有価証券報告書-第21期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(1)取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬に係る事項
取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬総額は、株主総会から授権した承認枠内の範囲において、取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬額及び各取締役の報酬額を、代表取締役社長が決定し、監査等委員会の意見を踏まえ、取締役会が承認します。
毎期設定される売上高、経常利益、配当額、一人当たり利益、売上高成長率、利益成長率等の業績数値目標・配当目標や顧客継続率・従業員定着率等の定量的な目標のみならず、スピリットベンチャー宣言を基礎とする定性的な目標の達成度を多面的に評価した結果で自動的に報酬の基準が定まる仕組みとなっており、さらに、取締役毎に毎期設定する個別の目標の達成度に応じて、取締役毎の基準報酬額が20%の範囲内で増減される報酬制度となっております。仮に、当社としての業績目標が未達であった場合には、一定の報酬返上ルールが存在する一方、業績目標を達成した場合には、その成果に応じて役員賞与が追加の報酬として支給されることとしております。
以上の方針の下、当社では、業績及び業績目標達成度等に連動した報酬制度に基づき決定することで、持続的な成長に向けた健全なインセンティブ付けを図り、報酬決定プロセスについて、恣意性を排除した適正なものであると考えております。
なお、取締役会が取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬を決定するにあたっての手続きは、次のとおりです。
・上記方針に則り算出された報酬額の基準に基づき、個々の取締役が毎期設定する個別目標の達成度を勘案し、代表取締役社長が、取締役会に答申を行う。
・取締役会は、監査等委員会の意見を踏まえ上記答申を尊重し、取締役の役位ごとの報酬基準額を確認の上、2016年3月20日開催の第17期定時株主総会の決議による報酬年額総額の範囲内において、取締役の支給額を承認する。
(2)監査等委員である取締役の報酬に係る事項
監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会規則の定めに基づき、監査等委員会の協議により定めるものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記のほか、当事業年度において連結子会社の取締役を兼務している取締役3名に対し、連結子会社の役員としての報酬を当該連結子会社から合計77,346千円支給しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 役員報酬等の額等の決定の役職ごとの方針
取締役の役職に応じて、基準となる報酬額に一定の割合を乗じた金額を定めております。加えて、各役員の定量的・定性的な目標の達成度を加味し、基準となる報酬額から20%の範囲内での増減を加えて、実際の報酬額を個別に決定しております。
⑤ 役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときは、当該株主総会の決議年月日及び決議内容
(1)取締役(監査等委員であるものを除く)
2016年3月20日開催の第17期定時株主総会の決議において、取締役11名(定款上の上限人数)について、報酬年額総額200百万円以内とし、決議した総額の枠内で、具体的な支給額の決定を取締役会に一任することを決議しました。
(2)監査等委員である取締役
2016年3月20日開催の第17期定時株主総会での決議において、監査等委員5名(定款上の上限人数)について、報酬年額総額30百万円以内と決議しました。
⑥ 役員報酬等の額等の決定方針の決定権限者の氏名又は名称、権限内容及び裁量範囲
(1)取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬等の額及びその算定方法
上記のとおり、当社株主総会の決議による報酬年額総額の範囲内において、監査等委員会の意見を踏まえた取締役会における当該答申の承認を経て、代表取締役社長が最終的に決定します。
(2)監査等委員である取締役の報酬等の額及びその算定方法
上記の通り、株主総会の決議による報酬年額総額の範囲内において、監査等委員会規則の定めに基づき、監査等委員会の協議により決定します。
⑦ 役員報酬等の額等の決定方針の決定に関与する委員会等の手続きの概要
役員の報酬決定手続の概要は、次のとおりです。
(1)取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬決定手続きの概要
代表取締役は、上記の方針のもと、各取締役の報酬を決定し取締役会に答申を求めます。
監査等委員会は、監査等委員会規則の定めに基づき、取締役会の開催に先立ち、代表取締役が答申を求めた各取締役の報酬額にかかる意見の有無及びその内容を協議して定めます。
取締役会は、監査等委員会の意見を踏まえ、取締役会規則の定めに基づき、株主総会の決議による授権枠内において代表取締役の決定事項につき審議しその内容を決することとしております。
なお、取締役会の招集は、定款の定めに従い、開催日の3日前までに通知されます。また、監査等委員会は、取締役会までに開催されるよう監査等委員会規則に基づき招集され、取締役会の議案につき監査等委員会の意見がある場合は、これを協議して決する機会を確保しております。
(2)監査等委員である取締役の報酬決定手続きの概要
上記のとおり、監査等委員会規則の定めに基づき、監査等委員会の協議により定めるものとしております。
