四半期報告書-第20期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(追加情報)
(連結決算日後の法人税等の税率の変更)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、また、「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成27年東京都条例第93号及び第100号)」が平成27年4月1日及び平成27年7月1日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から、平成28年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成29年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。
なお、この税率変更による繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)及び法人税等調整額に与える影響は軽微であります。
(連結決算日後の法人税等の税率の変更)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、また、「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成27年東京都条例第93号及び第100号)」が平成27年4月1日及び平成27年7月1日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から、平成28年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成29年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。
なお、この税率変更による繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)及び法人税等調整額に与える影響は軽微であります。