有価証券報告書-第39期(2025/04/01-2026/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、社外取締役3名で構成されており、原則として月1回開催しております。
監査等委員は、それぞれの専門知識及び経験に基づき、経営陣とは独立した視点から意見表明しております。
また、経営判断や業務執行の適法性、相当性及び効率性を検証及び確認するため、取締役会等の重要な会議に出席しております。
当社は、常勤の監査等委員を設置しておりませんが、監査等委員会の職務を補助するものとして監査等委員会事務局を設置し、さらに監査等委員会が、内部監査の指揮命令を行う体制とすることにより、監査等委員会監査の実効性を確保しております。
当事業年度における監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
(注)1. 毛利 正人氏は、2025年11月30日をもって監査等委員である取締役を辞任により退任しておりますので、退任までの期間に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
(注)2. 長田 忠千代氏は、2025年11月28日開催の臨時株主総会において2025年12月1日より監査等委員である取締役に就任しておりますので、就任後に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
監査等委員会における主な検討事項として、監査等委員会による監査の方針、計画、業務分担及び重点監査項目の選定を行うとともに、内部監査の方針や計画の妥当性、さらには会計監査人の監査の相当性、再任の是非及び報酬等への同意について審議を行っております。
監査等委員の主な活動状況につきましては、取締役会をはじめとする重要会議への出席や、取締役及び使用人との適時な意見交換、重要な決裁書類等の閲覧・調査を通じて、業務執行の適法性及び妥当性を検証しております。
また、内部監査の実施状況に対する監督・指示を行うほか、会計監査人と定期的なコミュニケーションを図ることで、監査の実効性確保に努めております。
② 内部監査の状況
内部監査室は、組織上、代表取締役社長に直属しておりますが、内部監査室員の任命、異動、人事評価等の決定にあたっては、あらかじめ監査等委員会の同意を得るものとすることで、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性と監査等委員会の指示の実効性を確保しております。
内部監査室は、リスクマネジメント及び内部統制の整備及び運用状況の監査を実施し、会計監査人との連携を取りつつ、規程運用及び業務執行における違法性の排除及び効率性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人アヴァンティア
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 藤田 憲三
指定社員 業務執行社員 渡部 幸太
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者3名、その他1名となります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、構造改革を契機とした管理コストの適正化を考慮した上で、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績等により総合的に勘案して選定しております。
また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は、会計監査人の再任の適否について協議し、決議しており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容 (単位:千円)
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く。)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬については、会計監査人から提出された監査計画の妥当性を検証の上、当該計画に示された監査時間等から監査報酬が合理的であると判断した上で、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画及び報酬見積りの算定根拠等を確認の上、報酬等の額が合理的に設定されていると判断し、会社法第399条第1項及び第3項の同意をしております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、社外取締役3名で構成されており、原則として月1回開催しております。
監査等委員は、それぞれの専門知識及び経験に基づき、経営陣とは独立した視点から意見表明しております。
また、経営判断や業務執行の適法性、相当性及び効率性を検証及び確認するため、取締役会等の重要な会議に出席しております。
当社は、常勤の監査等委員を設置しておりませんが、監査等委員会の職務を補助するものとして監査等委員会事務局を設置し、さらに監査等委員会が、内部監査の指揮命令を行う体制とすることにより、監査等委員会監査の実効性を確保しております。
当事業年度における監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 神庭 雅俊 | 18回 | 18回 |
| 久保 惠一 | 18回 | 18回 |
| 毛利 正人 | 14回 | 14回 |
| 長田 忠千代 | 4回 | 4回 |
(注)1. 毛利 正人氏は、2025年11月30日をもって監査等委員である取締役を辞任により退任しておりますので、退任までの期間に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
(注)2. 長田 忠千代氏は、2025年11月28日開催の臨時株主総会において2025年12月1日より監査等委員である取締役に就任しておりますので、就任後に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
監査等委員会における主な検討事項として、監査等委員会による監査の方針、計画、業務分担及び重点監査項目の選定を行うとともに、内部監査の方針や計画の妥当性、さらには会計監査人の監査の相当性、再任の是非及び報酬等への同意について審議を行っております。
監査等委員の主な活動状況につきましては、取締役会をはじめとする重要会議への出席や、取締役及び使用人との適時な意見交換、重要な決裁書類等の閲覧・調査を通じて、業務執行の適法性及び妥当性を検証しております。
また、内部監査の実施状況に対する監督・指示を行うほか、会計監査人と定期的なコミュニケーションを図ることで、監査の実効性確保に努めております。
② 内部監査の状況
内部監査室は、組織上、代表取締役社長に直属しておりますが、内部監査室員の任命、異動、人事評価等の決定にあたっては、あらかじめ監査等委員会の同意を得るものとすることで、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性と監査等委員会の指示の実効性を確保しております。
内部監査室は、リスクマネジメント及び内部統制の整備及び運用状況の監査を実施し、会計監査人との連携を取りつつ、規程運用及び業務執行における違法性の排除及び効率性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人アヴァンティア
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 藤田 憲三
指定社員 業務執行社員 渡部 幸太
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者3名、その他1名となります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、構造改革を契機とした管理コストの適正化を考慮した上で、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績等により総合的に勘案して選定しております。
また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は、会計監査人の再任の適否について協議し、決議しており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容 (単位:千円)
| 区分 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | |
| 提出会社 | 22,000 | - | 23,600 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く。)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬については、会計監査人から提出された監査計画の妥当性を検証の上、当該計画に示された監査時間等から監査報酬が合理的であると判断した上で、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画及び報酬見積りの算定根拠等を確認の上、報酬等の額が合理的に設定されていると判断し、会社法第399条第1項及び第3項の同意をしております。