有価証券報告書-第59期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は、「(1) [コーポレート・ガバナンスの概要] ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおり、社外監査役3名を含む4名の監査役(常勤1名/非常勤3名)で構成しており、その構成員の氏名及び選定の基準は「(2) [役員の状況]」に記載のとおりです。監査役のうち、社外監査役仲井一彦氏及び社外監査役羽田悦朗氏は、公認会計士、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は、その決議により常勤監査役が議長を務めております。監査役監査については、監査役会において監査の方針及び年間計画等を定め、各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、取締役会への出席、経営者等とのディスカッション、監査室の往査報告、子会社監査役の監査報告等を通して、取締役、監査室、子会社監査役等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、内部統制システムの状況を監視及び検証しております。また、常勤監査役は、重要会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況について報告を受け、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しております。監査役は、これらの活動を通して、取締役または使用人に対する助言・勧告等の意見の表明を行っております。
監査役会は、「(2) [役員の状況] ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおり、会計監査人と情報交換を行い、必要に応じて対処しております。
監査役の職務の補助は、コンプライアンス室が担当しております。コンプライアンス室は、経営管理本部内の組織ではありますが、使用人1名(兼務)が直接監査役からなされる指示に基づき、職務の補助を行っており、独立性を確保しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、社長直轄の監査室(13名)を設置しており、当社グループ全体を対象に、業務活動の全般に関して、方針・計画・手続の妥当性や業務実施の有効性、法令の遵守等について、定期・随時に内部監査を実施し、業務改善や意識改善のための具体的な助言・勧告を行っております。また、監査室は、各グループ企業内に設置した内部監査室より、各グループ企業で実施した内部監査の結果について報告を受けております。
監査室は、会計監査人との間で、監査計画、監査実施状況及び結果について、定期的に意見交換を行い、相互連携を図っております。また、監査役との間では、「(2) [役員の状況] ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおり、相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 山元 清二
指定有限責任社員 業務執行社員 狩野 茂行
指定有限責任社員 業務執行社員 伊東 朋
※継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 10名
その他 19名
d.監査法人の選定方針と理由
(会計監査人の選定方針)
監査役会は、会計監査人の独立性・専門性及び品質管理状況、並びに監査活動の適正性及び効率性等を総合的に勘案し、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制が確立されていることを基準とし、その適否を判断いたします。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
e.監査役および監査役会による会計監査人の評価
監査役会は、「(2) [役員の状況] ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおり、会計監査人と情報交換を行うほか、外部機関の監査法人に対する品質管理レビュー、検査等の結果について、会計監査人から報告を受けております。
監査役および監査役会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠し策定した評価基準に基づき、会計監査人に対する評価を行い、相当であると判断しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等が独立した立場において公正かつ誠実に監査証明業務を行えるよう、監査日数、業務の特性、規模等を勘案し、監査役会の同意を得て決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をしました。
① 監査役監査の状況
監査役会は、「(1) [コーポレート・ガバナンスの概要] ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおり、社外監査役3名を含む4名の監査役(常勤1名/非常勤3名)で構成しており、その構成員の氏名及び選定の基準は「(2) [役員の状況]」に記載のとおりです。監査役のうち、社外監査役仲井一彦氏及び社外監査役羽田悦朗氏は、公認会計士、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は、その決議により常勤監査役が議長を務めております。監査役監査については、監査役会において監査の方針及び年間計画等を定め、各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、取締役会への出席、経営者等とのディスカッション、監査室の往査報告、子会社監査役の監査報告等を通して、取締役、監査室、子会社監査役等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、内部統制システムの状況を監視及び検証しております。また、常勤監査役は、重要会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況について報告を受け、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しております。監査役は、これらの活動を通して、取締役または使用人に対する助言・勧告等の意見の表明を行っております。
監査役会は、「(2) [役員の状況] ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおり、会計監査人と情報交換を行い、必要に応じて対処しております。
監査役の職務の補助は、コンプライアンス室が担当しております。コンプライアンス室は、経営管理本部内の組織ではありますが、使用人1名(兼務)が直接監査役からなされる指示に基づき、職務の補助を行っており、独立性を確保しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、社長直轄の監査室(13名)を設置しており、当社グループ全体を対象に、業務活動の全般に関して、方針・計画・手続の妥当性や業務実施の有効性、法令の遵守等について、定期・随時に内部監査を実施し、業務改善や意識改善のための具体的な助言・勧告を行っております。また、監査室は、各グループ企業内に設置した内部監査室より、各グループ企業で実施した内部監査の結果について報告を受けております。
監査室は、会計監査人との間で、監査計画、監査実施状況及び結果について、定期的に意見交換を行い、相互連携を図っております。また、監査役との間では、「(2) [役員の状況] ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおり、相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 山元 清二
指定有限責任社員 業務執行社員 狩野 茂行
指定有限責任社員 業務執行社員 伊東 朋
※継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 10名
その他 19名
d.監査法人の選定方針と理由
(会計監査人の選定方針)
監査役会は、会計監査人の独立性・専門性及び品質管理状況、並びに監査活動の適正性及び効率性等を総合的に勘案し、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制が確立されていることを基準とし、その適否を判断いたします。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
e.監査役および監査役会による会計監査人の評価
監査役会は、「(2) [役員の状況] ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおり、会計監査人と情報交換を行うほか、外部機関の監査法人に対する品質管理レビュー、検査等の結果について、会計監査人から報告を受けております。
監査役および監査役会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠し策定した評価基準に基づき、会計監査人に対する評価を行い、相当であると判断しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 67 | ― | 69 | ― |
| 連結子会社 | 14 | ― | 14 | ― |
| 計 | 81 | ― | 84 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等が独立した立場において公正かつ誠実に監査証明業務を行えるよう、監査日数、業務の特性、規模等を勘案し、監査役会の同意を得て決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をしました。