有価証券報告書-第26期(2023/04/01-2024/03/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
企業を取り巻くステークホルダー(利害関係者)は、顧客、株主や従業員に加え、一般消費者、取引先、あるいは広く地域社会などによって構成されています。SBIグループは、社会の一構成要素としてその社会性を認識し、幅広いステークホルダーの要請に応えながら、事業を通じて社会の維持・発展に貢献するべく「顧客中心主義」の基本観に基づき、真にお客さまの立場に立った事業運営を行います。また、事業を営んでいく過程においては、社会的信用を獲得していくことが不可欠であると考えており、企業価値向上にも資する適切なコーポレート・ガバナンス体制の充実に向け、意思決定の透明性・公正性と経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制の確保に努めます。
② 企業統治の体制の概要及び当該統治の体制を採用する理由
当社の取締役会は取締役15名で構成されており、そのうち8名の業務執行取締役が業務執行を担っております(2024年6月27日現在)。取締役のうち7名は、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立社外取締役となっております。取締役会は、業務執行取締役から、社長のほか副社長、専務等をそれぞれ指名するとともに、これら取締役の分掌・担当を明示することで業務執行に係る責任の所在を明確化しております。
また、当社は執行役員制度を導入しており、取締役に並ぶ専門性や識見を有する執行役員19名をその任に就かせており、さらに上級執行役員制度によって、より高度な人材の起用を積極的に進めることをもって事業経営に貢献させることを企図しております。
当社は、以上の統治体制をもって、高度に専門化・複雑化し、かつ急激に変化する経営環境により適切・迅速かつ柔軟に対応することが可能となるものと考えております。
また、当社の取締役会は原則として月1回開催し必要に応じ臨時取締役会を開催しつつ、重要事項の決定、業務執行状況の監督を行っております。さらに、取締役・監査役候補者の指名、経営陣幹部(社長・副社長・専務・常務等の役付取締役)の選解任、取締役の報酬のほか、次世代の経営陣幹部の育成等に係る取締役会の機能や審議プロセスにおける客観性や透明性を高めるため、取締役会の下に独立した諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役で構成する経営諮問委員会を設置しております。監査役会については、企業経営、金融業務、又は会計に精通した監査役4名で構成され、そのうちの2名は社外監査役であり、各監査役・内部監査部門並びに会計監査人による各種監査を有機的に融合させ、コーポレート・ガバナンスの適正性の確保を図っております。
このような現状の体制によって、株主の権利・平等性の確保、株主以外のステークホルダーとの適切な協働、適切な情報開示と透明性の確保、取締役会等の責務の遂行、株主との対話といったコーポレート・ガバナンスの基本原則を遵守できているものと考えております。
なお、機関ごとの構成員は、次のとおりです。
(取締役会)
(経営諮問委員会)
(注)当社の独立社外取締役であります。
(監査役会)
会社の機関及び内部統制の状況
(2024年6月27日現在)
③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況)
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実のためには内部統制システムを整備し、健全な内部統制システムにより業務執行を行うことが重要であると認識しております。また、内部統制システムは、以下の体制をとる必要があると考え、整備に努め、実施しております。
イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.当社は、法令遵守及び倫理的行動が、当社の経営理念・ビジョンの実現の前提であることを、代表取締役をして全役職員に徹底させるものとする。
b.当社は、取締役会規程に基づき原則として毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより、取締役間の意思疎通を図るとともに、代表取締役の業務執行を監督し、法令・定款違反行為を未然に防止するものとする。
c.当社は、取締役会の決議によりコンプライアンス担当役員を定め、その直轄部門としてコンプライアンス部門を設置し、当社のコンプライアンス上の課題・問題の把握に努めさせる。また、取締役会の決議により業務管理部門・管理部門のいずれからも独立した組織である内部監査部門を設置する。同部門は、法令等遵守、業務適切性、内部統制の適正運用などから成る内部管理態勢の適正性を、総合的・客観的に評価すると共に、監査の結果抽出された課題について、改善に向けた提言やフォローアップを実施する。監査の実施に際しては、社員の他必要に応じて外部専門家等の助力を得て行うものとする。
監査結果は個別の監査終了後遅滞なく、6ヶ月に一度以上代表取締役及び取締役会に報告されるほか、監査役にも定期的に報告される。
