有価証券報告書-第41期(2026/05/01-2026/05/08)
(重要な後発事象)
(管財人の解任申立てに係る取締役会決議について)
当社は、2026年5月8日に、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行い(東京地方裁判所令和8年(ミ)第4号)、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされ、代表取締役であった石田雅文及び申立代理人であった弁護士粟田口太郎が管財人に選任されました。
しかしながら、2026年5月28日開催の株主による招集に係る臨時株主総会を経て当社の取締役会の構成に変更が生じたところ、2026年6月5日に開催された取締役会において、管財人石田雅文及び管財人粟田口太郎を管財人から解任するよう東京地方裁判所に申し立てることが決議されました。
1.解任事由として取締役会で説明された理由
(1)管財人石田雅文の解任事由
2026年5月28日開催の株主による招集に係る臨時株主総会において、取締役の解任が可決された者であ
って、取締役の任務懈怠責任を問われうる立場であるため、及び、管財人としての職務を公正に行うこと
が期待できないため。
(2)管財人粟田口太郎の解任事由
従前、会社の代理人弁護士として、石田雅文をサポートしており、同人に対する責任追及を期待できな
いため、及び、管財人としてスポンサー選定を公正に行うことが期待できないため。
2.申立予定日
未定
なお、管財人解任申立てに関する管財人石田雅文及び管財人粟田口太郎の意見は以下のとおりです。
<管財人石田雅文及び管財人粟田口太郎の意見>管財人としては、解任事由に該当する事実は存在せず、解任申立てには理由がないと考えていますので、このような解任申立てに対しては粛々と対応するとともに、引き続き2026年5月8日付「「株式会社トーシンホールディングス再建計画」について」にて公表した再建計画を履行することにより再建を図り、かつ、2026年5月26日付「改善計画・状況報告書の公表に関するお知らせ」にて公表した改善計画に従って、内部管理体制の改善をはじめとする諸課題にも対処してまいります。
(会社更生手続開始決定に対する株主による即時抗告について)
当社は、2026年5月8日に、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行い(東京地方裁判所令和8年(ミ)第4号)、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされ、代表取締役であった石田雅文及び申立代理人であった弁護士粟田口太郎が管財人に選任されました。
この会社更生手続開始決定に対して、当社の株主であり当社の取締役でもある石田ゆかり氏による2026年6月3日付の即時抗告書及び当社の株主である株式会社ジェットによる2026年6月8日付の即時抗告書が、それぞれ、東京地方裁判所に対して提出された事実が判明しました。
東京地方裁判所の会社更生手続開始決定は、その決定の時(2026年5月8日午後4時)から効力を生じており、即時抗告がありましても、会社更生手続開始決定を停止する効力(執行停止効)はありません。管財人による当社の事業経営権及び財産管理処分権は、現在でも有効に存続しています。
1.抗告人の概要
株式会社ジェット(当社株主)
石田ゆかり氏(当社株主)
なお、同氏は、当社の取締役であり、また、株式会社ジェットの監査役でもあります。
2.抗告理由の概要
いずれの即時抗告につきましても、①更生手続開始の原因となる事実が認められないこと、②事業の継続を内容とする更生計画案の作成若しくは可決の見込み又は事業の継続を内容とする更生計画の認可の見込みがないことが明らかであること、③不当な目的で更生手続開始の申立てがされたこと、及び、④更生手続開始申立ての手続が違法であることが、抗告理由として主張されております。
3.即時抗告に対する管財人石田雅文及び管財人粟田口太郎の意見
管財人としては、抗告理由とされた内容はいずれも正当でなく、即時抗告には理由がないと考えております。管財人としては、引き続き2026年5月8日付「「株式会社トーシンホールディングス再建計画」について」にて公表した再建計画を履行することにより再建を図り、かつ、2026年5月26日付「改善計画・状況報告書の公表に関するお知らせ」にて公表した改善計画に従って、内部管理体制の改善をはじめとする諸課題にも対処してまいります。
(開示事項の経過:会社更生手続開始決定に対する株主による即時抗告の棄却決定について)
東京地方裁判所により2026年5月8日付でなされた当社における会社更生手続開始決定に対して、石田ゆかり氏及び株式会社ジェットにより、それぞれ、即時抗告が行われておりましたが、東京高等裁判所は、2026年7月28日付で、本即時抗告をいずれも棄却する旨の決定を行いました。
1.本棄却決定のあった裁判所及び年月日
東京高等裁判所
2026年7月28日
2.本即時抗告を行った抗告人の概要
株式会社ジェット(当社株主)
石田ゆかり氏(当社株主)
なお、同氏は、当社の取締役であり、また、株式会社ジェットの監査役でもあります。
3.本棄却決定に至った経緯
当社は、2026年5月8日に、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行い、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされ、当社の代表取締役であった石田雅文及び申立代理人であった弁護士粟田口太郎が管財人に選任されました。当社の株主であり当社の取締役でもある石田ゆかり氏及び当社の株主である株式会社ジェットは、上記会社更生手続開始決定を不服として、東京高等裁判所に対し、石田ゆかり氏は2026年6月3日付で、株式会社ジェットは2026年6月8日付で、即時抗告を行いました。
本即時抗告に対し、東京高等裁判所は、①当社には支払不能が生ずるおそれがあり、会社更生法第17条第1項第1号の事由があると認められること、②更生計画案作成の見込みがないことが明らかであるとはいえないこと、③更生計画案の可決又は更生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとはいえないこと、④当社の再建につき会社更生手続を選択し、更生担保権者の権利行使の抑制を図るとともに、株式会社ジェットないし当社の元代表取締役である石田信文氏の株主としての影響力の抑制を図ることについては一定の合理性があるものと認められ、当社の会社更生手続開始の申立てが不当な目的でされ、又は誠実な目的でされたものではないとは認められないこと、⑤当社の会社更生手続開始の申立てに係る会社法上の手続違背は認められないことなどを理由に、2026年7月28日付で本棄却決定をし、当社は、2026年7月31日に本棄却決定の決定書を受領いたしました。
4.本棄却決定の内容
(1)本件各抗告をいずれも棄却する。
(2)抗告費用は各抗告人の負担とする。
5.管財人解任の申立ての棄却
本即時抗告に関連して、石田ゆかり氏及び当社グループの従業員4名より、管財人石田雅文及び管財人粟田口太郎を当社の管財人から解任するよう求める申立てが、それぞれ、東京地方裁判所に対して行われておりましたが、東京地方裁判所は、従業員4名による上記申立てについては2026年7月16日付で、石田ゆかり氏による上記申立てについては2026年7月27日付で、いずれも棄却する旨の決定を行いました。
なお、当社は、2026年6月9日付「当社管財人の解任申立てに係る取締役会決議に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、2026年5月28日開催の株主による招集に係る臨時株主総会を経て当社の取締役会の構成に変更が生じたところ、2026年6月5日に開催された当社の取締役会において管財人石田雅文及び管財人粟田口太郎を当社の管財人から解任するよう東京地方裁判所に申し立てることが決議されておりましたが、当社による上記申立ては確認されておりません。
6.今後の見通し(管財人石田雅文及び管財人粟田口太郎の意見)
管財人としては、本棄却決定につきましては、裁判所より公正かつ妥当な判断がなされたと考えております。管財人としては、引き続き2026年5月8日付「「株式会社トーシンホールディングス再建計画」について」にて公表した再建計画を履行することにより再建を図り、かつ、2026年5月26日付「改善計画・状況報告書の公表に関するお知らせ」にて公表した改善計画に従って、内部管理体制の改善をはじめとする諸課題にも対処してまいります。
(会社更生手続における更生債権等の認否書及び財産評定書の提出について)
当社について、2026年5月8日付けで東京地方裁判所により会社更生手続開始決定がされておりますが、当社管財人は、2026年8月7日、会社更生法に基づき、更生債権等の認否書及び財産評定書を東京地方裁判所に提出いたしました。
1.更生債権等の認否書について
債権届出期間内に届出があった更生債権等について、会社更生法第146条第1項に基づき認否書を作成し、同第3項に基づき、認否書を東京地方裁判所に提出いたしました。
2.財産評定書について
会社更生法第83条第1項及び第2項に基づき、当社に属する一切の財産について、その価額を評定し、同第3項に基づき、財産評定書(貸借対照表及び財産目録)を東京地方裁判所に提出いたしました。
(会社更生手続における更生計画案の提出について)
当社は、2026年5月8日付で公表しました「会社更生手続開始の申立て及び開始決定並びに再建計画の提示等に関するお知らせ」に記載のとおり、同年5月8日に東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行い、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされ、裁判所による監督と調査委員による調査の下で、管財人体制により再建を図り、内部管理体制の改善をはじめとする諸課題に対処してまいりました。そして2026年9月9日に、当社の管財人は、会社更生法第184条第1項に基づき、更生計画案(以下「本更生計画案」といいます。)を同裁判所に提出いたしました。これらを受け、2026年9月15日には、東京地方裁判所により当社の会社更生手続における更生計画案が決議に付する旨の決定がされました。
