訂正有価証券報告書-第24期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
1.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、以下の≪経営理念≫≪クレド(行動理念)≫のもと、株主をはじめとする様々なステークホルダーの信頼に応えるとともに、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、透明・公正かつ迅速な意思決定を実現するコーポレート・ガバナンスの充実、強化に取り組んでおります。
≪経営理念≫
異なるフィールドにある複数の事象をインターネット等を使って結びつけ、世の中の役に立つ「コンテクスト(=文脈)」を創ることにより、新しい価値を創造し社会に貢献する。
≪クレド(行動理念)≫
・TENACITY 強い意志を持て
・OPENNESS 常識を疑え
・INTEGRITY 真っ直ぐであれ
・AGILITY 機敏であれ
・COURAGE 勇敢であれ
2.企業統治の体制及び当該体制を採用する理由
① 企業統治の体制の概要
ⅰ.会社の機関の基本説明
当社は、2016年9月29日開催の第21回定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行致しました。
・株主総会
株主総会は、会社の最高意思決定機関であり、株主に対する情報提供及び情報交換の場であり、議決権行使の場であると認識しております。
・取締役会
当社の取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名(うち、社外取締役2名)と監査等委員である取締役4名(うち、社外取締役3名)により構成されており、月1回の定時取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、業務を執行するとともに、取締役間で相互に職務の遂行を監督しております。また、社外取締役は豊富な経営経験及び幅広い見識を活かし、客観的な立場から経営を監視する機能を担っております。
取締役会の構成員につきましては、「(2)役員の状況 1.役員の一覧」に記載のとおりであります。
・監査等委員会
当社の監査等委員会は、取締役4名(うち、社外取締役3名)により構成されており、原則として月1回定時取締役会後に開催される監査等委員会のほか、取締役会をはじめ重要な会議に出席して意見を述べる等、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるように努めております。
監査等委員会の構成員につきましては、「(2)役員の状況 1.役員の一覧」に記載のとおりであります。
・経営会議
当社は、社長執行役員、常勤取締役並びに社長執行役員の指名する取締役及び執行役員等をもって構成する経営会議を毎週開催しております。これにより、日常の業務執行の確認や意思決定の迅速化をはかり、企業価値の向上を目指しております。
経営会議の構成員につきましては、以下のとおりであります。
代表取締役 兼 社長執行役員グループCEO 林 郁
取締役 兼 上席執行役員SEVP 曽田 誠
取締役 兼 上席執行役員SEVP 踊 契三
取締役 兼 上席執行役員SEVP 田中 将志
取締役 兼 上席執行役員SEVP 大熊 将人
取締役(監査等委員長) 六彌太 恭行
執行役員SVP 篠 寛
執行役員SVP 北田 俊輔
執行役員SVP 佐藤 慎一郎
・会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、金融商品取引法及び会社法に基づく監査を受けており、必要に応じて適宜適切な監査が実施されております。
・諮問委員会
当社は、取締役の報酬等の額及び報酬内容について、株主総会で決議された総額及び当社規程に則り、代表取締役が起案し諮問委員会に諮るものとし、諮問委員会の答申を受けた報酬案について取締役会の決議により決定しております。
諮問委員会の構成員につきましては、以下のとおりであります。
代表取締役 林 郁
独立社外役員 藤原 謙次
ⅱ.会社の機関・内部統制の関係
2019年6月21日現在における当社の機関及び内部統制の関係は、以下のとおりであります。
② 当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、従来から、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要な課題と位置づけ、必要な体制強化に努めて参りましたが、「コーポレートガバナンス・コード」の導入を踏まえて、同コードが目指す「攻めのガバナンス」を実現するために、2016年9月29日をもって監査等委員会設置会社へ移行致しました。
監査等委員会設置会社への移行に伴って、取締役会による経営監督の実効性を高めるために、取締役会における社外取締役の比率を3分の1以上とし、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を実現して参ります。また、執行役員制度を見直し、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離を明確にするとともに、業務執行権限の委譲を推進することで、業務執行の迅速化・効率化を図っております。
3.企業統治に関するその他の事項
① 内部統制システムの整備状況
当社は取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」を決議しております。
ⅰ.内部統制の基本方針
当社は、会社法及び会社法施行規則並びに金融商品取引法に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という)を整備致します。
イ.当社の取締役及び従業員(以下「役職員」という)並びに当社子会社の取締役等(会社法施行規則第110条の4第2項第5号イに定める「取締役等」をいう。以下同じ)及び従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社の役職員並びに当社子会社の取締役等及び従業員は、社会の構成員である企業人として求められる倫理観・価値観に基づき誠実に行動することが求められます。当社は、このような認識に基づき、社会規範・倫理そして法令などの厳守により公正かつ適切な経営の実現と市民社会との調和を図ることを行動規範とし、当社の役職員並びに当社子会社の取締役等及び従業員に適用される具体的な行動規範として「コンプライアンス・プログラム」を策定し業務の運営を行います。
また、当社は、事業持株会社として、その徹底を図るために、コーポレートストラテジー本部長がコンプライアンスの取組みを各事業部門及び当社子会社を横断的に統括することとし、コーポレートストラテジー本部の担当者は、各事業部門及び当社子会社と連携し当社の役職員並びに当社子会社の取締役等及び従業員の教育・啓発を行います。
