有価証券報告書-第62期(2022/01/01-2022/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は、「(1) [コーポレート・ガバナンスの概要] ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおり、社外監査役3名を含む4名の監査役(常勤1名/非常勤3名)で構成しており、その構成員の氏名及び選定の基準は「(2) [役員の状況]」に記載のとおりです。監査役のうち、社外監査役仲井一彦氏及び社外監査役羽田悦朗氏は、公認会計士、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の識見を有しております。また、社外監査役皆川克正氏は、弁護士の資格を有し、法律に関する相当程度の識見を有しております。
監査役会は、その決議により常勤監査役が議長を務めております。
当事業年度において、当社は監査役会を原則月1回開催しており、各監査役の出席状況は次のとおりです。
監査役会における主な検討事項及び活動状況は次のとおりです。
(注)1. 重要な事項については、適宜非常勤監査役にも共有しております。
監査役の職務の補助は、コンプライアンス室が担当しております。コンプライアンス室は、経営管理本部内の組織ではありますが、使用人1名(兼務)が直接監査役からなされる指示に基づき、職務の補助を行っており、独立性を確保しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、社長直轄の監査室(19名)を設置しており、当社グループ全体を対象に、業務活動の全般に関して、方針・計画・手続の妥当性や業務実施の有効性、法令の遵守等について、定期・随時に内部監査を実施し、業務改善や意識改善のための具体的な助言・勧告を行っております。また、監査室は、各グループ企業内に設置した内部監査室より、各グループ企業で実施した内部監査の結果について報告を受けております。
監査室は、会計監査人との間で、監査計画、監査実施状況及び結果について、定期的に意見交換を行い、相互連携を図っております。当事業年度は、1月、7月に意見交換を行っております。
また、監査役との間では、「(2) [役員の状況] ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおり、相互連携を図っており、当事業年度は6回意見交換を行いました。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1992年以降
※ 当社は、1992年から2007年までみすず監査法人(当時は中央新光監査法人)と監査契約を締結しておりました。その後、みすず監査法人解散に伴い、2007年からEY新日本有限責任監査法人(当時は新日本監査法人)と監査契約を締結しております。その際に当社の監査業務を執行していた公認会計士もEY新日本有限責任監査法人(当時は新日本監査法人)へ異動し、異動後も継続して当社の監査業務を執行していたことから、同一の監査法人が当社の監査業務を継続して執行していると考えられるため、当該公認会計士の異動前の監査法人の監査期間を合わせて記載しております。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 山元 清二
指定有限責任社員 業務執行社員 伊東 朋
指定有限責任社員 業務執行社員 槻 英明
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他 31名
e.監査法人の選定方針と理由
(会計監査人の選定方針)
監査役会は、会計監査人の独立性・専門性及び品質管理状況、並びに監査活動の適正性及び効率性等を総合的に勘案し、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制が確立されていることを基準とし、その適否を判断いたします。
(会計監査人の解任又は不再任の決定方針)
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
(会計監査人再任の理由)
監査役会は、会計監査人の選定方針に基づき、会計監査人の評価を行い、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として再任することが適当であると判断いたしました。
f.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
監査役会は、「(2) [役員の状況] ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおり、会計監査人と情報交換を行うほか、外部機関の監査法人に対する品質管理レビュー、検査等の結果について、会計監査人から報告を受けております。
監査役及び監査役会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠し策定した評価基準に基づき、会計監査人に対する評価を行い、相当であると判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等が独立した立場において公正かつ誠実に監査証明業務を行えるよう、監査日数、業務の特性、規模等を勘案し、監査役会の同意を得て決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をしました。