本更生計画案は、同裁判所により決議に付する旨の決定及び本更生計画案に係る議決権者を定めるための基準日の決定、並びに、基準日の官報公告がなされた後、基準日における更生債権者表、更生担保権者表又は株主名簿に記載され、又は記録されている更生債権者、更生担保権者及び株主の皆様に対して送付されることとなります。本更生計画案についての議決権の行使の方法は、現在のところ、書面等投票により裁判所の定める期間内に議決権を行使する方法によるものとされ、書面等投票の期間は、10月下旬から11月中旬の間に設定される見込みです。
今後も、当社は、管財人体制により再建を図り、内部管理体制の改善をはじめとする諸課題に対処してまいる所存でございますので、何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、本更生計画案につきましては、金融商品取引法等の適用法令との関係を考慮し、法令遵守の観点から、東京地方裁判所に対してその全部について閲覧・謄写等の制限に係る決定の申立てを行っております。
1.本更生計画案の概要
(1)事業再生の基本方針
当社は、当社株式の上場維持を図るため、特別注意銘柄解除に向けたガバナンス強化を行い、コスト構造を見直した上で移動体関連事業及びリゾート事業の抜本改革を行って収益性を改善するとともに、収益貢献度の低い不動産は売却して金融機関に対して負う借入債務等に対する弁済資金に充てる等して、当社株式の上場を維持しつつ、自主再建を図ることを本更生計画案の基本方針とします。
(2)経営改革の基本方針
当社は、更生計画を確実に遂行できる会社として存続を図るため、以下のとおり関係会社を含めた経営改革を実行します。
①ガバナンス体制
ア 更生手続開始決定から更生計画認可決定までのガバナンス体制
東京地方裁判所から選任された下記両名の管財人の管理の下、事業を従前どおり継続している。
事業家管財人(石田 雅文)
法律家管財人(弁護士 粟田口 太郎)
イ 更生計画認可決定後のガバナンス体制
管財人は、本更生計画案に基づき、当社の取締役及び監査役を新たに選任する。そして、当社の会社更生手続中は、管財人が役員選任権を保持しつつ、取締役会及び監査役会の実効性及び内部管理体制の確保に努める。
②改革方針
ア 当社及び子会社等
経費削減策として、事業規模に応じた管理業務体制に移行し、広告宣伝費・接待交際費・保守料などの各
種経費の抑制を行う。また、収益・キャッシュ・フローへの貢献度が低い物件を中心とした不動産売却等に
より、成熟市場においても着実に収益を確保できる体制を目指す。
イ 移動体関連事業(株式会社トーシンモバイル)
移動体関連事業については、従前の売上至上の体制から収益力を重視した体制に移行し、更なる改善を図
る。加えて、モニタリングを含めた管理体制の強化や販売員の指導・育成により、携帯電話販売店舗全店
の販売力を強化する。
販売管理費においては大きな割合を占める販促費の見直しや、人員強化のために就業条件の見直しを図
る。
ウ 不動産事業(当社及びトーシンコーポレーション株式会社)
収益やキャッシュ・フローへの貢献度が低い物件を中心に不動産を適正価格で売却し、売却収入を原資と
した早期弁済による更生計画等に基づく弁済を行い、利払いを軽減して、当社グループ全体の資金繰りの改
善を図る。入居者対応におけるサービス品質の向上のため、業務管理体制の見直しを図り、顧客満足を高
め、入居率向上に向けたサービス展開を行う。
また、当社の所有物件のうち特に重要な物件であるさくらHills NISHIKI Platinum Residenceにて行って
いたゴルフリークス事業(ゴルフレッスン・ショップ事業)撤退後の区画を貸し出す等積極的に事業展開
を図り、収益の拡大を目指す。
エ リゾート事業(トーシンリゾート株式会社及び株式会社伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部)
各ゴルフ場における立地条件や特色を活かし、季節に左右されない集客を目指す。更には閉鎖した競合ゴ
ルフ場からの会員獲得を積極的に推進し、プライシングの更なる最適化により来客数を伸ばしつつ、繁閑に
応じた柔軟な人員体制へと移行することにより、コスト削減を図る。
不採算であったゴルフリークス事業の閉鎖に伴い、雇用していた従業員はトーシンリゾート株式会社へ転
籍し、同社におけるショップ事業への配置転換を行う等積極的に他事業への転換を図り、適材適所の人員
配置による収益増を図る。
(3)本更生計画案に基づく弁済計画
当社は、原則として、事業の収益により更生担保権者及び更生債権者(以下「更生債権者等」といいます。)に対し、更生担保権及び更生債権(以下「更生債権等」といいます。)の全部の弁済(デット・エクイティ・スワップ等によるものを含む。)を行うことを本更生計画案の基本方針とします。事業収益による弁済の原資は、当社の資金繰りへの影響を考慮し、翌期支払の法人税相当額及び当社グループに留保すべき資金を超過する部分とします。
また、当社は、収益貢献度の低い不動産を売却し、当該不動産に関して担保権を持つ更生担保権者等に対する弁済を行う予定です。
更に、当社は、当社の株式が上場していることのメリットを活かし、本更生計画案に基づき更生債権者等に対してデット・エクイティ・スワップ(以下「DES」といいます。)による株式等の発行を行います。これにより、当社に追加の金銭負担なく、多額の金融債務を軽減し、もって財務体質の強化及び安定的な事業運営、信用力の確保を実現することができます。
上記の基本方針を含む、本更生計画案に基づく弁済計画の概要は以下のとおりです。なお、本更生計画案に係る会社更生法第199条第1項の規定に基づく東京地方裁判所による認可の決定を条件として行われるDESに関連して発行することを予定している新株予約権及び種類株式等の詳細は、後日開示する予定です。
① 事業収益等による弁済
ア 更生担保権
更生担保権全額について、原則として、各事業年度の末日から4か月後の応当日限り、基準日(当該各事
業年度の末日)における翌期支払の法人税相当額及び当社グループに留保すべき資金7億円を超過する部
分(但し、子会社の金融債務の弁済に充てる部分、当社の金融債務に係る約定利息の支払に充てる部分等を
除く。)を弁済原資として、分割弁済する。
但し、裁判所の許可を受けて更生担保権の目的物となっている不動産を売却した場合は、売却経費等を
除いた不動産売却代金をもって更生担保権の弁済に充てる。
イ 一般更生債権
一般更生債権全額については、原則として、更生担保権の弁済が完了した後、各事業年度の末日から4
か月後の応当日限り、基準日(当該各事業年度の末日)における翌期支払の法人税相当額及び当社グルー
プに留保すべき資金7億円を超過する部分(但し、子会社の金融債務の弁済に充てる部分、当社の金融債
務に係る約定利息の支払に充てる部分等を除く。)を弁済原資として、分割弁済する。
② DESの実施
本更生手続における更生債権の一部を対象として、デット・エクイティ・スワップを行い、更生債権者
に対して種類株式を発行する。また、本更生手続における更生担保権者及び更生債権者に対し、新株予約権
を発行し、 新株予約権の内容として、新株予約権の行使に際して出資すべき財産を更生債権等とし、それ
に対し交付する株式を当社の普通株式とすることで、当社の追加の金銭負担なく、更生債権等の残高を低
減させ、当社の財務体質の改善を促進する。
(4)株式
本更生計画案に記載される株主の権利の変更等に関する事項は、概要以下のとおりです。
① 株式の消却等
当社の発行済株式について、その全部を消却しない(いわゆる100%減資を行わない。)。但し、本更
生計画案に基づくデット・エクイティ・スワップによる株式の発行又は今後スポンサーが現れた場合に行
われる可能性がある第三者割当増資等により、当社の発行済株式について、東京証券取引所の上場廃止基
準に反しない範囲で、希薄化の影響を受けることとなる。
② 配当の制限
当社は、会社更生手続中は、原則として、株主に対する剰余金の配当を行わない。但し、株主に対する
配当を行うことについて、裁判所の許可を得て、株主に対する剰余金の配当を行うことができる。
③ 株主に対する清算価値の保障
(i) 会社更生法第194条第1項に基づき定められた基準日時点で当社の株主名簿に記載されており、かつ、当該株主名簿に記載されている株式数の全部又は一部(以下「本件対象株式」という。)を、2030年10月
末日時点において継続して保有している株主(会社更生法第194条第1項に基づき定められた基準日時点
で当社の株主名簿に記載されていた株主から、当該株主名簿に記載されている株式全てを包括承継した株
主を含む。以下「本件対象株主」という。)は、2030年10月末日から3か月以内に当社に対して書面によ
り請求することにより、個別に下記(ii)の適用を受けることができる。
(ii) 本件対象株主が保有する本件対象株式について、2031年3月末日限り、下記(a)と(b)とを比較し、(a)
が(b)を上回っていた場合に、その差額を支払う。但し、下記(a)が(b)と同額である場合、又は下記(a)
が(b)を下回る場合には、本件対象株主が保有する本件対象株式の数に1円を乗じて算出される金額を支
払う。
(a) 当社が更生手続開始決定日時点で清算した場合の残余財産の分配により得ることが見込まれる利益
の額
(b) 本件対象株式に係る2030年10月末日時点の評価額(当該株式が国内に開設されている取引所金融商
品市場に上場している場合は、2030年10月末日時点の東京証券取引所スタンダード当該市場におけ
る本件対象株式の終値による。)に、本件対象株主が保有する本件対象株式の数を乗じて算出される
金額
(5)定款の変更
