有価証券報告書-第35期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等
取締役及び監査役の報酬等の決定方針等
当社は、継続的な企業価値向上のため、業務執行・経営監督の機能に応じて、それそれが発揮されるよう、役員報酬制度を定めています。当社の役員報酬制度の基本的な考え方は以下のとおりです。
a.報酬水準の考え方
当社役員が担う役割、経歴、実績に応じた報酬水準とする。
b.報酬構成の考え方
取締役については、経営を監督する立場にあることから短期的な業績反映部分を排し、固定報酬のみとする。
固定報酬は、外部の客観的データ、評価データ等を活用しながら、地位、経歴、実績を勘案し妥当な水準を設定する。
c.報酬ガバナンスについて
当社は、役員報酬の決定方針、報酬水準の妥当性及びその運用状況について取締役会の諮問機関である社外取締役が過半数を占める報酬委員会を当事業年度から設置し、社外取締役を委員長とし透明性の確保、公正かつ適正に審議・モニタリングしていくとする。
d.株主総会の決議による限度額について
(平成12年3月15日制定)
取締役(3人)年額 1,000,000千円
監査役(3人)年額 100,000千円
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員報酬等
取締役及び監査役の報酬等の決定方針等
当社は、継続的な企業価値向上のため、業務執行・経営監督の機能に応じて、それそれが発揮されるよう、役員報酬制度を定めています。当社の役員報酬制度の基本的な考え方は以下のとおりです。
a.報酬水準の考え方
当社役員が担う役割、経歴、実績に応じた報酬水準とする。
b.報酬構成の考え方
取締役については、経営を監督する立場にあることから短期的な業績反映部分を排し、固定報酬のみとする。
固定報酬は、外部の客観的データ、評価データ等を活用しながら、地位、経歴、実績を勘案し妥当な水準を設定する。
c.報酬ガバナンスについて
当社は、役員報酬の決定方針、報酬水準の妥当性及びその運用状況について取締役会の諮問機関である社外取締役が過半数を占める報酬委員会を当事業年度から設置し、社外取締役を委員長とし透明性の確保、公正かつ適正に審議・モニタリングしていくとする。
d.株主総会の決議による限度額について
(平成12年3月15日制定)
取締役(3人)年額 1,000,000千円
監査役(3人)年額 100,000千円
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 42,000 | 42,000 | - | - | 1 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 4,200 | 4,200 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 4,080 | 4,080 | - | - | 5 |