有価証券報告書-第38期(令和2年4月1日-令和2年12月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2006年7月18日取締役会決議
(注)1.対象者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権を割当てられた時に就任していた会社の取締役を退任したときに限り、新株予約権を行使することができる。ただし、この場合、新株予約権者は、新株予約権者が上記の取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。
2.新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人のうち、新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限り新株予約権を行使することができる。ただし、相続人は、当該取締役が死亡退任した日の翌日から3ケ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。
3.この他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権の数、新株予約権の目的である株式の数及び新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、2016年4月1日付、2018年3月1日付及び2020年1月1日付にて実施した株式分割(1株につき2株の割合)を考慮しております。
5.組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1)合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
(2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2006年7月18日取締役会決議
| 事業年度末現在 (2020年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2021年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 279 | 279 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)4 | 223,200 | 223,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2006年7月20日 至 2041年7月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (注)4 | 発行価格 248.75円 資本組入額 124.375円 | 発行価格 248.75円 資本組入額 124.375円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1、2、3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
(注)1.対象者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権を割当てられた時に就任していた会社の取締役を退任したときに限り、新株予約権を行使することができる。ただし、この場合、新株予約権者は、新株予約権者が上記の取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。
2.新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人のうち、新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限り新株予約権を行使することができる。ただし、相続人は、当該取締役が死亡退任した日の翌日から3ケ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。
3.この他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権の数、新株予約権の目的である株式の数及び新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、2016年4月1日付、2018年3月1日付及び2020年1月1日付にて実施した株式分割(1株につき2株の割合)を考慮しております。
5.組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1)合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
(2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社