有価証券報告書-第19期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(3)重要な引当金の計上基準
イ 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
ロ 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。
ハ 受注損失引当金
将来における受注案件の損失に備えるため、受注制作案件のうち当連結会計年度末で将来の損失が確実視され、かつ、その金額を合理的に見積ることができる案件について、翌連結会計年度以降に発生が見込まれる損失額を計上しております。
なお、受注損失引当金の計上対象案件のうち、当連結会計年度末の仕掛品残高が当連結会計年度末の受注残高を既に上回っている案件については、その上回った金額は仕掛品の評価損として計上しており、受注損失引当金には含めておりません。
イ 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
ロ 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。
ハ 受注損失引当金
将来における受注案件の損失に備えるため、受注制作案件のうち当連結会計年度末で将来の損失が確実視され、かつ、その金額を合理的に見積ることができる案件について、翌連結会計年度以降に発生が見込まれる損失額を計上しております。
なお、受注損失引当金の計上対象案件のうち、当連結会計年度末の仕掛品残高が当連結会計年度末の受注残高を既に上回っている案件については、その上回った金額は仕掛品の評価損として計上しており、受注損失引当金には含めておりません。