有価証券報告書-第29期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
(ストック・オプション等関係)
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
2 2013年1月31日開催の取締役会の決議に基づき、2013年3月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行なっております。これにより、ストック・オプションの付与数は調整後の株式の数を記載しております。
3 (1) 新株予約権者は、2016年2月期、2017年2月期及び2018年2月期の3事業年度にかかる連結損益計算書における営業利益の累計額が4,000,000千円を超過した場合において、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。
なお、上記営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行なうことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行なうことはできない。
4 (1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
5 (1) 新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する2019年2月期から2021年2月期のいずれかの事業年度における有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)において、営業利益が2,600,000千円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使することができる。
なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行なうことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行なうことはできない。
6 (1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記5に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
(注)2013年1月31日開催の取締役会の決議に基づき、2013年3月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行なっております。これにより、ストック・オプションの付与数は調整後の株式の数を記載しております。
② 単価情報
(注)2013年1月31日開催の取締役会の決議に基づき、2013年3月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行なっております。当該株式分割により権利行使価格が17,664円から177円に調整されております。
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| 前連結会計年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 新株予約権戻入益(千円) | ─ | 250 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第4回(2011年) ストック・オプション | 第1回(2015年) 有償ストック・オプション | 第2回(2018年) 有償ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び数 | 当社取締役、従業員(契約社員、派遣社員を含む。)5名 | 当社取締役(社外取締役除く。)4名 | 当社取締役(社外取締役除く。)5名 |
| 株式の種類別のストック・オプション数(注)1・2 | 普通株式 700,000株 | 普通株式 1,200,000株 | 普通株式 1,200,000株 |
| 付与日 | 2011年5月25日 | 2015年4月23日 | 2018年3月15日 |
| 権利確定条件 | 権利行使時において当社の取締役及び従業員の地位にあること。 | (注)3・4 | (注)5・6 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間は付されておりません。 | 同左 | 同左 |
| 権利行使期間 | 自 2016年6月1日 至 2021年5月24日 | 自 2018年6月1日 至 2020年4月22日 | 自 2019年6月1日 至 2023年5月31日 |
(注)1 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
2 2013年1月31日開催の取締役会の決議に基づき、2013年3月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行なっております。これにより、ストック・オプションの付与数は調整後の株式の数を記載しております。
3 (1) 新株予約権者は、2016年2月期、2017年2月期及び2018年2月期の3事業年度にかかる連結損益計算書における営業利益の累計額が4,000,000千円を超過した場合において、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。
なお、上記営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行なうことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行なうことはできない。
4 (1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
5 (1) 新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する2019年2月期から2021年2月期のいずれかの事業年度における有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)において、営業利益が2,600,000千円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使することができる。
なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行なうことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行なうことはできない。
6 (1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記5に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
| 第4回(2011年) ストック・オプション | 第1回(2015年) 有償ストック・オプション | 第2回(2018年) 有償ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | ─ | 1,200,000 | ─ |
| 付与 | ─ | ─ | 1,200,000 |
| 失効 | ─ | ─ | 50,000 |
| 権利確定 | ─ | 1,200,000 | ─ |
| 未確定残 | ─ | ─ | 1,150,000 |
| 権利確定後 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 129,200 | ─ | ─ |
| 権利確定 | ─ | 1,200,000 | ─ |
| 権利行使 | 129,200 | ─ | ─ |
| 失効 | ─ | ─ | ─ |
| 未行使残 | ─ | 1,200,000 | ─ |
(注)2013年1月31日開催の取締役会の決議に基づき、2013年3月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行なっております。これにより、ストック・オプションの付与数は調整後の株式の数を記載しております。
② 単価情報
| 第4回(2011年) ストック・オプション | 第1回(2015年) 有償ストック・オプション | 第2回(2018年) 有償ストック・オプション | |
| 権利行使価格 (円) | 177 | 703 | 988 |
| 行使時平均株価 (円) | 1,040 | ─ | ─ |
| 公正な評価単価(付与日)(円) | 9,035 | 500 | 500 |
(注)2013年1月31日開催の取締役会の決議に基づき、2013年3月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行なっております。当該株式分割により権利行使価格が17,664円から177円に調整されております。