訂正有価証券報告書-第27期(2024/04/01-2025/03/31)
32 法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は次のとおりであります。
当企業グループは、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として計算した法定実効税率は30.6%となっております。ただし、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されております。
当該法定実効税率と連結損益計算書における平均負担税率との差異要因は次のとおりであります。
当企業グループは、「国際的な税制改革-第2の柱モデルルール」(IAS第12号「法人所得税」の改訂)を適用しています。本改訂は、OECDによるBEPSの第2の柱GloBE(グローバル・ミニマム課税)ルールを導入するために制定された又は実質的に制定された税法から生じる法人所得税にIAS第12号が適用されることを明確化しました。しかし、企業に対し、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び負債を認識及び開示しないことを要求する一時的な例外措置を定めています。当企業グループは、IAS第12号で定められる例外措置を適用し、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び負債について認識及び開示を行っていません。
また、当社が所在する日本では、令和5年度税制改正によりBEPSのグローバル・ミニマム課税ルールのうち所得合算ルール(IIR)が導入されており、当期から子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、当社に対して追加で上乗せ課税が適用されます。当社は、制度対象となる構成会社等の各社の直近の税務申告書、国別報告書および財務諸表に基づき、第2の柱の法人所得税に対する潜在的なエクスポージャーの評価を実施した結果、当企業グループの連結財務諸表へ与える影響は軽微であると判断しております。
法人所得税費用の内訳は次のとおりであります。
| 前期 (自2023年4月1日 至2024年3月31日) | 当期 (自2024年4月1日 至2025年3月31日) | ||
| 百万円 | 百万円 | ||
| 当期法人所得税費用 | (27,199) | (52,876) | |
| 繰延法人所得税費用 | (754) | (40,256) | |
| 法人所得税費用合計 | (27,953) | (93,132) |
当企業グループは、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として計算した法定実効税率は30.6%となっております。ただし、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されております。
当該法定実効税率と連結損益計算書における平均負担税率との差異要因は次のとおりであります。
| 前期 (自2023年4月1日 至2024年3月31日) | 当期 (自2024年4月1日 至2025年3月31日) | ||
| % | % | ||
| 法定実効税率 | 30.6 | 30.6 | |
| 交際費等の永久差異 | 1.3 | 1.8 | |
| 投資事業組合等における非支配持分帰属損益 | 0.2 | 0.7 | |
| 投資に係る連結上の一時差異 | (5.2) | (1.9) | |
| 未認識の繰延税金資産の増減 | (7.9) | 1.1 | |
| その他 | 0.7 | 0.7 | |
| 連結損益計算書における平均負担税率 | 19.7 | 33.0 |
当企業グループは、「国際的な税制改革-第2の柱モデルルール」(IAS第12号「法人所得税」の改訂)を適用しています。本改訂は、OECDによるBEPSの第2の柱GloBE(グローバル・ミニマム課税)ルールを導入するために制定された又は実質的に制定された税法から生じる法人所得税にIAS第12号が適用されることを明確化しました。しかし、企業に対し、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び負債を認識及び開示しないことを要求する一時的な例外措置を定めています。当企業グループは、IAS第12号で定められる例外措置を適用し、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び負債について認識及び開示を行っていません。
また、当社が所在する日本では、令和5年度税制改正によりBEPSのグローバル・ミニマム課税ルールのうち所得合算ルール(IIR)が導入されており、当期から子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、当社に対して追加で上乗せ課税が適用されます。当社は、制度対象となる構成会社等の各社の直近の税務申告書、国別報告書および財務諸表に基づき、第2の柱の法人所得税に対する潜在的なエクスポージャーの評価を実施した結果、当企業グループの連結財務諸表へ与える影響は軽微であると判断しております。