有価証券報告書-第21期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
(ストック・オプション等関係)
1 ストック・オプションにかかる資産計上額及び科目名
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
① 提出会社
(注) 1 株式数に換算して記載しております。
2 権利確定条件は以下の通りです。
(1) 新株予約権者は、有価証券報告書における当社連結損益計算書に記載される平成28年7月期の経常利益が 4.8億円を超過した場合、又は平成28年7月期から令和2年7月期までのいずれか連続する2期の経常利益合計額が5億円を超過した場合に本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役若しくは使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(6) 当連結会計年度の決算確定をもって、上記(1)の行使の条件を満たさない事が確定したため、本新株予約権を行使することはできない事が確定しており、本新株予約権は失効している。
② 連結子会社(株式会社デリバリーコンサルティング)
(注) 1 株式数に換算して記載しております。
2 対象者は、新株予約権の行使時においても当社もしくは当社子会社の取締役又は従業員であることを要し、当社もしくは当社子会社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合には、未行使の新株予約権を行使できないものとする。ただし、取締役会の決議により特に認めた場合には、新株予約権の行使が可能であるものとする。
3 第5回新株予約権は、付与対象者、株式会社デリバリーコンサルティング及び提出会社の三者間の契約により、付与対象者による新株予約権の行使が株式会社デリバリーコンサルティングが計画する新規上場申請に係る主幹事証券による上場申請承認日の翌日以降でなければならないと制限されております。
4 第6回、第7回及び第8回新株予約権は、株式会社デリバリーコンサルティングの普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されていることが行使の条件となっております。
(2) ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度(令和2年7月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
a 提出会社
b 連結子会社(株式会社デリバリーコンサルティング)
② 単価情報
a 提出会社
b 連結子会社(株式会社デリバリーコンサルティング)
3 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5 ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 ―千円
(2) 当連結会計年度に権利行使されたストック・オプションはありません。
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1 権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上します。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上します。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替えます。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上します。この会計処理は、当該失効が確定した期に行います。
1 ストック・オプションにかかる資産計上額及び科目名
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 現金及び預金 | ―千円 | ―千円 |
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
① 提出会社
| 第9回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成28年3月16日 |
| 付与対象者の 区分及び人数 | 当社取締役 3名 当社従業員 10名 |
| 株式の種類 及び付与数 | 普通株式 100,000株 |
| 付与日 | 平成28年3月31日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | ― |
| 権利行使期間 | 平成28年11月1日~ 令和4年10月31日 |
(注) 1 株式数に換算して記載しております。
2 権利確定条件は以下の通りです。
(1) 新株予約権者は、有価証券報告書における当社連結損益計算書に記載される平成28年7月期の経常利益が 4.8億円を超過した場合、又は平成28年7月期から令和2年7月期までのいずれか連続する2期の経常利益合計額が5億円を超過した場合に本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役若しくは使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(6) 当連結会計年度の決算確定をもって、上記(1)の行使の条件を満たさない事が確定したため、本新株予約権を行使することはできない事が確定しており、本新株予約権は失効している。
② 連結子会社(株式会社デリバリーコンサルティング)
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成30年2月2日 | 平成30年2月2日 | 平成30年2月2日 | 令和元年6月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 同社取締役 1名 | 同社取締役 2名 同社従業員 17名 | 同社関連会社取締役 1名 同社関連会社従業員 2名 | 同社従業員 63名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 12,460株 | 普通株式 2,724株 | 普通株式 40株 | 普通株式 942株 |
| 付与日 | 平成30年2月5日 | 平成30年2月5日 | 平成30年2月5日 | 令和元年6月17日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)2 | (注)2 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | ― | 平成30年2月5日~ 令和2年2月5日 | 平成30年2月5日~ 令和2年2月5日 | 令和元年6月17日~ 令和3年6月14日 |
| 権利行使期間 | 平成30年2月5日~ 令和10年2月4日 | 令和2年2月6日~ 令和10年1月5日 | 令和2年2月6日~ 令和10年1月5日 | 令和3年6月15日~ 令和11年6月14日 |
(注) 1 株式数に換算して記載しております。
2 対象者は、新株予約権の行使時においても当社もしくは当社子会社の取締役又は従業員であることを要し、当社もしくは当社子会社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合には、未行使の新株予約権を行使できないものとする。ただし、取締役会の決議により特に認めた場合には、新株予約権の行使が可能であるものとする。
3 第5回新株予約権は、付与対象者、株式会社デリバリーコンサルティング及び提出会社の三者間の契約により、付与対象者による新株予約権の行使が株式会社デリバリーコンサルティングが計画する新規上場申請に係る主幹事証券による上場申請承認日の翌日以降でなければならないと制限されております。
4 第6回、第7回及び第8回新株予約権は、株式会社デリバリーコンサルティングの普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されていることが行使の条件となっております。
(2) ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度(令和2年7月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
a 提出会社
| 第9回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成28年3月16日 |
| 権利確定前 | |
| 前連結会計年度末(株) | 100,000 |
| 付与(株) | ― |
| 失効(株) | ― |
| 権利確定(株) | ― |
| 未確定残(株) | 100,000 |
| 権利確定後 | ― |
| 前連結会計年度末(株) | ― |
| 権利確定(株) | ― |
| 権利行使(株) | ― |
| 失効(株) | ― |
| 未行使残(株) | ― |
b 連結子会社(株式会社デリバリーコンサルティング)
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成30年2月2日 | 平成30年2月2日 | 平成30年2月2日 | 令和元年6月14日 |
| 権利確定前 | ||||
| 前連結会計年度末(株) | ― | 2,724 | 40 | 942 |
| 付与(株) | ― | ― | ― | ― |
| 失効(株) | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定(株) | ― | ― | ― | ― |
| 未確定残(株) | ― | 2,724 | 40 | 942 |
| 権利確定後 | ||||
| 前連結会計年度末(株) | 12,460 | ― | ― | ― |
| 権利確定(株) | ― | ― | ― | ― |
| 権利行使(株) | ― | ― | ― | ― |
| 失効(株) | ― | ― | ― | ― |
| 未行使残(株) | 12,460 | ― | ― | ― |
② 単価情報
a 提出会社
| 第9回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成28年3月16日 |
| 権利行使価格(円) | 442 |
| 行使時平均株価(円) | ― |
| 付与日における公正な 評価単価(円) | 1 |
b 連結子会社(株式会社デリバリーコンサルティング)
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成30年2月2日 | 平成30年2月2日 | 平成30年2月2日 | 令和元年6月14日 |
| 権利行使価格(円) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,000 |
| 行使時平均株価(円) | ||||
| 付与日における公正な 評価単価(円) | 250 | ― | ― | ― |
3 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5 ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 ―千円
(2) 当連結会計年度に権利行使されたストック・オプションはありません。
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1 権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上します。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上します。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替えます。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上します。この会計処理は、当該失効が確定した期に行います。