訂正有価証券報告書-第26期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
18.従業員給付
(1)確定給付制度
複数事業主制度
当社は複数事業主制度(総合設立型厚生年金基金)を採用しているベネフィット・ワン企業年金基金に加入しております。
ベネフィット・ワン企業年金基金への掛金の額は、加入員の標準給与等の額に一定の率を乗ずる方法により算定されます。また、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように、少なくとも5年ごとに、法令に定める基準に従って掛金の額が見直されます。
同基金が解散し清算する場合は、法令により算定された最低積立基準額等に基づき、不足金の徴収もしくは残余財産の分配が行われます。また、事業者が脱退する場合は、脱退により生ずると見込まれる債務及び不足金が徴収されます。
ベネフィット・ワン企業年金基金が採用している制度は確定給付制度でありますが、総合設立型であり、ベネフィット・ワン企業年金基金への拠出に対応する年金資産の額を合理的に算定できないため、ベネフィット・ワン企業年金基金への要拠出額を退職給付として費用計上しております。
(a)制度全体の積立状況に関する事項
上記の掛金拠出割合は当社の実際の負担割合とは一致いたしません。
(b)複数事業主制度に関して認識した費用
確定拠出制度として処理している複数事業主制度に関して認識した費用の合計額は、前連結会計年度及び当連結会計年度においてそれぞれ96,525千円及び100,866千円であります。
(c)翌年度における複数事業主制度に対する拠出額
当社は、翌連結会計年度における複数事業主制度に対する拠出額を103,044千円と見積もっております。
(2)従業員給付費用
前連結会計年度及び当連結会計年度において連結損益計算書の「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に含まれる従業員給付費用の合計額は、それぞれ6,475,976千円及び8,244,325千円であります。
(1)確定給付制度
複数事業主制度
当社は複数事業主制度(総合設立型厚生年金基金)を採用しているベネフィット・ワン企業年金基金に加入しております。
ベネフィット・ワン企業年金基金への掛金の額は、加入員の標準給与等の額に一定の率を乗ずる方法により算定されます。また、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように、少なくとも5年ごとに、法令に定める基準に従って掛金の額が見直されます。
同基金が解散し清算する場合は、法令により算定された最低積立基準額等に基づき、不足金の徴収もしくは残余財産の分配が行われます。また、事業者が脱退する場合は、脱退により生ずると見込まれる債務及び不足金が徴収されます。
ベネフィット・ワン企業年金基金が採用している制度は確定給付制度でありますが、総合設立型であり、ベネフィット・ワン企業年金基金への拠出に対応する年金資産の額を合理的に算定できないため、ベネフィット・ワン企業年金基金への要拠出額を退職給付として費用計上しております。
(a)制度全体の積立状況に関する事項
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) 2019年6月30日時点 | 当連結会計年度 (2021年3月31日) 2020年6月30日時点 | ||
| 千円 | 千円 | ||
| 年金資産の額 | 32,958,515 | 49,084,844 | |
| 年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金の額との合計額 | 32,843,530 | 48,616,112 | |
| 差引額 | 114,984 | 468,731 | |
| 制度全体に占める当社の掛金拠出割合 | 0.67% | 0.67% |
上記の掛金拠出割合は当社の実際の負担割合とは一致いたしません。
(b)複数事業主制度に関して認識した費用
確定拠出制度として処理している複数事業主制度に関して認識した費用の合計額は、前連結会計年度及び当連結会計年度においてそれぞれ96,525千円及び100,866千円であります。
(c)翌年度における複数事業主制度に対する拠出額
当社は、翌連結会計年度における複数事業主制度に対する拠出額を103,044千円と見積もっております。
(2)従業員給付費用
前連結会計年度及び当連結会計年度において連結損益計算書の「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に含まれる従業員給付費用の合計額は、それぞれ6,475,976千円及び8,244,325千円であります。