四半期報告書-第19期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(追加情報)
(連結決算日後の法人税等の税率の変更)
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)の一部が改正されたことにより、復興特別法人税の課税期間が1年間前倒しして終了することになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の38.01%から、平成27年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については35.64%となります。
なお、この税率変更による繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)及び法人税等調整額に与える影響は軽微であります。
(連結決算日後の法人税等の税率の変更)
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)の一部が改正されたことにより、復興特別法人税の課税期間が1年間前倒しして終了することになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の38.01%から、平成27年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については35.64%となります。
なお、この税率変更による繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)及び法人税等調整額に与える影響は軽微であります。