当社の取締役会は、各セグメント別に当社グループ内の各事業部門及び事業会社を統括し、コーポレートストラテジー本部は、各セグメント別に各事業部門及びグループ各社のコンプライアンスの状況を監査又は把握します。当社の取締役及び当社コーポレートストラテジー本部は、これらの活動について、定期的に当社の取締役会及び当社の監査等委員会に報告します。
当社は、当社グループ内における法令遵守上の疑義のある行為等について、法定の事項に加え、当社及び当社グループ各社に重大な影響を及ぼす事項並びにコンプライアンスの状況について、当社グループ各社の従業員がコンプライアンス委員会事務局又は社外窓口である法律事務所に対して直接報告を行う手段とその報告者に不利益がないことを確保する体制を整備するものとします。
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を遮断するとともに、反社会的勢力による不当要求を拒絶します。
ロ.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
当社の取締役は、文書管理規程等社内規程に従い、当社の取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下「文書等」という)に適切に記録、保存し、かつ管理します。管理責任者は、文書管理規程により、当社の取締役等(監査等委員である取締役を含む)が必要に応じて、これらの文書等を閲覧できる状態を維持するものとします。
ハ.当社及び当社子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
当社は、当社の役職員並びに当社子会社の取締役等及び従業員のコンプライアンス、情報セキュリティ及び災害等に係るリスクに対応するために、コーポレートストラテジー本部にて、規則・ガイドラインの整備を行います。また、コーポレートストラテジー本部が、マニュアルの作成・配布等を行うとともに、当社及び当社子会社において、これらの規則・ガイドラインが効率的に機能するための研修を実施し、リスク状況の監視及びその運用を行うものとします。また、新たに生じたリスクにおいては、当社取締役会においてすみやかに対応責任者となる取締役又は執行役員を定めるものとします。
ニ.当社の取締役及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社の取締役会は、当社グループのすべての役員及び従業員が共有する目標を定め、各セグメントの担当取締役又は担当執行役員は、その目標の達成のために各事業部門の責任者及びセグメントの当社子会社の取締役と協同で、具体的な目標を設定し、各事業部門及び当社子会社は、目標達成のための効率的な方法を定めるものとします。なお、当社の取締役会は、定期的に進捗状況をレビューして、各セグメントの担当取締役又は担当執行役員を通じて各事業部門の責任者及び各セグメントの当社子会社の取締役に対して助言を行うとともに、必要に応じて改善を促すことにより、当社グループとしての業務の効率化を実現するシステムを構築するものとします。
ホ.当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、当社の各事業部門及び当社子会社を事業セグメントにより分類し、各セグメントを担当する取締役又は執行役員を任命しております。セグメント担当の取締役又は執行役員は、当社の取締役会あるいは経営会議において業務の効率化、各事業部門及び当社子会社各社の法令遵守体制、リスク管理体制の適正を確保するとともに、これを監視します。また、コーポレートストラテジー本部は、これらを横断的に推進し、定期的に進捗状況をレビューしその管理を行うものとします。なお、当社グループ各社の経営については、その自主性を尊重しつつ、当社が事業内容の定期的な報告を受けるものとします。
ヘ.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員に関する事項、当該従業員の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項及び当該従業員に対する指示の実行性の確保に関する事項
当社の監査等委員会は、内部監査室の従業員に職務に必要な事項を命令することができるものとし、監査等委員会より職務に必要な命令を受けた従業員は、他の部署の従業員を兼務せず、その命令に関して、専ら監査等委員会の指揮命令に従い、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の指揮命令は受けないものとします。また、必要に応じて、当社の監査等委員会の職務補助のため監査等委員会スタッフを置くこととし、その人事については、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)と当社の監査等委員会が意見交換を行うものとします。
ト.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)、会計参与及び従業員、並びに当社子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び従業員又はこれらの者から報告を受けた者(以下「役職員等」という)が当社の監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制、並びにこれらの報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
a.当社は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)、会計参与及び従業員、並びに当社子会社の役職員等が、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項並びにコンプライアンスの状況について、できるだけすみやかに報告する体制を整備するものとします。報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)と当社の監査等委員会との協議により決定します。
b.当社は、前項の報告に伴い報告者が不利な取り扱いを受けない体制を確保し、その体制を当社グループ内のすべての役員及び従業員に周知徹底します。
チ.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査等委員会と当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は、当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するため、定期的な意見交換会を設定するものとします。
