有価証券報告書-第23期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会制度を採用しております。
当社の監査役会は監査役3名(提出日現在)で構成されており、監査役のうち2名は社外監査役であります。
各監査役は、取締役会に出席し、意思決定の妥当性・適正性を確保するための監視機能を果たしております。当事業年度は監査役会を17回開催しております。
また、各監査役は、当社及び子会社の常勤の取締役及び執行役員が業務執行に係わる重要事項を協議し、取締役及び執行役員間の意思疎通を図る目的で毎月1回および必要に応じて開催される常勤役員定例会に出席し、業務執行に対する監視機能を果たしております。
監査役監査の手続は、その概要を監査役監査基準および内部統制システムに係る監査の実施基準で定めております。より詳細な手続は、常勤監査役が検討・作成し、監査役会の承認により決定しております。なお、監査役会は、常勤監査役が行なう日常の監査手続のほか、四半期に一度、社外監査役を含めた監査役3名で証憑・帳簿等の検証手続を行なっております。
監査役会は、社外監査役を含めて、四半期決算月には、代表取締役社長から、四半期決算以外の月には、管理部(経理・法務・コンプライアンス・内部統制管轄部門)の責任者である取締役管理部長から、四半期・月次の報告を受けております。当該報告には、経営方針、損益状況のほか、コンプライアンス、内部統制の状況等も含まれており、必要に応じた質疑を行なっております。
また、管理部は、監査役の求めに応じ、即時に証憑・記録の提示、説明等を行なっております。
内部監査室は、代表取締役社長への内部監査結果報告書の報告の後直ちに、内部監査報告書を監査役会に報告しております。監査役会は、その内容について、質疑しております。そのほか、監査役会と内部監査室は、監査体制・監査計画・監査実施状況・監査結果などを相互に報告し、意見交換を行い、法令、定款、社内諸規程の遵守状況をについて認識を共有し、経営と執行に対する監視機能を高めるために連携をしています。
監査役会は、会計監査人から、監査体制・監査計画・監査実施状況・監査結果などについて、第2四半期・期末決算時に説明を受けております。監査役会と会計監査人は、状況報告、意見交換を通じて、相互の監査実施状況・監査結果について認識を共有し、相互の監査について必要な連携をしています。
当事業年度において、個々の監査役の取締役会、監査役会への出席状況については次のとおりであります。
② 内部監査の状況
a.内部監査の体制
当社は、営業部門・業務部門・管理部門のいずれからも独立した組織である内部監査室を設置して、業務執行に関する内部監査を行っております。
当社は、当社および国内子会社7社の内部監査を2名の内部監査担当者で行っています。そのうち、当社およびアセットマネジメント事業の子会社3社(SBIアセットマネジメント株式会社、SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社、SBI地方創生アセットマネジメント株式会社)には、内部監査担当部門を設置し、内部監査担当者を置いております。
各社の内部監査担当者の配置状況は以下のとおりですが、モーニングスターグループとして組織横断的に内部監査を2名で行っています。その他の国内子会社4社は、小規模会社であり、役職員は全員が当社ないし前述のアセットマネジメント事業の子会社3社のからの兼務出向者であるため、内部監査担当部署は設置していませんが、この2名が内部監査を担当することとなります。
モーニングスター株式会社
SBIアセットマネジメント株式会社
SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社
内部監査担当者2名は、上記のアセットマネジメント事業の子会社3社において、コンプライアンス業務を兼務します。
SBIアセットマネジメント株式会社の職務権限規程では、コンプライアンス・オフィサーの業務は以下のとおりに定めています。他の2社においても同様の業務内容であります。
(コンプライアンス・オフィサー)
コンプライアンス・オフィサーは、法令その他の規則等の遵守状況を管理・監督するため、以下の業務を担当するものとする。
1. 諸法令、社内規則等の遵守状況の管理・監督
2.監督官庁・協会との折衝業務
3. コンプライアンス委員会の運営に係る業務
4.法定書類及び諸契約書のチェック
5.内部監査
コンプライアンスオフィサーの業務の性質が全て内部監査に近いものであり、一体として行うことができます。また、コンプライアンス業務の結果、記録を内部監査業務に用いることもできるため、兼務に問題はないと考えています。
なお、内部監査担当者2名の所属する内部監査室/コンプライアンスオフィサー/コンプライアンス部は、2名が相互に内部監査を行います。
なお、米国子会社Carret Holdings Inc. Carret Asset Management LLCは、同社のコンプライアンスオフィサーが米国の法令に則り、外部の専門会社を指示して、内部監査を実施しています。
b. 内部監査の内容
