四半期報告書-第33期第3四半期(2022/09/01-2022/11/30)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1) 受注制作等の請負契約に係る収益認識
プロデュース事業における受注制作等の請負契約について、従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を、その他については工事完成基準によっておりましたが、一定の期間にわたり充足される履行義務は、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積り当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。ただし、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足することが見込まれる時点までの期間がごく短く、金額的重要性が乏しい契約等については、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務が充足した時点で収益を認識しております。
なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。
(2) 代理人取引に係る収益認識
ライツマネジメント事業における一部の取引について、従来は総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供に対する役割が本人でなく代理人であると判断されるものについては、純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに行なわれた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行ない、その累積的影響額を第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は1,415,539千円及び売上原価は1,475,066千円それぞれ減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ59,527千円増加しております。
なお、利益剰余金の当期首残高に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとし、「流動負債」の「保証履行引当金」は、第1四半期連結会計期間より「返金負債」として「その他」に含めて表示することといたしました。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行なっておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報は記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計基方針を、将来にわたって適用することとしております。
なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1) 受注制作等の請負契約に係る収益認識
プロデュース事業における受注制作等の請負契約について、従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を、その他については工事完成基準によっておりましたが、一定の期間にわたり充足される履行義務は、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積り当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。ただし、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足することが見込まれる時点までの期間がごく短く、金額的重要性が乏しい契約等については、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務が充足した時点で収益を認識しております。
なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。
(2) 代理人取引に係る収益認識
ライツマネジメント事業における一部の取引について、従来は総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供に対する役割が本人でなく代理人であると判断されるものについては、純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに行なわれた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行ない、その累積的影響額を第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は1,415,539千円及び売上原価は1,475,066千円それぞれ減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ59,527千円増加しております。
なお、利益剰余金の当期首残高に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとし、「流動負債」の「保証履行引当金」は、第1四半期連結会計期間より「返金負債」として「その他」に含めて表示することといたしました。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行なっておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報は記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計基方針を、将来にわたって適用することとしております。
なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。