リ.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、当社及び当社グループの財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの構築及び運用を整備、推進します。
ヌ.当社の監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
a.当社の監査等委員会がその職務の執行に伴い、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、当社は、速やかに当該費用又は債務を処理することとします。
b.当社の監査等委員会が独自の外部専門家(弁護士・公認会計士等)を監査等委員会のために顧問とすることを求めた場合、当社は、当社の監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担するものとします。
ⅱ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは「コンプライアンス・プログラム」に基づき、反社会的勢力とは一切の関係を持たず、反社会的勢力による不当要求は断固拒絶することを基本方針としております。
また、コーポレートストラテジー本部を反社会的勢力に係る対応統括部署とするとともに、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察や弁護士等の外部専門機関との緊密な連携関係の構築に努めております。
また、当社は不当要求防止責任者を設置し、反社会的勢力の情報の収集やセミナー等への参加を行っております。
② リスク管理体制の整備の状況
当社は、内部統制システムに関する基本的な考え方に従い、リスク管理体制の整備を行って参りました。具体的には、2006年7月に「行動規範」を策定し、それに基づき各種規程を整備するとともに、その管理体制を整備しております。
また、2007年2月に「情報セキュリティ基本方針」を宣言し、情報資産の管理体制を構築致しました。これに基づき情報セキュリティ委員会を設置するとともに、緊急連絡網の整備及び事業継続計画の策定等、危機管理に対する体制を整えております。
③ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役がその職務を行うにつき善意かつ重大な過失がなかった場合に限られます。
④ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
ⅰ.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己株式を取得することを目的とするものであります。
ⅱ.中間配当
当社は、中間配当について、取締役会の決議をもって、毎年9月30日を基準日として会社法第454条第5項に定める中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主に対する機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ⅲ.取締役の責任免除
当社は、取締役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議においては、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
1.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、以下の≪経営理念≫≪クレド(行動理念)≫のもと、株主をはじめとする様々なステークホルダーの信頼に応えるとともに、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、透明・公正かつ迅速な意思決定を実現するコーポレート・ガバナンスの充実、強化に取り組んでおります。
≪経営理念≫
異なるフィールドにある複数の事象をインターネット等を使って結びつけ、世の中の役に立つ「コンテクスト(=文脈)」を創ることにより、新しい価値を創造し社会に貢献する。
≪クレド(行動理念)≫
・TENACITY 強い意志を持て
・OPENNESS 常識を疑え
・INTEGRITY 真っ直ぐであれ
・AGILITY 機敏であれ
・COURAGE 勇敢であれ
2.企業統治の体制及び当該体制を採用する理由
① 企業統治の体制の概要
ⅰ.会社の機関の基本説明
当社は、2016年9月29日開催の第21回定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行致しました。
・株主総会
株主総会は、会社の最高意思決定機関であり、株主に対する情報提供及び情報交換の場であり、議決権行使の場であると認識しております。
・取締役会
当社の取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名(うち、社外取締役2名)と監査等委員である取締役4名(うち、社外取締役3名)により構成されており、月1回の定時取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、業務を執行するとともに、取締役間で相互に職務の遂行を監督しております。また、社外取締役は豊富な経営経験及び幅広い見識を活かし、客観的な立場から経営を監視する機能を担っております。
取締役会の構成員につきましては、「(2)役員の状況 1.役員の一覧」に記載のとおりであります。
・監査等委員会
当社の監査等委員会は、取締役4名(うち、社外取締役3名)により構成されており、原則として月1回定時取締役会後に開催される監査等委員会のほか、取締役会をはじめ重要な会議に出席して意見を述べる等、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるように努めております。
監査等委員会の構成員につきましては、「(2)役員の状況 1.役員の一覧」に記載のとおりであります。
・経営会議
当社は、社長執行役員、常勤取締役並びに社長執行役員の指名する取締役及び執行役員等をもって構成する経営会議を毎週開催しております。これにより、日常の業務執行の確認や意思決定の迅速化をはかり、企業価値の向上を目指しております。
経営会議の構成員につきましては、以下のとおりであります。
代表取締役 兼 社長執行役員グループCEO 林 郁
取締役 兼 上席執行役員SEVP 曽田 誠
取締役 兼 上席執行役員SEVP 踊 契三
取締役 兼 上席執行役員SEVP 田中 将志
取締役 兼 上席執行役員SEVP 大熊 将人
取締役(監査等委員長) 六彌太 恭行
執行役員SVP 篠 寛
執行役員SVP 北田 俊輔