d.当社は、取締役及び使用人が当社における法令・定款違反行為その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合に報告することを可能とするために、内部監査部門・監査役に直接通報を行うための内部通報制度を整備するものとする。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a.当社は、取締役会の決議により文書管理規程を定め、取締役の職務の執行に係る情報を、文書又は電磁的記録(以下「文書等」という)に記載又は記録して保存し、管理するものとする。
b.文書等は、取締役又は監査役が常時閲覧できるものとする。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.当社は、当社の業務執行及び経営理念・ビジョンの達成を阻害しうるリスクに対して、そのリスクを把握し、適切に評価して管理するため、取締役会が定めるリスク管理規程等に従い、リスク管理に関する責任者としてリスク管理担当役員を定めるとともに、リスク管理部門を設置する。
b.当社は、経営危機が顕在化した場合には、危機管理規程に従い、リスク管理担当役員を責任者とする対策本部を設置し、当該経営危機に関する情報が適時かつ適切にリスク管理担当役員、リスク管理部門、総務・人事部門、広報・IR部門、法務及びコンプライアンス部門を管掌する部門長等の必要な役職員に共有される体制を整備し、当該経営危機に対処するものとする。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.当社は、取締役会の決議により職務分掌を定め、取締役間の職務分担を明確にするものとする。
b.当社は、適切かつ迅速な意思決定を可能とする情報システムを整備するものとする。
c.当社は、原則として毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、各部門において生じる問題の解決を適時かつ適切に行うとともに、問題解決から得られるノウハウを取締役に周知徹底する。これにより、その担当職務の執行の効率化を図り、全社的な業務の効率化を図るものとする。
ホ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.当社は、当社及び子会社から成る企業集団(以下「SBIグループ」という)における業務の適正の確保のため、取締役会が定める関係会社管理規程等に従い、各社の経営の自主性を尊重しつつ、SBIグループに属する会社の取締役、使用人及びその他企業集団の業務に関わる者(以下「SBIグループ役職員等」という)から、その職務執行に係る事項についての報告を受け、必要かつ合理的な範囲で、調査を行うことができるものとする。
b.当社は、SBIグループ役職員等が、法令・定款違反行為その他コンプライアンスに関する重要な事実を直接報告するための内部通報制度を整備するものとし、通報状況及びその内容について監査役に報告する。また、当社は、内部通報制度を利用した通報者及びSBIグループ役職員等の職務執行に係る事項について監査役に報告したSBIグループ役職員又は子会社の監査役に対して、解雇その他いかなる不利な取扱いを行わないものとする。
c.当社は、SBIグループ役職員等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、取締役会が定めるコンプライアンス規程等に従い、コンプライアンス担当役員及びコンプライアンス部門が、SBIグループに属する会社のコンプライアンス担当者と共同で、SBIグループ全体のコンプライアンス上の課題・問題の把握、情報の交換を行うための会議を設置し、SBIグループに属する会社から開催の請求があったときは、速やかに当該会議を開催するものとする。
d.当社は、取締役会が定める内部監査規程に従い、SBIグループに属する会社の法令等遵守、業務適切性、内部統制の適正運用などから成る内部管理態勢の適正性を、総合的・客観的に評価するとともに、監査の結果抽出された課題について、改善に向けた提言やフォローアップを実施するため、内部監査部門が当該会社に対する監査を行うものとする。
監査結果は個別の監査終了後遅滞なく、6ヶ月に一度以上代表取締役及び取締役会に報告されるほか、監査役にも定期的に報告される。
e.取締役は、SBIグループ役職員等の職務の執行において、法令・定款違反行為その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、当社の監査役に報告するものとし、報告を受けた監査役は、重要な事実が発見された会社の監査役に通知するものとする。
f.当社は、SBIグループにおける損失の危険の管理のため、取締役会が定める関係会社管理規程及びリスク管理規程等に従い、SBIグループに属する会社の損失の危険に関する状況の報告を、SBIグループに属する会社のリスク管理担当者等を通じて定期的及び適時に受けるものとする。また、必要に応じ、当社のリスク管理担当役員及びリスク管理部門が、当該リスク管理担当者と協議するほか、SBI子会社のリスクを自ら収集・分析し、当該子会社等との協議(「リスク点検会議」)を実施し、リスクの発生を未然に防ぐものとする。リスク点検会議は、当該子会社のリスク管理上の課題を明らかにした上で、定期的にこれらを改善するための計画・評価・改善の工程を支援するものとし、その結果は当社取締役会に報告するものとする。