⑧ 当事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度における役員報酬は、次のとおり審議致しました。
・2019年1月21日:上記指針に基づき、当社グループの役員から、報酬一部返納がなされた旨の報告を受けました。
・2019年3月17日:当事業年度における取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬総額及びその配分方法につき、監査等委員会の意見を踏まえ、審議の上、可決しました。
・2019年4月15日:会計監査人の報酬改定及び2018年度追加報酬の額を監査等委員会の意見を踏まえ、審議の上、可決しました。
⑨ 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定の方針、業績連動報酬に係る指標、指標の選択理由、業績連動報酬の額の決定方法、当事業年度の指標の目標及び実績
当社取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬は、業績及び業績目標達成度等に連動した報酬制度に基づき決定しており、金銭による業績連動された「固定報酬」と、業績目標を達成した場合には、その成果に応じて「役員賞与」が追加の報酬として支給されることとしております。
固定報酬は、会社として毎期設定される売上高、経常利益、配当額、一人当たり利益、売上高成長率、利益成長率等の業績数値目標・配当目標や顧客継続率・従業員定着率等の定量的な目標のみならず、スピリットベンチャー宣言を基礎とする定性的な目標の達成度を多面的に評価した結果で自動的に報酬の基準が定まる仕組みとなっており、さらに、取締役毎に毎期設定する個別の目標の達成度に応じて、取締役毎の基準報酬額が20%の範囲内で増減される報酬制度となっております。
業績連動報酬は、一定の業績目標を達成した場合には、その成果に応じて役員賞与が追加の報酬として支給され、主に営業利益・経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益等の業績目標を指標としております。当事業年度の目標及び実績は以下の通りです。
業績及び業績目標達成度等に連動した報酬制度に基づき決定することで、持続的な成長に向けた健全なインセンティブ付けを図っており、また業績目標の達成の成否を指標とすることで、恣意性を排除し、報酬制度の適正性を担保しております。
なお、監査等委員である取締役は、固定報酬のみの支給であります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(1)取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬に係る事項
取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬総額は、株主総会から授権した承認枠内の範囲において、取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬額及び各取締役の報酬額を、代表取締役社長が決定し、監査等委員会の意見を踏まえ、取締役会が承認します。
毎期設定される売上高、経常利益、配当額、一人当たり利益、売上高成長率、利益成長率等の業績数値目標・配当目標や顧客継続率・従業員定着率等の定量的な目標のみならず、スピリットベンチャー宣言を基礎とする定性的な目標の達成度を多面的に評価した結果で自動的に報酬の基準が定まる仕組みとなっており、さらに、取締役毎に毎期設定する個別の目標の達成度に応じて、取締役毎の基準報酬額が20%の範囲内で増減される報酬制度となっております。仮に、当社としての業績目標が未達であった場合には、一定の報酬返上ルールが存在する一方、業績目標を達成した場合には、その成果に応じて役員賞与が追加の報酬として支給されることとしております。
以上の方針の下、当社では、業績及び業績目標達成度等に連動した報酬制度に基づき決定することで、持続的な成長に向けた健全なインセンティブ付けを図り、報酬決定プロセスについて、恣意性を排除した適正なものであると考えております。
なお、取締役会が取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬を決定するにあたっての手続きは、次のとおりです。
・上記方針に則り算出された報酬額の基準に基づき、個々の取締役が毎期設定する個別目標の達成度を勘案し、代表取締役社長が、取締役会に答申を行う。
・取締役会は、監査等委員会の意見を踏まえ上記答申を尊重し、取締役の役位ごとの報酬基準額を確認の上、2016年3月20日開催の第17期定時株主総会の決議による報酬年額総額の範囲内において、取締役の支給額を承認する。
(2)監査等委員である取締役の報酬に係る事項
監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会規則の定めに基づき、監査等委員会の協議により定めるものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | ストック オプション | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 75,950 | 75,950 | ― | ― | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 8,400 | 8,400 | ― | ― | 2 |
| 合計 | 84,350 | 84,350 | ― | ― | 5 |
(注)上記のほか、当事業年度において連結子会社の取締役を兼務している取締役3名に対し、連結子会社の役員としての報酬を当該連結子会社から合計77,346千円支給しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 役員報酬等の額等の決定の役職ごとの方針