執行役員SVP 佐藤 慎一郎
・会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、金融商品取引法及び会社法に基づく監査を受けており、必要に応じて適宜適切な監査が実施されております。
・諮問委員会
当社は、取締役の報酬等の額及び報酬内容について、株主総会で決議された総額及び当社規程に則り、代表取締役が起案し諮問委員会に諮るものとし、諮問委員会の答申を受けた報酬案について取締役会の決議により決定しております。
諮問委員会の構成員につきましては、以下のとおりであります。
代表取締役 林 郁
独立社外役員 藤原 謙次
ⅱ.会社の機関・内部統制の関係
2019年6月21日現在における当社の機関及び内部統制の関係は、以下のとおりであります。

当社は、従来から、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要な課題と位置づけ、必要な体制強化に努めて参りましたが、「コーポレートガバナンス・コード」の導入を踏まえて、同コードが目指す「攻めのガバナンス」を実現するために、2016年9月29日をもって監査等委員会設置会社へ移行致しました。
監査等委員会設置会社への移行に伴って、取締役会による経営監督の実効性を高めるために、取締役会における社外取締役の比率を3分の1以上とし、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を実現して参ります。また、執行役員制度を見直し、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離を明確にするとともに、業務執行権限の委譲を推進することで、業務執行の迅速化・効率化を図っております。
3.企業統治に関するその他の事項
① 内部統制システムの整備状況
当社は取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」を決議しております。
ⅰ.内部統制の基本方針
当社は、会社法及び会社法施行規則並びに金融商品取引法に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という)を整備致します。
イ.当社の取締役及び従業員(以下「役職員」という)並びに当社子会社の取締役等(会社法施行規則第110条の4第2項第5号イに定める「取締役等」をいう。以下同じ)及び従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社の役職員並びに当社子会社の取締役等及び従業員は、社会の構成員である企業人として求められる倫理観・価値観に基づき誠実に行動することが求められます。当社は、このような認識に基づき、社会規範・倫理そして法令などの厳守により公正かつ適切な経営の実現と市民社会との調和を図ることを行動規範とし、当社の役職員並びに当社子会社の取締役等及び従業員に適用される具体的な行動規範として「コンプライアンス・プログラム」を策定し業務の運営を行います。
また、当社は、事業持株会社として、その徹底を図るために、コーポレートストラテジー本部長がコンプライアンスの取組みを各事業部門及び当社子会社を横断的に統括することとし、コーポレートストラテジー本部の担当者は、各事業部門及び当社子会社と連携し当社の役職員並びに当社子会社の取締役等及び従業員の教育・啓発を行います。
当社の取締役会は、各セグメント別に当社グループ内の各事業部門及び事業会社を統括し、コーポレートストラテジー本部は、各セグメント別に各事業部門及びグループ各社のコンプライアンスの状況を監査又は把握します。当社の取締役及び当社コーポレートストラテジー本部は、これらの活動について、定期的に当社の取締役会及び当社の監査等委員会に報告します。
当社は、当社グループ内における法令遵守上の疑義のある行為等について、法定の事項に加え、当社及び当社グループ各社に重大な影響を及ぼす事項並びにコンプライアンスの状況について、当社グループ各社の従業員がコンプライアンス委員会事務局又は社外窓口である法律事務所に対して直接報告を行う手段とその報告者に不利益がないことを確保する体制を整備するものとします。
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を遮断するとともに、反社会的勢力による不当要求を拒絶します。
ロ.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
当社の取締役は、文書管理規程等社内規程に従い、当社の取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下「文書等」という)に適切に記録、保存し、かつ管理します。管理責任者は、文書管理規程により、当社の取締役等(監査等委員である取締役を含む)が必要に応じて、これらの文書等を閲覧できる状態を維持するものとします。
ハ.当社及び当社子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
当社は、当社の役職員並びに当社子会社の取締役等及び従業員のコンプライアンス、情報セキュリティ及び災害等に係るリスクに対応するために、コーポレートストラテジー本部にて、規則・ガイドラインの整備を行います。また、コーポレートストラテジー本部が、マニュアルの作成・配布等を行うとともに、当社及び当社子会社において、これらの規則・ガイドラインが効率的に機能するための研修を実施し、リスク状況の監視及びその運用を行うものとします。また、新たに生じたリスクにおいては、当社取締役会においてすみやかに対応責任者となる取締役又は執行役員を定めるものとします。
ニ.当社の取締役及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社の取締役会は、当社グループのすべての役員及び従業員が共有する目標を定め、各セグメントの担当取締役又は担当執行役員は、その目標の達成のために各事業部門の責任者及びセグメントの当社子会社の取締役と協同で、具体的な目標を設定し、各事業部門及び当社子会社は、目標達成のための効率的な方法を定めるものとします。なお、当社の取締役会は、定期的に進捗状況をレビューして、各セグメントの担当取締役又は担当執行役員を通じて各事業部門の責任者及び各セグメントの当社子会社の取締役に対して助言を行うとともに、必要に応じて改善を促すことにより、当社グループとしての業務の効率化を実現するシステムを構築するものとします。