内部監査室は、法令等遵守、業務適切性、内部統制の適正運用などから成る内部管理体制の適正性を、総合的・客観的に評価すると共に、監査の結果抽出された課題について、改善に向けた提言やフォローアップを実施しています。
内部監査室は、当社各部門及び子会社の業務が内部統制下において、関係法令、定款及び社内諸規程に従い、適正かつ有効に運用されるように監査を行い、その結果及び改善勧告を、内部監査計画で定める月に、また必要に応じて、内部監査結果報告書を作成し、代表取締役に報告しております。内部監査での改善勧告は代表取締役執行役員社長の指示のもと、執行役員管理部長を中心に改善活動を行っております。
内部監査室は、代表取締役社長への内部監査結果報告書の報告の後直ちに、内部監査報告書を監査役会に報告しております。監査役会は、その内容について、質疑しております。そのほか、監査役会と内部監査室は、監査体制・監査計画・監査実施状況・監査結果などを相互に報告し、意見交換を行い、法令、定款、社内諸規程の遵守状況をについて認識を共有し、経営と執行に対する監視機能を高めるために連携をしています。
内部監査の手続は、その概要を内部監査規程で定めております。より詳細な手続は、当社の内部監査室長が検討し、内部監査計画書を作成し、監査役と協議したうえで、代表取締役の承認を得ています。
その結果、実施した主な内部監査の手続は以下のとおりであり、国内子会社ごとにどの内部監査の手続を行うかのついても内部監査計画書に記載し、監査役と協議し、代表取締役の承認を得ています。
売上・仕入などの取引について、経理帳簿に計上されるまでの業務処理の重要なプロセスで、発生する可能性のあるリスク・不正・誤謬とそれを防止する内部統制行為をRCM(リスク・コントロール・マトリクス)表で明確にし、業務担当者に当該内部統制行為を行なわせております。業務担当者に当該内部統制行為の一環として、取引の証拠となる証憑等を収集し、職務権限規程に基づく必要な承認を稟議システム及び業務システムで得ております。
内部監査室は、売上・仕入などの取引について、定められた内部統制行為が実施されているかを、毎月、サンプル検証しております。
社内情報システムについては、情報システム管理規程に基づき、システム開発管理、システム運用管理、データ管理、問題管理、外部委託管理、ネットワーク管理、ハードウェア管理、ソフトウェア管理、セキュリティ管理、ウイルス対策、リカバリー計画策定についてガイドラインを作成し、各々実施すべき統制項目を定め、情報処理業務担当者に当該内部統制行為を行なわせております。その記録を、内部監査室が検証し、各ガイドラインへの準拠を確認しております。
決算については、決算・財務報告プロセス体制、個別決算・連結決算体制、開示体制について、内部統制目標、達成すべきポイントを決算・財務報告プロセス体制整備チェックリストに取り纏め、管理部(経理部門)が体制を整備・確認しております。当該決算・財務報告プロセス体制整備チェックリストは、内部監査室が検証しております。決算手続については、勘定科目別のリスク、リスクに対応して実施すべき決算手続を勘定科目別決算手続書に取り纏め、それに基づく勘定科目別決算手続チェックリストを作成しております。管理部は勘定科目別決算手続チェックリストで、決算手続きを確認し、その記録を、通期決算時に、内部監査室が検証しております。
当社管理部は、当社に関わるリスクについて、「管理対象とするリスク」、「影響の出る分野」、「影響度」、「発生頻度」、「統制(リスク対応)」等を「リスクレポート」に取り纏め、年2回、代表取締役に報告していますが、内部監査室は、必要なヒアリング等を行ない、これらの記載内容を確認しています。
また、当社管理部は、当社のコンプライアンスの状況について、「コンプライアンス・セルフアセスメント・リスト」に取り纏め、年2回、代表取締役に報告していますが、内部監査室は、必要なヒアリング等を行ない、これらの記載内容を確認しています。
子会社SBIアセットマネジメント株式会社、SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社、SBI地方創生アセットマネジメント株式会社では、各社が運営する投資信託について、関係法令・規則への準拠性を中心に内部監査を実施しています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
13年(2008年3月期~2020年3月期)
c.業務を執行した公認会計士
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名 会計士補等2名 その他5名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人に必要とされる専門性、独立性および監査品質管理と、グローバルな事業活動を一元的に監査する体制を有していることを監査法人の選定方針としております。監査法人の選定理由として、当該監査法人は選定方針に適合し、当社財務情報の更なる信頼性の向上が期待できると判断したためであります。
