有価証券報告書-第36期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2006年6月29日定時株主総会決議
(注)1. 対象者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権を割当てられた時に就任していた会社の取締役を退任したときに限り、新株予約権を行使することができる。ただし、この場合、新株予約権者は、新株予約権者が上記の取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。
2. 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人のうち、新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限り新株予約権を行使することができる。ただし、相続人は、当該取締役が死亡退任した日の翌日から3ケ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。
3. この他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約に定めるところによる。
4. 新株予約権の数、新株予約権の目的である株式の数及び新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、2016年4月1日付及び2018年3月1日付にて実施した株式分割(1株につき2㈱の割合)を考慮しております。
2016年7月5日取締役会決議
(注)1.当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
2.(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社並びに当社子会社の取締役及び従業員であることを要する。ただし、任期満了、定年による退職者及び当社取締役会の承認を得た者は、引き続き新株予約権を行使することができるものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
(3)その他権利行使の条件は、2016年6月28日開催の当社第33期定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところとする。
3. 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1)合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
(2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2006年6月29日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (2019年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2019年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 279 | 279 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)4 | 111,600 | 111,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2006年7月20日 至 2041年7月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (注)4 | 発行価格 497.5円 資本組入額 248.75円 | 発行価格 497.5円 資本組入額 248.75円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1、2、3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
(注)1. 対象者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権を割当てられた時に就任していた会社の取締役を退任したときに限り、新株予約権を行使することができる。ただし、この場合、新株予約権者は、新株予約権者が上記の取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。
2. 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人のうち、新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限り新株予約権を行使することができる。ただし、相続人は、当該取締役が死亡退任した日の翌日から3ケ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。
3. この他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約に定めるところによる。
4. 新株予約権の数、新株予約権の目的である株式の数及び新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、2016年4月1日付及び2018年3月1日付にて実施した株式分割(1株につき2㈱の割合)を考慮しております。
2016年7月5日取締役会決議
| 事業年度末現在 (2019年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2019年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 3,917 | 3,558 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 783,400 | 711,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)1 | 652 | 652 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2018年7月6日 至 2020年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 745.5円 資本組入額 373円 | 発行価格 745.5円 資本組入額 373円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1.当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込価額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
2.(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社並びに当社子会社の取締役及び従業員であることを要する。ただし、任期満了、定年による退職者及び当社取締役会の承認を得た者は、引き続き新株予約権を行使することができるものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
(3)その他権利行使の条件は、2016年6月28日開催の当社第33期定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところとする。
3. 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1)合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
(2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社