① 監査役監査の状況
監査役会は、「(1) [コーポレート・ガバナンスの概要] ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおり、社外監査役3名を含む4名の監査役(常勤1名/非常勤3名)で構成しており、その構成員の氏名及び選定の基準は「(2) [役員の状況]」に記載のとおりです。監査役のうち、社外監査役仲井一彦氏及び社外監査役羽田悦朗氏は、公認会計士、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の識見を有しております。また、社外監査役皆川克正氏は、弁護士の資格を有し、法律に関する相当程度の識見を有しております。
監査役会は、その決議により常勤監査役が議長を務めております。
当事業年度において、当社は監査役会を原則月1回開催しており、各監査役の出席状況は次のとおりです。
| 区 分 | 氏 名 | 開催回数 | 出席回数(出席率) | ||||
| 常勤監査役 | 村 田 達 美 | 15回 | 15回 | (100%) | |||
| 監 査 役 | 仲 井 一 彦 | 15回 | 14回 | ( 93%) | |||
| 監 査 役 | 羽 田 悦 朗 | 15回 | 15回 | (100%) | |||
| 監 査 役 | 皆 川 克 正 | 15回 | 15回 | (100%) | |||
監査役会における主な検討事項及び活動状況は次のとおりです。
| 検討事項 | 活動状況 | ||
| 常勤 | 非常勤 | 活動内容 | |
| 監査の方針及び年間計画の策定 | 〇 | 〇 | 協議のうえ、監査の方針及び年間計画を策定しました。 |
| 常勤監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を株主総会の議案とする件の審議 | 〇 | 〇 | 協議のうえ、常勤監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を株主総会の議案とする件を承認しました。 |
| 株主総会から一任された、常勤監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の具体的金額、方法等の決定 | 〇 | 〇 | 協議のうえ、常勤監査役 村田達美氏に対する退職慰労金の打ち切り支給の具体的金額、方法等を決定しました。 |
| 監査役会招集者及び議長の選定 | 〇 | 〇 | 協議のうえ、監査役会招集者及び議長を選定しました。 |
| 常勤監査役の選定 | 〇 | 〇 | 協議のうえ、常勤監査役を選定しました。 |
| 特定監査役の決定 | 〇 | 〇 | 協議のうえ、特定監査役を決定しました。 |
| 監査役報酬月額の決定 | 〇 | 〇 | 協議のうえ、監査役報酬月額を決定しました。 |
| 代表取締役社長との意見交換 | 〇 | 〇 | 代表取締役社長との意見交換を行いました。 |
| 取締役会への出席・意見表明 | 〇 | 〇 | 各監査役とも全取締役会に出席し、適宜意見を表明しました。 |
| 重要な会議への出席・意見表明 | 〇 | - | 重要な会議(執行役員会、大塚商会グループ経営者会議、IT統制委員会等)に出席し、適宜意見を表明しました。 (注)1 |
| 次年度年間計画会議への出席・意見表明 | - | 〇 | 次年度年間計画会議に出席し、適宜意見を表明しました。 |
| 取締役・使用人の報告聴取 | 〇 | 〇 | 執行役員を兼務している取締役及び部門長から報告を受け、説明を求めました。 |
| 財務報告を含む内部統制システムの整備・運用状況の監視・検証 | 〇 | 〇 | 財務報告を含む内部統制システムの整備・運用状況の監視・検証を行いました。 |
| 売掛金回収状況の確認 | 〇 | - | 売掛金回収状況を確認し、説明を求めました。 (注)1 |
| 決算書類の閲覧 | 〇 | 〇 | 決算書類を閲覧し、説明を求めました。 |
| 検討事項 | 活動状況 | ||
| 常勤 | 非常勤 | 活動内容 | |
| 重要書類の閲覧 | 〇 | - | 重要書類(稟議書等)を閲覧し、説明を求めました。 (注)1 |
| 常勤監査役の職務執行状況報告 | 〇 | 〇 | 常勤監査役は、非常勤監査役に対し、常勤監査役の職務執行状況を報告しました。 |
| 棚卸立会 | 〇 | 〇 | 棚卸に立会い、説明を求めました。 |
| 三様監査(会計監査人・監査室)の連携・意見交換 | 〇 | 〇 | 会計監査人及び監査室から監査計画及び監査実施状況の報告を受け、意見交換を行いました。 |
| 連結子会社代表取締役社長との意見交換 | 〇 | 〇 | 連結子会社代表取締役社長との意見交換を行いました。 |
| 連結子会社監査役の報告聴取・意見交換 | 〇 | 〇 | 連結子会社監査役から報告を受け、意見交換を行いました。 |