g.当社は、SBIグループ役職員等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、SBIグループに属する会社に対し、取締役会の決議により職務分掌を定め、取締役間の職務分担を明確にするよう指導する。また、必要に応じ当社は、適切かつ迅速な意思決定を可能とする情報システムを提供するものとする。
ヘ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査役から求めがあったときは、監査役の職務を補助しうる知見を有する使用人として内部監査部門が指名する者を、監査役と協議のうえ定める期間中、取締役の指揮命令系統から独立した監査役の職務を補助すべき使用人として置くものとし、当該使用人の人事異動及び人事評価については、監査役と事前に協議を行い、その意見を尊重するものとする。
ト.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、SBIグループに関する次の事項を知ったときは、監査役に適時かつ的確に報告するものとする。また、取締役及び使用人は、監査役よりSBIグループに関する次の事項について説明を求められたときは、速やかに詳細な説明を行うものとし、合理的な理由無く説明を拒んではならないものとする。
・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
・経営に関する重要な事項
・内部監査に関連する重要な事項
・重大な法令・定款違反
・その他取締役及び使用人が重要と判断する事項
チ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.当社は、監査役の求めに応じて、取締役及び使用人をして監査役と定期的に会合を持たせ、SBIグループの経営上の課題及び問題点の情報共有に努めるほか、監査役と内部監査部門及び会計監査人の情報共有を図るものとする。
b.当社は、監査役が重要な子会社の監査役との定期的な会合を設け、相互に連携して、SBIグループの監査の実効性を確保できる体制の整備に努めるものとする。
c.監査役の職務の執行について生ずる通常の費用は、監査役会の監査計画に基づき、予め当社の予算に計上する。また、当社は、緊急又は臨時の監査費用を含め、監査役の職務の執行について生ずる費用については、監査役の請求に基づき、前払又は償還、並びに債務に関する処理を行うものとする。
リ.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性を確保すべく、適用のある関係法令等に基づき、財務報告に係る内部統制報告制度の有効かつ適切な運用体制を構築し、その整備・運用・評価を継続的に行うとともに、改善等が必要となった場合は速やかにその対策を講じるものとする。
ヌ.反社会的勢力排除に向けた体制
SBIグループでは、その行動規範において反社会的勢力には毅然として対決することを宣言するとともに、当社に反社会的勢力の排除に取り組む対応部署を設置し、警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関との情報交換を行うなど、連携強化に向けた社内体制の整備を推進するものとする。また、SBIグループ役職員等を対象とした研修の開催等により、反社会的勢力との関係を遮断する意識の向上を図るものとする。さらに、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に従って対応することを記載したマニュアルを配布し、イントラネットに掲載するなどして、その周知徹底を図るものとする。
(リスク管理体制の整備の状況)
当社は、会社の存続に重大な影響を与える経営危機が発生した場合、あるいはその可能性がある場合に、取締役会が定めるリスク管理担当役員を総責任者として情報の収集・評価・対応を行うとともに、関係機関への報告・情報開示を行うこととしております。
また、平時より事業戦略の遂行にかかるリスクを検知し、適切な経営判断を行うための組織として、グループリスク管理統括部を設置し、戦略にもとづくリスクアペタイトによるトップダウンと、リスクカテゴリー別のリスク評価にもとづくボトムアップの双方向からトップリスクを特定し、経営陣に報告しています。経営意思決定に資するためのリスク管理の手法として、機動的なストレステスト、リスクのヒートマップ化、子会社の個別リスクに対応するリスク点検会議の3本柱を重視しています。リスクカテゴリー別の管理においては、市場リスク、信用リスク、流動性リスク、オペレーショナルリスク(オペレーショナルリスクには、コンプライアンスリスク、AML/CFTリスク、サイバーセキュリティリスク、システムリスクなども含む)の別に、5つの事業セグメント(金融サービス事業、資産運用事業、投資事業、暗号資産事業、次世代事業)に適したリスクの計測・認識・集計を行っています。
事業活動に関しては、そのすべてのプロセスにおいて、関係法令の遵守はもちろん、契約又は規約等に即した運営を徹底すべく、複数の部門による相互牽制体制を設けてコンプライアンスを最大限重視する体制を整えております。また、情報管理及びシステムリスクにつきましては、情報セキュリティ担当役員が統括するグループCSIRTやIT統括部を通じて、顧客情報をはじめとする情報管理体制全般の整備及びシステムリスク・情報セキュリティリスク管理体制の強化をグループ横断的に図っております。また、特に事業継続の観点から、システムの二重化や複数拠点によるバックアップ体制を取ることで様々な事象にも対応できる体制を構築しております。