当社の定款は、本更生計画案に関して会社更生法第199条第1項の規定に基づく東京地方裁判所による認可の決定がされた場合には、更生計画認可決定日をもって、定款の一部を変更します。この場合、当社の決算期は、「毎年4月30日」から「毎年10月31日」に変更されることになります。また、DESに関連して発行することを
予定している種類株式に関する定款変更の内容は、後日開示する予定です。
(6)役員の選任等
当社は、本更生計画案に関して会社更生法第199条第1項の規定に基づく東京地方裁判所による認可の決定がされた場合には、更生計画に基づき、更生計画認可決定日をもって、次のとおり役員を選任します。また、取締役のうち、石田雅文氏を代表取締役として選定いたします。なお、以下の役員以外の役員については、会社更生法第211条第4項に基づき、更生計画認可の決定の時に退任します。
① 取締役
石 田 雅 文
奥 村 竜 弥
前 田 千代子(四十山 千代子)
② 監査役
大 田 貴 之
長谷川 正 勝
大 橋 大 輔
③ 会計監査人
監査法人アリア
なお、管財人は、適切と認めるときは、会社更生法第72条第4項前段及び第5項に基づき、裁判所の決定により、取締役(取締役会を含む。)及び監査役(監査役会を含む。)の権限を回復させることができます。この場合、管財人は、取締役(会)及び監査役(会)を監督します。
2.今後の予定
2026年9月15日 裁判所による更生計画案付議決定
2026年9月下旬(目処) 裁判所による議決権者を定めるための基準日の公告
2026年10月中旬(目処) 議決権者を定めるための基準日
2026年10月下旬~11月中旬(目処) 本更生計画案に関する書面等投票の期間
2026年11月中旬(目処) 更生計画の認可決定
(「株式会社トーシンホールディングス 再建計画」の更新及び株式会社東京証券取引所への提出について)
当社は、2026年5月8日付で公表しました「「株式会社トーシンホールディングス 再建計画」について」に記載のとおり、経営の安定化及び財務状態の改善を図るため、再建計画(以下「当初再建計画」といいます。)を策定し、株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)における上場を維持しながら、会社更生法に基づく更生手続により事業再生を図ることとし、当社の再建に向けて取り組んでまいりました。2026年9月9日に、当初再建計画の内容を2026年5月8日以降の当初再建計画の進捗状況等を踏まえて更新するとともに、更新後の再建計画(以下「本再建計画」といいます。)を東証に対して提出致しました。
本再建計画は、2026年5月8日付で東京地方裁判所より開始決定がなされた当社の会社更生手続(以下「本更生手続」といいます。)を前提に、当社の内部管理体制の改善のための諸施策を管財人の下で一層推進しつつ、①商取引債権者の皆様に対しては従前の約定どおり債務をお支払いすること、②当社の既存株式について100%減資は行わないこと、③取引金融機関に対しては長期分割弁済計画により元本全額を弁済する方針であること等を内容としており、更生手続開始決定による債権者及び株主の皆様への影響を適切に抑えつつ、当社グループの再建を着実に進める方針としており、かかる基本方針において、当初再建計画からの変更はありません。本再建計画における当初再建計画の更新は、2026年5月8日以降の当初再建計画の進捗状況等を踏まえ、その内容を実態に合わせる形で反映するものであり、当初再建計画の内容を根本的・抜本的に変更・修正するものではありません。
なお、当社株式は、後述のとおり東証により2025年11月22日付で特別注意銘柄の指定を受け、内部管理体制の改善が求められており、今後の状況次第で上場廃止になる可能性が残されておりますが、当社としては、できるかぎり上場廃止とならないよう、適切に対応していく所存です。
関係者各位にはご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。
本再建計画の概要は下記のとおりです。
1.本再建計画の骨子
(1)経緯
当社は、2025年2月14日付「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度の決算短信の訂正に関するお知らせ」及び2025年5月9日付「第三者委員会設置に関するお知らせ」において公表しましたとおり、当社の子会社における会計不祥事を原因として、会計監査人による当社の有価証券報告書等に対する監査報告書の意見が不表明となり、内部管理体制等について改善の必要性が高いことが明らかとなった結果、2025年11月22日付けで、株式会社東京証券取引所により、当社の株式が特別注意銘柄に指定されました。また、上記会計不祥事の発覚を受けた当社の決算訂正により、取引金融機関との間の借入契約のコベナンツに抵触し、当社グループは、2025年8月以降、取引金融機関に対して、元本の返済猶予を依頼する状況に陥っております。
かかる状況下における当社グループの喫緊の課題は、一刻も早く上記会計不祥事に起因する一連の混乱に終止符を打ち、当社グループのガバナンス体制を改善するとともに、金融機関に対する有利子負債の返済計画を新たに策定するなどの施策を通じて、当社の経営体制と財務状態を安定化させることにあると考えております。そこで、当社は、事業価値の毀損を防止しつつ、安定的な再建を図るため、いわゆるDIP型の会社更生手続(代表取締役などの現経営陣から管財人の選任を受けるタイプの会社更生手続)を利用することにより、事業の再建を目指すことといたしました。
(2)本再建計画の基本方針
本再建計画は、会社更生法の下で、これを基本的な骨子として更生計画案を作成し、遂行する予定のものですが、当社グループの取引先、株主、そして取引金融機関に対する影響を適切に抑える内容となっています。
まず、取引先等の商取引債権者に対する支払は、裁判所の許可の下、すべて従前の約定どおりの時期・方法で実施しております。これにより、取引先の皆様に対してご迷惑をおかけすることなく、円滑な事業運営を継続することができていると考えております。また、租税等の公租公課及び従業員の賃金等の労働債権も全額の弁済を実施しています。
次に、当社の株主に対する影響については、会社更生法に基づく更生手続開始時(2026年5月8日午後4時)の時価による財産評定において、当社の財務状態は、債務超過ではなく資産超過とされており、本再建計画においても、当社が発行する上場株式の全部を消却すること(いわゆる100%減資)は予定されていないことから、株主の皆様は従前どおり当社が発行する上場株式を継続して保有し又は売却することができます。
また、当社の取引金融機関に対しては、本再建計画において、当社グループの借入債務に係る返済方法の変更を予定しております。返済期間は長期化するものの、本再建計画において、その元本全額を弁済できる見込みです。
本再建計画の骨子は、概ね、下記①乃至⑦に記載のとおりです(今後の会社更生手続において、必要な変更又は修正がされる可能性があります。)。
① 商取引債権等の弁済について
当社は、会社更生法の規定に基づき、裁判所の許可を得て、商取引債権者(リース債権者を含みま
す。)に対し、従前の約定どおり弁済を行います。これにより、取引先の皆様に対してご迷惑をおかけする
ことなく、円滑な事業運営を継続し、もって当社グループに対する信用不安の発生を最小限に抑えること
ができるものと考えております。
② 取引金融機関からの借入に対する弁済について
取引金融機関に対する借入債務については、従前の約定に基づく弁済に代えて、今後の当社の事業収益
及び当社グループが保有する不動産の売却代金を原資として弁済を行います。
第一に、当社は、取引金融機関に対して、当社グループが保有する現預金のうち、翌期の事業運営に必
要な一定額を超過する部分を原資として、借入金の弁済を行うことを予定しています。
第二に、当社グループは、遊休資産及び利益率の低い収益物件を中心に保有不動産の売却活動を進め、取引金融機関に対して弁済を行い、有利子負債を圧縮いたします。
なお、後述するスポンサーからの第三者割当増資その他の方法による支援が実現した場合には、これに
よる拠出金も弁済原資の一部を構成します。
当社は、以上の弁済を内容とする15年間の長期弁済計画により、取引金融機関に対し、借入債務元本の全
額を弁済する更生計画案を作成し、東京地方裁判所に提出いたしました。
③ スポンサー探索及び第三者割当増資の実施
当社は、当初再建計画を提出以降、資本の増強、資金繰りの安定化のための資金調達又は戦略的な資本
提携等を目的として、フィナンシャル・アドバイザーを選定の上、当社に対して第三者割当増資の方法に
より出資いただけるスポンサーを鋭意探索しましたが、東京地方裁判所に更生計画案を提出するまでに現
実的なスポンサーの選定に至りませんでした。このため、本再建計画提出以降も引き続き、当社に対して
第三者割当増資の方法により出資いただけるスポンサーの探索を検討いたします。裁判所の許可を得てス
ポンサーとの合意に至った場合には、当該スポンサーを引受人として第三者割当増資を実施する場合があ
ります。なお、増資引受けに関する詳細条件については、管財人が今後探索するスポンサー候補との協議
事項ですので、決定次第ご報告申し上げますが、東京地方裁判所に対して提出した更生計画案に基づき、新しい種類の種類株式を発行する可能性があります。また、当社は、スポンサー候補に対する第三者割当
増資を実施する場合、東証が定める株主の希薄化等に関するルールに従って当該増資を実行する予定で
すが、スポンサー候補による増資引受けに際しては、既存発行株式の価値が希薄化することが想定されま
す。
④ デット・エクイティ・スワップ
管財人は、東京地方裁判所に対して提出した更生計画案において、(i)本更生手続における更生債権の一
部を対象として、デット・エクイティ・スワップを行い、更生債権者に対して種類株式を発行すること、並びに、(ii)本更生手続における更生担保権者(当社資産に対する担保権により債権が保全されている債
権者)及び更生債権者(当社資産に対する担保権により債権が保全されていない債権者)に対し、その任
意の希望に基づき新株予約権を発行し、新株予約権の内容として、新株予約権の行使に際して出資すべき
