで C. 付与数の30% 2021年1月1日から2027年12月29日まで D. 付与数の35% 2022年1月1日から2027年12月29日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | A. 発行価格 1,027円 資本組入額 514円 B. 発行価格 1,023円 資本組入額 512円 C. 発行価格 1,019円 資本組入額 510円 D. 発行価格 1,014円 資本組入額 507円 (注)4 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)7 |
(注)1、3~8 21) 22) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
44) 2017年3月30日第20回定時株主総会決議
提出日の前月末現在 (2018年2月28日) | |
新株予約権の数 | 17個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ―個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 1,700株(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり 1円 |
新株予約権の行使期間 | 2021年3月31日から2027年3月29日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 972円 資本組入額 486円 (注)4 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)7 |
(注)1、3~8 14) 15) 2014年3月28日第17回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
45) 2017年3月30日第20回定時株主総会決議
提出日の前月末現在 (2018年2月28日) | |
新株予約権の数 | 28,440個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | 402個 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 2,844,000株(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり 1円 |
新株予約権の行使期間 | A. 付与数の15% 2019年2月1日から2028年2月1日まで B. 付与数の20% 2020年2月1日から2028年2月1日まで C. 付与数の30% 2021年2月1日から2028年2月1日まで D. 付与数の35% 2022年2月1日から2028年2月1日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | A. 発行価格 981円 資本組入額 491円 B. 発行価格 977円 資本組入額 489円 C. 発行価格 972円 資本組入額 486円 D. 発行価格 968円 資本組入額 484円 (注)4 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)7 |
(注)1、3~8 21) 22) 2015年3月27日第18回定時株主総会決議による新株予約権の(注)1、3~8に同じ。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1 新株予約権及び新株引受権の権利行使によります。
2 国内における有償一般募集及び海外市場(ただし、米国においては1993年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売に限る。)における募集による増加です。当該募集における発行価格は1,905.5円、引受価額は1,826.92円、資本組入額は913.46円です。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
2013年1月1日~ 2013年12月31日 (注)1 | 3,236,500 | 1,323,863,100 | 1,274 | 109,530 | 1,274 | 77,066 |
2014年1月1日~ 2014年12月31日 (注)1 | 4,740,300 | 1,328,603,400 | 2,071 | 111,601 | 2,071 | 79,138 |
2015年1月1日~ 2015年6月30日 (注)1 | 1,777,100 | 1,330,380,500 | 816 | 112,418 | 816 | 79,955 |
2015年6月30日 (注)2 | 99,606,500 | 1,429,987,000 | 90,987 | 203,405 | 90,986 | 170,941 |
2015年7月1日~ 2015年12月31日 (注)1 | 386,900 | 1,430,373,900 | 182 | 203,587 | 182 | 171,124 |
2016年1月1日~ 2016年12月31日 (注)1 | 2,048,700 | 1,432,422,600 | 974 | 204,562 | 974 | 172,099 |
2017年1月1日~ 2017年12月31日 (注)1 | 2,151,300 | 1,434,573,900 | 1,361 | 205,924 | 1,361 | 173,460 |
(注) 1 新株予約権及び新株引受権の権利行使によります。
2 国内における有償一般募集及び海外市場(ただし、米国においては1993年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売に限る。)における募集による増加です。当該募集における発行価格は1,905.5円、引受価額は1,826.92円、資本組入額は913.46円です。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2017年12月31日現在
(注)「単元未満株式」には自己株式38株を含めて記載しています。
2017年12月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | - | |
普通株式 | 87,913,100 | |||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 1,346,593,000 | 13,465,930 | - |
単元未満株式 | 普通株式 | 67,800 | - | - |
発行済株式総数 | 1,434,573,900 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 13,465,930 | - |
(注)「単元未満株式」には自己株式38株を含めて記載しています。
自己株式等
② 【自己株式等】
2017年12月31日現在
2017年12月31日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) | |||||
楽天株式会社 | 東京都世田谷区玉川 一丁目14番1号 | 87,913,100 | - | 87,913,100 | 6.13 |
計 | - | 87,913,100 | - | 87,913,100 | 6.13 |
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しています。当該制度の内容は次のとおりです。
新株予約権(A)
新株予約権(B)
(注) 1 新株予約権の目的たる株式の数
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。
当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとする。
2 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権発行の日(以下「発行日」という。)の1年後の応当日から10年後の応当日までとする。ただし、権利行使期間の最終日が当社の休日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
3 新株予約権の行使の条件
1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社、当社子会社または当社関連会社の取締役(社外取締役を除く。)、執行役員、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
2) 新株予約権の相続は認められないものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
3) 新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとする。
4) 新株予約権者は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができる。
(i) 発行日からその1年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができない。
(ii) 発行日の1年後の応当日から発行日の2年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の15%について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。
(iii)発行日の2年後の応当日から発行日の3年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の35%(ただし、発行日の2年後の応当日までに新株予約権の一部を行使していた場合には、当該行使した新株予約権を合算して、割り当てられた新株予約権の35%までとする。)について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。
(iv) 発行日の3年後の応当日から発行日の4年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の65%(ただし、発行日の3年後の応当日までに新株予約権の一部を行使していた場合には、当該行使した新株予約権を合算して、割り当てられた新株予約権の65%までとする。)について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。
(v) 発行日の4年後の応当日から発行日の10年後の応当日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができる。