(責任限定契約の内容の概要)
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1百万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。
(役員等賠償責任保険契約の内容の概要)
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。その対象者は、当社及び当社子会社の役員、会計参与、執行役員及び管理職従業員であります。当社取締役を含む被保険者の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされた場合、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補されます。
(取締役に関する定款の定め、株主総会・取締役会決議に関する事項)
イ.取締役の定数
当社の取締役は22名以内とする旨定款に定めております。
ロ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
ハ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により行うことができる旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限においても行うことができることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ニ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ホ.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得できる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
ヘ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が期待されている役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
(会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況)
取締役会は毎月1回以上の開催があり、引続き公正な意思決定と経営監督の機関としての機能を果たしております。さらに、委員の過半数が独立社外取締役で構成される、取締役会の任意の諮問機関である経営諮問委員会では、取締役・補欠監査役候補者の指名、経営陣幹部の選解任、取締役の報酬のほか、次世代の経営陣幹部の育成等に係る取締役会の機能や審議プロセスに適切に関与し、その決定についての客観性や透明性を高め、当社のコーポレート・ガバナンス体制を一層充実させております。また、監査役会は業務執行機関から独立した客観的な立場で、年度計画に基づいた監査役監査を実施しております。内部監査部門においては、グループ会社を含めた総合的な内部監査を実施しております。その他、金融商品取引法第24条の4の4において要請される「財務報告に係る内部統制報告制度」に対応するため、全社的な取組みとして、財務報告に係る内部統制を整備・運用し、その実施状況について内部監査部門による独立的な評価を行いました。これらによって一層の業務品質の向上と財務上の不正誤謬の防止が図られました。
投資家向け情報開示につきましては、四半期ごとの決算説明会や半期ごとの個人株主向け説明会、定時株主総会後の経営近況報告会の実施に加えまして、各種カンファレンス等にも積極的に参加することで、様々な投資家の皆様への正確な企業情報の伝達を目指しております。
また、自社のホームページでは決算短信、ニュースリリース、四半期ごとの決算説明会等の動画・資料を速やかに掲載する等、投資家への積極的な情報発信を行っております。
(取締役会の活動状況)
当事業年度において、当社は取締役会を年12回開催(書面決議を除く)しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)2023年6月29日に取締役中川隆氏が任期満了により退任しており、それまでの開催回数は2回、出席回数は2回であります。
取締役会における具体的な検討内容として、経営資源の配分の決定及び業績の評価、SBIグループの事業運営の決定、投資先の選定実行、サステナビリティへの取組み等を行っております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
企業を取り巻くステークホルダー(利害関係者)は、顧客、株主や従業員に加え、一般消費者、取引先、あるいは広く地域社会などによって構成されています。SBIグループは、社会の一構成要素としてその社会性を認識し、幅広いステークホルダーの要請に応えながら、事業を通じて社会の維持・発展に貢献するべく「顧客中心主義」の基本観に基づき、真にお客さまの立場に立った事業運営を行います。また、事業を営んでいく過程においては、社会的信用を獲得していくことが不可欠であると考えており、企業価値向上にも資する適切なコーポレート・ガバナンス体制の充実に向け、意思決定の透明性・公正性と経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制の確保に努めます。
② 企業統治の体制の概要及び当該統治の体制を採用する理由