財産を更生債権又は更生担保権(以下、総称して「更生債権等」といいます。)とし、それに対し交付
する株式を当社の普通株式とすること、という二種類のデット・エクイティ・スワップを規定することに
より、当社の追加の金銭負担なく、更生債権等の残高を低減させ、当社の財務体質の改善を促進する方針
です。
⑤ 既存の株式の取扱い
前述したとおり、当社は、本再建計画において、当社が発行する上場株式の全部を消却すること(いわゆ
る100%減資)の実施は予定しておりません。したがって、当社の株主は、当社の株式を継続して保有
し又は売却することが可能です。一方で、上記④に記載しましたとおり、本更生手続における更生債権等
を対象にデット・エクイティ・スワップを行い、更生債権者等に対して新株を発行することを検討して
おり、これにより、既存の株式について、上場廃止基準に反しない範囲(希薄化率300%を超えない範囲)
で、議決権の希薄化が生じる可能性があります。この場合、既存株主の皆様には一定の株主責任を負担し
ていただくことになりますが、これらの新株の発行は、当社グループの再建及び事業継続、そして当社
グループの企業価値向上のために必要なものと考えられますので、ご理解賜りますようお願い申し上げま
す。
なお、当社は、更生計画により、資本金の額の減少を行い、当社の資本金の額を6億4,209万9,959円減少
させ、減少後の資本金の額を1億円とします(なお、効力発生日は、更生計画認可決定確定日としま
す。)が、これは、前述した100%減資に該当するものではありません。
⑥ DIPファイナンスについて
当社は、本更生手続による再建を遂行するために必要な運転資金を保有しておりますが、より安定的かつ
円滑に再建を進めることができるよう、当社の取引金融機関である株式会社三井住友銀行から、2026年5月
8日付けで当座貸越枠の設定(いわゆるDIPファイナンスの供与)を受けております。当座貸越契約(そ
の後の変更を含む。)の概要は以下のとおりです。
融資形態 : 当座貸越
貸付人 : 株式会社三井住友銀行
契約期限 : 2026年12月30日又は更生計画案の書面投票期限から5銀行営業日が経過する日のいずれか
早い日
貸越極度額 : 533,787,000 円
⑦ ガバナンス体制の強化について
当社は、2025年11月25日付「東京証券取引所による特別注意銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求につい
てのお知らせ」にてお知らせしたとおり、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき、元代表取締役であ
る創業者石田信文氏の倫理観・誠実性の欠如などからガバナンスが機能不全に陥り、長期間にわたり複数の
不適切会計が行われた結果、投資者の投資判断に深刻な影響を与える虚偽と認められる開示が行われ、ま
た、投資者が適切な投資判断を行うにあたっての前提となる有価証券報告書等の財務諸表等に添付される
監査報告書等の監査意見等が意見不表明等となったものであり、内部管理体制等について改善の必要性が
高いと判断されたため、2025年11月22日付で、株式会社東京証券取引所により、特別注意銘柄に指定されま
した。
当社は、2026年5月26日付「改善計画・状況報告書の公表に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、本更生手続の下においても、管財人体制の下で、当該改善計画に基づき、特別注意銘柄の指定の解除を目指
す方針です。
(3)裁判所の認可の見込み
① 更生計画案の可決の見込み
本再建計画を基礎として作成される本更生手続上の更生計画が裁判所に認可される前提として、更生計画
案は、会社更生法上、(i)過半数の議決権を有する更生債権者の同意、(ⅱ)4分の3以上に当たる議決権を
有する更生担保権者の同意及び(ⅲ)過半数の議決権を有する株主の同意により可決される必要があります。
(i) 更生債権者には、一般には商取引債権者が含まれますが、当社の会社更生手続においては、前記
1.(2)①記載のとおり商取引債権については随時弁済することを予定しておりますので、現時点におい
ては、取引金融機関及びリース債権者を除き、一般の更生債権者は存在しません。
(ⅱ) 更生担保権者は、現時点においては、取引金融機関及び愛知県が存在します。当社は、本更生手続に
係る開始の申立てに先立ち、本更生手続において更生担保権者となるものと想定される取引金融機関
(全14金融機関)に対し、本更生手続のもとで本再建計画を進めることにつき説明を行った結果、全14
金融機関のいずれからも異議はなかったことから、本更生手続において本再建計画を基礎として管財人
が作成する更生計画案についても、現時点で想定される更生担保権者(取引金融機関)の議決権の総
額の4分の3以上に当たる皆様から同意を得られる見込みがあるものと想定しております。
(ⅲ) 株主の同意につきましては、本再建計画が、当社グループの再建及び上場維持のために不可欠である
こと、当社が発行する上場株式の全部を消却すること(いわゆる100%減資)は予定していないことな
どに照らせば、既存株主の皆様の利益に十分に配慮された計画であり、株主の皆様からご理解を得られ
る内容であるものと想定しております。もっとも、前述した過半数の議決権を有する株主の同意が得ら
れない場合においても、会社更生法の規定に基づき、株主の権利を保護する条項により、裁判所による
更生計画の認可の要件を充足する見込みがあると考えられます。
② 更生計画の認可の見込み
本更生手続は、2026年5月8日付けで東京地方裁判所より更生手続開始決定がなされたものであり、法令
及び最高裁判所規則の規定に適合するものです。また、以上で述べた本再建計画は、公正かつ衡平な内容で
あり、遂行可能であると考えられ、誠実かつ公正な方法により、4分の3以上に当たる議決権を有する更
生担保権者の同意、過半数の議決権を有する更生債権者の同意、及び、過半数の議決権を有する株主の同意
又はこれに代わる権利保護条項の規定による認可の要件を充足する見込みがあると考えております。
以上を踏まえ、当社といたしましては、本再建計画を基礎として作成した本更生手続における更生計画案
につき、裁判所の認可が得られる見込みは十分に存するものと考えております。また、調査委員候補者であ
った永沢徹弁護士より、当初再建計画を基礎として作成される更生計画について裁判所の認可を得られる
見込みがあることについて、本更生手続開始前に意見書を受領しているところ、本再建計画は当初再建計
画の基本方針を継承していること、また、本再建計画に基づき作成した更生計画案については裁判所及び
調査委員との間で協議を重ねて作成していることを踏まえ、本更生手続における更生計画案につき、裁判所
の認可が得られる見込みは存するものと考えられます。
2.今後の見通しについて
(1)今後の事業戦略について
当社グループの今後の事業戦略といたしましては、①モバイル事業の抜本見直し、②リゾート事業の改善、③本社費を中心とした経費削減などにより、成熟した市場においても着実に収益を確保できる体制を目指します。
当社は、モバイル、リゾート及び不動産を中心とした各事業において、多くのお客様へ満足度の高い商品やサ
ービスのご提案・ご提供をしてまいりました。
今後も、お客様の生活やビジネスをより豊かにすることを通じ、事業の再建を果たす中で企業価値を高め、取引金融機関の皆様に対する元金及び利息の完済を実現し、かつ、株主の皆様の利益にも配慮した経営を図る方針です。
① モバイル事業の抜本見直し
モバイル事業については、従前の売上至上の体制から収益力を重視した体制に移行し、更なる改善を図り
ます。加えて、モニタリングを含めた管理体制の強化や販売員の指導・育成により、携帯電話販売店舗全
店の販売力を強化してまいります。
販売管理費においては大きな割合を占める販促費の見直しや、人員強化のために就業条件の見直しを図り
ます。
② リゾート事業の改善
リゾート事業については、各ゴルフ場における立地条件や特色を活かし、季節に左右されない集客を目指
す。更には閉鎖した競合ゴルフ場からの会員獲得を積極的に推進し、プライシングの更なる最適化により来
客数を伸ばしつつ、繁閑に応じた柔軟な人員体制へと移行することにより、コスト削減を図ります。
不採算であったゴルフリークス事業の閉鎖に伴い、雇用していた従業員はトーシンリゾート株式会社へ
転籍し、同社におけるショップ事業への配置転換を行う等積極的に他事業への転換を図り、適材適所の人
員配置による収益増を図ります。
③ 経費削減
経費削減策として、事業規模に応じた管理業務体制に移行し、広告宣伝費・接待交際費・保守料などの
各種経費の抑制を行います。
(2)業績見通し
① 損益計算書
令和9年4月期は、連結売上高は概ね横這いの17,685百万円を見込んでいる一方、各種の収益改善策が
寄与し、経常利益は260百万円と前年度比で189百万円の改善を見込みます。
令和10年4月期は、連結売上高は17,548百万円と減収となるなか、モバイル事業の更なる改善などにより
経常利益は315百万円と前年度比で55百万円の改善を見込みます。
令和11年4月期は、前年度末に不動産の売却を想定していることから不動産収入が減り、売上高は、
17,021百万円と減収となるなか、モバイル事業の改善に加えて利払いの軽減が進むことで、経常利益は290
百万円と微減に留まる想定です。
② 貸借対照表
令和9年4月期/令和10年4月期は、多くの不動産を売却した上で借入金の返済も行う想定であり、令和
10年4月期時点の総資産額は13,764百万円(令和8年4月期比△8,019百万円)となる一方、負債合計も
11,845百万円(令和8年4月期比△8,808百万円)と減少する想定です。
なお、当社は、会社更生法の規定に基づき、決算期が変更されており、また今後も決算期が変更される可
能性がありますが、上記①及び②の各数値及び記載内容は、かかる決算期の変更を前提としない参考数値で
あることにご留意下さい。
(3)返済の見通し
令和10年4月期以降は収益改善に伴い純資産増、及び、借入金返済による負債減が進むことを見込んでおります。
