有価証券報告書-第21期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.当社は、役員の報酬等の決定に関するプロセスの公正性及び透明性を確保するため、2019年6月27日開催の取締役会決議をもって、委員の過半数が独立社外取締役で構成される経営諮問委員会を設置いたしました。今後、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、経営諮問委員会の答申を経た上で、取締役会が決定いたします。なお、それ以前の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については、代表取締役が支給額の考え方について、社外取締役連絡協議会の場を通じ独立社外取締役との間で議論を行った後、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会(当事業年度は2018年6月28日開催。)にて決定しております。
ロ.取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、固定報酬である基本報酬のほか、会社業績等に基づく賞与及び譲渡制限付株式報酬で構成されており、経営諮問委員会の答申を経た上で、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会が各取締役の支給額を決定いたします。なお、社外取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬及び賞与で構成されており、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会が各取締役の支給額を決定いたします。ただし、いずれについても取締役会が代表取締役に決定を一任した場合は、代表取締役がこれを決定いたします。
基本報酬は、次に掲げる事項を考慮し、支給額を取締役ごとに定めるものとします。
・従業員給与の最高額
・過去の同順位の役員の支給実績
・当社の業績見込み
・取締役の報酬の世間相場
・当社の業績等への貢献度
・就任の事情
・その他
賞与及び譲渡制限付株式報酬は、個々の取締役の職責や職務執行状況等を基礎とし、経営環境等も踏まえ、当該取締役の貢献度を総合的に勘案して支給額を決定いたします。従って、特に定量的な目標設定は行っておりません。
ハ.監査役の報酬は、固定報酬である基本報酬のみとなっており、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、監査役の協議により各監査役の支給額を決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記報酬には当事業年度中に退任した役員の報酬を含めております。
2.株主総会決議による取締役の報酬限度額は年額1,500百万円以内(2000年11月13日開催の第2回定時株主総会決議。同株主総会終結直後の取締役は8名。)、監査役の報酬限度額は年額100百万円以内(2000年11月13日開催の第2回定時株主総会決議。同株主総会終結直後の監査役は3名。)であります。また、上記とは別枠にて、取締役(社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当該取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、その限度額は年額500百万円以内(2019年6月27日開催の第21期定時株主総会決議。同株主総会終結直後の取締役(社外取締役を除く。)は8名。)であります。なお、定款に定める取締役の員数は22名以内、監査役の員数は3名以上であります。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.当社は、役員の報酬等の決定に関するプロセスの公正性及び透明性を確保するため、2019年6月27日開催の取締役会決議をもって、委員の過半数が独立社外取締役で構成される経営諮問委員会を設置いたしました。今後、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、経営諮問委員会の答申を経た上で、取締役会が決定いたします。なお、それ以前の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については、代表取締役が支給額の考え方について、社外取締役連絡協議会の場を通じ独立社外取締役との間で議論を行った後、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会(当事業年度は2018年6月28日開催。)にて決定しております。
ロ.取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、固定報酬である基本報酬のほか、会社業績等に基づく賞与及び譲渡制限付株式報酬で構成されており、経営諮問委員会の答申を経た上で、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会が各取締役の支給額を決定いたします。なお、社外取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬及び賞与で構成されており、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会が各取締役の支給額を決定いたします。ただし、いずれについても取締役会が代表取締役に決定を一任した場合は、代表取締役がこれを決定いたします。
基本報酬は、次に掲げる事項を考慮し、支給額を取締役ごとに定めるものとします。
・従業員給与の最高額
・過去の同順位の役員の支給実績
・当社の業績見込み
・取締役の報酬の世間相場
・当社の業績等への貢献度
・就任の事情
・その他
賞与及び譲渡制限付株式報酬は、個々の取締役の職責や職務執行状況等を基礎とし、経営環境等も踏まえ、当該取締役の貢献度を総合的に勘案して支給額を決定いたします。従って、特に定量的な目標設定は行っておりません。
ハ.監査役の報酬は、固定報酬である基本報酬のみとなっており、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、監査役の協議により各監査役の支給額を決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
固定報酬 | 賞与 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 805 | 280 | 525 | 12 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 13 | 13 | - | 1 |
社外役員 | 102 | 90 | 12 | 8 |
(注)1.上記報酬には当事業年度中に退任した役員の報酬を含めております。
2.株主総会決議による取締役の報酬限度額は年額1,500百万円以内(2000年11月13日開催の第2回定時株主総会決議。同株主総会終結直後の取締役は8名。)、監査役の報酬限度額は年額100百万円以内(2000年11月13日開催の第2回定時株主総会決議。同株主総会終結直後の監査役は3名。)であります。また、上記とは別枠にて、取締役(社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当該取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、その限度額は年額500百万円以内(2019年6月27日開催の第21期定時株主総会決議。同株主総会終結直後の取締役(社外取締役を除く。)は8名。)であります。なお、定款に定める取締役の員数は22名以内、監査役の員数は3名以上であります。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
氏名 | 連結報酬等の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | |
固定報酬 | 賞与 | ||||
北尾 吉孝 | 252 | 代表取締役 | 提出会社 | 57 | 150 |
代表取締役 | ㈱SBI証券 | 20 | - | ||
代表取締役 | SBIインベストメント㈱ | 25 | - | ||
川島 克哉 | 156 | 代表取締役 | 提出会社 | 20 | 100 |
代表取締役 | SBIインベストメント㈱ | 36 | - | ||
中川 隆 | 120 | 代表取締役 | 提出会社 | 45 | 75 |
髙村 正人 | 126 | 取締役 | 提出会社 | - | 75 |
代表取締役 | ㈱SBI証券 | 51 | - | ||
朝倉 智也 | 100 | 取締役 | 提出会社 | 26 | 55 |
代表取締役 | モーニングスター㈱ | 19 | - |