当社の取締役会は取締役15名で構成されており、そのうち8名の業務執行取締役が業務執行を担っております(2024年6月27日現在)。取締役のうち7名は、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立社外取締役となっております。取締役会は、業務執行取締役から、社長のほか副社長、専務等をそれぞれ指名するとともに、これら取締役の分掌・担当を明示することで業務執行に係る責任の所在を明確化しております。
また、当社は執行役員制度を導入しており、取締役に並ぶ専門性や識見を有する執行役員19名をその任に就かせており、さらに上級執行役員制度によって、より高度な人材の起用を積極的に進めることをもって事業経営に貢献させることを企図しております。
当社は、以上の統治体制をもって、高度に専門化・複雑化し、かつ急激に変化する経営環境により適切・迅速かつ柔軟に対応することが可能となるものと考えております。
また、当社の取締役会は原則として月1回開催し必要に応じ臨時取締役会を開催しつつ、重要事項の決定、業務執行状況の監督を行っております。さらに、取締役・監査役候補者の指名、経営陣幹部(社長・副社長・専務・常務等の役付取締役)の選解任、取締役の報酬のほか、次世代の経営陣幹部の育成等に係る取締役会の機能や審議プロセスにおける客観性や透明性を高めるため、取締役会の下に独立した諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役で構成する経営諮問委員会を設置しております。監査役会については、企業経営、金融業務、又は会計に精通した監査役4名で構成され、そのうちの2名は社外監査役であり、各監査役・内部監査部門並びに会計監査人による各種監査を有機的に融合させ、コーポレート・ガバナンスの適正性の確保を図っております。
このような現状の体制によって、株主の権利・平等性の確保、株主以外のステークホルダーとの適切な協働、適切な情報開示と透明性の確保、取締役会等の責務の遂行、株主との対話といったコーポレート・ガバナンスの基本原則を遵守できているものと考えております。
なお、機関ごとの構成員は、次のとおりです。
(取締役会)
役職名 | 氏名 | 議長 |
代表取締役 会長 兼 社長 | 北尾 吉孝 | ○ |
代表取締役 副社長 | 髙村 正人 | |
取締役 副社長 | 朝倉 智也 | |
専務取締役 | 森田 俊平 | |
常務取締役 | 日下部 聡恵 | |
取締役 | 山田 真幸 | |
取締役 | 松井 真治 | |
取締役 | 椎野 充昭 | |
独立社外取締役 | 佐藤 輝英 | |
独立社外取締役 | 竹中 平蔵 | |
独立社外取締役 | 鈴木 康弘 | |
独立社外取締役 | 伊藤 博 | |
独立社外取締役 | 竹内 香苗 | |
独立社外取締役 | 福田 淳一 | |
独立社外取締役 | 末松 広行 |
(経営諮問委員会)
役職名 | 氏名 | 議長 |
経営諮問委員長 | 竹中 平蔵(注) | ○ |
経営諮問委員 | 佐藤 輝英(注) | |
経営諮問委員 | 浅枝 芳隆 | |
経営諮問委員 | 鈴木 康弘(注) | |
経営諮問委員 | 伊藤 博(注) | |
経営諮問委員 | 竹内 香苗(注) | |
経営諮問委員 | 福田 淳一(注) | |
経営諮問委員 | 末松 広行(注) |
(注)当社の独立社外取締役であります。
(監査役会)
役職名 | 氏名 | 議長 |
常勤監査役(社外) | 市川 亨 | |
常勤監査役 | 吉田 孝弘 | ○ |
非常勤監査役(社外) | 関口 泰央 | |
非常勤監査役 | 望月 明美 |
会社の機関及び内部統制の状況

③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況)
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実のためには内部統制システムを整備し、健全な内部統制システムにより業務執行を行うことが重要であると認識しております。また、内部統制システムは、以下の体制をとる必要があると考え、整備に努め、実施しております。
イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.当社は、法令遵守及び倫理的行動が、当社の経営理念・ビジョンの実現の前提であることを、代表取締役をして全役職員に徹底させるものとする。
b.当社は、取締役会規程に基づき原則として毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより、取締役間の意思疎通を図るとともに、代表取締役の業務執行を監督し、法令・定款違反行為を未然に防止するものとする。
c.当社は、取締役会の決議によりコンプライアンス担当役員を定め、その直轄部門としてコンプライアンス部門を設置し、当社のコンプライアンス上の課題・問題の把握に努めさせる。また、取締役会の決議により業務管理部門・管理部門のいずれからも独立した組織である内部監査部門を設置する。同部門は、法令等遵守、業務適切性、内部統制の適正運用などから成る内部管理態勢の適正性を、総合的・客観的に評価すると共に、監査の結果抽出された課題について、改善に向けた提言やフォローアップを実施する。監査の実施に際しては、社員の他必要に応じて外部専門家等の助力を得て行うものとする。