(管財人の解任申立てに係る取締役会決議について)
当社は、2026年5月8日に、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行い(東京地方裁判所令和8年(ミ)第4号)、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされ、代表取締役であった石田雅文及び申立代理人であった弁護士粟田口太郎が管財人に選任されました。
しかしながら、2026年5月28日開催の株主による招集に係る臨時株主総会を経て当社の取締役会の構成に変更が生じたところ、2026年6月5日に開催された取締役会において、管財人石田雅文及び管財人粟田口太郎を管財人から解任するよう東京地方裁判所に申し立てることが決議されました。
1.解任事由として取締役会で説明された理由
(1)管財人石田雅文の解任事由
2026年5月28日開催の株主による招集に係る臨時株主総会において、取締役の解任が可決された者であ
って、取締役の任務懈怠責任を問われうる立場であるため、及び、管財人としての職務を公正に行うこと
が期待できないため。
(2)管財人粟田口太郎の解任事由
従前、会社の代理人弁護士として、石田雅文をサポートしており、同人に対する責任追及を期待できな
いため、及び、管財人としてスポンサー選定を公正に行うことが期待できないため。
2.申立予定日
未定
なお、管財人解任申立てに関する管財人石田雅文及び管財人粟田口太郎の意見は以下のとおりです。
<管財人石田雅文及び管財人粟田口太郎の意見>管財人としては、解任事由に該当する事実は存在せず、解任申立てには理由がないと考えていますので、このような解任申立てに対しては粛々と対応するとともに、引き続き2026年5月8日付「「株式会社トーシンホールディングス再建計画」について」にて公表した再建計画を履行することにより再建を図り、かつ、2026年5月26日付「改善計画・状況報告書の公表に関するお知らせ」にて公表した改善計画に従って、内部管理体制の改善をはじめとする諸課題にも対処してまいります。
(会社更生手続開始決定に対する株主による即時抗告について)
当社は、2026年5月8日に、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行い(東京地方裁判所令和8年(ミ)第4号)、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされ、代表取締役であった石田雅文及び申立代理人であった弁護士粟田口太郎が管財人に選任されました。
この会社更生手続開始決定に対して、当社の株主であり当社の取締役でもある石田ゆかり氏による2026年6月3日付の即時抗告書及び当社の株主である株式会社ジェットによる2026年6月8日付の即時抗告書が、それぞれ、東京地方裁判所に対して提出された事実が判明しました。
東京地方裁判所の会社更生手続開始決定は、その決定の時(2026年5月8日午後4時)から効力を生じており、即時抗告がありましても、会社更生手続開始決定を停止する効力(執行停止効)はありません。管財人による当社の事業経営権及び財産管理処分権は、現在でも有効に存続しています。
1.抗告人の概要
株式会社ジェット(当社株主)
石田ゆかり氏(当社株主)
なお、同氏は、当社の取締役であり、また、株式会社ジェットの監査役でもあります。
2.抗告理由の概要
いずれの即時抗告につきましても、①更生手続開始の原因となる事実が認められないこと、②事業の継続を内容とする更生計画案の作成若しくは可決の見込み又は事業の継続を内容とする更生計画の認可の見込みがないことが明らかであること、③不当な目的で更生手続開始の申立てがされたこと、及び、④更生手続開始申立ての手続が違法であることが、抗告理由として主張されております。
3.即時抗告に対する管財人石田雅文及び管財人粟田口太郎の意見
管財人としては、抗告理由とされた内容はいずれも正当でなく、即時抗告には理由がないと考えております。管財人としては、引き続き2026年5月8日付「「株式会社トーシンホールディングス再建計画」について」にて公表した再建計画を履行することにより再建を図り、かつ、2026年5月26日付「改善計画・状況報告書の公表に関するお知らせ」にて公表した改善計画に従って、内部管理体制の改善をはじめとする諸課題にも対処してまいります。
(開示事項の経過:会社更生手続開始決定に対する株主による即時抗告の棄却決定について)
東京地方裁判所により2026年5月8日付でなされた当社における会社更生手続開始決定に対して、石田ゆかり氏及び株式会社ジェットにより、それぞれ、即時抗告が行われておりましたが、東京高等裁判所は、2026年7月28日付で、本即時抗告をいずれも棄却する旨の決定を行いました。
1.本棄却決定のあった裁判所及び年月日
東京高等裁判所
2026年7月28日
2.本即時抗告を行った抗告人の概要
株式会社ジェット(当社株主)
石田ゆかり氏(当社株主)
なお、同氏は、当社の取締役であり、また、株式会社ジェットの監査役でもあります。
3.本棄却決定に至った経緯
当社は、2026年5月8日に、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行い、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされ、当社の代表取締役であった石田雅文及び申立代理人であった弁護士粟田口太郎が管財人に選任されました。当社の株主であり当社の取締役でもある石田ゆかり氏及び当社の株主である株式会社ジェットは、上記会社更生手続開始決定を不服として、東京高等裁判所に対し、石田ゆかり氏は2026年6月3日付で、株式会社ジェットは2026年6月8日付で、即時抗告を行いました。
本即時抗告に対し、東京高等裁判所は、①当社には支払不能が生ずるおそれがあり、会社更生法第17条第1項第1号の事由があると認められること、②更生計画案作成の見込みがないことが明らかであるとはいえないこと、③更生計画案の可決又は更生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとはいえないこと、④当社の再建につき会社更生手続を選択し、更生担保権者の権利行使の抑制を図るとともに、株式会社ジェットないし当社の元代表取締役である石田信文氏の株主としての影響力の抑制を図ることについては一定の合理性があるものと認められ、当社の会社更生手続開始の申立てが不当な目的でされ、又は誠実な目的でされたものではないとは認められないこと、⑤当社の会社更生手続開始の申立てに係る会社法上の手続違背は認められないことなどを理由に、2026年7月28日付で本棄却決定をし、当社は、2026年7月31日に本棄却決定の決定書を受領いたしました。
4.本棄却決定の内容
(1)本件各抗告をいずれも棄却する。
(2)抗告費用は各抗告人の負担とする。
5.管財人解任の申立ての棄却
本即時抗告に関連して、石田ゆかり氏及び当社グループの従業員4名より、管財人石田雅文及び管財人粟田口太郎を当社の管財人から解任するよう求める申立てが、それぞれ、東京地方裁判所に対して行われておりましたが、東京地方裁判所は、従業員4名による上記申立てについては2026年7月16日付で、石田ゆかり氏による上記申立てについては2026年7月27日付で、いずれも棄却する旨の決定を行いました。
なお、当社は、2026年6月9日付「当社管財人の解任申立てに係る取締役会決議に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、2026年5月28日開催の株主による招集に係る臨時株主総会を経て当社の取締役会の構成に変更が生じたところ、2026年6月5日に開催された当社の取締役会において管財人石田雅文及び管財人粟田口太郎を当社の管財人から解任するよう東京地方裁判所に申し立てることが決議されておりましたが、当社による上記申立ては確認されておりません。
6.今後の見通し(管財人石田雅文及び管財人粟田口太郎の意見)
管財人としては、本棄却決定につきましては、裁判所より公正かつ妥当な判断がなされたと考えております。管財人としては、引き続き2026年5月8日付「「株式会社トーシンホールディングス再建計画」について」にて公表した再建計画を履行することにより再建を図り、かつ、2026年5月26日付「改善計画・状況報告書の公表に関するお知らせ」にて公表した改善計画に従って、内部管理体制の改善をはじめとする諸課題にも対処してまいります。
(会社更生手続における更生債権等の認否書及び財産評定書の提出について)
当社について、2026年5月8日付けで東京地方裁判所により会社更生手続開始決定がされておりますが、当社管財人は、2026年8月7日、会社更生法に基づき、更生債権等の認否書及び財産評定書を東京地方裁判所に提出いたしました。
1.更生債権等の認否書について
債権届出期間内に届出があった更生債権等について、会社更生法第146条第1項に基づき認否書を作成し、同第3項に基づき、認否書を東京地方裁判所に提出いたしました。
2.財産評定書について
会社更生法第83条第1項及び第2項に基づき、当社に属する一切の財産について、その価額を評定し、同第3項に基づき、財産評定書(貸借対照表及び財産目録)を東京地方裁判所に提出いたしました。
(会社更生手続における更生計画案の提出について)
当社は、2026年5月8日付で公表しました「会社更生手続開始の申立て及び開始決定並びに再建計画の提示等に関するお知らせ」に記載のとおり、同年5月8日に東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行い、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされ、裁判所による監督と調査委員による調査の下で、管財人体制により再建を図り、内部管理体制の改善をはじめとする諸課題に対処してまいりました。そして2026年9月9日に、当社の管財人は、会社更生法第184条第1項に基づき、更生計画案(以下「本更生計画案」といいます。)を同裁判所に提出いたしました。これらを受け、2026年9月15日には、東京地方裁判所により当社の会社更生手続における更生計画案が決議に付する旨の決定がされました。
