訂正有価証券報告書-第24期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
2.作成の基礎
(1)IFRSに準拠している旨及び初度適用に関する事項
当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、連結財務諸表規則第93条の規定により、IFRSに準拠して作成しております。
当社グループは、2019年3月31日に終了する連結会計年度からIFRSを適用しており、IFRSへの移行日は2017年4月1日であります。移行日及び比較年度において、IFRSへの移行が財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に与える影響は「41.初度適用」に記載しております。
早期適用していないIFRSの規定及びIFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」の規定により認められた免除規定を除き、当社グループの会計方針は2019年3月31日において有効なIFRSに準拠しております。適用した免除規定については、「41.初度適用」に記載しております。
(2)測定の基礎
連結財務諸表は、「3.重要な会計方針」に記載している金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3)機能通貨及び表示通貨
連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を四捨五入して表示しております。
(4)新基準書の早期適用
当社グループは、IFRS第16号「リース」を早期適用しております。
IFRS第16号では、借手のリースについてファイナンス・リースとオペレーティング・リースに分類するのではなく、単一の会計モデルを導入し、原則として全てのリースについて原資産を使用する権利を表す使用権資産とリース料を支払う義務を表すリース負債を認識することを要求しています。
(1)IFRSに準拠している旨及び初度適用に関する事項
当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、連結財務諸表規則第93条の規定により、IFRSに準拠して作成しております。
当社グループは、2019年3月31日に終了する連結会計年度からIFRSを適用しており、IFRSへの移行日は2017年4月1日であります。移行日及び比較年度において、IFRSへの移行が財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に与える影響は「41.初度適用」に記載しております。
早期適用していないIFRSの規定及びIFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」の規定により認められた免除規定を除き、当社グループの会計方針は2019年3月31日において有効なIFRSに準拠しております。適用した免除規定については、「41.初度適用」に記載しております。
(2)測定の基礎
連結財務諸表は、「3.重要な会計方針」に記載している金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3)機能通貨及び表示通貨
連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を四捨五入して表示しております。
(4)新基準書の早期適用
当社グループは、IFRS第16号「リース」を早期適用しております。
IFRS第16号では、借手のリースについてファイナンス・リースとオペレーティング・リースに分類するのではなく、単一の会計モデルを導入し、原則として全てのリースについて原資産を使用する権利を表す使用権資産とリース料を支払う義務を表すリース負債を認識することを要求しています。