有価証券報告書-第31期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、3名の監査等委員で構成され、そのうち常勤である永長正士は退官時の人事院事務総長をはじめ財務省及び人事院での知識経験を有し、非常勤である山﨑達雄は退官時の財務官をはじめ財務省での知識経験を有し、また、同じく非常勤である岩品信明は弁護士・税理士の資格を有しております。
監査等委員会は、監査等委員会で策定された監査方針・実施計画に基づき、会計監査人及び内部監査室をはじめとする社内の組織と連携しながら、取締役及び執行役員等の職務の執行の適法性・妥当性・効率性について監査を行い、監査報告書を作成しております。
当事業年度において監査等委員会は毎月1回の計12回開催されました。各監査等委員とも、その全てに出席し、取締役及び執行役員等の職務執行の状況や内部統制システムの整備・運用状況について検討いたしました。また、各監査等委員は、取締役会において、海外関連事業や投資事業を含む重要な議題を中心として、それぞれの知識経験に基づく指摘や提案等の必要な発言を行うとともに、監査等委員以外の取締役とも意見の交換を行っております。
常勤の監査等委員は、月例の取締役会・監査等委員会のほか、週次の執行役員会をはじめとする経営に関する重要な会議に出席し、また、四半期ごとのグループリスク管理・コンプライアンス委員会に出席し、それぞれの場で情報把握、発言を行っております。その他、取締役、執行役員及び内部統制関連部署の主要な社員等と随時、情報交換と意思疎通を行い、その結果を監査等委員会に報告しております。加えて、主要な子会社について当該会社の監査役を務め海外往査を含め業務執行の状況等を監視し、グループ全体の監査活動の充実に努めております。
当事業年度における個々の監査等委員の監査等委員会(全12回)への出席状況
②内部監査の状況
内部監査は社長直轄の組織である内部監査室で実施しており、内部監査規程に従い、各年度毎に内部監査計画を策定し、当社及び事業子会社に対して会計、業務、組織等に関する監査を実施しております。
当該監査の報告は直接社長に行われるとともに定期的に取締役会でも報告しており、監査対象部門に対しては監査結果に基づいて改善提言を行っております。
また、内部監査室は内部監査の実効性及び効率性を高めるため、監査等委員会及び会計監査人との間で、事業年度毎の内部監査計画、内部監査実施計画、内部監査結果等について、随時、意見交換・情報交換等を行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
22年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 原山精一氏
指定有限責任社員 業務執行社員 跡部尚志氏
d.監査業務に係る補助者
公認会計士4名、その他16名
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の評価チェックリストに基づき毎期評価を行い、会計監査人の品質管理体制、監査実施体制、独立性、専門性、監査報酬額等を総合的に勘案し、会計監査人を選任しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の評価チェックリストに基づき、現在の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人との面談、質問等を通して、監査に関する知識・経験、品質管理及び職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制等が整備されているとと判断したため、当社の会計監査人として適任と評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査法人より、監査対象事業年度の監査予定時間を基礎として計算した見積報酬額の提示及び説明を受けた後、報酬の妥当性を検討、協議した結果、最終的に経営者が決定しております。
なお、監査報酬の決定については、会社法第399条に基づき監査等委員会の同意を得ております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査計画の妥当性・適正性、職務遂行状況、報酬見積りの算出根拠等を確認した結果、一般的に公正妥当な報酬額と判断したためであります。
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、3名の監査等委員で構成され、そのうち常勤である永長正士は退官時の人事院事務総長をはじめ財務省及び人事院での知識経験を有し、非常勤である山﨑達雄は退官時の財務官をはじめ財務省での知識経験を有し、また、同じく非常勤である岩品信明は弁護士・税理士の資格を有しております。
監査等委員会は、監査等委員会で策定された監査方針・実施計画に基づき、会計監査人及び内部監査室をはじめとする社内の組織と連携しながら、取締役及び執行役員等の職務の執行の適法性・妥当性・効率性について監査を行い、監査報告書を作成しております。
当事業年度において監査等委員会は毎月1回の計12回開催されました。各監査等委員とも、その全てに出席し、取締役及び執行役員等の職務執行の状況や内部統制システムの整備・運用状況について検討いたしました。また、各監査等委員は、取締役会において、海外関連事業や投資事業を含む重要な議題を中心として、それぞれの知識経験に基づく指摘や提案等の必要な発言を行うとともに、監査等委員以外の取締役とも意見の交換を行っております。
常勤の監査等委員は、月例の取締役会・監査等委員会のほか、週次の執行役員会をはじめとする経営に関する重要な会議に出席し、また、四半期ごとのグループリスク管理・コンプライアンス委員会に出席し、それぞれの場で情報把握、発言を行っております。その他、取締役、執行役員及び内部統制関連部署の主要な社員等と随時、情報交換と意思疎通を行い、その結果を監査等委員会に報告しております。加えて、主要な子会社について当該会社の監査役を務め海外往査を含め業務執行の状況等を監視し、グループ全体の監査活動の充実に努めております。
当事業年度における個々の監査等委員の監査等委員会(全12回)への出席状況
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 永長 正士 | 12回 | 12回 |
| 山﨑 達雄 | 12回 | 12回 |
| 岩品 信明 | 12回 | 12回 |
②内部監査の状況
内部監査は社長直轄の組織である内部監査室で実施しており、内部監査規程に従い、各年度毎に内部監査計画を策定し、当社及び事業子会社に対して会計、業務、組織等に関する監査を実施しております。
当該監査の報告は直接社長に行われるとともに定期的に取締役会でも報告しており、監査対象部門に対しては監査結果に基づいて改善提言を行っております。
また、内部監査室は内部監査の実効性及び効率性を高めるため、監査等委員会及び会計監査人との間で、事業年度毎の内部監査計画、内部監査実施計画、内部監査結果等について、随時、意見交換・情報交換等を行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
22年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 原山精一氏
指定有限責任社員 業務執行社員 跡部尚志氏
d.監査業務に係る補助者
公認会計士4名、その他16名
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の評価チェックリストに基づき毎期評価を行い、会計監査人の品質管理体制、監査実施体制、独立性、専門性、監査報酬額等を総合的に勘案し、会計監査人を選任しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の評価チェックリストに基づき、現在の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人との面談、質問等を通して、監査に関する知識・経験、品質管理及び職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制等が整備されているとと判断したため、当社の会計監査人として適任と評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 24,000 | - | 24,000 | 1,500 |
| 連結子会社 | 1,300 | - | 2,200 | - |
| 計 | 25,300 | - | 26,200 | 1,500 |
当社における非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査法人より、監査対象事業年度の監査予定時間を基礎として計算した見積報酬額の提示及び説明を受けた後、報酬の妥当性を検討、協議した結果、最終的に経営者が決定しております。
なお、監査報酬の決定については、会社法第399条に基づき監査等委員会の同意を得ております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査計画の妥当性・適正性、職務遂行状況、報酬見積りの算出根拠等を確認した結果、一般的に公正妥当な報酬額と判断したためであります。