本更生計画案は、同裁判所により決議に付する旨の決定及び本更生計画案に係る議決権者を定めるための基準日の決定、並びに、基準日の官報公告がなされた後、基準日における更生債権者表、更生担保権者表又は株主名簿に記載され、又は記録されている更生債権者、更生担保権者及び株主の皆様に対して送付されることとなります。本更生計画案についての議決権の行使の方法は、現在のところ、書面等投票により裁判所の定める期間内に議決権を行使する方法によるものとされ、書面等投票の期間は、10月下旬から11月中旬の間に設定される見込みです。
今後も、当社は、管財人体制により再建を図り、内部管理体制の改善をはじめとする諸課題に対処してまいる所存でございますので、何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、本更生計画案につきましては、金融商品取引法等の適用法令との関係を考慮し、法令遵守の観点から、東京地方裁判所に対してその全部について閲覧・謄写等の制限に係る決定の申立てを行っております。
1.本更生計画案の概要
(1)事業再生の基本方針
当社は、当社株式の上場維持を図るため、特別注意銘柄解除に向けたガバナンス強化を行い、コスト構造を見直した上で移動体関連事業及びリゾート事業の抜本改革を行って収益性を改善するとともに、収益貢献度の低い不動産は売却して金融機関に対して負う借入債務等に対する弁済資金に充てる等して、当社株式の上場を維持しつつ、自主再建を図ることを本更生計画案の基本方針とします。
(2)経営改革の基本方針
当社は、更生計画を確実に遂行できる会社として存続を図るため、以下のとおり関係会社を含めた経営改革を実行します。
①ガバナンス体制
ア 更生手続開始決定から更生計画認可決定までのガバナンス体制
東京地方裁判所から選任された下記両名の管財人の管理の下、事業を従前どおり継続している。
事業家管財人(石田 雅文)
法律家管財人(弁護士 粟田口 太郎)
イ 更生計画認可決定後のガバナンス体制
管財人は、本更生計画案に基づき、当社の取締役及び監査役を新たに選任する。そして、当社の会社更生手続中は、管財人が役員選任権を保持しつつ、取締役会及び監査役会の実効性及び内部管理体制の確保に努める。
②改革方針
ア 当社及び子会社等
経費削減策として、事業規模に応じた管理業務体制に移行し、広告宣伝費・接待交際費・保守料などの各
種経費の抑制を行う。また、収益・キャッシュ・フローへの貢献度が低い物件を中心とした不動産売却等に
より、成熟市場においても着実に収益を確保できる体制を目指す。
イ 移動体関連事業(株式会社トーシンモバイル)
移動体関連事業については、従前の売上至上の体制から収益力を重視した体制に移行し、更なる改善を図
る。加えて、モニタリングを含めた管理体制の強化や販売員の指導・育成により、携帯電話販売店舗全店
の販売力を強化する。
販売管理費においては大きな割合を占める販促費の見直しや、人員強化のために就業条件の見直しを図
る。
ウ 不動産事業(当社及びトーシンコーポレーション株式会社)
収益やキャッシュ・フローへの貢献度が低い物件を中心に不動産を適正価格で売却し、売却収入を原資と
した早期弁済による更生計画等に基づく弁済を行い、利払いを軽減して、当社グループ全体の資金繰りの改
善を図る。入居者対応におけるサービス品質の向上のため、業務管理体制の見直しを図り、顧客満足を高
め、入居率向上に向けたサービス展開を行う。
また、当社の所有物件のうち特に重要な物件であるさくらHills NISHIKI Platinum Residenceにて行って
いたゴルフリークス事業(ゴルフレッスン・ショップ事業)撤退後の区画を貸し出す等積極的に事業展開
を図り、収益の拡大を目指す。
エ リゾート事業(トーシンリゾート株式会社及び株式会社伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部)
各ゴルフ場における立地条件や特色を活かし、季節に左右されない集客を目指す。更には閉鎖した競合ゴ
ルフ場からの会員獲得を積極的に推進し、プライシングの更なる最適化により来客数を伸ばしつつ、繁閑に
応じた柔軟な人員体制へと移行することにより、コスト削減を図る。
不採算であったゴルフリークス事業の閉鎖に伴い、雇用していた従業員はトーシンリゾート株式会社へ転
籍し、同社におけるショップ事業への配置転換を行う等積極的に他事業への転換を図り、適材適所の人員
配置による収益増を図る。
(3)本更生計画案に基づく弁済計画
当社は、原則として、事業の収益により更生担保権者及び更生債権者(以下「更生債権者等」といいます。)に対し、更生担保権及び更生債権(以下「更生債権等」といいます。)の全部の弁済(デット・エクイティ・スワップ等によるものを含む。)を行うことを本更生計画案の基本方針とします。事業収益による弁済の原資は、当社の資金繰りへの影響を考慮し、翌期支払の法人税相当額及び当社グループに留保すべき資金を超過する部分とします。
また、当社は、収益貢献度の低い不動産を売却し、当該不動産に関して担保権を持つ更生担保権者等に対する弁済を行う予定です。
更に、当社は、当社の株式が上場していることのメリットを活かし、本更生計画案に基づき更生債権者等に対してデット・エクイティ・スワップ(以下「DES」といいます。)による株式等の発行を行います。これにより、当社に追加の金銭負担なく、多額の金融債務を軽減し、もって財務体質の強化及び安定的な事業運営、信用力の確保を実現することができます。
上記の基本方針を含む、本更生計画案に基づく弁済計画の概要は以下のとおりです。なお、本更生計画案に係る会社更生法第199条第1項の規定に基づく東京地方裁判所による認可の決定を条件として行われるDESに関連して発行することを予定している新株予約権及び種類株式等の詳細は、後日開示する予定です。
① 事業収益等による弁済
ア 更生担保権
更生担保権全額について、原則として、各事業年度の末日から4か月後の応当日限り、基準日(当該各事
業年度の末日)における翌期支払の法人税相当額及び当社グループに留保すべき資金7億円を超過する部
分(但し、子会社の金融債務の弁済に充てる部分、当社の金融債務に係る約定利息の支払に充てる部分等を
除く。)を弁済原資として、分割弁済する。
但し、裁判所の許可を受けて更生担保権の目的物となっている不動産を売却した場合は、売却経費等を
除いた不動産売却代金をもって更生担保権の弁済に充てる。
イ 一般更生債権
一般更生債権全額については、原則として、更生担保権の弁済が完了した後、各事業年度の末日から4
か月後の応当日限り、基準日(当該各事業年度の末日)における翌期支払の法人税相当額及び当社グルー
プに留保すべき資金7億円を超過する部分(但し、子会社の金融債務の弁済に充てる部分、当社の金融債
務に係る約定利息の支払に充てる部分等を除く。)を弁済原資として、分割弁済する。
② DESの実施
本更生手続における更生債権の一部を対象として、デット・エクイティ・スワップを行い、更生債権者
に対して種類株式を発行する。また、本更生手続における更生担保権者及び更生債権者に対し、新株予約権
を発行し、 新株予約権の内容として、新株予約権の行使に際して出資すべき財産を更生債権等とし、それ
に対し交付する株式を当社の普通株式とすることで、当社の追加の金銭負担なく、更生債権等の残高を低
減させ、当社の財務体質の改善を促進する。
(4)株式
本更生計画案に記載される株主の権利の変更等に関する事項は、概要以下のとおりです。
① 株式の消却等
当社の発行済株式について、その全部を消却しない(いわゆる100%減資を行わない。)。但し、本更
生計画案に基づくデット・エクイティ・スワップによる株式の発行又は今後スポンサーが現れた場合に行
われる可能性がある第三者割当増資等により、当社の発行済株式について、東京証券取引所の上場廃止基
準に反しない範囲で、希薄化の影響を受けることとなる。
② 配当の制限
当社は、会社更生手続中は、原則として、株主に対する剰余金の配当を行わない。但し、株主に対する
配当を行うことについて、裁判所の許可を得て、株主に対する剰余金の配当を行うことができる。
③ 株主に対する清算価値の保障
(i) 会社更生法第194条第1項に基づき定められた基準日時点で当社の株主名簿に記載されており、かつ、当該株主名簿に記載されている株式数の全部又は一部(以下「本件対象株式」という。)を、2030年10月
末日時点において継続して保有している株主(会社更生法第194条第1項に基づき定められた基準日時点
で当社の株主名簿に記載されていた株主から、当該株主名簿に記載されている株式全てを包括承継した株
主を含む。以下「本件対象株主」という。)は、2030年10月末日から3か月以内に当社に対して書面によ
り請求することにより、個別に下記(ii)の適用を受けることができる。
(ii) 本件対象株主が保有する本件対象株式について、2031年3月末日限り、下記(a)と(b)とを比較し、(a)
が(b)を上回っていた場合に、その差額を支払う。但し、下記(a)が(b)と同額である場合、又は下記(a)
が(b)を下回る場合には、本件対象株主が保有する本件対象株式の数に1円を乗じて算出される金額を支
払う。
(a) 当社が更生手続開始決定日時点で清算した場合の残余財産の分配により得ることが見込まれる利益
の額
(b) 本件対象株式に係る2030年10月末日時点の評価額(当該株式が国内に開設されている取引所金融商
品市場に上場している場合は、2030年10月末日時点の東京証券取引所スタンダード当該市場におけ
る本件対象株式の終値による。)に、本件対象株主が保有する本件対象株式の数を乗じて算出される
金額
(5)定款の変更
当社の定款は、本更生計画案に関して会社更生法第199条第1項の規定に基づく東京地方裁判所による認可の決定がされた場合には、更生計画認可決定日をもって、定款の一部を変更します。この場合、当社の決算期は、「毎年4月30日」から「毎年10月31日」に変更されることになります。また、DESに関連して発行することを