ホ.当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、当社の各事業部門及び当社子会社を事業セグメントにより分類し、各セグメントを担当する取締役又は執行役員を任命しております。セグメント担当の取締役又は執行役員は、当社の取締役会あるいは経営会議において業務の効率化、各事業部門及び当社子会社各社の法令遵守体制、リスク管理体制の適正を確保するとともに、これを監視します。また、コーポレートストラテジー本部は、これらを横断的に推進し、定期的に進捗状況をレビューしその管理を行うものとします。なお、当社グループ各社の経営については、その自主性を尊重しつつ、当社が事業内容の定期的な報告を受けるものとします。
ヘ.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員に関する事項、当該従業員の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項及び当該従業員に対する指示の実行性の確保に関する事項
当社の監査等委員会は、内部監査室の従業員に職務に必要な事項を命令することができるものとし、監査等委員会より職務に必要な命令を受けた従業員は、他の部署の従業員を兼務せず、その命令に関して、専ら監査等委員会の指揮命令に従い、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の指揮命令は受けないものとします。また、必要に応じて、当社の監査等委員会の職務補助のため監査等委員会スタッフを置くこととし、その人事については、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)と当社の監査等委員会が意見交換を行うものとします。
ト.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)、会計参与及び従業員、並びに当社子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び従業員又はこれらの者から報告を受けた者(以下「役職員等」という)が当社の監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制、並びにこれらの報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
a.当社は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)、会計参与及び従業員、並びに当社子会社の役職員等が、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項並びにコンプライアンスの状況について、できるだけすみやかに報告する体制を整備するものとします。報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)と当社の監査等委員会との協議により決定します。
b.当社は、前項の報告に伴い報告者が不利な取り扱いを受けない体制を確保し、その体制を当社グループ内のすべての役員及び従業員に周知徹底します。
チ.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査等委員会と当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は、当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するため、定期的な意見交換会を設定するものとします。
リ.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、当社及び当社グループの財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの構築及び運用を整備、推進します。
ヌ.当社の監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
a.当社の監査等委員会がその職務の執行に伴い、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、当社は、速やかに当該費用又は債務を処理することとします。
b.当社の監査等委員会が独自の外部専門家(弁護士・公認会計士等)を監査等委員会のために顧問とすることを求めた場合、当社は、当社の監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担するものとします。
ⅱ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは「コンプライアンス・プログラム」に基づき、反社会的勢力とは一切の関係を持たず、反社会的勢力による不当要求は断固拒絶することを基本方針としております。
また、コーポレートストラテジー本部を反社会的勢力に係る対応統括部署とするとともに、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察や弁護士等の外部専門機関との緊密な連携関係の構築に努めております。
また、当社は不当要求防止責任者を設置し、反社会的勢力の情報の収集やセミナー等への参加を行っております。
② リスク管理体制の整備の状況
当社は、内部統制システムに関する基本的な考え方に従い、リスク管理体制の整備を行って参りました。具体的には、2006年7月に「行動規範」を策定し、それに基づき各種規程を整備するとともに、その管理体制を整備しております。
また、2007年2月に「情報セキュリティ基本方針」を宣言し、情報資産の管理体制を構築致しました。これに基づき情報セキュリティ委員会を設置するとともに、緊急連絡網の整備及び事業継続計画の策定等、危機管理に対する体制を整えております。
③ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役がその職務を行うにつき善意かつ重大な過失がなかった場合に限られます。
④ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
ⅰ.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己株式を取得することを目的とするものであります。
ⅱ.中間配当
当社は、中間配当について、取締役会の決議をもって、毎年9月30日を基準日として会社法第454条第5項に定める中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主に対する機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ⅲ.取締役の責任免除
当社は、取締役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議においては、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。