5) 新株予約権者は、新株予約権または株式に関連する法令で定められる、いかなる税金等(日本国内で定められているか否かを問わず、所得税等の税金、社会保障拠出金、年金、雇用保険料等を含むがこれに限らない。)についてもこれを納める責任を負い、当社、当社子会社または当社関連会社が税金等の徴収義務を負う場合には、当該徴収義務を負う会社は、次の各号に掲げる方法により、新株予約権者から税金等を徴収することができるものとする。
(i) 現金による受領
(ii) 新株予約権者が保有する株式による充当
(iii)新株予約権者の給与、賞与等からの控除
(iv) その他当社が定める方法
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記1)記載の資本金等増加限度額から上記1)に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。
5 新株予約権の取得事由及び条件
1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が、当社の株主総会において承認されたときは、当社は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
2) 新株予約権者が権利行使をする前に、前記3 1)に規定する条件に該当しなくなった場合、当社は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
6 譲渡による新株予約権取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
7 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
2) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的たる株式の種類及び数及び発行する新株予約権の総数に準じて決定する。
4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に準じて決定する。
5) 新株予約権を行使できる期間
本件新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本件新株予約権の行使期間の末日までとする。
6) 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本件新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。
7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
8) 新株予約権の取得事由及び条件
本件新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
8 新株予約権の行使により生ずる1株に満たない端数の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
当社はストックオプション制度を採用しています。当該制度の内容は次のとおりです。
決議年月日 | 2008年3月27日株主総会決議 | 2009年3月27日株主総会決議 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役、監査役及び従業員 2,035名 | 当社取締役、監査役及び従業員 2,379名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況 1)」に記載しています。 | 「(2) 新株予約権等の状況 2)」に記載しています。 |
株式の数 | 3,305,000株 | 1,198,900株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2) 新株予約権等の状況 1)」に記載しています。 | 「(2) 新株予約権等の状況 2)」に記載しています。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 | 同上 |
新株予約権(A)
決議年月日 | 2012年3月29日株主総会決議 | |||
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役、監査役及び従業員 | 6,043名 | 当社子会社の取締役、監査役及び従業員 | 1,913名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況 3) 4)」に記載しています。 | |||
株式の数 | 2,595,300株 | |||
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2) 新株予約権等の状況 3) 4)」に記載しています。 | |||
新株予約権の行使期間 | 同上 | |||
新株予約権の行使の条件 | 同上 | |||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | |||
代用払込みに関する事項 | 同上 | |||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
新株予約権(B)
決議年月日 | 2012年3月29日株主総会決議 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社子会社の取締役及び従業員 15名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況 7)」に記載しています。 |
株式の数 | 1,105,100株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2) 新株予約権等の状況 7)」に記載しています。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
決議年月日 | 2013年3月28日株主総会決議 | |||
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役、 監査役及び従業員 | 7,268名 | 当社子会社の取締役、監査役及び従業員 | 2,359名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況 9) 10)」に記載しています。 | |||
株式の数 | 2,794,400株 | |||
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2) 新株予約権等の状況 9) 10)」に記載しています。 | |||
新株予約権の行使期間 | 同上 | |||
新株予約権の行使の条件 | 同上 | |||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | |||
代用払込みに関する事項 | 同上 | |||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
決議年月日 | 2014年3月28日株主総会決議 | |||
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役、 監査役及び従業員 | 7,808名 | 当社子会社の取締役、監査役及び従業員 | 2,952名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況 14) 15)」に記載しています。 | |||
株式の数 | 5,449,400株 | |||
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2) 新株予約権等の状況 14) 15)」に記載しています。 | |||
新株予約権の行使期間 | 同上 | |||
新株予約権の行使の条件 | 同上 | |||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | |||
代用払込みに関する事項 | 同上 | |||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
決議年月日 | 2015年3月27日株主総会決議 | |||
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 及び従業員 | 8,431名 | 当社子会社の取締役、監査役及び従業員 | 4,770名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況 21) 23)」に記載しています。 | |||
株式の数 | 5,785,600株 | |||
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2) 新株予約権等の状況 21) 22)」に記載しています。 | |||
新株予約権の行使期間 | 新株予約権発行の日の1年後の応答日から10年後の応答日とする。ただし、権利行使期間の最終日が当社の休日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。 | |||
新株予約権の行使の条件 | 「(2) 新株予約権等の状況 21) 22)」に記載しています。 | |||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | |||
代用払込みに関する事項 | 同上 | |||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
決議年月日 | 2015年3月27日株主総会決議 | |
付与対象者の区分及び人数 | 当社社外取締役 5名 | 当社及び当社子会社の監査役 8名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況 24)」に記載しています。 | 「(2) 新株予約権等の状況 24)」に記載しています。 |
株式の数 | 7,500株 | 6,900株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2) 新株予約権等の状況 24)」に記載しています。 | 「(2) 新株予約権等の状況 24)」に記載しています。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 | 同上 |
決議年月日 | 2016年3月30日株主総会決議 | |||
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 及び従業員 | 9,050名 | 当社子会社の取締役 及び従業員 | 6,124名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況 31) 32)」に記載しています。 | |||
株式の数 | 9,159,300株 | |||
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2) 新株予約権等の状況 31) 32)」に記載しています。 | |||