| 経営層から独立した内部通報の報告聴取 | 〇 | 〇 | 経営層から独立した通報窓口から内部通報の報告を受け、説明を求めました。 |
| 会計監査人の監査の方法及び結果の相当性評価 | 〇 | 〇 | 会計監査人の監査の方法及び結果の相当性について評価を行い、会計監査人の再任を決定しました。 |
| 会計監査人の報酬同意 | 〇 | 〇 | 会計監査人の報酬案を審議し、同意しました。 |
| 監査報告書の作成 | 〇 | 〇 | 事業報告、計算書類等を監査し、監査報告書を作成しました。 |
(注)1. 重要な事項については、適宜非常勤監査役にも共有しております。
監査役の職務の補助は、コンプライアンス室が担当しております。コンプライアンス室は、経営管理本部内の組織ではありますが、使用人1名(兼務)が直接監査役からなされる指示に基づき、職務の補助を行っており、独立性を確保しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、社長直轄の監査室(19名)を設置しており、当社グループ全体を対象に、業務活動の全般に関して、方針・計画・手続の妥当性や業務実施の有効性、法令の遵守等について、定期・随時に内部監査を実施し、業務改善や意識改善のための具体的な助言・勧告を行っております。また、監査室は、各グループ企業内に設置した内部監査室より、各グループ企業で実施した内部監査の結果について報告を受けております。
監査室は、会計監査人との間で、監査計画、監査実施状況及び結果について、定期的に意見交換を行い、相互連携を図っております。当事業年度は、1月、7月に意見交換を行っております。
また、監査役との間では、「(2) [役員の状況] ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおり、相互連携を図っており、当事業年度は6回意見交換を行いました。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1992年以降
※ 当社は、1992年から2007年までみすず監査法人(当時は中央新光監査法人)と監査契約を締結しておりました。その後、みすず監査法人解散に伴い、2007年からEY新日本有限責任監査法人(当時は新日本監査法人)と監査契約を締結しております。その際に当社の監査業務を執行していた公認会計士もEY新日本有限責任監査法人(当時は新日本監査法人)へ異動し、異動後も継続して当社の監査業務を執行していたことから、同一の監査法人が当社の監査業務を継続して執行していると考えられるため、当該公認会計士の異動前の監査法人の監査期間を合わせて記載しております。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 山元 清二
指定有限責任社員 業務執行社員 伊東 朋
指定有限責任社員 業務執行社員 槻 英明
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他 31名
e.監査法人の選定方針と理由
(会計監査人の選定方針)
監査役会は、会計監査人の独立性・専門性及び品質管理状況、並びに監査活動の適正性及び効率性等を総合的に勘案し、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制が確立されていることを基準とし、その適否を判断いたします。
(会計監査人の解任又は不再任の決定方針)
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
(会計監査人再任の理由)
監査役会は、会計監査人の選定方針に基づき、会計監査人の評価を行い、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として再任することが適当であると判断いたしました。
f.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
監査役会は、「(2) [役員の状況] ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおり、会計監査人と情報交換を行うほか、外部機関の監査法人に対する品質管理レビュー、検査等の結果について、会計監査人から報告を受けております。
監査役及び監査役会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠し策定した評価基準に基づき、会計監査人に対する評価を行い、相当であると判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 73 | ― | 73 | ― |
| 連結子会社 | 17 | ― | 17 | ― |
| 計 | 90 | ― | 91 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等が独立した立場において公正かつ誠実に監査証明業務を行えるよう、監査日数、業務の特性、規模等を勘案し、監査役会の同意を得て決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をしました。