f.会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的といたします。監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当し、解任が相当であると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
g.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の独立性及び専門性並びに職務の遂行状況を検討し、監査法人が適正に監査を遂行していると認めております。
h.監査報酬に関する事項
① 監査公認会計士等に対する報酬の内容
② 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(①を除く)
該当事項はありません。
③ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
④ 監査報酬の決定方針
監査法人から提出された監査報酬の見積もりを管理部で検討し、監査役会の同意を得て、代表取締役の承認をも
って決定しております。
⑤ 会計監査人の報酬の額について監査役会が同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、過去の事業年度における職務執行状況や報酬見積もりの算定論拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行なっております。
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会制度を採用しております。
当社の監査役会は監査役3名(提出日現在)で構成されており、監査役のうち2名は社外監査役であります。
各監査役は、取締役会に出席し、意思決定の妥当性・適正性を確保するための監視機能を果たしております。当事業年度は監査役会を17回開催しております。
また、各監査役は、当社及び子会社の常勤の取締役及び執行役員が業務執行に係わる重要事項を協議し、取締役及び執行役員間の意思疎通を図る目的で毎月1回および必要に応じて開催される常勤役員定例会に出席し、業務執行に対する監視機能を果たしております。
監査役監査の手続は、その概要を監査役監査基準および内部統制システムに係る監査の実施基準で定めております。より詳細な手続は、常勤監査役が検討・作成し、監査役会の承認により決定しております。なお、監査役会は、常勤監査役が行なう日常の監査手続のほか、四半期に一度、社外監査役を含めた監査役3名で証憑・帳簿等の検証手続を行なっております。
監査役会は、社外監査役を含めて、四半期決算月には、代表取締役社長から、四半期決算以外の月には、管理部(経理・法務・コンプライアンス・内部統制管轄部門)の責任者である取締役管理部長から、四半期・月次の報告を受けております。当該報告には、経営方針、損益状況のほか、コンプライアンス、内部統制の状況等も含まれており、必要に応じた質疑を行なっております。
また、管理部は、監査役の求めに応じ、即時に証憑・記録の提示、説明等を行なっております。
内部監査室は、代表取締役社長への内部監査結果報告書の報告の後直ちに、内部監査報告書を監査役会に報告しております。監査役会は、その内容について、質疑しております。そのほか、監査役会と内部監査室は、監査体制・監査計画・監査実施状況・監査結果などを相互に報告し、意見交換を行い、法令、定款、社内諸規程の遵守状況をについて認識を共有し、経営と執行に対する監視機能を高めるために連携をしています。
監査役会は、会計監査人から、監査体制・監査計画・監査実施状況・監査結果などについて、第2四半期・期末決算時に説明を受けております。監査役会と会計監査人は、状況報告、意見交換を通じて、相互の監査実施状況・監査結果について認識を共有し、相互の監査について必要な連携をしています。
当事業年度において、個々の監査役の取締役会、監査役会への出席状況については次のとおりであります。
| 常勤監査役 緑川 好郎 | 当事業年度開催の取締役会12回全てに出席しました。 また、当事業年度開催の監査役会17回の全て出席しました。 |
| 社外監査役 長野 和郎 | 当事業年度開催の取締役会12回のうち9回に出席しました。 また、当事業年度開催の監査役会17回のうち16回に出席しました。 |
| 社外監査役 小竹 正信 | 当事業年度開催の取締役会12回のうち11回に出席しました。 また、当事業年度開催の監査役会17回の全て出席しました。 |
② 内部監査の状況
a.内部監査の体制
当社は、営業部門・業務部門・管理部門のいずれからも独立した組織である内部監査室を設置して、業務執行に関する内部監査を行っております。
当社は、当社および国内子会社7社の内部監査を2名の内部監査担当者で行っています。そのうち、当社およびアセットマネジメント事業の子会社3社(SBIアセットマネジメント株式会社、SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社、SBI地方創生アセットマネジメント株式会社)には、内部監査担当部門を設置し、内部監査担当者を置いております。