新株予約権の行使期間 | 新株予約権発行の日の1年後の応答日から10年後の応答日とする。ただし、権利行使期間の最終日が当社の休日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。 | |||
新株予約権の行使の条件 | 「(2) 新株予約権等の状況 31) 32)」に記載しています。 | |||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | |||
代用払込みに関する事項 | 同上 | |||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
決議年月日 | 2016年3月30日株主総会決議 | 2016年3月30日株主総会決議 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社子会社監査役 10名 | 当社社外取締役 5名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況 33)」に記載しています。 | 「(2) 新株予約権等の状況 33)」に記載しています。 |
株式の数 | 10,900株 | 9,000株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2) 新株予約権等の状況 33)」に記載しています。 | 「(2) 新株予約権等の状況 33)」に記載しています。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 | 同上 |
決議年月日 | 2017年3月30日株主総会決議 | |||
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 及び従業員 | 9,685名 | 当社子会社の取締役 及び従業員 | 6,669名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況 39) 」に記載しています。 | |||
株式の数 | 10,461,400株 | |||
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2) 新株予約権等の状況 39) 」に記載しています。 | |||
新株予約権の行使期間 | 新株予約権発行の日の1年後の応答日から10年後の応答日とする。ただし、権利行使期間の最終日が当社の休日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。 | |||
新株予約権の行使の条件 | 「(2) 新株予約権等の状況 39)」に記載しています。 | |||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | |||
代用払込みに関する事項 | 同上 | |||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
決議年月日 | 2017年3月30日株主総会決議 | 2017年3月30日株主総会決議 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社子会社監査役 9名 | 当社社外取締役 5名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況 40)」に記載しています。 | 「(2) 新株予約権等の状況 40)」に記載しています。 |
株式の数 | 11,000株 | 10,500株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2) 新株予約権等の状況 40)」に記載しています。 | 「(2) 新株予約権等の状況 40)」に記載しています。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 | 同上 |
決議年月日 | 2018年3月29日株主総会決議 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社、当社子会社及び当社関連会社の 取締役、執行役員及び従業員 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 20,000,000株を上限とする。(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1個当たり1円 |
新株予約権の行使期間 | (注)2 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7 |
(注) 1 新株予約権の目的たる株式の数
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。
当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとする。
2 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権発行の日(以下「発行日」という。)の1年後の応当日から10年後の応当日までとする。ただし、権利行使期間の最終日が当社の休日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
3 新株予約権の行使の条件
1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社、当社子会社または当社関連会社の取締役(社外取締役を除く。)、執行役員、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
2) 新株予約権の相続は認められないものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
3) 新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとする。
4) 新株予約権者は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができる。
(i) 発行日からその1年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができない。
(ii) 発行日の1年後の応当日から発行日の2年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の15%について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。
(iii)発行日の2年後の応当日から発行日の3年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の35%(ただし、発行日の2年後の応当日までに新株予約権の一部を行使していた場合には、当該行使した新株予約権を合算して、割り当てられた新株予約権の35%までとする。)について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。
(iv) 発行日の3年後の応当日から発行日の4年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の65%(ただし、発行日の3年後の応当日までに新株予約権の一部を行使していた場合には、当該行使した新株予約権を合算して、割り当てられた新株予約権の65%までとする。)について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。
(v) 発行日の4年後の応当日から発行日の10年後の応当日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができる。
5) 新株予約権者は、新株予約権または株式に関連する法令で定められる、いかなる税金等(日本国内で定められているか否かを問わず、所得税等の税金、社会保障拠出金、年金、雇用保険料等を含むがこれに限らない。)についてもこれを納める責任を負い、当社、当社子会社または当社関連会社が税金等の徴収義務を負う場合には、当該徴収義務を負う会社は、次の各号に掲げる方法により、新株予約権者から税金等を徴収することができるものとする。
(i) 現金による受領
(ii) 新株予約権者が保有する株式による充当
(iii)新株予約権者の給与、賞与等からの控除
(iv) その他当社が定める方法
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記1)記載の資本金等増加限度額から上記1)に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。
5 新株予約権の取得事由及び条件
1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が、当社の株主総会において承認されたときは、当社は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
2) 新株予約権者が権利行使をする前に、前記3 1)に規定する条件に該当しなくなった場合、当社は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
6 譲渡による新株予約権取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
7 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
2) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的たる株式の種類及び数及び発行する新株予約権の総数に準じて決定する。
4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に準じて決定する。
5) 新株予約権を行使できる期間
本件新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本件新株予約権の行使期間の末日までとする。
6) 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本件新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。
7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
8) 新株予約権の取得事由及び条件
本件新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
8 新株予約権の行使により生ずる1株に満たない端数の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。