監査結果は個別の監査終了後遅滞なく、6ヶ月に一度以上代表取締役及び取締役会に報告されるほか、監査役にも定期的に報告される。
d.当社は、取締役及び使用人が当社における法令・定款違反行為その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合に報告することを可能とするために、内部監査部門・監査役に直接通報を行うための内部通報制度を整備するものとする。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a.当社は、取締役会の決議により文書管理規程を定め、取締役の職務の執行に係る情報を、文書又は電磁的記録(以下「文書等」という)に記載又は記録して保存し、管理するものとする。
b.文書等は、取締役又は監査役が常時閲覧できるものとする。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.当社は、当社の業務執行及び経営理念・ビジョンの達成を阻害しうるリスクに対して、そのリスクを把握し、適切に評価して管理するため、取締役会が定めるリスク管理規程等に従い、リスク管理に関する責任者としてリスク管理担当役員を定めるとともに、リスク管理部門を設置する。
b.当社は、経営危機が顕在化した場合には、危機管理規程に従い、リスク管理担当役員を責任者とする対策本部を設置し、当該経営危機に関する情報が適時かつ適切にリスク管理担当役員、リスク管理部門、総務・人事部門、広報・IR部門、法務及びコンプライアンス部門を管掌する部門長等の必要な役職員に共有される体制を整備し、当該経営危機に対処するものとする。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.当社は、取締役会の決議により職務分掌を定め、取締役間の職務分担を明確にするものとする。
b.当社は、適切かつ迅速な意思決定を可能とする情報システムを整備するものとする。
c.当社は、原則として毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、各部門において生じる問題の解決を適時かつ適切に行うとともに、問題解決から得られるノウハウを取締役に周知徹底する。これにより、その担当職務の執行の効率化を図り、全社的な業務の効率化を図るものとする。
ホ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.当社は、当社及び子会社から成る企業集団(以下「SBIグループ」という)における業務の適正の確保のため、取締役会が定める関係会社管理規程等に従い、各社の経営の自主性を尊重しつつ、SBIグループに属する会社の取締役、使用人及びその他企業集団の業務に関わる者(以下「SBIグループ役職員等」という)から、その職務執行に係る事項についての報告を受け、必要かつ合理的な範囲で、調査を行うことができるものとする。
b.当社は、SBIグループ役職員等が、法令・定款違反行為その他コンプライアンスに関する重要な事実を直接報告するための内部通報制度を整備するものとし、通報状況及びその内容について監査役に報告する。また、当社は、内部通報制度を利用した通報者及びSBIグループ役職員等の職務執行に係る事項について監査役に報告したSBIグループ役職員又は子会社の監査役に対して、解雇その他いかなる不利な取扱いを行わないものとする。
c.当社は、SBIグループ役職員等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、取締役会が定めるコンプライアンス規程等に従い、コンプライアンス担当役員及びコンプライアンス部門が、SBIグループに属する会社のコンプライアンス担当者と共同で、SBIグループ全体のコンプライアンス上の課題・問題の把握、情報の交換を行うための会議を設置し、SBIグループに属する会社から開催の請求があったときは、速やかに当該会議を開催するものとする。
d.当社は、取締役会が定める内部監査規程に従い、SBIグループに属する会社の法令等遵守、業務適切性、内部統制の適正運用などから成る内部管理態勢の適正性を、総合的・客観的に評価するとともに、監査の結果抽出された課題について、改善に向けた提言やフォローアップを実施するため、内部監査部門が当該会社に対する監査を行うものとする。
監査結果は個別の監査終了後遅滞なく、6ヶ月に一度以上代表取締役及び取締役会に報告されるほか、監査役にも定期的に報告される。
e.取締役は、SBIグループ役職員等の職務の執行において、法令・定款違反行為その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、当社の監査役に報告するものとし、報告を受けた監査役は、重要な事実が発見された会社の監査役に通知するものとする。
f.当社は、SBIグループにおける損失の危険の管理のため、取締役会が定める関係会社管理規程及びリスク管理規程等に従い、SBIグループに属する会社の損失の危険に関する状況の報告を、SBIグループに属する会社のリスク管理担当者等を通じて定期的及び適時に受けるものとする。また、必要に応じ、当社のリスク管理担当役員及びリスク管理部門が、当該リスク管理担当者と協議するほか、SBI子会社のリスクを自ら収集・分析し、当該子会社等との協議(「リスク点検会議」)を実施し、リスクの発生を未然に防ぐものとする。リスク点検会議は、当該子会社のリスク管理上の課題を明らかにした上で、定期的にこれらを改善するための計画・評価・改善の工程を支援するものとし、その結果は当社取締役会に報告するものとする。
