四半期報告書-第24期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(重要な後発事象)
新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、平成26年11月14日の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役、当社子会社取締役及び当社顧問に対し、貢献意欲及び士気をより一層向上させ、当社の中期3ヶ年経営計画に対するコミットメントをさらに強めることを目的として、新株予約権(有償ストック・オプション)(以下、「本新株予約権」という。)を発行することを決議しております。本新株予約権に関する概要は以下のとおりであります。
(注)本新株予約権の主要な行使条件は以下のとおりです。
① 新株予約権者は、平成27年3月期及び平成28年3月期の当社の決算短信に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)における連結営業利益の合計額が下記(ⅰ)~(ⅲ)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を行使することができる。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(ⅰ)11,840百万円を超過した場合、割り当てられた本新株予約権の60%まで
(ⅱ)14,800百万円を超過した場合、割り当てられた本新株予約権の85%まで
(ⅲ)15,700百万円を超過した場合、全ての本新株予約権
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員または顧問であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、平成26年11月14日の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役、当社子会社取締役及び当社顧問に対し、貢献意欲及び士気をより一層向上させ、当社の中期3ヶ年経営計画に対するコミットメントをさらに強めることを目的として、新株予約権(有償ストック・オプション)(以下、「本新株予約権」という。)を発行することを決議しております。本新株予約権に関する概要は以下のとおりであります。
| 新株予約権の数 | 9,600個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 | 当社普通株式 960,000株(新株予約権1個につき100株) |
| 新株予約権の発行価額 | 新株予約権1個当たり1,600円 (新株予約権の目的である株式1株当たり16円) |
| 新株予約権の行使価額 | 新株予約権1個当たり106,800円 (新株予約権の目的である株式1株当たり1,068円) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年12月4日から平成31年12月3日まで (ただし、下記の「新株予約権の行使条件」を満たしている場合に限る。) |
| 新株予約権の行使条件 | (注) |
| 新株予約権の払込期日 | 平成26年12月3日 |
| 新株予約権の割当日 | 平成26年12月4日 |
| 新株予約権の割当対象者 | 当社取締役、当社子会社取締役及び当社顧問 計10名 |
(注)本新株予約権の主要な行使条件は以下のとおりです。
① 新株予約権者は、平成27年3月期及び平成28年3月期の当社の決算短信に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)における連結営業利益の合計額が下記(ⅰ)~(ⅲ)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を行使することができる。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(ⅰ)11,840百万円を超過した場合、割り当てられた本新株予約権の60%まで
(ⅱ)14,800百万円を超過した場合、割り当てられた本新株予約権の85%まで
(ⅲ)15,700百万円を超過した場合、全ての本新株予約権
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員または顧問であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。