取締役の役職に応じて、基準となる報酬額に一定の割合を乗じた金額を定めております。加えて、各役員の定量的・定性的な目標の達成度を加味し、基準となる報酬額から20%の範囲内での増減を加えて、実際の報酬額を個別に決定しております。
⑤ 役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときは、当該株主総会の決議年月日及び決議内容
(1)取締役(監査等委員であるものを除く)
2016年3月20日開催の第17期定時株主総会の決議において、取締役11名(定款上の上限人数)について、報酬年額総額200百万円以内とし、決議した総額の枠内で、具体的な支給額の決定を取締役会に一任することを決議しました。
(2)監査等委員である取締役
2016年3月20日開催の第17期定時株主総会での決議において、監査等委員5名(定款上の上限人数)について、報酬年額総額30百万円以内と決議しました。
⑥ 役員報酬等の額等の決定方針の決定権限者の氏名又は名称、権限内容及び裁量範囲
(1)取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬等の額及びその算定方法
上記のとおり、当社株主総会の決議による報酬年額総額の範囲内において、監査等委員会の意見を踏まえた取締役会における当該答申の承認を経て、代表取締役社長が最終的に決定します。
(2)監査等委員である取締役の報酬等の額及びその算定方法
上記の通り、株主総会の決議による報酬年額総額の範囲内において、監査等委員会規則の定めに基づき、監査等委員会の協議により決定します。
⑦ 役員報酬等の額等の決定方針の決定に関与する委員会等の手続きの概要
役員の報酬決定手続の概要は、次のとおりです。
(1)取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬決定手続きの概要
代表取締役は、上記の方針のもと、各取締役の報酬を決定し取締役会に答申を求めます。
監査等委員会は、監査等委員会規則の定めに基づき、取締役会の開催に先立ち、代表取締役が答申を求めた各取締役の報酬額にかかる意見の有無及びその内容を協議して定めます。
取締役会は、監査等委員会の意見を踏まえ、取締役会規則の定めに基づき、株主総会の決議による授権枠内において代表取締役の決定事項につき審議しその内容を決することとしております。
なお、取締役会の招集は、定款の定めに従い、開催日の3日前までに通知されます。また、監査等委員会は、取締役会までに開催されるよう監査等委員会規則に基づき招集され、取締役会の議案につき監査等委員会の意見がある場合は、これを協議して決する機会を確保しております。
(2)監査等委員である取締役の報酬決定手続きの概要
上記のとおり、監査等委員会規則の定めに基づき、監査等委員会の協議により定めるものとしております。
⑧ 当事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度における役員報酬は、次のとおり審議致しました。
・2019年1月21日:上記指針に基づき、当社グループの役員から、報酬一部返納がなされた旨の報告を受けました。
・2019年3月17日:当事業年度における取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬総額及びその配分方法につき、監査等委員会の意見を踏まえ、審議の上、可決しました。
・2019年4月15日:会計監査人の報酬改定及び2018年度追加報酬の額を監査等委員会の意見を踏まえ、審議の上、可決しました。
⑨ 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定の方針、業績連動報酬に係る指標、指標の選択理由、業績連動報酬の額の決定方法、当事業年度の指標の目標及び実績
当社取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬は、業績及び業績目標達成度等に連動した報酬制度に基づき決定しており、金銭による業績連動された「固定報酬」と、業績目標を達成した場合には、その成果に応じて「役員賞与」が追加の報酬として支給されることとしております。
固定報酬は、会社として毎期設定される売上高、経常利益、配当額、一人当たり利益、売上高成長率、利益成長率等の業績数値目標・配当目標や顧客継続率・従業員定着率等の定量的な目標のみならず、スピリットベンチャー宣言を基礎とする定性的な目標の達成度を多面的に評価した結果で自動的に報酬の基準が定まる仕組みとなっており、さらに、取締役毎に毎期設定する個別の目標の達成度に応じて、取締役毎の基準報酬額が20%の範囲内で増減される報酬制度となっております。
業績連動報酬は、一定の業績目標を達成した場合には、その成果に応じて役員賞与が追加の報酬として支給され、主に営業利益・経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益等の業績目標を指標としております。当事業年度の目標及び実績は以下の通りです。
| 2019年12月期 業績目標 (百万円) | 2019年12月期 実績 (百万円) | |
| 営業利益 | 560 | 445 |
| 経常利益 | 550 | 505 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 295 | 240 |
業績及び業績目標達成度等に連動した報酬制度に基づき決定することで、持続的な成長に向けた健全なインセンティブ付けを図っており、また業績目標の達成の成否を指標とすることで、恣意性を排除し、報酬制度の適正性を担保しております。
なお、監査等委員である取締役は、固定報酬のみの支給であります。