訂正臨時報告書

【提出】
2014/10/31 17:03
【資料】
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提出理由

当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定ならびに平成26年9月25日開催の当社第19回定時株主総会の決議に基づき、同日開催の取締役会において、平成26年10月31日付でストック・オプションとして新株予約権を発行することについて、下記2報告内容 Ⅰに記載のとおり決議致しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
また、当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定ならびに平成26年9月25日開催の当社第19回定時株主総会の決議に基づき、同日開催の取締役会において、平成26年10月31日付でストック・オプションとして新株予約権を発行することについて、下記2報告内容 Ⅱに記載のとおり決議致しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

届出を要しない新株予約権証券の発行

Ⅰ.株式会社デジタルガレージ 第12回新株予約権
(1)銘柄
株式会社デジタルガレージ 第12回新株予約権証券
(2)発行数
50,000個
(3)発行価格
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないことと致します。
(4)発行価額の総額
92,000,000円
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」といいます。)は当社普通株式1株とし、新株予約権の行使により交付される株式の数は、当社普通株式50,000株と致します。
ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含みます。以下同じです。)または株式併合を行う場合、付与株式数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てることと致します。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない付与株式数についてのみ行われるものと致します。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、募集株式の発行または資本金の額の減少等を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲内で付与株式数の調整を行うものと致します。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」といいます。)に付与株式数を乗じた金額と致します。
行使価額は、1,840円と致します。
なお、当社が、当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものと致します。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割または併合の比率

また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使等による場合を除きます。)を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものと致します。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調 整 後
行使価額
=調 整 前
行使価額
×新規発行前の1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「新規発行前の1株当たりの時価」を「処分前の1株当たりの時価」にそれぞれ読み替えるものと致します。
上記のほか、当社が他社と合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲内で、行使価額の調整を行うことができるものと致します。
(7)新株予約権の行使期間
平成28年9月26日から平成36年9月25日までと致します。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日と致します。
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の一部行使はできないものと致します。
② 新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役員、顧問若しくは従業員その他これに準じる地位であることを要するものと致します。ただし、当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他取締役会で認めた場合はこの限りではありません。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものと致します。ただし、下記⑤に規定する新株予約権の割当てに関する契約に定める条件によるものと致します。
④ 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、行使の目的である株式の数が当社の単元株式数の整数倍となる場合に限り、新株予約権を行使することができることと致します。
⑤ 上記の他、権利行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当てに関する契約に定めるところによるものと致します。
(9)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、1株当たり920円と致します。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、1株当たり920円と致します。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものと致します。
(11)当該取得の申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社の取締役5名に50,000個を割り当てます。
(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
新株予約権者との取決めは、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものと致します。
(14)募集新株予約権を割り当てる日
平成26年10月31日
Ⅱ.株式会社デジタルガレージ 第13回新株予約権
(1)銘柄
株式会社デジタルガレージ 第13回新株予約権証券
(2)発行数
63,600個
(3)発行価格
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないことと致します。
(4)発行価額の総額
117,024,000円
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」といいます。)は当社普通株式1株とし、新株予約権の行使により交付される株式の数は、当社普通株式63,600株と致します。
ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含みます。以下同じです。)または株式併合を行う場合、付与株式数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てることと致します。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない付与株式数についてのみ行われるものと致します。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、募集株式の発行または資本金の額の減少等を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲内で付与株式数の調整を行うものと致します。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」といいます。)に付与株式数を乗じた金額と致します。
行使価額は、1,840円と致します。
なお、当社が、当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものと致します。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割または併合の比率

また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使等による場合を除きます。)を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものと致します。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調 整 後
行使価額
=調 整 前
行使価額
×新規発行前の1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「新規発行前の1株当たりの時価」を「処分前の1株当たりの時価」にそれぞれ読み替えるものと致します。
上記のほか、当社が他社と合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲内で、行使価額の調整を行うことができるものと致します。
(7)新株予約権の行使期間
平成28年9月26日から平成36年9月25日までと致します。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日と致します。
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の一部行使はできないものと致します。
② 新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役員、顧問若しくは従業員その他これに準じる地位であることを要するものと致します。ただし、当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他取締役会で認めた場合はこの限りではありません。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものと致します。ただし、下記⑤に規定する新株予約権の割当てに関する契約に定める条件によるものと致します。
④ 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、行使の目的である株式の数が当社の単元株式数の整数倍となる場合に限り、新株予約権を行使することができることと致します。
⑤ 上記の他、権利行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当てに関する契約に定めるところによるものと致します。
(9)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、1株当たり920円と致します。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、1株当たり920円と致します。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものと致します。
(11)当該取得の申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社の執行役員4名3,800個
当社の従業員202名59,100個
当社子会社の取締役1名600個
当社子会社の従業員1名100個

(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
当社の完全子会社
(13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
新株予約権者との取決めは、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
(14)募集新株予約権を割り当てる日
平成26年10月31日
以 上