有価証券報告書-第35期(2024/03/01-2025/02/28)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
該当事項はありません。
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
2 (1) 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に30%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
a 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
b 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
c 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
d その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
② 単価情報
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
該当事項はありません。
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第3回(2021年) 有償ストック・オプション | 第4回(2023年) 有償ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び数 | 当社取締役(社外取締役除く。)4名 | 当社取締役(社外取締役除く。)4名 当社従業員 1名 当社子会社取締役 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプション数(注)1 | 普通株式 800,000株 | 普通株式 950,000株 |
| 付与日 | 2021年4月26日 | 2023年4月24日 |
| 権利確定条件 | (注)2・3 | (注)2・3 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間は付されておりません。 | 対象勤務期間は付されておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 2021年4月26日 至 2031年5月31日 | 自 2023年4月24日 至 2033年5月31日 |
(注)1 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
2 (1) 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に30%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
a 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
b 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
c 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
d その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
| 第3回(2021年) 有償ストック・オプション | 第4回(2023年) 有償ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | ─ | ─ |
| 付与 | ─ | ─ |
| 失効 | ─ | ─ |
| 権利確定 | ─ | ─ |
| 未確定残 | ─ | ─ |
| 権利確定後 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | 800,000 | 950,000 |
| 権利確定 | ─ | ─ |
| 権利行使 | ─ | ─ |
| 失効 | ─ | ─ |
| 未行使残 | 800,000 | 950,000 |
② 単価情報
| 第3回(2021年) 有償ストック・オプション | 第4回(2023年) 有償ストック・オプション | |
| 権利行使価格 (円) | 1,443 | 2,257 |
| 行使時平均株価 (円) | ─ | ─ |
| 公正な評価単価(付与日)(円) | 100 | 100 |
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。