有価証券報告書-第26期(2023/04/01-2024/03/31)
32 法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は次のとおりであります。
当企業グループは、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として計算した法定実効税率は30.6%となっております。ただし、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されております。
当該法定実効税率と連結損益計算書における平均負担税率との差異要因は次のとおりであります。
なお、令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定(以下「グローバル・ミニマム課税制度」)を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下「改正法人税法」)が2023年3月28日に成立しております。改正法人税法では、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、2024年4月1日以後開始事業年度より、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で上乗せ課税されることとなります。
当企業グループにおいても、上乗せ課税の発生が予想されますが、当企業グループは、IAS第12号「法人所得税」で定められる一時的な例外措置を適用しており、グローバル・ミニマム課税制度から生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び負債を認識しておらず、また、開示金額にも含めておりません。
当期に上乗せ課税が適用されると仮定した場合、影響は重要ではないと判断しております。
法人所得税費用の内訳は次のとおりであります。
前期 (自2022年4月1日 至2023年3月31日) | 当期 (自2023年4月1日 至2024年3月31日) | ||
百万円 | 百万円 | ||
当期法人所得税費用 | (38,487) | (27,199) | |
繰延法人所得税費用 | 8,043 | (754) | |
法人所得税費用合計 | (30,444) | (27,953) |
当企業グループは、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として計算した法定実効税率は30.6%となっております。ただし、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されております。
当該法定実効税率と連結損益計算書における平均負担税率との差異要因は次のとおりであります。
前期 (自2022年4月1日 至2023年3月31日) | 当期 (自2023年4月1日 至2024年3月31日) | ||
% | % | ||
法定実効税率 | 30.6 | 30.6 | |
交際費等の永久差異 | 1.5 | 1.3 | |
投資事業組合等における非支配持分帰属損益 | (2.9) | 0.2 | |
投資に係る連結上の一時差異 | 1.3 | (5.2) | |
未認識の繰延税金資産の増減 | (1.6) | (7.9) | |
その他 | 0.9 | 0.7 | |
連結損益計算書における平均負担税率 | 29.8 | 19.7 |
なお、令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定(以下「グローバル・ミニマム課税制度」)を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下「改正法人税法」)が2023年3月28日に成立しております。改正法人税法では、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、2024年4月1日以後開始事業年度より、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で上乗せ課税されることとなります。
当企業グループにおいても、上乗せ課税の発生が予想されますが、当企業グループは、IAS第12号「法人所得税」で定められる一時的な例外措置を適用しており、グローバル・ミニマム課税制度から生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び負債を認識しておらず、また、開示金額にも含めておりません。
当期に上乗せ課税が適用されると仮定した場合、影響は重要ではないと判断しております。