有価証券報告書-第49期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2019年6月27日開催の第49回定時株主総会において年額4億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております(本有価証券報告書提出日現在は9名。)。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額4千万円以内と決議しております(本有価証券報告書提出日現在は5名。)。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)個々の報酬につきましては、代表取締役社長が取締役会からの委任を受け、業績等を勘案し、限度額の範囲内で決定します。
また、監査等委員である取締役個々の報酬につきましては、限度額の範囲内で、業績等を勘案し、監査等委員である取締役の協議によって決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2019年6月27日開催の第49回定時株主総会において年額4億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております(本有価証券報告書提出日現在は9名。)。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額4千万円以内と決議しております(本有価証券報告書提出日現在は5名。)。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)個々の報酬につきましては、代表取締役社長が取締役会からの委任を受け、業績等を勘案し、限度額の範囲内で決定します。
また、監査等委員である取締役個々の報酬につきましては、限度額の範囲内で、業績等を勘案し、監査等委員である取締役の協議によって決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 212 | 152 | 60 | - | 8 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 16 | 12 | 1 | 1 | 2 |
| 社外役員 | 7 | 7 | - | - | 3 |
(注)取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。