各社の内部監査担当者の配置状況は以下のとおりですが、モーニングスターグループとして組織横断的に内部監査を2名で行っています。その他の国内子会社4社は、小規模会社であり、役職員は全員が当社ないし前述のアセットマネジメント事業の子会社3社のからの兼務出向者であるため、内部監査担当部署は設置していませんが、この2名が内部監査を担当することとなります。
モーニングスター株式会社
| 内部監査担当部署 | 内部監査担当者 | 内部監査業務の兼務先 |
| 内部監査室 | 室長 | SBIアセットマネジメント㈱、SBI地方創生アセットマネジメント㈱ |
SBIアセットマネジメント株式会社
| 内部監査担当部署 | 内部監査担当者 | 内部監査業務の兼務先 |
| コンプライアンスオフィサー | チーフ コンプライアンスオフィサー | SBIボンド・インベストメント・マネジメント㈱ |
| コンプライアンスオフィサー | モーニングスター㈱、SBI地方創生アセットマネジメント㈱ |
SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社
| 内部監査担当部署 | 内部監査担当者 | 内部監査業務の兼務先 |
| コンプライアンスオフィサー | コンプライアンスオフィサー | SBIアセットマネジメント㈱ |
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社
| 内部監査担当部署 | 内部監査担当者 | 内部監査業務の兼務先 |
| コンプライアンスオフィサー | コンプライアンスオフィサー | モーニングスター㈱、SBIアセットマネジメント㈱ |
内部監査担当者2名は、上記のアセットマネジメント事業の子会社3社において、コンプライアンス業務を兼務します。
SBIアセットマネジメント株式会社の職務権限規程では、コンプライアンス・オフィサーの業務は以下のとおりに定めています。他の2社においても同様の業務内容であります。
(コンプライアンス・オフィサー)
コンプライアンス・オフィサーは、法令その他の規則等の遵守状況を管理・監督するため、以下の業務を担当するものとする。
1. 諸法令、社内規則等の遵守状況の管理・監督
2.監督官庁・協会との折衝業務
3. コンプライアンス委員会の運営に係る業務
4.法定書類及び諸契約書のチェック
5.内部監査
コンプライアンスオフィサーの業務の性質が全て内部監査に近いものであり、一体として行うことができます。また、コンプライアンス業務の結果、記録を内部監査業務に用いることもできるため、兼務に問題はないと考えています。
なお、内部監査担当者2名の所属する内部監査室/コンプライアンスオフィサー/コンプライアンス部は、2名が相互に内部監査を行います。
なお、米国子会社Carret Holdings Inc. Carret Asset Management LLCは、同社のコンプライアンスオフィサーが米国の法令に則り、外部の専門会社を指示して、内部監査を実施しています。
b. 内部監査の内容
内部監査室は、法令等遵守、業務適切性、内部統制の適正運用などから成る内部管理体制の適正性を、総合的・客観的に評価すると共に、監査の結果抽出された課題について、改善に向けた提言やフォローアップを実施しています。
内部監査室は、当社各部門及び子会社の業務が内部統制下において、関係法令、定款及び社内諸規程に従い、適正かつ有効に運用されるように監査を行い、その結果及び改善勧告を、内部監査計画で定める月に、また必要に応じて、内部監査結果報告書を作成し、代表取締役に報告しております。内部監査での改善勧告は代表取締役執行役員社長の指示のもと、執行役員管理部長を中心に改善活動を行っております。
内部監査室は、代表取締役社長への内部監査結果報告書の報告の後直ちに、内部監査報告書を監査役会に報告しております。監査役会は、その内容について、質疑しております。そのほか、監査役会と内部監査室は、監査体制・監査計画・監査実施状況・監査結果などを相互に報告し、意見交換を行い、法令、定款、社内諸規程の遵守状況をについて認識を共有し、経営と執行に対する監視機能を高めるために連携をしています。
内部監査の手続は、その概要を内部監査規程で定めております。より詳細な手続は、当社の内部監査室長が検討し、内部監査計画書を作成し、監査役と協議したうえで、代表取締役の承認を得ています。
その結果、実施した主な内部監査の手続は以下のとおりであり、国内子会社ごとにどの内部監査の手続を行うかのついても内部監査計画書に記載し、監査役と協議し、代表取締役の承認を得ています。
売上・仕入などの取引について、経理帳簿に計上されるまでの業務処理の重要なプロセスで、発生する可能性のあるリスク・不正・誤謬とそれを防止する内部統制行為をRCM(リスク・コントロール・マトリクス)表で明確にし、業務担当者に当該内部統制行為を行なわせております。業務担当者に当該内部統制行為の一環として、取引の証拠となる証憑等を収集し、職務権限規程に基づく必要な承認を稟議システム及び業務システムで得ております。