g.当社は、SBIグループ役職員等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、SBIグループに属する会社に対し、取締役会の決議により職務分掌を定め、取締役間の職務分担を明確にするよう指導する。また、必要に応じ当社は、適切かつ迅速な意思決定を可能とする情報システムを提供するものとする。
ヘ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査役から求めがあったときは、監査役の職務を補助しうる知見を有する使用人として内部監査部門が指名する者を、監査役と協議のうえ定める期間中、取締役の指揮命令系統から独立した監査役の職務を補助すべき使用人として置くものとし、当該使用人の人事異動及び人事評価については、監査役と事前に協議を行い、その意見を尊重するものとする。
ト.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、SBIグループに関する次の事項を知ったときは、監査役に適時かつ的確に報告するものとする。また、取締役及び使用人は、監査役よりSBIグループに関する次の事項について説明を求められたときは、速やかに詳細な説明を行うものとし、合理的な理由無く説明を拒んではならないものとする。
・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
・経営に関する重要な事項
・内部監査に関連する重要な事項
・重大な法令・定款違反
・その他取締役及び使用人が重要と判断する事項
チ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.当社は、監査役の求めに応じて、取締役及び使用人をして監査役と定期的に会合を持たせ、SBIグループの経営上の課題及び問題点の情報共有に努めるほか、監査役と内部監査部門及び会計監査人の情報共有を図るものとする。
b.当社は、監査役が重要な子会社の監査役との定期的な会合を設け、相互に連携して、SBIグループの監査の実効性を確保できる体制の整備に努めるものとする。
c.監査役の職務の執行について生ずる通常の費用は、監査役会の監査計画に基づき、予め当社の予算に計上する。また、当社は、緊急又は臨時の監査費用を含め、監査役の職務の執行について生ずる費用については、監査役の請求に基づき、前払又は償還、並びに債務に関する処理を行うものとする。
リ.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性を確保すべく、適用のある関係法令等に基づき、財務報告に係る内部統制報告制度の有効かつ適切な運用体制を構築し、その整備・運用・評価を継続的に行うとともに、改善等が必要となった場合は速やかにその対策を講じるものとする。
ヌ.反社会的勢力排除に向けた体制
SBIグループでは、その行動規範において反社会的勢力には毅然として対決することを宣言するとともに、当社に反社会的勢力の排除に取り組む対応部署を設置し、警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関との情報交換を行うなど、連携強化に向けた社内体制の整備を推進するものとする。また、SBIグループ役職員等を対象とした研修の開催等により、反社会的勢力との関係を遮断する意識の向上を図るものとする。さらに、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に従って対応することを記載したマニュアルを配布し、イントラネットに掲載するなどして、その周知徹底を図るものとする。
(リスク管理体制の整備の状況)
当社は、会社の存続に重大な影響を与える経営危機が発生した場合、あるいはその可能性がある場合に、取締役会が定めるリスク管理担当役員を総責任者として情報の収集・評価・対応を行うとともに、関係機関への報告・情報開示を行うこととしております。
また、平時より事業戦略の遂行にかかるリスクを検知し、適切な経営判断を行うための組織として、グループリスク管理統括部を設置し、戦略にもとづくリスクアペタイトによるトップダウンと、リスクカテゴリー別のリスク評価にもとづくボトムアップの双方向からトップリスクを特定し、経営陣に報告しています。経営意思決定に資するためのリスク管理の手法として、機動的なストレステスト、リスクのヒートマップ化、子会社の個別リスクに対応するリスク点検会議の3本柱を重視しています。リスクカテゴリー別の管理においては、市場リスク、信用リスク、流動性リスク、オペレーショナルリスク(オペレーショナルリスクには、コンプライアンスリスク、AML/CFTリスク、サイバーセキュリティリスク、システムリスクなども含む)の別に、5つの事業セグメント(金融サービス事業、資産運用事業、投資事業、暗号資産事業、次世代事業)に適したリスクの計測・認識・集計を行っています。
事業活動に関しては、そのすべてのプロセスにおいて、関係法令の遵守はもちろん、契約又は規約等に即した運営を徹底すべく、複数の部門による相互牽制体制を設けてコンプライアンスを最大限重視する体制を整えております。また、情報管理及びシステムリスクにつきましては、情報セキュリティ担当役員が統括するグループCSIRTやIT統括部を通じて、顧客情報をはじめとする情報管理体制全般の整備及びシステムリスク・情報セキュリティリスク管理体制の強化をグループ横断的に図っております。また、特に事業継続の観点から、システムの二重化や複数拠点によるバックアップ体制を取ることで様々な事象にも対応できる体制を構築しております。