予定している種類株式に関する定款変更の内容は、後日開示する予定です。
(6)役員の選任等
当社は、本更生計画案に関して会社更生法第199条第1項の規定に基づく東京地方裁判所による認可の決定がされた場合には、更生計画に基づき、更生計画認可決定日をもって、次のとおり役員を選任します。また、取締役のうち、石田雅文氏を代表取締役として選定いたします。なお、以下の役員以外の役員については、会社更生法第211条第4項に基づき、更生計画認可の決定の時に退任します。
① 取締役
石 田 雅 文
奥 村 竜 弥
前 田 千代子(四十山 千代子)
② 監査役
大 田 貴 之
長谷川 正 勝
大 橋 大 輔
③ 会計監査人
監査法人アリア
なお、管財人は、適切と認めるときは、会社更生法第72条第4項前段及び第5項に基づき、裁判所の決定により、取締役(取締役会を含む。)及び監査役(監査役会を含む。)の権限を回復させることができます。この場合、管財人は、取締役(会)及び監査役(会)を監督します。
2.今後の予定
2026年9月15日 裁判所による更生計画案付議決定
2026年9月下旬(目処) 裁判所による議決権者を定めるための基準日の公告
2026年10月中旬(目処) 議決権者を定めるための基準日
2026年10月下旬~11月中旬(目処) 本更生計画案に関する書面等投票の期間
2026年11月中旬(目処) 更生計画の認可決定
(「株式会社トーシンホールディングス 再建計画」の更新及び株式会社東京証券取引所への提出について)
当社は、2026年5月8日付で公表しました「「株式会社トーシンホールディングス 再建計画」について」に記載のとおり、経営の安定化及び財務状態の改善を図るため、再建計画(以下「当初再建計画」といいます。)を策定し、株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)における上場を維持しながら、会社更生法に基づく更生手続により事業再生を図ることとし、当社の再建に向けて取り組んでまいりました。2026年9月9日に、当初再建計画の内容を2026年5月8日以降の当初再建計画の進捗状況等を踏まえて更新するとともに、更新後の再建計画(以下「本再建計画」といいます。)を東証に対して提出致しました。
本再建計画は、2026年5月8日付で東京地方裁判所より開始決定がなされた当社の会社更生手続(以下「本更生手続」といいます。)を前提に、当社の内部管理体制の改善のための諸施策を管財人の下で一層推進しつつ、①商取引債権者の皆様に対しては従前の約定どおり債務をお支払いすること、②当社の既存株式について100%減資は行わないこと、③取引金融機関に対しては長期分割弁済計画により元本全額を弁済する方針であること等を内容としており、更生手続開始決定による債権者及び株主の皆様への影響を適切に抑えつつ、当社グループの再建を着実に進める方針としており、かかる基本方針において、当初再建計画からの変更はありません。本再建計画における当初再建計画の更新は、2026年5月8日以降の当初再建計画の進捗状況等を踏まえ、その内容を実態に合わせる形で反映するものであり、当初再建計画の内容を根本的・抜本的に変更・修正するものではありません。
なお、当社株式は、後述のとおり東証により2025年11月22日付で特別注意銘柄の指定を受け、内部管理体制の改善が求められており、今後の状況次第で上場廃止になる可能性が残されておりますが、当社としては、できるかぎり上場廃止とならないよう、適切に対応していく所存です。
関係者各位にはご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。
本再建計画の概要は下記のとおりです。
1.本再建計画の骨子
(1)経緯
当社は、2025年2月14日付「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度の決算短信の訂正に関するお知らせ」及び2025年5月9日付「第三者委員会設置に関するお知らせ」において公表しましたとおり、当社の子会社における会計不祥事を原因として、会計監査人による当社の有価証券報告書等に対する監査報告書の意見が不表明となり、内部管理体制等について改善の必要性が高いことが明らかとなった結果、2025年11月22日付けで、株式会社東京証券取引所により、当社の株式が特別注意銘柄に指定されました。また、上記会計不祥事の発覚を受けた当社の決算訂正により、取引金融機関との間の借入契約のコベナンツに抵触し、当社グループは、2025年8月以降、取引金融機関に対して、元本の返済猶予を依頼する状況に陥っております。
かかる状況下における当社グループの喫緊の課題は、一刻も早く上記会計不祥事に起因する一連の混乱に終止符を打ち、当社グループのガバナンス体制を改善するとともに、金融機関に対する有利子負債の返済計画を新たに策定するなどの施策を通じて、当社の経営体制と財務状態を安定化させることにあると考えております。そこで、当社は、事業価値の毀損を防止しつつ、安定的な再建を図るため、いわゆるDIP型の会社更生手続(代表取締役などの現経営陣から管財人の選任を受けるタイプの会社更生手続)を利用することにより、事業の再建を目指すことといたしました。
(2)本再建計画の基本方針
本再建計画は、会社更生法の下で、これを基本的な骨子として更生計画案を作成し、遂行する予定のものですが、当社グループの取引先、株主、そして取引金融機関に対する影響を適切に抑える内容となっています。
まず、取引先等の商取引債権者に対する支払は、裁判所の許可の下、すべて従前の約定どおりの時期・方法で実施しております。これにより、取引先の皆様に対してご迷惑をおかけすることなく、円滑な事業運営を継続することができていると考えております。また、租税等の公租公課及び従業員の賃金等の労働債権も全額の弁済を実施しています。
次に、当社の株主に対する影響については、会社更生法に基づく更生手続開始時(2026年5月8日午後4時)の時価による財産評定において、当社の財務状態は、債務超過ではなく資産超過とされており、本再建計画においても、当社が発行する上場株式の全部を消却すること(いわゆる100%減資)は予定されていないことから、株主の皆様は従前どおり当社が発行する上場株式を継続して保有し又は売却することができます。
また、当社の取引金融機関に対しては、本再建計画において、当社グループの借入債務に係る返済方法の変更を予定しております。返済期間は長期化するものの、本再建計画において、その元本全額を弁済できる見込みです。
本再建計画の骨子は、概ね、下記①乃至⑦に記載のとおりです(今後の会社更生手続において、必要な変更又は修正がされる可能性があります。)。
① 商取引債権等の弁済について
当社は、会社更生法の規定に基づき、裁判所の許可を得て、商取引債権者(リース債権者を含みま
す。)に対し、従前の約定どおり弁済を行います。これにより、取引先の皆様に対してご迷惑をおかけする
ことなく、円滑な事業運営を継続し、もって当社グループに対する信用不安の発生を最小限に抑えること
ができるものと考えております。
② 取引金融機関からの借入に対する弁済について
取引金融機関に対する借入債務については、従前の約定に基づく弁済に代えて、今後の当社の事業収益
及び当社グループが保有する不動産の売却代金を原資として弁済を行います。
第一に、当社は、取引金融機関に対して、当社グループが保有する現預金のうち、翌期の事業運営に必
要な一定額を超過する部分を原資として、借入金の弁済を行うことを予定しています。
第二に、当社グループは、遊休資産及び利益率の低い収益物件を中心に保有不動産の売却活動を進め、取引金融機関に対して弁済を行い、有利子負債を圧縮いたします。
なお、後述するスポンサーからの第三者割当増資その他の方法による支援が実現した場合には、これに
よる拠出金も弁済原資の一部を構成します。
当社は、以上の弁済を内容とする15年間の長期弁済計画により、取引金融機関に対し、借入債務元本の全
額を弁済する更生計画案を作成し、東京地方裁判所に提出いたしました。
③ スポンサー探索及び第三者割当増資の実施
当社は、当初再建計画を提出以降、資本の増強、資金繰りの安定化のための資金調達又は戦略的な資本
提携等を目的として、フィナンシャル・アドバイザーを選定の上、当社に対して第三者割当増資の方法に
より出資いただけるスポンサーを鋭意探索しましたが、東京地方裁判所に更生計画案を提出するまでに現
実的なスポンサーの選定に至りませんでした。このため、本再建計画提出以降も引き続き、当社に対して
第三者割当増資の方法により出資いただけるスポンサーの探索を検討いたします。裁判所の許可を得てス
ポンサーとの合意に至った場合には、当該スポンサーを引受人として第三者割当増資を実施する場合があ
ります。なお、増資引受けに関する詳細条件については、管財人が今後探索するスポンサー候補との協議
事項ですので、決定次第ご報告申し上げますが、東京地方裁判所に対して提出した更生計画案に基づき、新しい種類の種類株式を発行する可能性があります。また、当社は、スポンサー候補に対する第三者割当
増資を実施する場合、東証が定める株主の希薄化等に関するルールに従って当該増資を実行する予定で
すが、スポンサー候補による増資引受けに際しては、既存発行株式の価値が希薄化することが想定されま
す。
④ デット・エクイティ・スワップ
管財人は、東京地方裁判所に対して提出した更生計画案において、(i)本更生手続における更生債権の一
部を対象として、デット・エクイティ・スワップを行い、更生債権者に対して種類株式を発行すること、並びに、(ii)本更生手続における更生担保権者(当社資産に対する担保権により債権が保全されている債
権者)及び更生債権者(当社資産に対する担保権により債権が保全されていない債権者)に対し、その任
意の希望に基づき新株予約権を発行し、新株予約権の内容として、新株予約権の行使に際して出資すべき
財産を更生債権又は更生担保権(以下、総称して「更生債権等」といいます。)とし、それに対し交付