内部監査室は、売上・仕入などの取引について、定められた内部統制行為が実施されているかを、毎月、サンプル検証しております。
社内情報システムについては、情報システム管理規程に基づき、システム開発管理、システム運用管理、データ管理、問題管理、外部委託管理、ネットワーク管理、ハードウェア管理、ソフトウェア管理、セキュリティ管理、ウイルス対策、リカバリー計画策定についてガイドラインを作成し、各々実施すべき統制項目を定め、情報処理業務担当者に当該内部統制行為を行なわせております。その記録を、内部監査室が検証し、各ガイドラインへの準拠を確認しております。
決算については、決算・財務報告プロセス体制、個別決算・連結決算体制、開示体制について、内部統制目標、達成すべきポイントを決算・財務報告プロセス体制整備チェックリストに取り纏め、管理部(経理部門)が体制を整備・確認しております。当該決算・財務報告プロセス体制整備チェックリストは、内部監査室が検証しております。決算手続については、勘定科目別のリスク、リスクに対応して実施すべき決算手続を勘定科目別決算手続書に取り纏め、それに基づく勘定科目別決算手続チェックリストを作成しております。管理部は勘定科目別決算手続チェックリストで、決算手続きを確認し、その記録を、通期決算時に、内部監査室が検証しております。
当社管理部は、当社に関わるリスクについて、「管理対象とするリスク」、「影響の出る分野」、「影響度」、「発生頻度」、「統制(リスク対応)」等を「リスクレポート」に取り纏め、年2回、代表取締役に報告していますが、内部監査室は、必要なヒアリング等を行ない、これらの記載内容を確認しています。
また、当社管理部は、当社のコンプライアンスの状況について、「コンプライアンス・セルフアセスメント・リスト」に取り纏め、年2回、代表取締役に報告していますが、内部監査室は、必要なヒアリング等を行ない、これらの記載内容を確認しています。
子会社SBIアセットマネジメント株式会社、SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社、SBI地方創生アセットマネジメント株式会社では、各社が運営する投資信託について、関係法令・規則への準拠性を中心に内部監査を実施しています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
13年(2008年3月期~2020年3月期)
c.業務を執行した公認会計士
| 公認会計士の氏名等 | 継続関与年数 | |
| 指定有限責任社員 | 小堀一英 | 4年 |
| 業務執行社員 | 木村尚子 | 1年 |
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名 会計士補等2名 その他5名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人に必要とされる専門性、独立性および監査品質管理と、グローバルな事業活動を一元的に監査する体制を有していることを監査法人の選定方針としております。監査法人の選定理由として、当該監査法人は選定方針に適合し、当社財務情報の更なる信頼性の向上が期待できると判断したためであります。
f.会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的といたします。監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当し、解任が相当であると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
g.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の独立性及び専門性並びに職務の遂行状況を検討し、監査法人が適正に監査を遂行していると認めております。
h.監査報酬に関する事項
① 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 21,000 | - | 21,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 21,000 | - | 21,000 | - |
② 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(①を除く)
該当事項はありません。
③ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
④ 監査報酬の決定方針
監査法人から提出された監査報酬の見積もりを管理部で検討し、監査役会の同意を得て、代表取締役の承認をも
って決定しております。
⑤ 会計監査人の報酬の額について監査役会が同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、過去の事業年度における職務執行状況や報酬見積もりの算定論拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行なっております。