(責任限定契約の内容の概要)
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1百万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。
(役員等賠償責任保険契約の内容の概要)
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。その対象者は、当社及び当社子会社の役員、会計参与、執行役員及び管理職従業員であります。当社取締役を含む被保険者の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされた場合、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補されます。
(取締役に関する定款の定め、株主総会・取締役会決議に関する事項)
イ.取締役の定数
当社の取締役は22名以内とする旨定款に定めております。
ロ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
ハ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により行うことができる旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限においても行うことができることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ニ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ホ.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得できる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
ヘ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が期待されている役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
(会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況)
取締役会は毎月1回以上の開催があり、引続き公正な意思決定と経営監督の機関としての機能を果たしております。さらに、委員の過半数が独立社外取締役で構成される、取締役会の任意の諮問機関である経営諮問委員会では、取締役・補欠監査役候補者の指名、経営陣幹部の選解任、取締役の報酬のほか、次世代の経営陣幹部の育成等に係る取締役会の機能や審議プロセスに適切に関与し、その決定についての客観性や透明性を高め、当社のコーポレート・ガバナンス体制を一層充実させております。また、監査役会は業務執行機関から独立した客観的な立場で、年度計画に基づいた監査役監査を実施しております。内部監査部門においては、グループ会社を含めた総合的な内部監査を実施しております。その他、金融商品取引法第24条の4の4において要請される「財務報告に係る内部統制報告制度」に対応するため、全社的な取組みとして、財務報告に係る内部統制を整備・運用し、その実施状況について内部監査部門による独立的な評価を行いました。これらによって一層の業務品質の向上と財務上の不正誤謬の防止が図られました。
投資家向け情報開示につきましては、四半期ごとの決算説明会や半期ごとの個人株主向け説明会、定時株主総会後の経営近況報告会の実施に加えまして、各種カンファレンス等にも積極的に参加することで、様々な投資家の皆様への正確な企業情報の伝達を目指しております。
また、自社のホームページでは決算短信、ニュースリリース、四半期ごとの決算説明会等の動画・資料を速やかに掲載する等、投資家への積極的な情報発信を行っております。
(取締役会の活動状況)
当事業年度において、当社は取締役会を年12回開催(書面決議を除く)しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
北尾 吉孝 | 12回 | 12回 |
髙村 正人 | 12回 | 12回 |
朝倉 智也 | 12回 | 12回 |
森田 俊平 | 12回 | 12回 |
日下部 聡恵 | 12回 | 12回 |
山田 真幸 | 12回 | 12回 |
松井 真治 | 10回 | 10回 |
椎野 充昭 | 10回 | 10回 |
佐藤 輝英 | 12回 | 11回 |
竹中 平蔵 | 12回 | 10回 |
鈴木 康弘 | 12回 | 12回 |
伊藤 博 | 12回 | 12回 |
竹内 香苗 | 12回 | 12回 |
福田 淳一 | 12回 | 12回 |
末松 広行 | 12回 | 12回 |
(注)2023年6月29日に取締役中川隆氏が任期満了により退任しており、それまでの開催回数は2回、出席回数は2回であります。
取締役会における具体的な検討内容として、経営資源の配分の決定及び業績の評価、SBIグループの事業運営の決定、投資先の選定実行、サステナビリティへの取組み等を行っております。