する株式を当社の普通株式とすること、という二種類のデット・エクイティ・スワップを規定することに
より、当社の追加の金銭負担なく、更生債権等の残高を低減させ、当社の財務体質の改善を促進する方針
です。
⑤ 既存の株式の取扱い
前述したとおり、当社は、本再建計画において、当社が発行する上場株式の全部を消却すること(いわゆ
る100%減資)の実施は予定しておりません。したがって、当社の株主は、当社の株式を継続して保有
し又は売却することが可能です。一方で、上記④に記載しましたとおり、本更生手続における更生債権等
を対象にデット・エクイティ・スワップを行い、更生債権者等に対して新株を発行することを検討して
おり、これにより、既存の株式について、上場廃止基準に反しない範囲(希薄化率300%を超えない範囲)
で、議決権の希薄化が生じる可能性があります。この場合、既存株主の皆様には一定の株主責任を負担し
ていただくことになりますが、これらの新株の発行は、当社グループの再建及び事業継続、そして当社
グループの企業価値向上のために必要なものと考えられますので、ご理解賜りますようお願い申し上げま
す。
なお、当社は、更生計画により、資本金の額の減少を行い、当社の資本金の額を6億4,209万9,959円減少
させ、減少後の資本金の額を1億円とします(なお、効力発生日は、更生計画認可決定確定日としま
す。)が、これは、前述した100%減資に該当するものではありません。
⑥ DIPファイナンスについて
当社は、本更生手続による再建を遂行するために必要な運転資金を保有しておりますが、より安定的かつ
円滑に再建を進めることができるよう、当社の取引金融機関である株式会社三井住友銀行から、2026年5月
8日付けで当座貸越枠の設定(いわゆるDIPファイナンスの供与)を受けております。当座貸越契約(そ
の後の変更を含む。)の概要は以下のとおりです。
融資形態 : 当座貸越
貸付人 : 株式会社三井住友銀行
契約期限 : 2026年12月30日又は更生計画案の書面投票期限から5銀行営業日が経過する日のいずれか
早い日
貸越極度額 : 533,787,000 円
⑦ ガバナンス体制の強化について
当社は、2025年11月25日付「東京証券取引所による特別注意銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求につい
てのお知らせ」にてお知らせしたとおり、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき、元代表取締役であ
る創業者石田信文氏の倫理観・誠実性の欠如などからガバナンスが機能不全に陥り、長期間にわたり複数の
不適切会計が行われた結果、投資者の投資判断に深刻な影響を与える虚偽と認められる開示が行われ、ま
た、投資者が適切な投資判断を行うにあたっての前提となる有価証券報告書等の財務諸表等に添付される
監査報告書等の監査意見等が意見不表明等となったものであり、内部管理体制等について改善の必要性が
高いと判断されたため、2025年11月22日付で、株式会社東京証券取引所により、特別注意銘柄に指定されま
した。
当社は、2026年5月26日付「改善計画・状況報告書の公表に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、本更生手続の下においても、管財人体制の下で、当該改善計画に基づき、特別注意銘柄の指定の解除を目指
す方針です。
(3)裁判所の認可の見込み
① 更生計画案の可決の見込み
本再建計画を基礎として作成される本更生手続上の更生計画が裁判所に認可される前提として、更生計画
案は、会社更生法上、(i)過半数の議決権を有する更生債権者の同意、(ⅱ)4分の3以上に当たる議決権を
有する更生担保権者の同意及び(ⅲ)過半数の議決権を有する株主の同意により可決される必要があります。
(i) 更生債権者には、一般には商取引債権者が含まれますが、当社の会社更生手続においては、前記
1.(2)①記載のとおり商取引債権については随時弁済することを予定しておりますので、現時点におい
ては、取引金融機関及びリース債権者を除き、一般の更生債権者は存在しません。
(ⅱ) 更生担保権者は、現時点においては、取引金融機関及び愛知県が存在します。当社は、本更生手続に
係る開始の申立てに先立ち、本更生手続において更生担保権者となるものと想定される取引金融機関
(全14金融機関)に対し、本更生手続のもとで本再建計画を進めることにつき説明を行った結果、全14
金融機関のいずれからも異議はなかったことから、本更生手続において本再建計画を基礎として管財人
が作成する更生計画案についても、現時点で想定される更生担保権者(取引金融機関)の議決権の総
額の4分の3以上に当たる皆様から同意を得られる見込みがあるものと想定しております。
(ⅲ) 株主の同意につきましては、本再建計画が、当社グループの再建及び上場維持のために不可欠である
こと、当社が発行する上場株式の全部を消却すること(いわゆる100%減資)は予定していないことな
どに照らせば、既存株主の皆様の利益に十分に配慮された計画であり、株主の皆様からご理解を得られ
る内容であるものと想定しております。もっとも、前述した過半数の議決権を有する株主の同意が得ら
れない場合においても、会社更生法の規定に基づき、株主の権利を保護する条項により、裁判所による
更生計画の認可の要件を充足する見込みがあると考えられます。
② 更生計画の認可の見込み
本更生手続は、2026年5月8日付けで東京地方裁判所より更生手続開始決定がなされたものであり、法令
及び最高裁判所規則の規定に適合するものです。また、以上で述べた本再建計画は、公正かつ衡平な内容で
あり、遂行可能であると考えられ、誠実かつ公正な方法により、4分の3以上に当たる議決権を有する更
生担保権者の同意、過半数の議決権を有する更生債権者の同意、及び、過半数の議決権を有する株主の同意
又はこれに代わる権利保護条項の規定による認可の要件を充足する見込みがあると考えております。
以上を踏まえ、当社といたしましては、本再建計画を基礎として作成した本更生手続における更生計画案
につき、裁判所の認可が得られる見込みは十分に存するものと考えております。また、調査委員候補者であ
った永沢徹弁護士より、当初再建計画を基礎として作成される更生計画について裁判所の認可を得られる
見込みがあることについて、本更生手続開始前に意見書を受領しているところ、本再建計画は当初再建計
画の基本方針を継承していること、また、本再建計画に基づき作成した更生計画案については裁判所及び
調査委員との間で協議を重ねて作成していることを踏まえ、本更生手続における更生計画案につき、裁判所
の認可が得られる見込みは存するものと考えられます。
2.今後の見通しについて
(1)今後の事業戦略について
当社グループの今後の事業戦略といたしましては、①モバイル事業の抜本見直し、②リゾート事業の改善、③本社費を中心とした経費削減などにより、成熟した市場においても着実に収益を確保できる体制を目指します。
当社は、モバイル、リゾート及び不動産を中心とした各事業において、多くのお客様へ満足度の高い商品やサ
ービスのご提案・ご提供をしてまいりました。
今後も、お客様の生活やビジネスをより豊かにすることを通じ、事業の再建を果たす中で企業価値を高め、取引金融機関の皆様に対する元金及び利息の完済を実現し、かつ、株主の皆様の利益にも配慮した経営を図る方針です。
① モバイル事業の抜本見直し
モバイル事業については、従前の売上至上の体制から収益力を重視した体制に移行し、更なる改善を図り
ます。加えて、モニタリングを含めた管理体制の強化や販売員の指導・育成により、携帯電話販売店舗全
店の販売力を強化してまいります。
販売管理費においては大きな割合を占める販促費の見直しや、人員強化のために就業条件の見直しを図り
ます。
② リゾート事業の改善
リゾート事業については、各ゴルフ場における立地条件や特色を活かし、季節に左右されない集客を目指
す。更には閉鎖した競合ゴルフ場からの会員獲得を積極的に推進し、プライシングの更なる最適化により来
客数を伸ばしつつ、繁閑に応じた柔軟な人員体制へと移行することにより、コスト削減を図ります。
不採算であったゴルフリークス事業の閉鎖に伴い、雇用していた従業員はトーシンリゾート株式会社へ
転籍し、同社におけるショップ事業への配置転換を行う等積極的に他事業への転換を図り、適材適所の人
員配置による収益増を図ります。
③ 経費削減
経費削減策として、事業規模に応じた管理業務体制に移行し、広告宣伝費・接待交際費・保守料などの
各種経費の抑制を行います。
(2)業績見通し
① 損益計算書
令和9年4月期は、連結売上高は概ね横這いの17,685百万円を見込んでいる一方、各種の収益改善策が
寄与し、経常利益は260百万円と前年度比で189百万円の改善を見込みます。
令和10年4月期は、連結売上高は17,548百万円と減収となるなか、モバイル事業の更なる改善などにより
経常利益は315百万円と前年度比で55百万円の改善を見込みます。
令和11年4月期は、前年度末に不動産の売却を想定していることから不動産収入が減り、売上高は、
17,021百万円と減収となるなか、モバイル事業の改善に加えて利払いの軽減が進むことで、経常利益は290
百万円と微減に留まる想定です。
② 貸借対照表
令和9年4月期/令和10年4月期は、多くの不動産を売却した上で借入金の返済も行う想定であり、令和
10年4月期時点の総資産額は13,764百万円(令和8年4月期比△8,019百万円)となる一方、負債合計も
11,845百万円(令和8年4月期比△8,808百万円)と減少する想定です。
なお、当社は、会社更生法の規定に基づき、決算期が変更されており、また今後も決算期が変更される可
能性がありますが、上記①及び②の各数値及び記載内容は、かかる決算期の変更を前提としない参考数値で
あることにご留意下さい。
(3)返済の見通し
令和10年4月期以降は収益改善に伴い純資産増、及び、借入金返済による負債減が進むことを見込んでおります。