四半期報告書-第29期第3四半期(平成30年9月1日-平成30年11月30日)

【提出】
2019/01/11 10:06
【資料】
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【項目】
32項目
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
実務対応報告第36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
2015年4月8日
取締役会決議
2018年2月27日
取締役会決議
付与対象者の区分及び数当社取締役(社外取締役除く。)4名当社取締役(社外取締役除く。)5名
株式の種類別のストック・オプション数(注)1普通株式 1,200,000株普通株式 1,150,000株
付与日2015年4月23日2018年3月15日
権利確定条件(注)2・3(注)4・5
対象勤務期間対象勤務期間は付されておりません。同左
権利行使期間自 2018年6月1日
至 2020年4月22日
自 2019年6月1日
至 2023年5月31日

(注)1 当第3四半期連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
2 (1) 新株予約権者は、2016年2月期、2017年2月期及び2018年2月期の3事業年度にかかる連結損益計算書における営業利益の累計額が4,000,000千円を超過した場合において、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。
なお、上記営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行なうことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行なうことはできない。
3 (1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記2に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
4 (1) 新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する2019年2月期から2021年2月期のいずれかの事業年度における有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)において、営業利益が2,600,000千円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使することができる。
なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行なうことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行なうことはできない。
5 (1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当第3四半期連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① 新株予約権の数
2015年4月8日
取締役会決議
2018年2月27日
取締役会決議
権利確定前 (株)
前連結会計年度末1,200,000
付与1,200,000
失効50,000
権利確定
未確定残1,200,0001,150,000
権利確定後 (株)
前連結会計年度末
権利確定
権利行使
失効
未行使残

② 単価情報
2015年4月8日
取締役会決議
2018年2月27日
取締役会決議
権利行使価格 (円)703988
行使時平均株価 (円)

2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。